札幌国際観光発「ビジネス スタンダード」を!

札幌国際観光労働組合第48回定期大会が11日13時よりセンチュリーロイヤルホテルで開催されました。約20名の職場委員・代議員・傍聴と9名の執行委員が参加しました。加盟するサービス連合からは北海道地連島田了一議長が祝辞を述べ今後の活動へ檄を飛ばしました。米澤執行委員長は、第47期の取り組みでは新執行体制の下、職場討議を増やし組合員の生活実感をベースに積極的な労使協議を重ねてきたとしました。また、第48期に向けては前期妥結した一時金に加え賃上げ、時短及び職場の苦情解決に向け積極的に取り組みたいとし組合員へ協力と議論参加を求めたいとしました。提案された議案は全て満場一致で採択されました。

組合員の総意で新たな観光スタイル「札幌国際観光スタンダード」を作ろうと提案する米澤議長

コロナ禍の単組総会としては見事なものでした。自分たちで新たな札幌の観光スタイルを作り上げようという発案は前向きです。組合員とのしっかりとした議論があるからできるのでしょうか。札幌地区ユニオンの山本書記長の出身単組で、今期も特別執行委員として選任されました。喜んでいました。

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みなさん ちぇっくです!最低賃金920円/時間給

10月2日から北海道内の事業場で働く全ての労働者及びその使用者に適用される最低賃金は時間給920円です。北海道労働局作成の周知ポスター・チラシを入手しましたのでご紹介します。

知っていますか? 自分の最低賃金 10月2日から920円/時間
最低賃金の確認方法と事業主向け業務改善助成金のご案内

上記チラシの印刷用PDFです。

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改訂版 副業・兼業促進パンフレット公表。賃金引上げなしの人材確保か?

10月5日労働政策研究・研修機構(JILPT)は メールマガジン労働情報第1811号を配信し、厚生労働省が10月3日公表した改訂版「副業・兼業の促進に関するガイドライン」パンフレットを紹介しました。内容は以下のとおりです。

●「副業・兼業の促進に関するガイドライン」改定版のパンフレットを公表/厚労省

 厚生労働省は3日、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」改定版の
パンフレットを公表した。同パンフレットは、ガイドライン7月改訂版の解説、
副業・兼業に関するモデル就業規則の規定、各種様式例をまとめている。
関連する裁判例、相談窓口・セミナーの案内等も掲載されている。

厚労省発表「副業・兼業の促進に関する ガイドライン わかりやすい解説」

厚労省発表 令和4年7月改定「副業・兼業の促進に関するガイドライン」

副業・兼業 厚労省サイト

どの業種も人手不足の中、キャリアアップの可能性を見出しとしたアフターファイブの就職斡旋の体です。人手減らしに副業先への配置命令・転籍命令が起きないように監視しましょう。

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10/2から新最賃 時間給920円!

2022年10月2日から、北海道最低賃金は時間額920円に改定されます。北海道内の事業場で働くすべての労働者(臨時、パートタイマー、アルバイト等を含む)の賃金に対して適用されます。この最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金及び時間外等割増賃金は算入されません。 特定の産業(「処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類製造業」、「鉄鋼業」、「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」、「船舶製造・修理業、船体ブロック製造業」)で働く方には北海道の特定(産業別)最低賃金が適用されます。新特定最低賃金は12月1日発効を目途に協議中です。所管行政は以下の北海道労働局及び各地域の労働基準監督署です。

・北海道労働局 労働基準部 賃金室 ℡ 011—709—2311(内線 3533) 
・札幌中央 労働基準監督署 ℡ 011-737-1191
・札 幌 東 労働基準監督署 ℡ 011-894-2815
・函 館 労働基準監督署   ℡ 0138-87-7605
         江差駐在事務所  ℡ 0139-52-1028
・小 樽 労働基準監督署  ℡ 0134-33-7651
     倶 知 安 支 署  ℡ 0136-22-0206
・岩 見 沢 労働基準監督署 ℡ 0126-22-4490
・旭 川 労働基準監督署    ℡ 0166-99-4704
・帯 広 労働基準監督署    ℡ 0155-97-1243
・滝 川 労働基準監督署    ℡ 0125-24-7361
・北 見 労働基準監督署    ℡ 0157-88-3983
・室 蘭 労働基準監督署    ℡ 0143-23-6131
・釧 路 労働基準監督署    ℡ 0154-45-7835
・名 寄 労働基準監督署    ℡ 01654-2-3186
・留 萌 労働基準監督署    ℡ 0164-42-0463
・稚 内 労働基準監督署    ℡ 0162-73-0777
・浦 河 労働基準監督署    ℡ 0146-22-2113
・苫 小 牧 労働基準監督署 ℡ 0144-88-8899

札幌地区ユニオン・札幌パートユニオンでは最低賃金に関する労働相談に対応しております。どうぞお気軽にお電話ください。

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10・19戦争をさせない北海道委員会総がかり行動

10月3日から始まる臨時国会で、岸田内閣は安保関連3文書の改定作業を本格化し、敵基地攻撃能力の保有を目論んでいます。正に、平和と民主主義を毀損する行為に取り掛かる勢いであり、世界平和に尽力する旨の発言が虚しく響き憤怒に堪えません。このような中、戦争をさせない北海道委員会では10月の総がかり行動を下記のとおり発表しました。札幌地区ユニオン組合員の積極的な参加をお願いします。

【10・19戦争をさせない北海道委員会総がかり行動】

1 日  時 2022年10月19日(水)18:00~18:30
2 場  所 大通西3丁目 西側
3 主  催 戦争をさせない北海道委員会
4 内  容 街頭宣伝行動/デモ行進なし
5 参加要請 主催者より具体的要請数は示されていません。
       ※札幌地区ユニオンの組合員の皆さん 積極的参加お願いします。

9月27日、国論を二分したまま安倍元総理の国葬が強行されました。多くの国民が反対を叫び会場に押し寄せ、地方では連日の反対集会・デモが繰り広げられました。多くの民意を無視した強硬姿勢は故人の遺志を汲んでの振る舞いとしか思えません。連合本部会長の参加にいたるプロセスもまた、現政権の姿勢に「瓜二つ」であり「労使は鏡」という我が先達の言葉に改めて得心する次第です。加盟組織・組合員に対する説明なしの団結呼び掛けは虚しい。

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9/27 日本労働弁護団声明「「フリーランスに係る取引適正化のための法制度の方向性」について」

CUNNは9月30日にメール通信NO.2218を配信し、9月27日に日本労働弁護団が公表した「「フリーランスに係る取引適正化のための法制度の方向性」についての声明」を紹介しました。内容は以下のとおりです。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.2218 2022年9月30日
1.(情報)「フリーランスに係る取引適正化のための法制度の方向性」
                     についての声明/日本労働弁護団

  9月27日付で日本労働弁護団が幹事長声明を出しました。

「フリーランスに係る取引適正化のための法制度の方向性」についての声明 
| 日本労働弁護団 (roudou-bengodan.org)

  「フリーランスに係る取引適正化のための法制度の方向性」についての声明

                             2022年9月27日
                             日本労働弁護団
                             幹事長 水野英樹

 政府は、「フリーランスに係る取引適正化のための法制度の方向性」(以下「方向性」
という。)を突然公表し、パブリックコメントを募集した。報道によれば、新法を制定す
るという。「方向性」において示されている「フリーランスの取引を適正化し、個人がフ
リーランスとして安定的に働くことのできる環境を整備する。」とする目的そのものに異
存はない。しかし、「方向性」の公表は唐突感を否めず、不十分な点がある。
 一例を挙げれば、「方向性」においては、「一定期間以上の間の継続的な業務委託」に
関して、7項目の禁止行為を定めるとしているが(第2項(1)(エ))、中途解約や不
更新については特段の禁止行為を定めることとはせず、30日前の予告や理由の説明義務
を課すにとどまっている。しかし、特定の委託先からの継続的な業務委託を行っているフ
リーランスは、その契約は生活費を得るために極めて重要なものであり、正当な理由なく
解約することをも規制すべきである。
 また「方向性」は法が定める遵守事項に違反する事実がある場合について、国の行政機
関に申告することができることを定めるが(同(2))、その実効性の確保について言及
するところがない。申告を受けた行政機関が速やかに相談に対応し、違反した事業者に対
して実効性ある指導を行う体制がなければ、フリーランスの保護は画餅に帰す。新法にお
いては、実効性ある相談機関の体制やその権限について定めるべきである。
 第三に、「方向性」は、対象者となるフリーランスを「業務委託の相手方である事業者
で、他人を使用していない者」とする(第2項柱書)。労働基準法や労働組合法などの労
働関係諸法令の適用を受けるべき労働者である者が、しばしば「業務委託契約」などの契
約名称のもと、「労働者」として扱われないという実情がある。その中で「方向性」は、
本来労働関係諸法令が適用されるべき者までを「フリーランス」と扱って新法の範囲に限
定することで、これらの者を労働関係諸法令による保護から遠のかせる危険をはらんでい
る。そもそも働き方が多様化する中で労働関係諸法令の適用を受けるべき者の範囲を検討
して見直すことが重要であるにもかかわらず、これを棚上げしたまま「フリーランス」の
取引適正化についてのみ議論を進めることが問題である。簡易迅速な救済の見地から、本
来労働関係諸法令の適用を受けるべきだが「フリーランス」と扱われている者についても
新法の保護を及ぼすにしても、実態として労働基準法や労働契約法、労働組合法が定める
労働者は、新法の制定をもって、これら労働関係諸法令による救済を否定されることがあ
ってはならない。このことを新法において明記すべきである。
 最後に、本声明において指摘した点は、「方向性」の問題点を網羅したものではない。
「フリーランス」として働く者、そして労働者を実効的に保護するため、「方向性」に記
された内容のみを既定路線とすることなく、さらに検討を深め、関係各方面の法整備を進
めるべきである。

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労働条件改善の近道は労働力確保、そのためには給与改善が必至!

9月28日労働政策研究・研修機構(JILPT)は メールマガジン労働情報第第1809号を配信し、労働政策審議会自動車運転者労働時間等専門委員会が9月27日に公表した「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の在り方について(報告)」を資料と共に紹介しました。内容は以下のとおりです。連合政策要求で指摘していたトラック運転者の勤務間インターバル時間も改善事項として報告されています。

●自動車運転者の労働時間等の改善基準の在り方について報告/
                       労政審専門委員会

 労働政策審議会の自動車運転者労働時間等専門委員会は27日、トラック運転者の
労働時間等の改善基準の見直しに関する8日の作業部会の報告を受け、ハイヤー・
タクシー、バスの部会報告とあわせて「自動車運転者の労働時間等の改善のための
基準の在り方について(報告)」を公表した。トラック運転者については、拘束時間
(労働時間と休憩時間)が1年原則3,300時間(現行から216時間減)、1か月
原則284時間(同9時間減)、勤務間休息時間(インターバル時間)は継続11時間
を与えるよう努めることを基本として9時間以上(同8時間以上)等としている。

9月27日公表 労働政策審議会 自動車運転者労働時間専門委員会
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の在り方について(報告)」

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の在り方について(報告)

改善基準告示の見直しについて(トラック)

改善基準告示の見直しについて(ハイヤー・タクシー)

改善基準告示の見直しについて(バス)

後段の資料にあるように自動車運転者の労働条件改善に欠かせないのは「給与改善」です。「給与」が改善されない限り運転手も確保できず労働時間短縮も実現できないというのが労働相談を受けていて痛感することです。請負・発注金額に労働者への十分な報酬が確保されているかどうかを可視化できるシステムがあればといつも思います。

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コスト吸収ありきの労務管理政策は論外!

9月28日労働政策研究・研修機構(JILPT)は メールマガジン労働情報第第1809号を配信し、9月27日に開催された第179回「労働政策審議会労働条件分科会」の議事内容と資料を紹介しました。内容は以下のとおりです。裁量労働制と多様な正社員が議題です。何れも、労働者の働き方、健康及びライフスタイルを尊重する体強く見せています。

●裁量労働制と多様な正社員の労働契約のあり方について議論/
                           労政審労働条件分科会

 厚生労働省は27日、第179回「労働政策審議会労働条件分科会」を開催した。
 裁量労働制のあり方、多様な正社員の労働契約の明確化等が論点。裁量労働制に
関しては、労働者の同意撤回を専門型・企画型いずれについても明確化すること、
 企画型の対象者の要件として職務経験等の明確化を図ることなど、多様な正社員の
労働契約に関しては、労基法15条で明示すべき労働条件に就業場所・業務の変更の
範囲を加えることなどについて議論した。

第179回労働政策審議会労働条件分科会の議事・資料

「裁量労働制について」の資料

「多様な正社員の労働契約関係の明確化等」の資料

経営側として気になるのはコストです。優秀な使い勝手の良い社員をジャストインタイムで効率よく確保し稼働させることに着目します。「裁量労働制」の趣旨が損なわれるような運用となったときの停止・見直しの発議者・判断者が経営側に偏るのであれば当該労働者の負荷は大きくなります。多様な正社員の実態は何か、地域限定の低コスト正社員の域を出ていません。採用は地域限定でスキルが上がれば全国勤務の全国正社員という階層が出来上がりそうです。若者は何れも敬遠します。コスト吸収最優先の労務管理政策は見向きもされません。

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連合芳野会長の国葬出席に反対声明発表 全国ユニオン 

9月19日、全国コミュニティ・ユニオン連合会(略称「全国ユニオン」鈴木剛会長)は芳野連合会長の安倍元首相の国葬出席に反対する声明を発表しSNS上でも公開しました。全国ユニオンは7月23日の第21回定期大会で安倍元首相の国葬反対を決議しました。9月15日に開催された連合の中央執行委員会で反対意見を説明し参加撤回を求めたものの、議題外の意見ということから評決されず今回の声明発表となったようです。声明全文はSNSをご参照ください。報道機関ではスポニチが取り上げています。

全国ユニオンの連合芳野会長国葬出席反対声明を紹介するスポニチの記事はこちらです。

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わたらせユニオン 栃木労働局へ最低賃金再改正を要請 9/21

CUNNは9月26日にメール通信NO.2211を配信し、労働組合わたらせユニオンが9月21日付で栃木労働局(藤浪竜哉局長)に対して10月1日に改正された最低賃金(913円)の再改正を要請したことを紹介しました。記事並びに要請書は以下のとおりです。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.2211 2022年9月26日
1.(報告・要請) 最低賃金の再改正の要請/わたらせユニオン
                                            〈わたらせユニオン書記長 嶋田〉

  栃木では、今年度の最低賃金の改正が物価上昇(基礎的支出項目)にも届かず、その後
も物価騰貴が続いていることから、異例ですが、栃木労働局長あてに、年内に最低賃金改
正の諮問を最低賃金審議会に行うよう要請書を出しました。
  9月21日に、栃木労働局長あてに提出した最低賃金再改正を諮問するよう要請書を添
付します。
  北関東では、毎年5月と11月に北関東ユニオンネットとして、労働局に対する要請行
動に取り組んでいます。
  今年11月の要請行動では、この最低賃金再改正をメインに要請します。
  最低賃金の年度途中での再改正のハードルはすごく高いですが、物価高騰の中、最低賃
金再改正の取り組みを全国で行いましょう!

           ※    ※    ※    ※    ※

   改定されたばかりの最低賃金ですが、物価上昇に見合った引き上げとするべく、
  ハードルは非常に高いですが、各地で再改正を求める取り組みをご検討いただき
  行動されるようよびかけます。
  添付の要請書を参考に全国各地から最低賃金再改正を求める声をあげ、最賃引上げ
  の世論形成につなげられたらと考えます。(事務局)

    9月21日提出 わたらせユニオン「地域別最低賃金 再改正の要請」

……………………………………………………………………………………………………………………………………

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〒136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内
 TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423
https://cunn.online  E-mail:shtmch@ybb.ne.jp 

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再改正要請の根拠は本年度下半期の物価上昇が想定外であり、10月1日決定の最低賃金では最低賃金近傍の賃金額で働く時間給労働者の生活権確保が困難であるためとしています。また、最低賃金法第12条の緊急事態下における最低賃金再改定を挙げています。北海道では厳冬期に暖房費用の確保に苦慮する世帯が急増します。やはり、北海道こそ越冬費用も考慮した最低賃金再改正の議論が必要ではないでしょうか。

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