是非、副業に就きたいです、なんていう労働者はいる?

最近、副業に関する報道がたくさん出ています。今日、12月23日に配信された共同通信の記事がCUNNメール通信で送付されました。各紙の報道は概ねこの配信内容と似ています。この配信の通りの内容であれば副業は極めて危険なものと言わざるを得ません。

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1638 2019年12月27日

1.(情報)労災認定、副業の時間合算/新制度、勤務実態反映/政府、来年度にも
法改正へ                                    20191223共同通信配信

 副業や兼業の労災について議論する厚生労働省の労働政策審議会の部会が23日開
かれ、掛け持ちで働く人を労災認定する際、全ての労働時間を合算した残業時間を基
に判断する新制度の導入で合意した。勤務先ごとの労働時間で判断している現行制度
に比べ、勤務実態が反映され、労災認定されるケースが増えるとみられる。同省は来
年の通常国会に労災保険法などの改正案を提出し早ければ来年度中の施行を目指す。
  政府は副業や兼業を推進しているが、掛け持ちで働く人が増える中、個々の職場で
は労働時間が法定時間内に収まっていても、トータルの労働時間が認定基準を超える
ケースがあることが指摘されていた。
 過労死を招く脳・心臓疾患の労災認定基準では、発症前1カ月の法定労働時間(1
日8時間、週40時間)を超えた残業時間が100時間超の場合などとし、「過労死
ライン」と呼ばれる。
 現在は、複数の会社で働く人でも労働時間は個々の勤務先で判断される。新制度
は、この点を改め、複数の勤務先での労働時間を合算して残業時間を算出できるよう
にし、労災の認定基準を超えているかどうかを見る。
 過労自殺を含む精神疾患の労災認定でも、認定の基準となる労働時間や心的な負担
について、複数の勤務先の状況から総合的に判断する。
  また、現在、労災保険の給付額は労災が起きた勤務先の賃金のみを根拠としている
が、これを本業と副業を合わせた賃金をベースとすることで補償額が増額され、複数
の仕事を休まざるを得なかった場合に十分な給付を受けられるようにする。
  一方、副業先に選ばれることが増えているフリーランスなど雇用によらない働き方
については、これまでも労災認定の対象外だったが、新制度でも適用が見送られた。
  副業・兼業の推進に伴う労働環境の整備を巡っては、複数の職場にまたがる労働時
間の適正な把握や管理が難しいことから、上限規制する方法などについて現在、労政
審の別の部会で検討している。


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ご覧の様に、副業は容認するものの、副業の賃金(特に残業手当)の担保、副業に従事する際の安全の担保が全くありません。事故が起きた場合の補償の問題は、法定労働時間を超過した分の支払いの義務化を強調し、安全確保の環境整備が確認された後に議論されるべきです。そもそも、副業したいと強く希望する労働者は少なく、解雇・失業状態になっても直ぐに無収入となることを避けるためとか、家計収入に補填が必要なためとか、結構切羽詰まった労働者がやむなく就くケースが大半です。今、副業容認は人手不足を補うための方便であり、決して労働者の利になるものではありません。ご注意を!

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やっぱり不安はある! パワハラ防止指針

2019年12月23日テレビ朝日「報道ステーション」(北海道はHTB)は「パワハラ防止の指針決定 6月に義務化」との表題で、この度のパワハラ防止指針決定に対する職場組合員の懸念を報じました。プレカリアートユニオンの組合員が堂々と不安を意見しています。一見の価値ありです。CUUNがメール通信N0.1637で全国に発信しています。

報道ステーションで報じられた映像はこちらです。

悪意のある企業は何を作っても抜け道を探します。ただ、この指針では誰もが同じような不安を抱きます。全国の津々浦々で労働者が声を挙げていきましょう!

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「改正労働者派遣法(同一労働同一賃金)説明会」に参加してきました。

12月23日、北海道労働局が開催する表題説明会に参加してきました。会場となった札幌第一合同庁舎2階講堂には参加者が2百名超に達しました。大半は「派遣先」企業の担当者という事でしたが、派遣元の方も若干見受けられました。私たち(二人)のような労働組合関係者はいたのでしょうか、知った顔はいませんでした。分厚い資料をもとに、今般の働き方改革・同一労働同一賃金推進に伴う労働者派遣法の改正部分について説明を受けました。概ね90分を少し超過する内容で説明を受けました。派遣先事業者に関するものに限定して説明されていましたが、派遣先事業者の方の情報開示の姿勢と派遣法遵守への忠誠心の度合いがこの改正の肝のような気がしました。資料を添付しますので、ご覧ください。

「令和2年4月施行 改正労働者派遣法(同一労働同一賃金)説明会」の資料はこちらです。

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組織率16.7% 過去最低 低賃金構造にも拍車か!?

2019年6月30日時点の労働組合組織率が16.7%であると厚生労働省が発表しました。毎年調査する「労働組合基礎調査」の結果です。労働組合数は前年より271組合減じて24,057組合、労働組合員数は前年から1万8千人増加し1008万人8千人としています。労働組合員数の増加の要因はパートタイム労働者と女性組合員の加入促進にあるとしています。ただ、正社員が減じてパートタイムや若年女性社員が増えているとすれば、低賃金労働者へ置き換えが進んでいるということで景気回復は実現し難い構造にあるといえます。公表内容は以下を参照してください。

厚労省の発表資料はこちらを参照してください。

12月19日の報道発表の内容はこちらです。

人手が足りなくても、補充するのは短時間・非正規労働者。止む無く、定年退職者を再雇用するが、低賃金のまま仕事職責は従前同様とする、定着率が悪くて当たり前です。退職者は職を探すし、辞められた職場は求人募集をする、有効求人倍率は上がります。雇用環境の改善とは言い難い状態です。労働現場の実態を国政で何としても伝え欲しいものです。数字の裏にある労働者の苦行を伝えて欲しいものです。労働者の声を代弁すると言っていたのではないのか、今は労働者の声を代弁する時だと思うがどうですか?数合わせに参加しても支持は得られないでしよう。

こんなことしていないで、職場に行って労働者と話をしてはどうか。皆、待っています。

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北海道地域ユニオン第20回定期大会に参加しました!

北海道地域ユニオンは12月14日13時30分から第20回定期大会を札幌市内会議場で開催しました。北海道地域ユニオンは全道13地協に組織する各地域ユニオンの結集体で99単組2945名が加盟しています。この定期大会には代議員・傍聴など50名が参加しました。札幌地区ユニオンは9単組23名で登録しましたが、体調不良・業務都合で8名が欠席し15名の参加となりました。第21期の運動方針には地域ユニオンの組織拡大に10%の組合員増を実現する等の提案がなされ満場一致で可決されました。

           方針提案をする北海道地域ユニオン佐々木書記長

第2部の学習会では北海道大学名誉教授の道幸哲也氏が「ワークルールについて」と題し、就業規則の法的意味、重要性及び組合の取り組みについて講演しました。労働条件決定のシステムの中で就業規則は使用者にとって使いやすい仕組みであり、不利益変更については労働者として集団で意見を出すことが必要であるとし、労働組合の取り組みの重要性を強調しました。

時間を経過しても質問が飛び交いました。丁寧な回答ありがとうございます。道幸先生。

17時からは恒例の懇親会が開催され各地域ユニオン参加者が壇上に立ち、取り組み報告を行いました。札幌地区ユニオンも全参加者が挨拶にたち、山本書記長が総括報告を行いました。締めの乾杯には新野特別執行委員(札幌パートユニオン会長)が立ち、労働法制改悪阻止などに中心的役割を担い頑張ろうとしました。参加した皆さん大変ご苦労さまでした。

       喜寿を迎えて益々元気な札幌パートユニオン新野会長

学習会で道幸先生から指摘を受けたとおり、同一労働同一賃金への対応も含め労働組合には非組合員も含めた広範囲な労働者を対象とした運動が求められます。17%の組織率が示すとおり、組合員の労働条件改善に満度の成果を得ても労働者全体の福利向上にはつながりません。むしろ、非組合員の労働条件低下が組合員の不利益に繋がることが危惧されます。多くの議論の機会に参加し交渉力を研ぎ・組合力を高めましょう。

        【是非参加してください!そして忌憚のない意見を発しましょう!】

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弾圧に屈せず! 無二の親友展

札幌市西区二十四軒に店を構える「ギャラリー北のモンパルナス」では松本五郎氏(98歳)と菱谷良一氏(97歳)による「無二の親友展」が開かれています。両氏は旭川師範学校の美術部員として創作活動に励んでいたところを治安維持法違反の罪に問われ検挙されました。1941年9月20日です。この頃北海道では生活図画事件、北海道綴方連盟事件が起きています。全て、警察権力による教育関係者・地域住民への弾圧です。弾圧を乗り越えた両氏は今も精力的に創作活動に励んでおられます。この度、私たちへ以下のご案内状を送っていただきました。是非、足を運んでみてください。

さぁっ!集まって声を出そう!2020春季生活闘争

コミュニティ・ユニオン全国ネットワー(略称:CUNN パートタイマー・契約社員・派遣社員等非正規労働者が参加する労働組合の全国組織)は12月2日厚生労働省等へ要請書を提出しました。札幌地区ユニオン・札幌パートユニオンが起案した要請項目も含まれています。第2項、第3項、第4項及び第5項-➂です。内容はCUNNメール通信で全国に配信されています。以下をご参照ください。

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1624 2019年12月9日

1.厚労省交渉を行いました/12月2日

今期第1回全国運営委員会(12月1日)の翌日に行いました。
大きく9項目にわたり35の要請事項を提出しました。要請書を添付します。
北海道、山形、東京、神奈川、愛知、三重、京都、大阪、兵庫、福岡が参加。三重
からは、ユニオンみえのシャープピノイユニティ(SPU)メンバーを含め6人が参加
しました。
各項目について、それぞれ各地での取り組みの中での事例を示しながら、政策・制
度の改正、対処・改善を強く求めました。
福島みずほ参議院議員にご尽力いただき、当日も参加していただきました。
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12月2日に提出した要請書の内容はこちらです。

CUNNは年明けより「最賃全国署名運動」や「2020ユニオン非正規春闘・全国統一行動」を展開します。またこのページでご報告します。参加しましょう!

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連合運動へ積極的に参画! ~連合石狩地協第31回・札幌地区連合会第27回合同定期総会で発言~

11月27日、連合石狩地協第31回・札幌地区連合会第27回合同定期総会が札幌市内のホテルポールスター札幌で役員・代議員等約150名が参加し開催されました。札幌地区ユニオンからは代議員4名が参加しました。経過報告では選挙年ともいえる多忙な年であったが、組織・政策・地域の各運動において成果は確認できたと総括しました。また、2020年度運動方針では、人材育成も含めた組織強化・広範囲な連携による地域運動・地域密接型の政策活動等が提起され、新役員体制(案)(会長を含む19名が改選)と共に満場一致で可決されました。本合同定期総会では経過報告で2名、方針提案で3名の代議員から意見・質問がなされ、札幌地区ユニオンから小林執行委員・新野特別執行委員(札幌パートユニオン会長・道季労事務局長)が質問をしました。

5名から7件の意見・質問が出され、活気ある総会でした

小林執行委員は連合の最低賃金の取り組みについて方針の確認をしました。自民党等の国会議員を中心に選挙前とはいえ、全国一律の最低賃金制度が提案され厚労省の役職者からも同様の意向が報道されている、連合方針には引上げの意向はあるが、全国一律・格差解消の強い意向が見られないと、取り組み姿勢を質しました。また、新野特別執行委員は、同一労働同一賃金が2020年4月からパートタイム・有期雇用労働法として運用されるが、対象者からフルタイムの無期雇用非正規労働者が除外されるのは制度的欠陥であり早急に是正を申し入れるべきであるとしました。答弁に立った吉田事務局長は、連合本部方針にかかわる事項であるが、重要な取り組みであり、連合北海道とも十分打ち合わせの上、労働者福利の向上に資する取り組みにしたいとしました。

連合の最低賃金引上げ方針に「全国一律・格差是正」の意向はあるか? 小林執行委員
無期雇用転換フルタイム労働者の除外は同一労働同一賃金の制度的欠陥! 新野特別執行委員

13時30分開催の本合同総会は、17時30分に野宮新会長の団結ガンバロー三唱で打ち上げとなりました。本合同総会の中では、地域の労働相談の多さが経過報告・運動方針で指摘され、総掛かりで取り組むとされています。札幌地区ユニオンはこの方針のもと、職場で起きる相談事に積極的に向き合っていきます。相談をお待ちしています。

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副業・兼業労働者受け入れ企業の許可制が必要!

まさか、副業・兼業が政府主導で進められるとは誰も考えていなかったところ、議論はどんどん進んでいます。労働者酷使の議論は何故か進み方が早いと感じます。11月21日の「全世代型社会保障検討会議」では、副業・兼業労働者の労働時間上限規制について有識者から提案を受けたと朝日新聞朝刊では報じています(以下の記事参照)。8月にも厚生労働省の有識者検討会が報告

        2019年11月22日 朝日新聞朝刊の記事です

書が提出されています(概要は上記記事参照)。21日の会議では「働き過ぎを防ぐ観点から、副業や兼業で働く人は自己申告の上で合算して適用すべだ」等の意見が出されたと報じています。副業・兼業を選択した労働者の自己責任を強調するような雰囲気です。ひと昔前の「怪我と弁当は自分持ち」といった感があります。労働者保護の視点を強くしてはどうでしょうか。百歩譲って副業・兼業は認めるとしても、受け入れる事業者は「善社」であってほしいものです。許可・認可制にすべきでしょう。これだけ、過労死・賃金未払・パワハラ・セクハラ等、労働事件が続出する中で、咎を受けた会社が、堂々と副業・兼業を受け入れるということにはならないでしょう。過労死が出た会社で、「またか・・!」ところはあるし、求人広告の常連の会社には「長時間労働・賃金未払」の常連もあります。是非、許可・認可制にして、水際の惨事防止に努めて欲しいものです。

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注目の同一労働同一賃金裁判「トーカロ20条訴訟」の内容が配信されました!

労働契約法第20条はパートタイム・有期雇用労働法に組み込まれ2020年4月1日から運用されます。同一労働同一賃金の根拠法となります。同一労働同一賃金の仕組みは職場の就業規則で従業員に納得できる理屈で整備しなければなりません。今回の裁判は、同一労働同一賃金の浸透に一気に拍車を掛けることになる可能性があります。応援しましよう!連合神奈川の個人加盟ユニオンの皆さん頑張りましょう!

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1619 2019年11月20日

1(情報)連合神奈川が支援呼びかけ/トーカロの20条裁判/最大のヤマ場、証人尋問へ
                           191119連合通信・隔日版

 金属加工のトーカロ(東証1部)を相手取り、正社員との賃金、手当、一時金の格
差は不合理だとして差額の支払いを求めている裁判がヤマ場を迎えている。11月25日
に東京地裁で行われる証人尋問には、連合神奈川の個人加盟ユニオンが傍聴行動への
参加を呼びかけている。
 原告の女性は1996年に嘱託社員として入社し、1年有期の契約を更新してき
た。横浜市内の営業所で事務職に就き、02年には片道2時間かかる千葉県船橋市内の
工場に配転され、製造事務にも従事してきた。
 18年2月、不合理な格差を禁じる労働契約法20条違反を訴え東京地裁に提訴。職
務、責任の程度、配置の変更の範囲は正社員と同じだとして、基本給、地域手当、一
時金の差額約480万円の支払いを求めた。
 25日の証人尋問では、原告と提訴時の人事担当者、比較対象となる一般職正社員2
人が出廷する。結果的に原告・被告の双方が申請する形となったが、原告側が請求す
る会社側証人が採用されることは20条裁判では珍しいという。
 この裁判の特徴は、原告が20年以上もの長期間働いていること。20条裁判では初め
てだといわれ、裁判所の判断が注目される。さらに原告側代理人によると、争点の一
つである地域手当を同社は裁判中に廃止。原告の主張との関連が指摘される。
 女性は01年、雇い止めをめぐる相談を通じ、連合ユニオン神奈川に加入。裁判では
提訴から全面支援を受けている。トーカロにある正社員組合は支援を行っていない
が、上部団体のJAM本部が必要に応じて同ユニオンに助言している。
 25日の証人尋問で、裁判は最大のヤマ場を迎える。同ユニオンは傍聴席を埋め尽く
し、裁判勝利を勝ち取ろうと呼びかけている。

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     E-mail:shtmch@ybb.ne.jp 
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札幌地区ユニオンには無期雇用転換した有期雇用契約のフルタイム労働者が、正社員と短時間有期雇用契約労働者の両方に格差を設けられるという相談事例が寄せられています。会社に、不合理な格差ではないかと問いかけしていますが、返答はまだ戻ってきていません。同一労働同一賃金には整備すべき課題が詰まっています。一つ一つ質していきましょう!

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