道内書類送検企業27社(内 最賃違反6社) 労働基準関係法令違反(2022年6月1日から2023年5月31日)

7月5日、労働政策研究・研修機構(JILPT)はメールマガジン労働情報第1881号を配信し 、厚労省が6月30日に公表した「労働基準関係法令違反に係る公表事案」を紹介しました。労働基準関係法令違反の疑いで 送検し公表した内容を集約したものです。北海道は27社掲載されています。詳細は以下の通りです。

●「労働基準関係法令違反に係る公表事案」を公表/厚労省
 厚生労働省は6月30日、「労働基準関係法令違反に係る公表事案」を公表した。
 2022年6月1日から2023年5月31日の間に、都道府県労働局が労働基準法、
労働安全衛生法、最低賃金法、労働安全衛生規則等の労働基準関係法令違反の疑いで
送検し公表した内容を集約したもの。

厚労省労働基準局監督課が6月30日に公表した労働基準関係法令違反に関わる公表事案
(令和4年6月1日~令和5年5月31日公表分)


「厚労省 長時間労働削減に向けた取組」 関連資料

北海道の27件には労働組合が組織されている企業もあります。春闘などではよく目にする労組です。また、違反内容は差最低賃金法第4条違反が6件、後は労働安全衛生法違反です。低賃金と不健康の環境で強いる労働は辛いとしか言いようがありません。労基の人手不足を早く解決して、巡回・監督に力を入れて欲しいです。以前から思っています。これら不法行為の中で稼いだ企業収益は不当利得にはならないのでしょうか。国が没収し労働者に還元するか、さもなくば貧困対策の一助にして欲しいものです。

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今こそ年次有給休暇活用!

コロナ禍の窮屈感が和らいだそばから、「第9波到来」・「コロナ後遺症」・「ヘルパンギーナ流行」等の新たな脅威単語が飛び交っています。このような中、厚労省は今年も「年次有給休暇」取得促進キャンペーンを打っています。以下のパンフレットを参照に積極取得とリフレッシュを体現しましょう。

リフレッシュ もっとじぶんらしい働き方 休み方 年次有給休暇上手に活用 チラシー表
リフレッシュ もっとじぶんらしい働き方 休み方 年次有給休暇上手に活用 チラシー裏

リフレッシュ もっとじぶんらしい働き方 休み方 年次有給休暇上手に活用チラシの印刷はこちらです。

近頃の労働相談に年次有給休暇取得の相談が増えています。内容は人手不足を理由に上司が取得に後ろ向きな態度をあらわにする。酷いところでは、嫌味・恫喝・泣き落としを申請者が取得撤回を言い出すまで続けるという職場もあります。人手不足は従業員が頑張っても改善するものではありません。むしろ頑張り過ぎが続くことで離職率は急激に高くなります。有給休暇の取得妨害・拒否は労基法違反です。積極的に消化しましょう。

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令和4年度「過労死等の労災補償状況」「過労死ライン」未満の労災認定増

厚生労働省は6月30日(金)2023(令和4)年度の「過労死等の労災補償状況」を公表しました。過重な仕事が原因で発症した脳・心臓疾患や、仕事によるストレスが原因で発病した精神障害の状況について、労災請求件数、「業務上疾病」と認定し労災保険給付を決定した支給決定件数等を取りまとめたものです。今回の公表では、時間外労働の「過労死ライン」を下回る事案での労災認定が増えていることが明らかになっています。2021年9月に認定基準が改正され、労働時間以外の要因も考慮するよう明示されたことが影響したとの報道もされています。これまで過労死ラインを超えると労災認定されやすく、逆に超えないと認定が難しくなるとされていました。公表の詳細は以下の通りです。

6月30日厚労省公表「令和4年度「過労死等の労災補償状況」」

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安心して働ける環境構築となるか!?鍵は周知

6月30日、労働政策研究・研修機構(JILPT)はメールマガジン労働情報第1880号を配信し 、厚労省が作成したフリーランス・事業者間取引適正化等法及び ガイドラインに関する情報等を紹介しました。詳細は以下の通りです。

●フリーランス・事業者間取引適正化等法及び環境整備のガイドライン/厚労省

 厚生労働省は、5月12日に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」
(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が公布されたことに関連して、同法及び
ガイドライン等情報を紹介している。法律施行後は、個人で働くフリーランスに業務
委託を行う発注事業者に対し、業務委託をした際の取引条件の明示、給付を受領した
日から原則60日以内での報酬支払、ハラスメント対策のための体制整備等が義務付け
られることとなる。

厚労省ホームページ「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に
業務を委託する事業者の方等へ」

「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」の概要

「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン(概要)」紹介パンフ

どんな法律・ガイドラインを作成しても、利用する人の理解が無ければ効果はありません。どのようにして、契約当事者・利用者・消費者の理解を深めるか知恵が必要です。私たちも含め、皆で考えましょう。厚労省も何とか周知機材を作成しましたが、人手が心配です。いっそ、このチラシ配布をフリーランスの方々へ発注してはどうでしょうか。不謹慎でしょうか?

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令和4年「労使間の交渉等に関する実態調査」の結果を見ようよ!

6月28日、厚生労働省は2022(令和4)年「労使間の交渉等に関する実態調査」の結果を公表しました。2022年中に労働組合と使用者の間で行われる団体交渉、労働争議及び労働協約の締結等の実態を明らかにすることを目的とし、民営事業所・労働組合員30名以上の労組を対象に2022年6月30日現在の状況をとりまとめたものです。 5,159 労働組合のうち 3,137 労働組合から有効回答を得ています。詳細は以下の通りです。

6月28日公表「令和4年「労使間の交渉等に関する実態調査」」

調査の中でちょっと気になるところがありました。「2 正社員以外の労働者に関する状況」で「(1)正社員以外の労働者の組合加入資格、組合員の有無」で5割強の労組が正社員以外の労働者に組合員資格を認めていません。そして、「3 事項別労使間の交渉に関する状況」では「過去3年間における労使間の交渉形態等の状況別割合」で何等かの交渉を実施したかの問いに約3割が交渉なしとしています。企業内組合員の拡大・非正規組合員の拡大と職場内交渉の活性化を労組再生の切り札として方針化されてきた結果がこれではちょっと悲しいです。あんなにたくさんの代議員が出席した結果が「馬耳東風」。そのつけを「ゼネラル・・・」で埋めるのであればチョット迷惑です。

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6/17 第1回組織研修会 題材は「袴田事件」

札幌地区ユニオンは6月17日(土)15時より自会議室で第25期第1回組織研修会を開催しました。テーマは「袴田事件の考証」とし、映画「BOX 袴田事件 命とは」を題材に、司法権力の暴走の怖さを考えてみようというものです。既に東京高裁は今年3月13日に本事件の再審開始を認めるとしました。東京高検の特別抗告断念により死刑確定事件としては戦後5件目となる再審開始の確定です。過去の4件は何れも再審で無罪が確定しています。映画で表現された取り調べ状況、物証及び裁判進行からすれば、50年超恐怖下に拘束する必要はないと感じました。意見交換では不起訴とはなったものの長期間検察調べを受けた組合員の恐怖経験談等が披露された他、国の司法権力の暴走抑止のためにも国民監視は必要、そのためにも取り調べの可視化、更には立法・司法・行政への監視を強めるため各級選挙を通じた住民・国民の意思表示が大事との発言もありました。参加組合員13名の議論は軽食懇親会まで続きました。

第1回組織研修会の冒頭挨拶に立つ、安井由美子札幌地区ユニオン代表

札幌地区ユニオンの組織研修会は年3回開催しています。次回開催も事前にこのページでご案内いたします。

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6月は「外国人労働者問題啓発月間」

厚生労働省は5月31日、6月1日からの1か月間を「外国人労働者問題啓発月間」とし、外国人労働者問題に関する積極的な周知・啓発活動を行うと発表しました。詳細は以下のとおりです。

厚労省が5月31日にブレス発表した内容はこちらです。

厚生労働省は、これを機に事業主団体などの協力のもと、事業主を対象に労働条件などルールに則った外国人の雇用や外国人労働者の雇用維持・再就職援助などについて積極的な周知・啓発活動を行っていくとしています。

啓発用ポスターはこちらです。

入管法の審議や技能実習の制度改善があの程度では当該外国人労働者の信頼を得る取り組みとなるか疑問です。外向けのアリバイ作りと言われてはも仕方がないです。

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道内雇用情勢「持ち直しの動きにやや弱さ」 道内4月雇用失業情勢

北海道労働局は5月30日、Labor Letter「令和5年4月の雇用失業情勢について」を公表しました。 道内の雇用情勢は、持ち直しの動きがやや弱いとし、引き続き、物価上昇等が雇用に与える影響に留意する必要があると指摘しています。令和5年4月の新規学卒を除く常用有効求人倍率は、0.97倍(前年同月1.00倍)と、前年同月を0.03ポイント下回っています。詳細は以下の資料をご参照ください。

Labor Letter「令和5年4月の雇用失業情勢」はこちらです。

道内の雇用失業情勢(概要版) 令和5年4月の情勢概況はこちらです。

正社員の有効求人倍率が0.78倍、新規求人数が主要8業種の全てで減少していると報告されると、2023春闘賃上げ発表はどこの話なのだ、と思わざるを得ません。中央と地方、大企業と地場中小の格差は広がるばかりということでしょうか。

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5/23 連合政策要求提出 

5月26日、労働政策研究・研修機構(JILPT)はメールマガジン労働情報第1870号を配信し 、連合本部(芳野友子会長)の政策要求提出行動を紹介しました。同行動で芳野会長は松野官房長官と面談し「2023 年度 連合の重点政策」を説明し実現を求めました。詳細は以下の通りです。

●重点政策に関する要請を実施/連合

 連合は23日、内閣官房長官に対し、連合の重点政策に関する要請を実施した。
 要請内容は、誰もが能力開発等の機会確保される「人への投資」に関する財政支援の
拡充、ILOの「仕事の世界における暴力とハラスメントの根絶」に関する条約の批准
に向け、ハラスメントそのものを禁止する規定の創設、質の担保された子ども・子育て
支援として、保育所などの職員配置の改善や安全面の強化と賃金・労働条件改善による
人材確保の推進、など。当面の経済財政運営および2024年度予算編成への反映を要
請した。

5月24日 連合ニュース「松野官房長官に対し連合の重点政策に関する要請を実施」

5月23日に提出した要請書

要請書は岸田首相宛ではなく松野官房長官宛でした。大分類では11項目の要求が示されています。4項目目の9番目に最低賃金に関する要求が掲載されています。生存権確保と労働の対価たるナショナルミニマム水準となるよう求めていますが、今後の現局説明に際しては全国一律・1500円/時間給と分かりやすく説明してくれることを期待します。労働者保護の行政サービス充実をもう少し求めてても良いかなと思います。職場で発生している、雇い止めや無期雇用転換に関する不利益は、民事案件として裁判解決が第一義とされます。就業規則の運用は提出されてしまえば、誤った内容でも受理され効力は発生します。これも裁判による解決が不利益回復の手段と説明されます。労働契約は労働基準法を下回ってはならないとしながらも、是正と権利回復は民事案件とされ裁判で解決するしかないというのは、労働者にとってあまりにも惨い仕打ちです。今年4月から解禁となった給与のデジタル通貨払いは、消費拡大・景気回復を意図しているようですが、恩恵対象は一部大企業で、これから発生する労働者被害に関する対策が無さすぎます、目先の利益に眼が眩んだごとく創造力欠如の最たるものです。このあたりのことを地方の労働組合員が「改正対応」を求める場合、地方在住では黙殺されます。何か良い方法を考えましょう!

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来年4月から明示義務 有期労働契約の更新基準、更新上限及び将来の勤務地

5月26日、労働政策研究・研修機構(JILPT)はメールマガジン労働情報第1870号を配信し 、5月24日の第357回労政審で了承された、求人募集時に明示義務とされる項目の改正省令案を紹介しました。来年4月から企業は求人募集掲載の際、将来の勤務地や仕事内容の範囲や有期労働契約の更新回数の上限等含む更新 基準の明示が義務とされます。詳細は以下の通りです。

●労働者募集時の明示事項に有期労働契約の更新基準や更新上限の追加を諮問/
                                                            労政審部会

 厚生労働省は24日、労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会を開催し、
労働者募集時に明示すべき労働条件として、有期労働契約の更新回数の上限等含む更新
基準、就業場所と業務の変更の範囲を追加するなどを内容とする職業安定法施行規則の
改正省令案を諮問した。労働契約締結時の明示事項についての労働基準法施行規則の改
正に対応するもの。また、行政手続きデジタル化の一環として、有料職業紹介事業者に
対して、手数料表等の公表について、インターネット等によることも可能とする。
施行は2024年4月1日。

厚労省ホームページ
「第357回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会 資料」

 
職業安定法施行規則の一部を改正する省令案(概要) 

「有期労働契約の更新回数の上限等含む更新 基準の明示が義務」という文言から、無期雇用転換の事前防止の指南的措置を連想してしまいます。穿ち過ぎでしょうか。

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