6月29日連合石狩地協は江別地区連合会館で労働相談を実施しました。10時から19時までに電話2件、来訪者3名による相談を受け付けました。内容には税金から解雇・賞与等労働条件切り下げが多く、悩みの挙句に心の病に被災するという、複合型被害が目立っています。公正労働省では6月28日に仕事原因のうつ病等精神疾患について昨年の労災申請は1820件と公表し6年連続増加したとしています。雇用情勢改善が報道される中、職場内では精神を病む労働者は確実に増加しています。労働者にとって、失業は恐怖であり、労働条件切り下げは大変なストレスです。今日の相談ではそのような状況が今増えていることを実感せざるを得ませんでした。
カテゴリー: 組合員ニュース
相談現場から-36 パワハラ加害行為を理由の解雇には具体的事実の確認が必要!
厚生労働省は6月26日、「平成30年度個別労働紛争解決制度の施行状況」を公表しました。労働局に寄せられた相談件数の全数は26万6535件で前年を5.3%上回ったとし、そのうちパワハラは14.9%増の8万2797件で7年連続最多であるとしました。「いじめ・嫌がらせ・パワハラ」について企業側へ助言を求めたのは2599件(15.6%増)、専門家へのあっせん依頼は1808件(18.2%増)でこちらも過去最高の数値としています。詳細は以下のホームページを参照してください。
2019年6月26日公表 厚生労働省2018年度個別労働紛争解決制度利用状況
札幌地区ユニオンの相談電話には従業員の解雇(雇止め)にあたり「パワハラ」を理由とするものが増えています。ただ、その具体的事実の明示を求めると「個人情報」を理由に不開示とするものが多く、内実は、弱者を守ることを装い「扱いにくい部下の排除」又は「無期雇用転換の回避」を狙ったものです。具体的な事実を明らかにしなければ、弱者を守ったことにもならないし、法令順守の証しにもなりません。「いいふりこき」はダメ!
【相談内容】 1.百貨店の婦人服販売テナントの社員であったとろ、同テナント撤退を機に、同百貨店マ ネージャーの紹介で入社。 2.本社採用の契約社員。1年契約。3カ月の研修期間を経て本契約となった。 3.今年の6月末日で4年3カ月の契約となる。 4.4月末の本社営業課長面談で6月30日末を以って契約を打ち切りを通告された。 5.理由には、他の社員に対する威圧的行為・暴言・叱責等が指摘された。 6.本人の行為で多くの退職契約社員を生じさせたこと、職場の営業活動にマイナスである こと。 7.本人は具体的に誰の事を指すのか、多くの退職者とは何名なのか教えて欲しいとした。 8.同課長は、個人情報・プライバシーの関係上教えられないとした。 9.6月30日までは勤めるが、その後出社できないということか、又、この契約打ち切 りに対して抗する手段はないのか。
【以下のようにアドバイスしました】
1.雇止め。但し反復更新を無条件に続けていることから、実態としては期限の定めの無い 雇用契約に転じている。 2.よってこの雇止めには就業規則の解雇条件に定める事項に該当する等の合理的理由が 必要。 3.また、本人対しての事実確認の行為も必要。 会社の手続きには合理性の主張と事実確認の手続きが欠けている。 4.ここを主張して雇止め(解雇)無効を主張する。 具体的には、会社の申出には応じないと主張することになる、 5.その後は出勤はできないものの、在籍を主張して労組交渉とするか裁判闘争とするかの 何れか。 6.何れにしても労組に相談してはどうか。
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転勤命令拒否→解雇→訴訟 断とう!育児介護否定の構図 / 北海道に先進判決あり(’97年)
子育て・家族介護を理由として転勤不同意に対する解雇を無効とする訴訟提起に関する内容が今日(6/25)の朝日新聞朝刊に掲載されました。持病を持つ母親と長男の3人暮らしの男性社員が大阪から川崎への転勤を命じられ、これを拒否したことに対する解雇とのことです。会社と男性社員は昨年夏から勤務先について話し合いがもたれていて会社は最大限の配慮をしているし問題無いとしています。
介護育児休業法や労働契約法では育児・介護に対して企業への配慮を明示しています。具体的な取り組みは企業に委ねられているとはいえ、地域・企業によって水準や程度に差があるのは法の趣旨に照らし不合理の極みです。また、今般の少子高齢化による労働者不足や地域存立基盤崩壊の危険性及び社会保障崩壊の危機は国全体で取り組む重要課題です。子育て・介護が可能な働き方に対して知恵を出し合うことが必要と感じます。今回の裁判と同様の事例に対する判決が1997年7月23日に札幌地裁で出ています。当時としては先進的であり、現在においても見習うべき判断です。
1997年7月23日付 札幌地裁 地位保全仮処分命令申立事件 判決要旨はこちらです。
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「介護事業所」 労基法違反撤廃急務! 地域総がかり行動が必要
5月31日北海道労働局は平成30(2018)年に介護事業所を対象に実施した監督指導の結果を発表しました。監督指導を実施した101の事業所の中78事業所に労働基準関係法令違反が認められ、是正指導を行ったとしています。主な違反事項は①労働時間に関する事項48件 25.7%②健康診断の実施に関する事項45件 24.1%③割増賃金の支払いに関する事項 33件 17.6%です。監督指導は定期的に又は労働者からの申告等を契機として、事業場(工場や事務所など)に立ち入り、機械・設備や帳簿などを調査して関係労働者の労働条件について確認を行うもので、法違反が認められた場合には事業主などに対し是正を指導します。危険性の高い機械・設備などについては、その場で使用停止などを命ずる行政処分を行います。労働者が申立できないケースを含めると介護事業所内に起きている労働基準関係法令違反は今回発表の件数を大きく上回ります。求人活動が常態となっている介護事業所の就労環境は求人受付前に立ち入り検査が必要なのではと思います。北海道労働局が5月31日に発表した内容は以下のとおりです。
2019年5月31日付北海道労働局 Press Releaseはこちらです。
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休業4日以上の労災事故 高齢者に集中!26%超 が「60歳以上」
5月17日、厚生労働省は平成30年度の労働災害発生状況を公表しました。死亡者数は909人(対前年比7.1%減)と過去最少であったものの、休業4日以上の死傷者数は127,329人(対前年比5.7%増)と3年連続で増加したとしました。同省の「第13次労働災害防止計画」で指定する重点業種全てで前年度を上回ったとしました。また、被災労働者に占める高齢者の割合が高く、50%が50歳上、26%が60歳上であるとしました。労働力確保のために高齢者雇用施策を適用され職場に残る、生活維持のために働かざるを得ない等高齢労働者が働く動機は様々です。しかし、70歳までは現役で働くことを推奨する政策の中で、いかに労働環境が未整備で且つ立案者の目配りがお粗末であるかが浮き彫りになる結果です。高齢者の転倒事故増加が断トツであるというのは情けないの一言に尽きます。この概要は6月17日の読売新聞朝刊に報じられました。
また、厚生労働省のプレスリリースは同省ホームページで閲覧できます。
こんな悲惨な職場に多発しているのが労災隠しです。労災隠しがあるから悲惨の度合いが増します。労災明けの職場復帰が適わず、解雇されるという事例もあります。国会議員の皆さんで、一度手分けして全国の労基監督官と一緒に労災発生現場を視察されてはどうでしょうか。労災防止指導員の職場視察もなくなったようなので。
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「無期雇用転換」という「罠」を仕掛ける会社
最近、「無期雇用転換」の権利発生直前に雇止めとなるという労働相談が増えています。期限付き雇用契約で働く非正規社員が5年以上働けば雇用期間を無期限にできるのが「無期雇用転換」ルールです。権利発生の直前に雇用契約更新拒否を通知される労働者の苦痛と不安は相当なものです。このような事態に厚生労働省が安定雇用確保に向け対策に乗り出す、という記事が6月16日の日本経済新聞朝刊で報じられました。しかし、このような分かり易い方法は消えつつあります。今の主流は、無期雇用転換後に正社員と同処遇とすると宣言して、正社員と同様の人事制度を適用される、という「罠」を仕掛けることです。人事異動により他都市への転勤を命じられる、36協定に定める変形労働時間制適用社員となり最長で15時間勤務となる、無期雇用転換後正社員定年の制度が適用され半年後に再任用の嘱託社員(6カ月雇用)となる等々無期雇用転換前の労働条件より厳しいところに押し込まれるというものです。元々正社員で勤務する方々は、相応の賃金・福利厚生水準で勤務しているので、厳しいとはいえ対応は可能です。しかし、貧困層ギリギリで働いてきた非正規労働者が無期雇用転換後にこのような「罠」にはまると、いやおうなしに職場から離れたいと感じます。「罠」にはまり苦しむ同僚を見た非正規労働者は無期雇用転換には見向きもしないという実態が存在します。加えて、2020年4月より施行予定の「パートタイム・有期雇用労働法」の対象には無期雇用転換となった非正規雇用労働者が含まれません。無期雇用転換後に低賃金が固定化するということも確実に発生します。将来の「罠」です。労働現場のリスクに対する豊かな思考力が必要です。
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6/17千歳地区労働相談ひらく 夏の賞与 不透明・格差・切り下げ 悲鳴続く
6月15日、千歳地区連合会館で石狩地協主催の2019春闘千歳地区なんでも労働相談が実施されました。札幌地区ユニオンから、山本書記長と新野特別執行委員(札幌パートユニオン会長)が参加しました。午前中は電話が1本入りましたが、午後には複数の来館者があり長時間の相談を受けました。相談は全て夏季賞与に関わるもので、事業所の強権裁量により労働者の生活が苦しくなったというものです。最近の会社労務担当者は中々口が重く、説明することが苦手なようです。沈黙は金とでもいいたげなようです。説明不得手な労務担当者はどうでしょうか!やはり、人材難なのでしょうか。
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未払い賃金請求時効延長反対の理由が「設備投資が莫大」とは酷い!
残業代等の賃金未払の請求範囲を現行の過去2年から5年に延長するという厚労省案が「賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会」で議論されていますが未だに結論が出ていません。2017年12月26日に第1回が開催され今年6月13日に第9回を迎えました。労働側は厚労省案を是として「5年延長」を主張しています。経営側は賃金台帳の保管期間延長に伴うシステム改修への設備投資が莫大であり延長は反対としています。今朝の朝刊では日本経済新聞と朝日新聞に解説記事が掲載されました。2020年に施行される改正民法では賃金請求の時効が現行の1年から5年に延長されます。民法改定が良くて労基法改定はダメとは理に適わないのではないでしようか。内部留保が450兆円を超すといのに設備投資の資金捻出が大変として未払い賃金支払いに関わる改定案に反対するという姿勢は「守銭奴」と言われても仕方がない!経営の人材難これにあり!
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最賃引上げの声 「全国一律1500円」高らかに挙がる!!
6月3日、2019年度の北海道地域最低賃金決定に関する審議会が北海道労働局内で開催されました。公開とはいえ席数が少なく公募も分かりづらく気が付かれた方は少ないと思います。この日から、新北海道地域最低賃金の10月1日発効に向けた議論が開始されます。報道を通じて議論経過を周知してくれればと思います。一方東京では同じく6月3日に「最低賃金大幅引き上げキャンペーン委員会」(下町ユニオン、郵政産業労働者ユニオン及び全国一般全国協等で構成)が衆議院第二議員会館内で最賃の大幅引き上げを求める集会を開きました。全国一律1500円を求めるとしたこの集会には地域のユニオン組合員の生の声が印象的です。埼玉県のクリーニング店で働く組合員、生協労連の柳委員長の全国一律価格の商品を売りながら、格差のある地域最賃で働く矛盾等耳から入って脳の中で広がるような分かり易さです。この様子はCUNNメール通信NO.1563(下記)で配信され、毎日新聞が6月8日に報じています。最低賃金引上げ頑張りましよう!
◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1563 2019年6月11日 1.(報告)1500円の実現迫る好機/労組などが院内集会/最賃を参院選の争点に 190611連合通信・隔日版 地域別最低賃金の金額(目安)審議や夏の参院選を控え、最賃の大幅引き上げを求 める世論と運動を広げようと6月6日、さまざまな労働組合が集まって国会内で集会 を開いた。参加者は「全国一律で時給1500円実現を迫るチャンスだ」と訴えた。 主催は、下町ユニオンや郵政産業労働者ユニオン、全国一般全国協などでつくる 「最低賃金大幅引き上げキャンペーン委員会」。 同委員会事務局の河添誠さんは数年前までは実現困難と思われていた1500円に ついて、共感が集まり始めていることや、参院選に向けた野党4党1会派の共通政策 に盛り込まれたことを紹介。 「今、全国一律で1500円に近づける運動が求められている」と述べた。 全国一律制は世界の大勢だとし「地域別なのは日本とカナダ、中国、インドネシアの4カ国 だけ。日本以外は国土の広い国ばかりであり、日本が地域別にしている必要はない」 と強調した。 同委員会は参院選に際して各党に対し(1)1500円(2)全国一律(3)中小 零細企業への支援策(4)最賃引き上げの手法(5)党の最賃政策――についてアン ケートを行い、公表する予定だ。 ●格差とデフレの処方箋 あいさつした立憲民主党の初鹿明博衆院議員は「地域の人手不足の一番の原因は賃 金格差だ。外国人を増やしても都市部に集中してしまい、低賃金が固定化するだけ。 時給千円未満では、まともに生活ができない。労働者を安く使い倒す企業と、それを 後押しする政府の姿勢を改めさせよう」と訴えた。 日本共産党の大門実紀史参院議員は「デフレを打開するには賃金を上げるしかな い。最賃アップは政治主導でやれる。米国やフランスで成功したように、中小企業に 対して大胆な支援を一気に行うことが必要だ」と述べた。 ------------------------------------ ◆狭い日本で最賃格差?/労組が取り組みを報告 「最低賃金大幅引き上げキャンペーン委員会」の院内集会(6月6日)では、労働 組合から最賃引き上げの取り組みが報告された。 生協労連の柳恵美子委員長は「生協の商品は全国同じ値段なのに、なぜ賃金が違う のか」と述べ、各地の時給で買える朝食食材を比較した学習資料を紹介。神奈川の時 給1025円では食パンやポークウインナーなど7品買えるが、鹿児島の時給764 円ではこのうちヨーグルトとえびグラタン、スイートコーンを断念せざるを得ず、4 品にとどまるという。時給額の違いは最賃の影響を受けているためで、全国一律で最 賃を引き上げる必要があると強調した。 全国一般三多摩労組の渡辺香織さんは、東京と埼玉に約100店舗を展開するク リーニングチェーンで働いている。「時給はほぼ最賃額。埼玉は東京より時給が87円 安い。店舗間を異動するケースもあり、生活できないからと退職していった人も見て きた」 東京東部労組メトロコマース支部の後呂良子委員長は、自らの職歴を振り返って 「私は失業手当をもらったことがない。時給が低くて、(基本給がベースになる)失 業手当ではとても生活できないからだ。せめて次の仕事が見つかるまで安心して暮ら せる手当が必要で、そのためにも時給1500円はギリギリの線だ」と訴えた。 わたらせユニオン(全国一般全国協)の嶋田泰治書記長は「地方ではコンビニの時 給が地域相場引き上げの足かせになっている」と指摘。5年前からコンビニ本部など に時給アップを要請してきたとし、「低賃金にこだわっているのは中小企業ではな く、コンビニなどの大企業だ」と述べた。 …………………………………………………………………………………………………………………………………… コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク 事務局 (発行責任者:岡本) 136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内 TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423 E-mail:shtmch@ybb.ne.jp ……………………………………………………………………………………………………………………………………
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6/10東京キタイチユニオン矢部さん解雇撤回裁判傍聴行動に集結!
6月10日13時30分より札幌地裁712号法廷で東京キタイチユニオ執行委員長矢部尚美さんの解雇撤回訴訟証人尋問(公開)が開催されました。証人には原告から矢部執行委員長、被告からは総務社員の澤田氏が出廷しました。本件は矢部執行委員長が被告(株式会社東京キタイチ)の労災休職明け解雇を無効として提訴したものです。本訴訟前の労働審判では2018年11月7日、被告に解決金支払を命ずる審判が下されましたが直ぐに不服を申し立てし2019年1月24日から本件訴訟が開かれています。尋問は被告側から始まり、解雇理由に「仕事が出来そうもないと思ったので」及び「治療に長期間かかるとまた悪化すると思うじゃないですか・・」等の感想が列挙されました。一方、原告矢部委員長は症状固定の3カ月前より、職場復帰が可能であることを医師の所見も提示しながら主張してきたし、解雇理由も具体的なものは説明されていないとしました。今日の証人尋問には札幌地区ユニオンの4単組から12名が傍聴に参加し、次回期日8月8日に向けた戦術会議を開催し団結ガンバロー三唱で散開しました。代理人の浅野高宏弁護士及び上田絵理弁護士からの強いご支援の下、札幌地区ユニオンは全組合員の総意で本件解決に取り組みます。
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