必要なのは労働者の団結 均等均衡待遇の実現を求める緊急集会で当事者ら訴える 

日本労働弁護団北海道ブロックは1月27日北海道自治労会館で労働者間の格差是正実現に向けた集会『均等均衡待遇の実現を求めて ~「同一労働同一賃金の現在」~』を開催しました。労働者間の賃金労働条件の格差是正の取り組みは裁判闘争中心に公序良俗違反の判断を導き出し過去の不利益是正を実現しています。この裁判闘争はパート有期法第8条・第9条制定に結実し短時間・有期雇用労働者と正社員の不合理な格差を禁ずるということを明文化しました。同集会冒頭、主催者・日本労働弁護団北海道ブロック代表伊藤誠一弁護士は労働組合を中心とする多くの格差是正を求める裁判闘争の成果はパートタイム労働法第8条・第9条制定から労働契約法第20条にまで波及しているとし、今後全ての職場で全ての労働者が均等均衡の処遇に付するにはより一層の連帯強化を実現した取り組みが必要であるとしました。

強く広いネットワーク・固い団結が必要 伊藤誠一日本労働弁護団北海道ブロック代表

同集会では平澤卓人弁護士・桑島良彰弁士がパートタイム有期法第8条・第9条及び労働契約法第20条の適用・格差是正を求める裁判闘争の経過や成果、そして今後の事業団体・経営法曹の動向などについて提起がありました。裁判闘争の成果を全職場・全労働者に波及させには、裁判後の労働者の活動が重要とし、正社員と有期雇用労働者、組合員と非組合員の団結と連携が必要であるとしました。当事者からの発言では職場の取り組みとして3団体・3名が報告しました。札幌パートユニオンからは定年制度の無い契約社員に対する賃金カットのための定年制強要について雇用継続と賃金労働条件維持を求める闘争を報告し、団体交渉に加え労働委員会・労働審判を活用した取り組みの結果、雇用維持を確認し賃金減額幅を最小限に止めることで合意したとしました。報告者からは、社内正社員組合に加入できず札幌地区ユニオン・札幌パートユニオンの仲間と共に取り組んできたとし、改めて団結の必要性を訴えました。

職場内の孤立を地域の労働組合の団結が救う!「団結あっての労働組合」と札幌パートユニオン

報告者には他に郵政ユニオンと協会病院労組が登壇し全国一斉の裁判闘争や無期雇用転換者と正社員の格差撤廃を求める取り組み等が報告されました。無期雇用転換者が同一労働同一賃金の対象から除外されることは、札幌地区ユニオンが予てから「法律の不備過失」と指摘としています。具体的な行動を組み立てられないところ、今回の報告内容に出会い大変感動したと参加した組合員から賛辞の声があがりました。本集会は80名の参加の中、予定時間を越えた議論を惜しみつつ、加藤丈晴弁護士が、弁護士、労働組合及び市民の強い団結のもと均等均衡待遇を実現しようとアピールし閉会しました。札幌地区ユニオン参加者は14名でした。ご苦労さまでした。

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労働者間の共助・互助精神育成が鍵 これからのパワハラ防止

厚生労働省は1月15日、パワーハラスメント防止指針(「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」)を令和2年厚生労働省告示第5号として公表しました。今年6月1日から大企業はパワハラ防止措置が義務付けられ、この指針に基づき防止措置を制定するということになります。中小企業は2022年4月1日から義務化となります。

1月15日に告示されたパワーハラスメント防止指針はこちらです

この指針は2019年5月に改定制定された労働施策総合推進法(パワハラ防止法)の運用のために作成されたものです。元の法律は佐藤栄作総理時代の1966年7月21日に制定された「労働政策の総合的な推進並びに雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」で、この第30条に2から8までを追加したものです。労働政策審議会分科会では昨年12月23日に多くの不満の声の中、正式決定されました。そのためかパブリックコメントには1139件の意見が寄せられ大半は不十分とするものでした。確かに指針に記載されるパワハラに該当しない例の列挙が不適切で法律の目的が労働者保護には無いと言わざるを得ません。労働者保護の視点欠如は企業の防止措置義務の内容にも明らかで、啓発と規定の制定・周知に限定されています。それ以上に掘り下げた内容は無く、「企業はパワハラに反対し対策をとりました」と声を出せば良、と言った内容です。こんなものですから、被害者となった労働者の救済策・職場復帰への施策については全く触れられていません。正に、被害者が出た場合の企業防衛策の手引です。現状認識の酷さにもあきれます。この指針文中(11頁下段)に、パワーハラスメント発生の原因に労働者同士のコミュニュケーションの希薄化等の職場環境が存在する、との記載があります。パワーハラスメントの原因には労働者の無関心にも原因があるということです。労働者間のコミュニュケーション不足は、人手不足・人員削減による業務過剰化・長時間労働が原因であり発端は市場万能主義をもとに展開された経済・雇用政策です。この悪政の被害の原因を被害者たる労働者に転嫁するというのは暴論です。
相談窓口の捉え方も実に安易です。かつての同僚・上司が顔を揃える相談場所では問題解決は困難、公平な視点も維持できないのは明らかです。某政令指定都市で教員の相談窓口を設置したものの相談員は元校長が居並び不評を買った事例がありました。労働者被害者救済のための相談窓口であれば外部に相談窓口を開設すべきです。何のためのパワハラ防止指針なのかと言わざるを得ません。労働者を守るのは労働者自身です。労働者間の相互扶助・共助を強めていきましよう。隣人の苦しみから目をそらさないという姿勢で生きていきましょう!

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手作りのチラシです。色々な話が出ます。聞いてみましょう!

派遣会社正社員「同一労働同一賃金」の対象!!

1月22日北海道労働局職業安定部需給調整事業課は「令和元年度労働者派遣事業適正運営協力員会議」を開催しました。改正労働者派遣法やパートタイム・有期雇用労働法等について各担当部署から説明があり、意見交換が行われました。労働側委員7名、使用者側委員8名及び事務局6名が参加しました。この会議に参加した労働側委員から貴重な報告を受けました。内容は以下の通りです。

労働側委員質問:派遣会社の正社員の処遇について質問した。
        同一労働同一賃金の趣旨からすれば、派遣会社の正社員は均等待遇・均衡
        待遇への処遇検討の対象から除外される。
        派遣会社の正社員の労働条件の向上のためにも別途「配慮すべき」等の指
        導は必要ではないか。 

労働局事務局回答:派遣会社の正社員も派遣先に派遣される場合は、均等処遇・均衡処遇
         の対象であり、労働条件は非正規の派遣社員と同様「派遣先均等・均
         衡方式」又は「労使協定方式」により労働条件が確認される。
         確認に際しては書面が用いられる。

以上の内容をからすれば、派遣労働者以外の「無期雇用転換」非正規労働者も同一労働同一賃金への処遇検討は可能になります。工夫しながら、実現に向け頑張りましょう。同一労働同一賃金については以下の集会も開催されます。是非参加しましょう!

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ユニオンの地場2020春闘 ガンバロウ!

CUNNから各地域のユニオン2020春闘への檄文というかエールが配信されました。以下の通りです。パソナの中尾社長のインタビュー記事を紹介し、大労組の非正規組合員の賃上げの取り組みを紹介しています。毎年、春闘の取り組みを目にするたびに思います。年々歳々、春闘の成果を内側にしまい込んで「ウチだけのモノ」といった感が強くなっているのではないでしょうか。団結ガンバローと集会はするものの、取り組みの成果が外に影響しないような姿勢は、連帯も何もあったもんではないと思うのですが、どうでしょうか。

大派遣会社や大労組に負けぬように!!

1/16の日経新聞に、パソナの中尾慎太郎社長のインタビューが掲載された。
正社員と非正規社員の不合理な待遇格差を禁じた「同一労働同一賃金」が派遣社員に
も適用されることを受けて、派遣料金引き上げを顧客企業と交渉を始めた。
スタッフの待遇を良くするために、地域差はあるが20%程度引き上げる方向で話し
合っている。
これまで低めだった地方で上昇幅は大きくなりそうだ。
自社はすでに現状でも法的には問題のない水準だが、引き上げないと優れた人材を確
保できない。
否定的な反応はほぼないが、上げ幅については色々な意見がある。

ちなみに、約120社で働く15万1000人の組合員を抱える(正社員12万人弱、契約社員
など3万人強で国内最大規模!)NTT労組は、正規社員のベースアップ2%(月額6000
円相当)を求めると同時に非正規社員などは年収で2%程度の改善を基準に要求する
とのこと。
ユニオンも頑張らねば!! 〈K〉
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コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク  事務局
       (発行責任者:岡本)
136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内
TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423
     E-mail:shtmch@ybb.ne.jp
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札幌地区ユニオンは2月15日に春闘学習会を開催します。多くの人が参加する春闘にしたいと頑張っています。

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尊厳を守ための団結には歴史がある・・・ということでしょうか!?

 昨年の暮れ北海道内地方紙にも芸能界の労働環改善に関係する記事が掲載されました。今日、CUNNメール通信で同様の内容が配信されました。以下の通りです。俳優さんの労組活動は結構歴史があるとは聞いていました。北海道出身の名優室田日出男さんも労組役員としてストライキに参加した逸話を日テレで披露していました。

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1646 2020年1月20日
               1カ月ほど前の配信記事ですが送付します。

1. (情報)俳優ら労災保険加入要望 けが・休業補償拡大も 
      フリー就労保護へ後押し        2019年12月21日共同通信配信

 俳優らでつくる「日本俳優連合」(日俳連、西田敏行理事長)が、俳優やダンサー
など芸能分野で働くフリーランスを労災保険の適用対象に加えるよう厚生労働省に求
めることが21日分かった。俳優らは個人事業主などとして雇用関係がないことが多
く、仕事でけがや病気になっても公的な補償が受けられない。兼業・副業を推進する
政府は、増加が見込まれるフリーランスの就労や契約問題に対し、保護策の検討を進
めており、今後の議論を後押ししそうだ。
 労災保険は原則企業などに雇われた人が対象。フリーランスのような自営業者でも
労働者と似た働き方をしていると認められる場合、例外的に「特別加入制度」が設け
られている。個人タクシーの運転手や建設現場の一人親方などの職種が対象で、治療
費や休業補償などが受けられる。ただ、保険料は雇用主が支払う労働者の場合と異な
り自己負担となる。
 日俳連によると、俳優らは所属する芸能事務所を通じて仕事を受注し、現場では監
督や演出家の指揮下で活動することが多い。労働者に近い働き方とされる。
 芸能分野では俳優らが舞台で殺陣やダンスを披露したり、技術スタッフが大道具を
製作したりする際にけがのリスクがある。最近では、パワハラなどハラスメントが深
刻化し「うつ病になり仕事を切られた」などの相談も増加。途絶えた収入や自費扱い
となる治療費への補償を求める声が強まっていた。
 厚労省も300万人超とされるフリーランスの労災の対象拡大に向け検討を進めて
おり、昨年は家政婦などを追加。日俳連や落語芸術協会など芸能分野の複数の団体は
20日、対象拡大を要望することを確認。実現すれば約1万人が新たな対象になり得
るという。
 特別加入制度には、タクシー運転手や一人親方などが入るグループ以外に農作業や
介護作業などをまとめた「特定作業従事者」がある。日俳連はこれに「芸能実演家」
の追加を要望。日俳連が中心となり、加入申請の受け皿となる「特別加入団体」を設
立し、厚労省に認可申請することを検討している。

芸能実演家に加入の道を

 日本俳優連合の理事長で俳優の西田敏行さんの話
 一般の雇用労働者が仕事中や通勤途中にけがをしても労災保険が適用されて安心し
て仕事に取り組めるが、私たち俳優は撮影や舞台でけがをしても労災適用が極めて難
しく、困っている人も多い。341万人ものフリーランスの増加と多様化する働き方
に対応するため、国が労災の適用業種を広げようとしている今が、私たちが労災保険
を手に入れるチャンスで、芸能実演家に加入の道を開くよう要望していく。実演家が
安心して芸能生活を送ることで、より豊かな文化が生まれ育つよう願っている。

労災補償、望む声強く 骨折やうつ、後絶たず

 芸能人や音楽家らが新たに労災保険へ加入できる可能性が出てきた。フリーで働く
これらの人々は、仕事中にけがをしたり、取引先からハラスメントを受けて病気に
なったりしても公的な補償を受けることができなかったが、通院、休職時の補償やサ
ポートへの要望は強くあった。
 芸能関係者によると、ダンサーの多くに骨折の経験があるほか、倒れた舞台セット
の下敷きになるなど、舞台や撮影の現場ではけがをする人が後を絶たないという。
 日本俳優連合など、フリーランスが所属する3団体が今夏、約1200人を対象に
行った調査では、「芝居中に骨折した共演者がいたが、誰も責任問題にしようとしな
い」(30代女優)「職場が原因でうつ状態と診断された途端、契約解除された」
(20代女性ダンサー)「殴られたり蹴られたりして通院で休んだ」(映像製作技術
者の30代男性)など、多くの悲痛な体験が寄せられた。
 ハラスメント被害も、パワハラを受けた経験がある人は6割、セクハラは4割だっ
た。その結果「心身に支障を来し、通院または服薬した」と答えた人は2割に上っ
た。
 このほか「仕事への意欲が減退した」「眠れなくなった」「仕事を休むことが増え
た」などの訴えがあり、体も心も追い込まれている実態が浮かんだ。
 調査を担当したフリーの編集者杉村和美(すぎむら・かずみ)さんは「フリーは仕
事でけがをしても自己負担が当然になっている。けがだけでなくハラスメント被害も
労働上の災害だが、声すら上げられないのが現状」と指摘。「俳優を中心とした取り
組みが先行することで、他業種でも救済策の整備が必要という意識が広がっていくの
ではないか」と期待する。

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2019年暮れに新聞に紹介された俳優さんの労組活動の記事です

 俳優さん・声優さんも、自分一人が良ければめでたしというものではありません。人間の尊厳が守られているという前提があり労働者としての権利を堂々と主張し業界全体の労働条件改善に努めてきたということでしょう。そのためには一人ではなく多くの人が団結するということが大事ということを長い歴史の中で実践されているということです。私たちも大いに参考に指せていただきましょう!

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オスプレイ・日米共同訓練反対を叫んできました!

1月18日(土)連合北海道・北海道平和運動フォーラム・北海道農民連盟等7団体は札幌市共済ホールで航空自衛隊千歳基地を補給拠点として活用する日米共同訓練反対集会「日米共同訓練の規模縮小!オスプレイ参加に反対する全道総決起集会」を開催しました。連合北海道杉山会長の日米共同訓練には反対が前提という挨拶の後、東京新聞編集局社会部の半田滋論説兼編集委員による「問題だらけのオスプレイ~強行配備を許さないために~」と題する講演が行われました。半田さんはオスプレイの訓練中の事故等を例に、実務に適さない欠陥が多々認められていること、特に寒冷地では飛行不能になる程の欠陥があること及び米軍関係者も欠陥性能を指摘し認めていることを挙げ、北海道に限らず生活地域で運行する事は認めるへきではないとしました。

東京新聞半田滋さんの講演、いつもながらの分かり易さと迫力に全参加者が聞き入りました。

今年のノーザンバイパー(米海兵隊の実動訓練)は1月22日~2月8日に北海道大演習場、矢臼別演習場、帯広駐屯地及び航空自衛隊千歳基地で行われる予定です。北海道農民連盟西原正行委員長は居住地帯広の今朝の気温は-18度であるのに、寒冷地に適さないオスプレイが頭上を飛来するのは許しがたいとし全道民の総意で反対しようと団結ガンバロー三唱を呼び掛けました。

参加者600名による全道民・全国民に参加を求める団結ガンバロー!

同集会に参加した600名の市民・労働組合員等は15時から大通西3丁目まで3梯団に分かれて30分程度のデモ行進をしました。シュプレヒコールに合わせて札幌地区ユニオン参加者10名(内札幌パートユニオン8名)は「北海道にオスプレイはいらない」「日米共同訓練反対!」「オスプレイから酪農を守ろう!」等のアピールをしました。

いざ行かん、札幌地区ユニオン・札幌パートユニオン
日陰は零下3度、風が吹くともう少し寒く感じます。それでもデモ中は熱い熱い・・・

半田さんは今日の講演で米軍・政府は兎に角、居住地に飛行させるという実績を残していくつもなのだろう、そのことで沖縄の基地負担軽減の名のもとに全国に基地化を進めて行くのではないかと提言したように当組合としては理解しました。とても怖いことであり、自衛隊派遣が国会議論を経ないまま内閣の一任で実施される今日にあっては少しでも・誰でも声を挙げる、できることからやっていくという姿勢が必要と感じました。参加した皆さんご苦労様でした。

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元気のアピール 札幌地区連合会新年旗開きに参加しました。

連合北海道札幌地区連合会は1月15日18時よりホテルポールスター札幌で2020新年旗開きを開催しました。組合員、各級議員、事業団体、行政及び企業関係者等約400人が参加し新年の交流を深めました。札幌地区ユニオンからは6組織16名が参加し、新規組合結成として昨年結成された3組織(エフジェイ道路労働組合、極東機械ユニオン、全りるむ・くるひと労働組合)が紹介されました。後半の「お楽しみ抽選会」では、札幌地区ユニオンから3名の当選者が出て、新年の抱負等を述べました。世情、波乱含みの年明けです、力を合わせてガンバローと意見の交換をしました。

今年1年、ガンバローと杯を挙げる札幌地区ユニオン参加者
力を合わせて難局を乗り越えようと締めの挨拶!札幌地区連合会 鈴木賢一 会長代行

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平和な社会 オスプレイは不要! 日米共同訓練抗議集会・千歳に参加してきました!

成人の日の1月13日、千歳市文センターで「日米共同訓練の中止を求める全国基地問題ネットワーク抗議集会inHOKKAIDO」が開かれました。札幌パートユニオンの加盟する北海道平和運動フォーラムなどで構成する「全国基地問題ネットワーク」が主催し、道内各地から労働組合員等約500名が参加しました。札幌地区ユニオンからはプロスタッフユニオン、札幌パートユニオン等約10名が参加しました。集会では名古屋学院大学飯島滋明教授、東京新聞の半田滋論説委員兼編集委員等が千歳市で行われる軍事訓練について憲法違反の観点から講演をしました。今日の北海道新聞朝刊にも報じられました。

1月14日北海道新聞の朝刊で報じられた内容です。

私たちは今の生活に軍事訓練は不要と考えています。当然オスプレイは不要ですしみたくもありませ

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北海道ウィメンズユニオン第19回定期総会に参加しました!

今日1月11日(土)13時30分から札幌教育文化会館で札幌地区ユニオン加盟組合の北海道ウィメンズユニオンの第19回定期総会が開催されました。お招きを受けましたので札幌地区ユニオンから山本書記長が参加しました。昨年1年間の継続案件も含めた18件の争議交渉案件について報告をうけました。労働組合が組織されている職場でおきた事件が数件あり、被害組合員と共に自力で正義を貫く姿に喝を入れられた気持ちになりました。総会終盤の意見交換では、小さい組織ではあるが、労働法制や裁判制度の不備を見極め指摘し、全ての女性がいきいきと活躍できる社会を創っていこうと確認しました。山本書記長の「失策」で写真はありません。労働組合の主張は社会正義に適うものでなくてはならないと痛感しました。広いネットワークを以って社会的労働に取り組み「社会正義」の貫徹に取り組みましょう!

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原則5年を当面3年で評価できるか!? 理由がないです。

昨年末12月27日に第158回労働政策審議会労働条件分科会が開催されました。議題は「賃金請求権の消滅時効の在り方について」ということで、この間の議論のまとめ報告と厚生労働大臣へこのまとめ報告を建議することの確認です。「この間の議論」とは、2020年4月の改正民法施行では賃金請求権について従来の1年を消滅時効が5年に改定されるが、これに合わせて労基法の賃金請求権の消滅時効を現行2年から5年に延長するのか、ということです。その結果については当面3年の消滅時効」ということでほぼ強引にまとめられた感じです。その様子は以下の新聞報道を参考にして下さい。

この議論が始まった当初から使用者側委員は、企業経費の負担増が尋常ではないので2年据え置きを主張していました。この時点から議論に違和感を感じています。賃金を支払わないということは労基法第24条を犯す行為であり使用者は労基法120条に基づき罰金刑に処せられるのです。被害者である労働者がそのような経済苦中で賃金回収行為は、民法を上回る期間を設定し「労働者の権利保護」とすべき、との観点から現行の労基法上の消滅時効2年が設定されています。これが、何故、民法を下回る期間に甘んじなければならないのか、理由がわかりません。使用者の脱法行為による被害者・労働者がなぜ従前より不利益な状態を受け入れることになるか、議論経過を見る限り全く解明できませんでした。そもそも使用者側の経費負担増とは賃金台帳に関連する資料保存経費や請求額の負担増を指しているので、公正な経営であれば問題のないものです。

第158回労働政策審議会労働条件分科会で承認された「賃金等請求権の消滅時効の在り方について(報告)」はこちらです。

議題となった「賃金請求権の消滅時効の在り方について」の報告(以下、「報告書」という)を当方でまとめてみました。

➀ 賃金請求権の消滅時効期間は5年。但し当分の間は3年とする。起算点は現行のとおり。
➁ 年次有給休暇請求権等の賃金請求権以外の請求権の消滅時効期間は現行の2年を維持。
➂ 労働者名簿や賃金台帳等の記録保存義務原則として5年。但し当分の間は3年。
➃ 付加金の請求期間は原則5年。但し当分の間は3年。
➄ 施行期日は民法一部改正の施行日(2020 年4 月1 日)とする。
➅ 施行期日以後に賃金支払期日が到来した賃金請求権の消滅時効につき改正法を適用する。
➆ 改正法施行から5年経過後の施行状況を勘案しつつ検討を加える。

➀の消滅時効を原則5年とししつも当面の間3年とする、の理由は、労使関係の安定を図るためと、紛争の早期解決・未然防止への影響も考えたうえでの配慮とのことです。そもそも、賃金をまともに支払わない使用者に対して労使関係の安定を持ち出すことに違和感を覚えます。労働局の集計を見ても残業時間の違法な状態の増加と残業手当不払は年々増加しています。このような状況下で使用者限定の「徳政令」のような3年の時効消滅は、何の解決にもになりません。そして、更に不可解なのは、⑦の5年経過後の検討です。今、3年にする理由が判然としないのに、5年経過して「消滅時効は5年が適当」となるかどうかです。審議会の議論の中に、職場に対する想像力というかイメージが貧困すぎると言わざるを得ません。日本労働弁護団は12月24日の第157回労働政策審議会労働条件分科会でこの報告書が提示された後、すぐに反対声明を出しています。

2019年12月26日付日本労働弁護団反対声明

多くの労働争議を担当し解決してきた弁護士グループだけに大変理路整然と報告書の欠点を指摘しています。ただ、中小・零細で働く組合員で構成する地方の地場労働組合としては、民法規定を上回る10年程度に消滅時効を伸ばしても良いのかなと感じます。賃金未払の未然防止を考えれば、労基法の罰金刑が「30万円以下」と抑止力には乏しい中、被害者たる労働者の権利行使の期間を優遇することが最善の未然防止策になると考えるからです。労働組合の最大組織「連合」も事務局長談話を2019年12月27日付で出しました。

2019年12月27日付連合事務局長談話はこちらです。

何と言って良いのか複雑な思いで読みました。多方面に気配りをするとこうなるのかなというのが感想です。でも、この談話を読んで「よくぞここまでやってくれた」と思う組合員はどれだけいるでしょうか。使用者側委員の意を汲んで、いつ改正されるかも担保されない、民法規定を下回る「消滅時効3年」を受け入れた理由が全く説明されていません。今、連合では各地域で産別に加盟できずに「地域ユニオン」「地区ユニオン」として活動する単組が相当数存在します。私たち札幌地区ユニオンもその一員です。約40単組・900余名の組合員が職場内外で活動しています。これら小さな組合を「ゼネラル連合」とかいう名称で取りまとめる構想があるとかないとか・・・職場の状況から乖離する談話を読んだ組合員が果たして、この構想に諸手を挙げて同意するかどうか、大変不安であるのが正直なところです。

まだ国会の議論が残されている!最後まで頑張ろう!

この報告書は、こののち通常国会の議論に付されます。党派限定ではなく私たちの意を汲んでくれる議員との意見交換を深め少しでも前進し、次の改正が速やかに図れるよう頑張りましよう!

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