金銭解雇と正社員化プログラム稼働 何か変だ!

7月頃から、地方自治体・労働局が一体となって就職氷河期に不本意非正規として働き現在も不安定雇用にある世代を対象とした正社員化プログラムが動き出します。その一方で、解雇の方法を議論するとは理解に苦しむ。折角正社員化プログラムで雇用が安定したと思ったら、金銭で解雇される、無間地獄か?

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.1838 2020年11月18日
1.(情報)金銭解決の議論を再開/有識者の検討会  201119連合通信・隔日版

 解雇の金銭解決制度の法技術的な検討を行う、厚生労働省の有識者検討会が
11月16日、新型コロナ感染拡大によるブランクを経てほぼ1年ぶりに再開された。
この日は複数の制度像と13の論点が示されたが、委員から疑問が出され、次回、
論点を再整理して検討することとなった。
  論点整理では、解雇時に金銭解決の「解消金」を請求する制度と、裁判で解雇無効
が確定した後に請求する制度の2案を提示。
  解消金やバックペイ(解雇時から解雇無効時までの未払い賃金)をどのように位置
付けるかについて四つの制度像を示し、計13の論点が提示された。
 委員からは、制度の対象に「雇い止め」を含んでいることへの疑問や、解消金水準
の決定要素に企業規模の大小が含まれていることへの異論が出された。
  次回、論点を再整理し、検討を行う。
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衆議院選挙のどさくさで意見をまとめるつもりなのかもしれません。注視していないと労政審に上程される頃には「仕方がありません」くらいに固められてしまうかもしれません。頑張って廃案にしましょう!

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労働者が望む雇用確保を実現しよう!

今年3月に成立した改正高齢者雇用安定法は以前ご紹介しました。2020(令和3)年4月1日から施行されます。「個々の労働者の多様な特性やニーズを踏まえ、70歳迄の就業機会の確保について、多様な選択肢を法制度上整え、事業主としていずれかの措置を制度化する努力義務を設けるものです。」というのが厚労省の説明書にあります。多様な選択肢のうち首を傾げたくなるのが二つあります。①業務委託契約制度の導入による働き場所の確保と②社会貢献事業に参加できる制度の導入です。①は明らかに労働者本人による起業が前提で個人事業主として元の会社と請負契約することです。②は地域ボランティア事業への参加を雇用確保とみなすということです。どちらも元の会社との雇用契約は存在しないのです。雇用契約を打ち切り、場所の斡旋で雇用確保の責任を果たしたというおかしな理屈です。この説明会が結構あちこちで開催され、10月23日には札幌市西区のポリテクセンター北海道で120名が参加し開催されました。今日の北海道新聞朝刊で様子を報じています。

11月8日の北海道新聞朝刊「くらし」欄に掲載された記事です。

労政審で労働者委員が参加して議論された改正内容です。本当に労働者が望む雇用が確保されるのか疑問です。新聞報道で知った労働者が大半でナショナルセンター加盟の何人の組合員がこの改正内容を知らされていたのか、組織内で議論があったと聞いたことはありません。それでも、労使協議の中で何とか対象労働者の望む働き場所の確保が適うよう頑張りましょう。労働組合の責務として。

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北海道新型コロナ解雇2,502人(10,381事業所) 全国69,130人(112,533事業所)10月31日集計

厚生労働省は11月4日、新型コロナウイルスに関連する解雇・雇い止めが10月31日時点の集計で69,130人だったと発表しました。北海道は2,502人で、東京都、大阪府、愛知県及び神奈川県についで5番目となっています。都道府県別数値は以下の資料を参照して下さい。この集計は厚労省が都道府県労働局や公共経職業安定所に寄せられた相談・報告を基に集計したものです。集計項目は「雇用調整の可能性のある事業所」と「解雇等見込み労働者数」の2つです。全国の解雇・雇い止め見込み者69,130人の内パート、アルバイト、派遣社員、契約社員及び嘱託社員等の非正規雇用労働者は33,692人です。
共同通信から配信され、各新聞でも掲載されています。上位10業種の上位は製造、飲食及び小売りの順ですが、増加数の多さには医療福祉や宿泊業が上位になってきています。北海道の第3波により一層気をつけなくてはなりません。また、何とかして離職・退職を防ぐよう頑張りましよう!

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過労死等防止対策白書2020年版      過剰労働・過労自殺の予防は「人手確保」 

2020年版の「過労死等防止対策白書」が閣議の了承を得て10月30日に公表されました。過重労働対策への意識調査では、労働者が職場の人手確保と答えるのに対し、会社は客観的な労働時間管理実施と答えています。また、2015年度と2016年度の労災認定自殺167件を分析し半数以上が発症から29日以内に死亡しているとし専門職・管理職に多いとしています。亡くなった方々の6割は医療機関への受診歴なしが確認されています。10月31日に日本経済新聞、朝日新聞及び読売新聞が朝刊で紹介しています。

やはり人手不足が原因で、適切な労働時間管理は人手不足を解消しない限り空念仏に過ぎないということでしょう。従業員代表に改善の声を挙げろというのは荷が重いしピンとこないでしょう。労働組合が協議の場で提案し改善を求めるというのがベストです。頑張りましよう!

厚労省が10月30日にプレス発表した内容です。

「2020年版過労死等防止対策白書」の本文、骨子、概要です。

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定年再雇用者賃金水準に司法判断

10月29日の日本経済新聞と朝日新聞の朝刊に次の裁判の関連記事を見つけました。定年再雇用者の賃金格差は違法として争っていた名古屋自動車学校嘱託社員の基本給が6割を下回るのは違法と名古屋地裁が判じたものです。この間、労働局主催の審議会で労働者確保のために再雇用を促進するのに、再雇用者の賃金状況は酷すぎるとの指摘が何件かありました。その都度、事業者側委員から明確な回答を持つ会社は一つもない、等と意見がありうやむやとなっていました。記事でも報じるように今後の高齢者再雇用に影響がでるかもしれません。ただ、積極的に活用していくのが労働組合です。判決内容を定着させ更に改善していくことが大事です。頑張りましよう!

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北海道労働局から最低賃金の発表2件     違反件数と特定最賃引上げ

北海道労働局は10月9日と14日に最低賃金の運用状況について報道発表しました。9日は今年1月から3月までの集中監督指導期間に1064事業所を監督指導したところ、9.5%・101事業所に最低賃金未満の違反が確認されたとしまた。前年対比で0.8の増加です。また14日には北海道特定最低賃金の引き上げ答申を報告しています。鉄鋼業が引上げ額0円となり、その他の3業種は1円から2円の引上げとなっています。地域最低賃金同様、残念な結果となりました。

10月14日報道発表の北海道特定最低賃金引き上げ答申内容

10月9日報道発表 最低賃金法違反事業所9.5%(101事業所)1月から3月の監督期間

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シフト減の収入補償 団体交渉で実現!

新型コロナウイルス感染症対策の営業自粛によりシフト減・収入減を通告されたアルバイト従業員がユニオンに加入し収入補償等の回答を会社から引き出しました。アルバイト従業員は首都圏でそばチェーン「名代 富士そば」で勤務しており、個人加盟の労働組合「飲食店ユニオン」に加盟しました。団体交渉では国の雇用調整助成金活用も組合から提案されています。詳細は4月18日の朝日新聞朝刊に掲載されました。

2020年4月18日朝日新聞朝刊に掲載れた組合員の会見の模様。

2020年4月18日 朝日新聞朝刊の記事のPDF版です。

ユニオンは非組合員の従業員の収入補償もすべきではないかと主張しています。18日・19日は電話相談も実施するとしています。頑張りましよう!

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失業給受給・再雇用前提の大量解雇! 指導対象です❢❢

東京都内等でタクシー事業を展開する「ロイヤルリムジン」グループが事務職を含めた従業員600人を解雇し、新型コロナ感染渦が収まれば再雇用したいとしています。4月8日に決定し、順次従業員に通知しているとのことです。今日の読売新聞朝刊に掲載された記事は以下です。

2020年4月9日 読売新聞朝刊に掲載された記事です。

2020年4月9日読売新聞朝刊に掲載された記事のPDF版です。

会社は再雇用しますと豪語していますが、再雇用前提の解雇で失業給付受給なんてできないでしょう。離職票を持って行かされる従業員が可哀そう!大量離職の扱いとしてハローワークも特別窓口を設置する筈ですが、今からしっかりと会社に指導をして欲しいものです。

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◎緊急告知

・東京キタイチユニオン矢部尚美さん解雇撤回訴訟 札幌高裁判決言い渡し 4月15日13時10分からです。

各労働局の地方行政運営方針に地場労働者の意見を入れよう!

厚生労働省は4月1日、「令和2年度地方労働行政運営方針」を公表しましたた。これに基づき各都道府県労働局は各局の地域の事情に即した重点課題・対応方針などを盛り込み「○○地方行政運営方針」を策定します。本来であれば地方労働審議会を開催して審議することになるのですが、新型コロナ感染症の被害を回避するため書面審議で進めているところもあります。北海道も3月4日の審議会が中止となり書面審議で進めています。札幌地区ユニオンは地域の連合を通じて意見を提出しました。

厚労省4月1日付「令和2年度地方労働行政運営方針」策定の概要

厚労省4月1日付「令和2年度地方労働行政運営方針について」の全文はこちら

北海道労働局へ「令和2年度北海道地方労働行政運営方針」策定に向け提案した内容

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緊急事態宣言 生活補償・所得補償は?

今日の夕刊各紙に首相の緊急事態宣言発令の意向が報じられています。2020年4月3日付東京新聞朝刊は、緊急事態宣言下の業務停止による生活補償・所得補償のプラン提示の必要性を説いています。  CUNNメール通信N0.1696が今日配信しました。

2020年4月3日付東京新聞朝刊に掲載された、新型コロナ 緊急事態の業務停止 休業手当の義務、対象外厚労省見解

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