世の中からこのように見られていることを意識しなくてはならない!

今朝10月12日の日本経済新聞社説のタイトルは「日本の労働組合は変わらねばならない」でした。連合は結成当初政治への影響力も大きく2度の政権交代を支えてきたが野党分裂と共に政治への影響力は落ちた、結果野党の存在感も薄れている、経済・社会構造の変化と共に組織率も低下しているところ、未だに企業活動にブレーキをかける労働規制に取組んでいる、これからは労使協議を深めて実効ある政策提言に尽力すべきだ、ということでしようか(間違っていたらすいません)。私たちは、連合に加盟する地域の小さな労働組合の集合体です。非正規労働者・高齢者・障がい者等様々な立場の組合員で構成されています。今の政策に我が生活への明るい兆しを持っている組合員は皆無です。私たちの認識は、地域・弱者の声を聞かない政治はあり得ないということです。まとめて労働組合も変わるべきと括られても、大変迷惑な話しで、変化はあっても順番が違うだろうと感じます。私たちの知り得る限り、現在の労働組合、特に小さいながらも知恵と勇気を寄せ合い活動する労働組合は間違いなく正義を主張しています。連合加盟に頓着せず共助・互助の精神で集まり声を出すこともあります。私たちは、現スタイルを堅持して地域活動を展開していきます。また、連合に加盟する労働組合として経済団体・世論からこの様な評価を受けているということを肝に銘じて、本来の趣旨に違わぬよう活動していきます

 

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相談現場から-48「有給休暇はヤル! でも代番は探してこいヨ !!」労働基準法違反です

コンビニエンスストアの人手不足は中々収束しません。まじめに長期間働くアルバイトは学生とはいえ貴重な戦力です。学生アルバイトは学業が本分ですし、就職先への準備も兼ねた研修等に時間を費やすケースもあります。そんな学生アルバイトが活用するのが有給休暇です。しかし、労務管理に疎い店側はとんでもないことを言って困らせます。そんな相談が寄せられました。

【相談内容です】

1.コンビニ店勤務のアルバイト。勤続4年6カ月。週3日勤務。1日6時間。
  主に週末や祭日などの夜間帯の勤務。
2.就職も決まり、準備もあるので11月末日退職を申し出た。
  同時に有給休暇17日分(これは店長も存在を認めている)の消化を申し出た。
  11月末退職・週3日の勤務なので10月第3週から休みに入らなくてはならない。
3.店長は、有給取得は了解するとしたが、代番を自分で用意することが条件とした。
4.本人が、これを用意できずに有給取得とした場合どうなるのかとしたところ、
  ただの欠勤とするとした。
5.これは法律上許されるのか。

【以下のようにアドバイスしました】

1.労基法違反です。有給休暇の取得妨害に該当します。
2.代番は用意できないとし、有給取得を宣言しましょう。
3.給与支給日に有給取得日の賃金が支払われていなければ、賃金未払の労基法違反。
4.労基に賃金未払の申立てをしましょう。
5.当方へ相談されても良いです。労働組合の交渉で未払い賃金を確保しましょう。

このような相談事例を聞くたびに思う事があります。起業・開業の申請にあたり労務管理の基礎知識に関する共通一次試験を実施、基準点以下であれば認めないというのはどうでしょう。

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治安維持法が来るぞ! 官製弾圧を阻止しよう!

10月3日-4日に開催された第31回CUNN全国交流集会inひょうご姫路では全日本建設運輸連帯労組関西地区生コン支部に対する大規模な官製弾圧に抗議し同労組支援が満場一致で可決されました。同労組に対する弾圧の内容は添付の資料をご覧ください。明らかに労働組合活動に対する不当弾圧です。労働者市民に対する官製弾圧は最近北海道でも発生しています。選挙応援演説に対する「反対声」を危険対応として警察官が群集内から連れ出すという暴挙が発生しています。北海道議会では北海道警察に対して説明を求めましたが、答弁は拒否されたままです。このような官製弾圧が日常的に起こるのであれば治安維持法復活を危惧します。怖いとということ、反対ということを皆でアピールしましょう。コミュニティ・ユニオン全国ネットワークは以下の取り組みを全国に発信しています。

┏━━━━━━━━━━━┓
◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1601 2019年10月10日
┗━━━━━━━━━━━┛
1.(要請)「声をあげよう! 弾圧許すな!11・16 全国集会」への賛同をお願いし
ます
  姫路全国交流集会で採択した特別決議をあらためて添付します。
  くわえて、資料として関生弁護団作成の弾圧一覧も添付します。

〈関西ネット共同代表/北大阪合同委員長 木村真〉
「声をあげよう! 弾圧許すな!11・16 全国集会」の賛同(団体・個人)を募ってい
ます。チラシを添付します。
賛同していただける場合、賛同のとりまとめは木村がやりますので、
アドレス(k-makoto@wave.plala.or.jp)宛に「賛同します」とのメールを送ってく
ださい。よろしくお願いいたします。
……………………………………………………………………………………………………………………………………
コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク  事務局
       (発行責任者:岡本)
136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内
TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423
     E-mail:shtmch@ybb.ne.jp 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

関西生コン支部に対する弾圧事件一覧はこちら

第31回CUNN全国交流集会inひょうご姫路 特別決議はこちら

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10/3-4 凛たる労働者の素敵な集会!「第31回コミュニティ・ユニオン全国交流集会inひょうご姫路」ひらく 

10月5日・6日の日程で開催された「第31回コミュニティ・ユニオン全国交流集会inひょうご姫路」は536名の参加者が全国から集い来年の集会地「横須賀」へバトンを引き継ぎました。韓国非正規職労働団体ネットワークからも14名が参加し、分科会討論を盛り上げました。札幌地区ユニオンからは北海道ウィメンズ・ユニオンと札幌パートユニオンが参加しました。札幌パートユニオンは10月19日(土)に札幌市内で報告集会を開催し、集会参加組合員が綿密な体験を発表します。同集会で採択された集会宣言、特別決議は以下をご覧ください。

10月6日に採択された「集会宣言」及び「特別決議「全日建連帯関西生コン支部への大弾圧を許さない!」」はこちらです

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最賃電話相談2日間で21件! 介護・福祉の高齢従事者悲鳴!!

連合北海道が10月3日と4日に実施した「最賃集中電話相談ホットライン」に21件の相談が寄せられました。石狩・渡島に相談が集中しています。21件の中15件は悪意の例で介護福祉事業所に勤務する高年齢従業員からは悲鳴ともいえる相談が寄せられました。札幌地区ユニオンからは山本書記長・新野特執(札幌パートユニオン会長)が参加しテレビクルーを釘付けにしました。

10月3日・4日の最賃集中電話相談ホットラインの集計結果(速報)はこちらです。

北海道労働局が今年1月~3月の間に監督指導した際、道内744事業所のうち、65事業場で最低賃金違反が明らかになりました。8.7%の違反率です。26円引き上がった今では違反率は更に高くなっているでしょう。札幌地区ユニオンに寄せられた相談にも、雇用契約期間中は最賃は改定しなくても良いのだと店長に諭された、との相談がありました。最賃861円10月3日からです。

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札幌国際観光労働組合第45回定期大会に参加しました! やっぱり職場討議は貴重です。

10月7日14時から札幌駅前のセンチュリーロイヤルホテル(屋上回転レストラン「ロンド」で有名)の労働組合「札幌国際観光労働組合」の第45回定期大会が同ホテル内で開催されました。会場内には調理服・タキシード等制服着用や公休参加の私服着用組合代議員約20名と執行部6名が参加しました。

大会運営委員長から議事運営方針を提案!制服姿の代議員が熱心に議論参加しました。

民事再生直後は大減少した組合員も現在では常時100名上を維持できるようになっています。総括では、昨年若年層の賃金改善に大きな成果があったものの、まだ世間との格差を埋めるところまではいかないとし、引き続き組合員の英知をもって粘り強い交渉が必要としました。また、運動方針では労働条件改善や職場の苦情処理解決システムの構築など6つの議案が議論され満場一致で可決されました。釧路・函館・利尻の営業活動も含め最大限のサービスを振るい、成果を賃金・労働条件へ反映させるとの議論は心地の良いものでした。職場の仲間と自分たちの仕事について議論するというのは大変貴重です。労働組合を作ってみませんか?

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79企業3億2,100万円 2018年度 賃金不払残業監督指導による是正結果 

10月1日北海道労働局は2018(平成30)年度に実施した賃金不払残業企業への監督指導の結果を発表しました。対象は労働基準監督署・支署が定期監督又は労働者の申告を基に監督した事業所で、割増賃金の不払いに係わる指導を実施した企業です。但し、公表した集計数字は100万円以上支払いの企業のみです。人手不足とは言いながらも、賃金を適正に支払わない事業者がこれほど多いことに驚きます。北海道労働局の発表内容は次のとおりです。

令和元年10月1日 北海道労働局 Press Release 監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成30年度)

今回の対象労働者は2603人ですが、100万円未満の企業を含めるとさらに被害は増えます。最終ページの「3 賃金不払残業の解消のための取り組み事例」の2番目は労働相談にも頻繁に寄せられる内容です。皆さん、自分の給与明細と就業規則を良くチェックして、おかしいと思ったらすぐに労働基準監督署や北海道労働局に相談してみましょう。私たちの電話をご利用されても相談は可能です。

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長時間労働改善は「高嶺の花」か? 驚きの違法時間外労働職場の多さ!

厚生労働省は9月24日、2018年4月から2019年3月までに長時間労働が疑われる事業場に対して各労働基準監督署が実施した監督指導の結果を公表しました。対象事業場は2万9,097です。このうち1万1,766事業場(40.4%)に違法な時間外労働を確認して、さらに月80時間を超える時間外・休日労働が認められた事業場は7,857事業場です。このなかには月100時間を超えるものが最多で、月150時間を超えるものも1,158事業場、月200時間を超えるものも219事業場確認しています。やはり日本人には長時間労働の改善は無理なのでしょうか?厚労省の公表内容は以下のとおりです。

2019年9月24日公表「長時間労働が疑われる事業場に対する平成30年度の監督指導結果を公表します」はこちらです。

札幌地区ユニオン・札幌パートユニオンは労働に関する相談を受け、その解決を相談者の皆さんと一緒に考えます。労働組合に加入し行動することで解決のバリエーションは広がります。是非一度、お問い合わせください。

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全国平均を上回る違反率 道内外国人雇用事業所

北海道労働局は9月20日、外国人労働者を受け入れた事業所労働状況調査結果を公表しました。対象は2018年に問題が指摘された事業所224カ所です。そのうち法令違反が認められた事業所は166事業所(74.1%)で全国平均(70.4%)を上回りました。違反内容別では「安全措置を講じず技能実習生に機械を使わせた」76件(33.9%)が最多で、労働時間(違法時間外労働)43件(19.2%)、割増賃金の支払い(時間外労働に対して適正な割増賃金を支払わない)35件(15.6%)と続いています。危険な職場で適正賃金も支払われず強制労働を余儀なくされるというのは、私たちが普段受ける労働相談を更に酷くした内容です。法令を無視を強行する事業者を放置することは法治国家日本では許されません。厳正な処分と事業所名の公表及び被害者となった外国人の方々の救済実現が必要です。

9月20日北海道労働局が発表した外国人技能実習生の実習実施者に対する平成30年の監督指導結果はこちらです。

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コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク(CUNN) 地域労働者の拠り所

10月5日・6日に兵庫県姫路市内で開催される第31回コミュニティ・ユニオン全国交流集会inひょうご姫路(主催:コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク)で配布される機関紙「CUNN59号」が配信されました。内容は「ひょうご実行委員会」を構成するユニオンの紹介、コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク顧問の中野麻実弁護士の寄稿文及び活動報告2件です。大震災時に発生した大量解雇解決のために結成されたユニオンの取り組み、結成から30年を迎えるコミュニティ・ユニオン全国ネットワークへの期待と檄そして外国人労働者の権利確保・拡充の取り組み、アスベスト被害者の権利救済の取り組み等、政府の労働法制施策を検証するうえでは大変貴重な内容です。

CUNN第59号の内容はこちらです。

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