労働法制改悪阻止行動 今から本番!

働き方改革関連法案の一括成立を目指す政府は会期を延長し今期中の成立を目論んでいます。ただ、当初は今審議中の参議院で可決成立を予定していただけに、予想以上の世論の反対に焦りの心中も吐露しています。札幌地区ユニオンでは加盟単組とともに内閣総理大臣、厚労大臣、自民党をはじめとする各政党及び参議院厚生労働委員会に所属する25名の国会議員に対して強行採決反対!慎重審議継続!働き方改革関連法案の廃案!を求める書面を送付しました。FAX及びメール、郵送で届けています。皆さんも今から、一通でも多く反対の声を届けましょう。札幌地区ユのオンの送付書面は以下のとおりです。

自民党への送付書面はこちら

安倍首相への送付書面はこちら

参院厚生労働委員会委員長への送付書面はこちら

また、CUNN加盟のユニオンも各地で活発に行動しています。CUNNメール通信N0.1427で東京や名古屋の状況が報告されています。

CUNN通信1427の内容はこちら

名古屋ふれあいユニオン反対決議ビラはこちら

 

 

 

 

 

 

 

第1回解雇の金銭解決検討会速報!

6月12日に厚生労働省が開催した第一回の解雇の金銭解決に関する検討会の速報が送信されました。裁判で解雇が無効とされた場合に金銭で解決する制度の創設に向けて専門的議論を行う検討会です。委員は有識者6人(座長・岩村正彦東京大学教授)。会合の状況はCUNNメール通信N0.1425をご覧ください。

CUNNメール通信NO.1425の内容はこちらをクリックして下さい。

この話が出る度に思うのは、この制度を誰が何のために必要としているかということです。裁判で負けるような解雇を金で横っ面をはたくように強いる事業主とはどんな人物なのだろうか?こんな事業主に雇用契約の内容を守らない、労基法を守らない、諸法律に悉く違反するというケースが多いのは労働相談を担当する方々には容易に姿が思い浮かぶはずです。私もその一人です。そんな、事業主に遭遇するたびに思うのが、契約内容・法律を守らないことを理由に労働者から三行半を突き付けてやろうかということ。事業主の解雇に対する解約とでもいったらよいのでしょうか。解雇を事業主が金銭で押し切るのであれば、労働者の解約を金銭で解決することもありだろうとはならないものか。ろくでもない事業主の不法行為により自分のキヤリアが傷つけられたと嘆く労働者は沢山いる筈。そんな労働者が解約金を請求して三行半を突き付ける、この内容の正当性を争う方が、労働者は傷つかないと思うのです。ろくでなし事業主とブラック企業の撲滅にも役立つのではないかと思うのです。

6月12日参議院厚生労働委員会 参考人質疑速報!

参議院厚生労働委員会は6月12日に働き方改革関連法案の参考人質疑を行いました。5人の参考人の中、4人が政府案に対して否定的な意見を述べました。質疑に立った社民党福島みずほ議員は政府の法案に関する事前調査の杜撰さを指摘し、加藤厚労大臣に強く撤回を求めた模様!詳細は以下のCUNNメール通信N0.1424を参照してください。

CUNNメール通信NO.1424の内容はこちらをクリックして下さい。

解雇の金銭解決 何故必要?

6月12日厚生労働省が解雇の金銭解決制度に関する初会合を開いたことが今朝6月13日の日本経済新聞・朝日新聞に掲載されていました。法律学者6人が参加した「有識者検討会議」の位置付けとのことです。ここで論点整理を行い2019年には労働政策審議会で法案の是非を中心に議論する予定とのことです。この制度は2015年の政府方針「日本再興戦略」に盛り込まれたものの、労働政策審議会では労使ともに反対しお蔵入りとなりました。2015年のときも現在もこの制度に対する必要性が説明されたことはありません。財界や首相の発言からすれば、企業活動の利便性を確保するために必要なのだ、ということなのでしょう。高プロ制度・残業の上限規制等で無制限に働かせ、役に立たない労働者は金を払ってでも退職させる、という風な職場が目に浮かびます。こうなると、何のために・誰のために「働く」のかという問答が湧いてきます。正に苦役です。労働者・国民を酷使することを数の力で可能とするような暴挙は何としても止めなくてはなりません。是非、この有識者検討会議の内容をライブで見たいものです。それが無理なら、議題・議事録等の速報版を公開し、逐一市井意見を受付てほしいものです。政治駆け引きの道具にだけはされたくないです。

参院本会議強行採決阻止しよう!

札幌地区ユニオン・札幌パートユニオンです。参議院の「働きた方改革法案」の審議概要がCUUメール通信NO.1420で届きました。安倍政府は20日までに参院本会議での採決を豪語し、強行採決も辞さないとしています。働く者と家族の大半が反対し多くが意味不明と首を傾げる法律を成立させてはいけません。何としても阻止しましよう!以下、CUNNメール通信NO.1420の内容です。

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1420 2018年6月12日

1. (要請)労働法制改悪阻止!6月19日に各地で一斉行動を!
 
「働かせ方改革」関連法案の参議院での審議が進められています。
14日ないし19日に参院・厚生労働委員会で採決、20日までに本会議で採決を強
行しようとしています。

昨11日、髙プロを廃案に!緊急院内集会(日本労働弁護団主催)が開催され110名
が参加。
本日12日には、参院厚労委で参考人として、労働弁護団幹事長の棗一郎弁護士、全
国過労死を考える家族の会の寺西笑子代表も意見陳述しています。
参議院議員会館前では、雇用共同アクションの行動が連日取り組まれています。
緊迫した情勢の中、昨11日、全国キャラバンを展開した全国運動実行委員会が開催
され、廃案にむけて最後まで行動することを確認しました。

①東京では
6月19日(火)参議院議員会館前で12:15~50、雇用共同アクションによ
る昼休み集会が開催されます。
その後13:30から同会館前で座り込みを行います(夜の総がかり行動の国会前
行動まで)。

②全国各地へのよびかけ
・6月19日(火)を統一行動日として、各地で街頭に出て、法案を廃案に!8時
間働けば暮らせる社会を実現しよう!と行動を一斉に展開しましょう。
・別途ひな形を送付する予定ですが、自民党、公明党、参議院厚生労働委員会委員
長宛に、採決を強行するな!審議をつくせ!と抗議ファックスを送りましょう。

ともにがんばりましょう!

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コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク  事務局
(発行責任者:岡本)
136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内
TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423
E-mail:shtmch@ybb.ne.jp
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労働契約法第20条訴訟

同一使用者と労働契約を締結している有期雇用契約労働者と無期雇用契約労働者との間で、期間の定めがあることを理由に不合理理由な労働条件格差を設定することを禁止するルール、それが労働契約法第20条です。労働契約法の改正により2013年4月1日より施行されものです。よこはまシティユニオンでは社会福祉法人に勤務する有期雇用組合員の処遇を同法に違反するものとして改善を求めておりました。この度、同法人が交渉に応じないことから本訴訟に踏み切ったものです。詳細は「記者レク概要」「弁護士ドットコム」を参照してください。

記者レクの内容はこちらをクリックして下さい。

弁護士ドットコムの内容はこちらをクリックして下さい。

非正規雇用労働者の労働条件格差に関する訴訟・交渉で「低くて当たり前」という使用者の理屈に合理的な説明内容は一切見あたりません。裁判所にも世間相場や社会的通年という言葉を用いて使用者側に理解を示すところがあります。法律の趣旨を活かし、「まっとうな」理屈を造り上げましょう!そのためにはこの訴訟は大変重要です。できる限りの支援をお願いします。

今!止めよう!労働法制改悪‼

高プロ制度を廃案にしよう!                                        労働弁護団北海道ブロック大通で札幌市民に呼び掛ける!

労働弁護団北海道ブロックは6月10日昼12時より大西4丁目で街宣行動を実施し高プロ制度導入反対を札幌市民にアピールしました。働き方改革法案には労働時間(残業時間)の上限規制緩和をはじめとする労働法制改悪案が盛り込まれています。中でも、高度プロフェッショナル制度(高プロ制度)は過労死ラインまで働くことを合法化し、過労死を誘発するのです。弁士に立った同弁護団の弁護士は何としても高プロ制度・労働法制改悪案を阻止廃案しなければならないと訴えました。労働法制改悪に向かう政府の行動は別の分野でも進んでいます。

労働弁護団北海道ブロックの街宣の様子はこちら!

解雇の金銭解決制度の素案づくりに着手か⁉

厚労省ではこれから解雇の金銭解決に向けた法制度の素案作りに入る予定です。6月内には有識者検討会議を設け、来年(2019年)の労政審分科会に提示する予定です。これ以上の労働法制改悪は百害あって一利無です。なんとしても食い止めましよう!今日の改善行動には札幌地区ユニオン山本書記長、札幌パートユニオン新野会長が参加しました。

「働き方改革」関連法案成立阻止を叫べ

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1415 2018年6月7日

「働き方改革」関連法案の成立阻止にむけて最後まで行動しよう!

与党は、6月14日に参議員厚生労働委員会で採決、遅くとも19日には採決を強行し、20日の国会会期末までに「働き方改悪」関連法案を成立させようとしています。日本労働弁護団、雇用共同アクション(首都圏ネット参加)及び労働法制改悪阻止!全国キャラバン実行委員会では次行動を展開し最後まで「働き方改革」関連法案の成立阻止に向け取り組みます。

日本労働弁護団
 6月11日(月)15:30~16:30
         『働き方改革法案徹底審議を!高プロは廃案に!』
          緊急院内集会 参議院議員会館B103

【雇用共同アクション】
 6月12日(火)12:15~  昼休み集会 参議院議員会館前
   14日(木)12:15~  昼休み行動・座り込み 参議院議員会館前
   19日(火)12:15~  昼休み集会 参議院議員会館前

【労働法制改悪阻止!全国キャラバン実行委員会】
 6月11日(月)第4回実行委員会開催 
  6月18、19日を全国統一宣伝・行動日として各地で一斉に街頭に立つことを
  呼びかける予定です。

各地でも引き続き労働現場の実態を明らかにしながら法案成立を許さない声を上げていきましょう!

「残業時間の上限規制・罰則付き」が機能する職場とは⁉

就業規則が無い職場と隠す会社

5月上旬従業員60人・組合員40人の会社で就業規則の変更について従業員代表(1名)と会社総務担当役員等(3名)の話し合いがもたれました。長い歴史の中で今回が初めてのことです。会社は、従業員代表に変更部分を読み上げて、このとおりだと提示しました。そして、すぐに署名して捺印するようにと迫りました。従業員代表は、就業規則をこれまで見たことがなく、見せて欲しいといっても、しまってあるキャビネットの鍵が無いので無理、等と言われて追い返されている、これを機に休憩室などに就業規則を設置して欲しいとしました。会社総務担当役員は、会社の役員室で閲覧して欲しい、メモはいいがコピーはできない、休憩室にちゃんとした社員が常時居るのであれば閲覧も考えるが・・・、君たちを信用していない訳ではないが、外に出るとまずいのだ、として閲覧を許可しませんでした。従業員代表は、これでは署名も押印もできないと言って、その場を退室しました。その後、会社から長い時間に及ぶ説得の場がもたれましたが、従業員代表は組合との協議事項にして欲しいとして組合に相談しました。私たちの周囲には、職場の就業規則を見たことがないという労働者が大勢います。就業規則が変更されたこと、従業員代表が変更されたこと、そして就業規則の存在すらも知らずに働いている労働

罰則付きの効果

者が現実にいます。今回の例の様に、会社が就業規則を閲覧させないという職場も現実に存在しています。このようなところに働き方改革法案にある「残業時間月最長100時間未満・年間720時間限度・罰則付き」との規則を持ち込んで正しく機能するかどうか、労働者の健康が守られるか甚だ不安になります。就業規則の運用状況・36協定の届け出状況を小規模事業所を優先して精査することが「喫緊の課題」です。5日の参院厚生労働委員会で答弁に立った政務官(自民党)は「史上初めて労働界と産業界のトップの合意の下に罰則付きの規則を設けることにした。実効性がありぎりぎり実現可能なな水準として合意した内容」と働き方改革法案にある「残業時間月最長100時間未満・年間720時間限度・罰則付き」を絶賛しています。今、職場では既に100時間を超えて働かざるを得ない労働者が多数存在しています。この現実を労使のトップは把握をしていると思われますが、どのような環境下・指揮命令下で働いているかということには目が届いていないのではないかと思わざるを得ません。今回の例にある就業規則の存在も知らず働いている労働者がたくさんいるのが現実です。過労死ラインギリギリの労働時間規則に対して罰則の効果とは一体何なのか、労働者の命は守られるのか、疑問と不安が次々に沸いてきます。今の労基法に定める各条文の罰則が機能した例は聞かず、罰則の効果で職場が改善されたという実例も聞きません。

6月5日参院委厚生労働委員会の田畑政務官発言に関する記事(6月6日北海道新聞朝刊)はこちら

今、危ないと思う事

生活のために私たち労働者は働きます。その過程では様々な出来事があり労働相談に期待する場合もあります。相談事例で長時間労働に関する内容が増えています。その中で、時間外労働の増加が労災の要因として認められるケースがあります。近年では、直近の時間外労働が80時間未満、60時間位で労災として認定されるケースも出ています。周辺状況を精査した上での結果ですが、今回の「残業時間月最長100時間未満・年間720時間限度・罰則付き」の規則からすれば、今認められているケースの大半が不認定になるのではないか、時間外労働100時間を超えてお病気になり、その中生き残りったも者しか認定されない、そのような危険性を強く感じます。

労働組合に相談して生き残ろう!

冒頭の従業員代表は現在組合の一員として会社と交渉しています。まだ就業規則は手元に届いていませんが、非組合員も含めて会社との協議を求めています。労働者の安全は労働者自身が知恵と助け合いで手に入れるのが現代です。私たちのの労働組合に相談してみませんか!