パート・有期雇用労働法 均衡・均等待遇チェックテスト

今日、連合北海道組織対策局より以下のメッセージが届きました。添付されていたチェックリストと解説内容はとても分かりやすく参考になります。ただ、よく見ると2021年3月15日付 No.1422の労務事情に掲載されていた特集記事でした。こちらのホームページで紹介しようと思いましたが「禁転載」表示があるので辞めました。札幌地区ユニオン組合員で興味のある方はご連絡ください。当組織で労務事情を購読しています。閲覧可能です。チェックする対象は26項目です。

本年4月1日より中小企業に対してもパート・有期雇用労働法が
適用となります。
つきましては、均衡・均等待遇に関するチェックテストと
その解説及び判例など、参考になる資料を入手いたしましたので
別添にて送付させていただきます。
今後の労働相談や各単組への取り組み強化に向けご活用いただければ
幸いです。

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厚労省 パート・アルバイトの社保加入拡大特設サイト設置

労働政策研究・研修機構(JILPT)のメールマガジン労働情報/第1663号が配信されました。内容は厚労省のパート・アルバイト社会保険適用拡大特設サイト開設の周知です。2016年10月から従業員501人以上の事業所が加入義務化となりました。2022年10月からは101人以上が義務化となり、2024年10月からは51人以上が義務化となります。未満のところは労使合意があれは加入可能ということです。北海道の市町村では札幌市もそうですが従業員30人未満の会社事業所が9割を占めます。社保加入のメリットをみんなで拡散し、加入率を高めましょう。

厚労省が設置した特設サイトです。

パートアルバイトの方の社保加入促進用のガイドブックです。onushi_a4.pdf

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低運賃に喝! 標準運賃で運転手の処遇改善を 武田運輸社長 

国土交通省は運賃改善のため昨年4月に「標準的な運賃」を全国の荷主・企業に示しました。低価格を原因とする運送業界の慢性的な人手不足を解消し運転手の待遇改善・物流事業全体の業績改善実現を目標としたのです。しかし、荷主への「標準的な運賃」の認知度は低く、これまでの荷主有利の価格決定慣習が改まる状況にはないのが実態の様です。北海道札幌市で創業57年を迎える武田運輸株式会社の武田秀一社長は、運転手確保と定着率向上のためにも「標準的な運賃」遵守は大切と奮闘しています。2月10日の北海道新聞朝刊に状況記事が掲載されています。

2021年2月10日 北海道新聞朝刊に掲載された記事です。

2021年2月10日 北海道新聞朝刊に掲載された記事のPDFです。

武田運輸株式会社には結成50年を迎える労働組合「武田運輸労働組合」が組織されています。札幌地区ユニオンの基幹単組です。結成当時から数年間の協定書や交渉記録には、懐かしい労働団体OB等名前がてんこ盛りです。今は、労使ともに事業発展と従業員の労働条件、そして運輸業界全体の発展について熱い議論を交わしています。

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2月札幌ビジネスホテル 1500円~2000円の意味は

今年の雪まつりは「中止」が決定しています。新型コロナウィルス感染の収束目途がたたないためです。この時期、札幌市内宿泊施設の料金は高騰します。平日1名一泊1万円以上、ビジネスホテルの素泊まりでも1名8千円から1万円が底値です。ところが、今年は雪まつり中止の影響から予約が全く無く、ホテルによっては1人一泊1500円から2千円で販売していて、2名1室だと更に低価格とのことです。正価販売があってないような業界とはいえ、このギャップにはあきれます。この手の販売をする宿泊施設は、自社商品の販売計画が無い、自分の宿泊施設の魅力で営業するのではなく、イベント会場や商談場所の近所ですという「地の利」で商売することが共通しています。地域のイベントや興行、産業・コンベンションを狙いはするものの、運営協力には関与しないという誠に虫の良いスタイルです。こうなると、小回りの利く「民泊」が繁盛するのもわかるような気がします。これを機に、正価の2割以下で販売している商品が全く同じ品質のまま、感染収束を機に正価で販売され、買わされる方の気持ちを考えた方がいいと思います。買えと言われた方が、こんな商売をする地域には、もう来ない、と思っても不思議ではない。

2021年2月10日 北海道新聞朝刊の記事です。

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労働行政の人員増実現は地域ニーズを強く訴えることから

全労働の労働行政職員の定員増の取り組みを更に強化しようとの決議が2月5日と6日の中央委員会で可決されました。コロナ禍の制度運用に欠かせない人員確保は2021年度前年度比で10人減に抑え込んだと報告するものの、まだまだ不十分としています。小泉・竹中ラインの新自由主義経済偏重の政策により公務員・特に労働関連行政は全くの小規模事業所風に変貌しました。札幌地区ユニオンは、金融破綻時の春季生活闘争から地域運動として、労働行政の人員体制充実を労働局や厚労省に求めてきました。また、地方自治体にも国へ働きかけるよう求めてきました。少しづつ声が増えてきたきたのかなと思っていましたが、効果はあったようです。CUNNメール通信NO.1880で取り組みを紹介しています。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.1880 2021年2月8日

1.(情報)大幅増員へ取り組みを強化/全労働が方針/
             「コロナにも対応できる体制を」 210209連合通信・隔日版

 労働基準監督署や公共職業安定所(ハローワーク)などの職員でつくる全労働省労働
組合(全労働)は、コロナ禍の下で雇用維持施策をはじめとする労働行政を十分に機能さ
せるため、体制拡充の取り組みを強化する。その一つとして、毎年年末に向けて行ってい
る国会請願署名を、政府の概算要求(8月)に間に合うよう早めて、今通常国会(~6月
16日)での採択を目指す考えだ。概算要求期を重視するのは、各省庁の人員要求枠にシ
ーリング(上限枠)が設けられているためで、この上限枠を突破することが必要と判断し
ている。

●21年度はほぼ満額査定

 昨年末に確定した2021年度の人員体制は、前年度比で10人減。3桁のマイナスが
続いていた流れが大きく変わり、任期に定めのある時限付き定員を除けば、ほぼ満額査
定となった。
 全労働は、コロナ禍の中で雇用調整助成金の特例や新たな休業支援金・給付金、新型
コロナウイルス感染に関わる労災認定の拡充などにふさわしい人員の必要性が明らかに
なったことが大きいと見ている。請願署名の紹介議員も、かつてない43人に達し、両
院で16年ぶりに採択され、満額査定を後押ししたと見られる。
 2月5、6の両日、オンラインで開いた全労働中央委員会では、こうした成果を確認
するとともに、22年度に向けた体制拡充の取り組み強化を決めた。

●労働行政は安全網

 鎌田一委員長は「21年度はほぼ満額査定になったとはいえ、増員はわずかで不十分。
職場は長年の定員削減で疲弊している。コロナ禍の今こそ、社会のセーフティーネットで
ある労働行政の拡充が求められる。22年度の大幅増員を目指し、概算要求期から取り組
もう」と呼び掛けた。署名は「現下の雇用情勢をふまえた労働行政体制の整備をめざす請
願署名」。組合員1人5筆を目標とし、組織外の労組や団体にも広く協力を呼び掛ける。
政府の定員削減政策の見直しを求める国公労連の署名とセットで進める方針だ。

 中央委では「コロナ対応だけでなく、そもそも基礎的な業務で人が足りない」「雇調
金を扱う職場はこの1年、残業が続いている。職員の自己犠牲で体制を維持するのはお
かしい」などの声が相次ぎ、大幅増員の必要性が訴えられた。

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〒136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内
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まだまだ、地域の声は少ないと思います。地域の声が大きく強くなるような運動を考えてはどうでしょうか。

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全国の担当者180余名参加 労働相談事前学習会(ZOOM)全国一斉集中労働相談ホットライン対応

連合は2月24日・25日の両日10時から19時の間、全国一斉労働相談ホットライン「雇用SOS ちょっと待った!その解雇・雇い止め」を実施します。5日(金)は14時から事前zoom学習会「解雇・雇い止めへの対応について」を開催し180名を超える全国の相談担当者が参加しました。講師には日本労働弁護団常任幹事岡田俊宏弁護士をお招きしています。学習会では労働相談の現状と相談傾向の分析から入り、解雇対応と雇止め対応、非正規公務員の雇止めの対応とお話が進みました。

解雇ではコロナ被害に便乗する解雇を経営難の整理解雇として主張する例を取り上げました。この場合、整理解雇の4要件の考察に入る際、雇調金の活用の存否をまず確認し活用が確認できないのであれば、ほぼ便乗解雇に相当し団体交渉で取り上げることから着手してはとうかとしました。雇い止めでは、コロナ下において非正規労働者の失職・解雇・雇い止めが圧倒的に多く、特に女性非正規労働者の雇止めが急増の域に達しているとしました。

雇い止めでは労働契約法第19条の活用を中心にした対応がテーマとなりました。雇い止めに「整理解雇」的事情がある場合でも、客観的事実の確認と合理性・社会相当性の存在を確認していくことが重要としました。やはり団体交渉中心の取り組みが有効ではないかとしまし、不更新条項への対応も事実確認と同第19条2号を活用した主張を交渉などで展開してはどうかとしました。

ただ、非正規公務員の雇止めへの対応は民間労働者に適用される労働法制が不適用とされることから、地位確認の訴訟も成立し難い現状にあるとしました。そして損害賠償請求が認められる余地はあり、認定された例もあるとしました。確かに、個人としての対応はとてもハードルは高いと感じます。説明を聞いていて、労働組合による職場を挙げての対応が必要となるのだろうと強く感じました。

短時間とはいえ、まとまった上質の資料と適切な事例紹介もあり、大変有意義な学習会でした。岡田俊宏弁護士には厚く御礼申し上げます。痛切に感じたのは、ヒモジイ思いをする中での解雇・雇い止め対応は、1人・個別の対応では100%泣寝入りするだろう、ということです。お話の中では団体交渉の有効性を随分と感じました。労働組合による団体交渉を解決に向けた第一歩と、声高らかに言えるよう、「地力」を鍛えなくてはと思います。

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2/3日本労働弁護団オンライン集会 労働者・労働組合の立場から「テレワーク」を考える

要改善事情満載・時期尚早感たっぷり!

2月3日18時30分より開催された表題オンライン集会に参加しました。札幌地区ユニオン事務所には定刻までに2名、その後に4名、計6名が参加しました。Zoom画面には180名を超える参加者が表示されていました。冒頭の日本労働弁護団事務局次長武村和也弁護士による基調報告「テレワークに関する論点」では、改善を要する事情が大きく4つ提示されました。

パート有期雇用法第8条及び派遣法第30条に違反する非正規労働者に対する不合理な待遇の強要が第一です。平たくいうと、正社員はテレワークOK、パート・契約社員・派遣社員はNGを強要することです。以下、第2はテレワークに要する費用負担、第3は労働時間規制の無視(テレワーク=事業場外みなし労働時間制適用外)、第4にプライバシーの確保と個別同意の確保を挙げています。以上4つの事情について生ずる権利侵害はテレワークのメリット帳消しで済まないという感じがしました。

現場報告では、連合本部、情報労連、日本金属製造情報通信労働組合日本IBM支部の3労働組合及び竹信三恵子和光大学名誉教授が発言に立ちました。全体まとめで事務局から十分な労使協議が毒になるか良薬になるかの岐路とされました。しかし、この現場報告を聞く限りでは、労使協議以前に改善のための実態調査・議論をしっかりとすべき感じました。

実態調査では今のテレワーク労働時間が8時間を超えるとの回答が4割以上であるものの、言いづらくて残業代申請もできていない、休日・深夜等のメールへの返信遅れに対する懲罰評価が常態化、非正規労働者に対する差別、要育児・介護との両立困難な働き方、プライバシーへの堂々たる侵害等が明らかにされています。極めつけは、日本IBMのITエンジニアに対する24時間×365日の働き方強要です。この働き方では3つのパワハラによる低評価者リストラが実践されています。追い出し部屋への軟禁によるリストラに負けず劣らずの内容です。

今のテレワークには明るい生活・未来に直結する姿は見えません。走り出す前に考えないと、GoToとコロナ感染症のような事件になります。

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2016年自殺のヤマト運輸社員 名古屋地裁が労災認定 

長時間労働を原因とする過労死労災訴訟の判決情報がCUNNメール通信NO.1857で配信されました。2016年に自殺したヤマト運輸社員に対する労災不認定の処分取り消しを求めた裁判です。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.1857 2020年12月22日

1.(情報)ヤマト社員自殺労災認める 業務負荷で適応障害発病
                           2020年12月16日共同通信配信
 
 宅配便大手ヤマト運輸の男性社員=当時(45)=が2016年に自殺したのは長時間
労働などが原因だとして、名古屋市に住む男性の妻が労災を認めなかった名古屋北労働基
準監督署の処分取り消しを国に求めた訴訟の判決で、名古屋地裁は16日請求を認めた。
長時間労働と業務中の交通事故による心理的負荷が原因で適応障害を発病したと認めた。
 井上泰人裁判長は判決理由で「時間外労働が繁忙期に1カ月130時間を超え、その後
も恒常的に長時間労働をしていた」と指摘。会社が交通事故を「相応に重い出来事」とし
て扱っていた点にも言及し、集配センターの従業員2人と、センターの責任者だった男性
自身の事故が、心理的プレッシャーとなったと認定した。
 判決などによると、男性は1999年にヤマト運輸に入社し、15年9月に名古屋市内
の集配センターに異動した。センター長として従業員の人事管理をしながら自ら配送業務
も担当していたが、16年4月に愛知県内の林で首つり自殺をした。
 妻は同6月、労災補償を求めたが、名古屋北労基署は「業務上の疾病で死亡したとは認
められない」として不支給を決めた。
 妻は代理人弁護士を通じ「ヤマト運輸は判決を読んで、仕事が原因で夫が亡くなったこ
とを認め謝罪してほしい」とコメント。名古屋北労基署は「判決文を検討した上で対応す
る」、ヤマト運輸は「訴訟当事者ではないためコメントは差し控える」とした。
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12月16日の日本労働弁護団主催のZoom集会「均等待遇の実現 ー最高裁判決を乗り越えて-」でも、企業側の対応の悪さについて指摘がありました。今回も、一部を報道したのでしょうが「訴訟当事者ではないためコメントは差し控える」とした会社側の姿勢は普段のはつらつとした集荷・配送担当者の方とは同じ事業者とは思えないイタイ感じがします。12月17日の朝日新聞・読売新聞の朝刊に掲載されていました。

12月17日、朝日新聞と読売新聞の朝刊記事です。

12月17日、朝日新聞と読売新聞の朝刊記事です。

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12月は職場のハラスメント撲滅月間      パワハラ防止対策研修会に参加しました!

昨年末、労働施策総合推進法改正案がドタバタ感満載で成立しました。パワーハラスメント防止対策に関する法律でパワハラの定義、被害対象者、及び相談等を理由とする労働者への不利益禁止を文言化しました。2020年6月1日からパワハラ防止措置が事業主へ義務化されます(中小は2022年4月1日から)。これにともない各都道府県労働局では12月を職場のハラスメント撲滅月間と位置付け、同時にパワハラ防止措置への周知・研修を進めています。この一環で連合北海道へ北海道労働局から講師派遣があり、私たちも参加したというわけです。従前から、パワハラ6類型が明示されていて、これをベースに職場の労働者保護対策を図る、とイメージしていたのですが、「客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、該当しません」というガードがしっかり掛かっているなぁと感じました。

「12月は職場のハラスメント撲滅月間」 のチラシです

パワハラ防止措置に関する説明資料をもとに研修が行われました。何より事業主方針作成が肝心でここに従業員が参加できないことには、正に「絵に書いた餅」となる、これが強く感じました。事業主用保護のガードがしっかりと掛かっている施策です。労働者の関与がなくては、保護にはなりません。中小は今から備えることです。頑張ろう!

パワハラ防止措置を説明する資料、1ページ目です。

パワハラ防止措置を説明する資料(パンフレット)全文です。

 

同一労働同一賃金は必須と書けばいいのに   「高年齢者活躍企業コンテスト」

厚生労働省は高齢・障害・求職者雇用支援機構と共催で、2021年度「高年齢者活躍企業コンテスト」を実施するとしています。応募対象は、高年齢者が65歳以上になっても働ける制度を導入した企業で、高年齢者が働きやすい職場環境づくりや、新たな職場・職務の創出など、年齢にかかわりなく生涯現役でいきいきと働くことができる職場等にするための改善策や創意工夫事例を募集するとのことです。内容は厚生労働省のホームページに掲載される別紙要綱を参照してください。

令和3(2021)年度「高年齢者活躍企業コンテスト」実施を公表する、厚生労働省のホームページ

応募期間は、11月18日から2021年3月31日までで、優れた事例は、2021年10月に表彰するとのことです。高年齢者の定年年齢後の雇用で一番の問題は、仕事の内容も質も職責も変わらないのに賃金だけが崖下に落ちるように下がるということです。要綱には、同一労働同一賃金の取り扱いを審査項目とするとは一切書いていません。ただ、「創業支援等措置(65 歳以上における業務委託・社会貢献)の導入」は記載されています。危ない。

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