北海道最低賃金 時間給861円 10月3日発効

北海道労働局は新北海道最低賃金・時間給861円を10月3日に発効します。北海道内の主な事業者団体・行政窓口及び労働団体等へ周知用リーフ等を送付しています。この後は、厚生労働省(労働局では「本省」といいます)から大判のポスターが送付されてきます。10月3日以降、時間給が861円に満たない雇用契約は全て違反です。10月3日より前に雇用契約を交わして時間給850円・雇用期間1年と約束しても10月3日からは861円と改めなくてはいけません。皆さん、自分の賃金をチェック、チェックです。

北海道労働局が配布している10月3日発効の北海道最低賃金・時間給861円を周知するリーフはこちらです。

月給で働く人も手当類(リーフ参照)を除いた金額を所定労働時間で割った金額が時間給861円に達していなければ違反です。自分の賃金をチェック、チェックです。連合北海道では10月3日~4日、最低賃金に関する無料労働相談を実施します、0120-154-052へ電話してください。札幌地区ユニオンからも相談員を派遣しています。

札幌地区ユニオン・札幌パートユニオンは常時労働相談・職場の悩み相談等を電話で受け付けています。下記の番号にかけてみてください。

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札幌パートユニオン 011‐210-1200

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札幌市公契約条例成立に影響する⁉

9月13日第4次安倍改造内閣の副大臣が発表されました。厚生労働副大臣に稲津久氏(衆議院議員4期・公明党)が登用されました。北海道10区選出です。同氏の名前を聞いて思い出すのが2013年10月31日に札幌市第3回定例市議会で僅差ながら否決された札幌市公契約条例案です。1年8カ月の議論を重ねた結果、土壇場で否決となったときは関係労働者におおきな失望感が残りました。それでも、今なおコツコツと取り組みは進めています。今年6月21日に東京都新宿区で公契約条例が制定され、10月施行となっています。札幌市公契約条例制定に向け頑張りましょう!でも、厚労大臣が「ご飯論法」の御仁、副大臣が同氏ではちょっとハードルが高いかな・・・と思いました。

労働新聞に7月15日付で掲載された新宿区の公契約条例制定の記事です。

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厚労省 「大雨に伴う派遣労働に関する労働相談Q&A」 を公表

9月5日厚生労働省は「8月の前線に伴う大雨に伴う派遣労働に関する労働相談Q&A」を公表しました。今回の異常気象による大雨被害により、経済活動と雇用への重大な影響が生ずることが懸念されています。取り分け、派遣労働者はこのような急激な事業変動の影響を受けやすく生活困窮が想定されます。厚労省では、今回の事態によって生活の基盤となる職場を失うおそれがあるとして、派遣労働に関する労働相談を取りまとめたとしています。

大雨に伴う派遣労働に関する労働相談Q&Aを公開している厚労省サイトにはこちらからどうぞ!

昨年9月6日に発生した北海道東部沖地震やその直前の台風被害の際も同様の対応がされています。Q&Aの事例には即活用できるものもあります。引用が多く他のサイトに飛ぶのが少し難です。改善に向けた投稿をしても良いかもしれません。札幌地区ユニオン・札幌パートユニオンの相談でも活用してください。スタッフ一丸で対応しています。

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職場のいじめ・パワハラほっとライン 9/7・9/8 東京・名古屋・神戸

コミュニティ・ユニオン全国ネットワークより「職場のいじめ・パワハラほっとライン」実施の案内がメール配信されました。全国で活動するユニオンが連携して毎年実施する取り組みの一つです。長年、労働災害・職場の苛め・パワハラ等による労働者被害解決に取り組む組織が実施するものです。メール配信内容及び相談取り組み概要・相談事例は以下をご参照ください。

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1589 2019年9月4日

「職場のいじめパワハラほっとライン」/全国安全センター 
 協力:ユニオン全国ネット

 本メール通信NO.1561(20190531)でよびかけをした表記ホットラインを下記の通り
 実施します。

 パワハラ防止法成立!パワハラ禁止ILO条約制定!
 9月10日は世界自殺予防デーです。あきらめないで、まずはご相談を!
 職場のいじめ・パワハラほっとライン〈東京・名古屋・神戸で無料電話相談〉

  主催:全国安全センターメンタルヘルス・パワーハラスメント対策局
  協力:コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク

  9月7日(土)~8日(日)午前10時~午後6時
  東京(東京労働安全衛生センター、神奈川労災職業病センター、下町ユニオン)
    電話:03-3683-9765
  名古屋(名古屋労災職業病研究会、名古屋ふれあいユニオン)
    電話:052-837-7420
  神戸(ひょうご労働安全衛生センター、関西労働者安全センター、
                            ひょうごユニオン)
    電話:078-382-2118
……………………………………………………………………………………………………………………………………
コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク  事務局
       (発行責任者:岡本)
136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内
TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423
     E-mail:shtmch@ybb.ne.jp 
……………………………………………………………………………………………………………………………………


9月7日・8日の「電話相談実施要領」はこちらです。

参考 相談事例はこちらです。

電話相談実施要領の中に「いじめ・パワーハラスメントをめぐるいくつかの誤解と私たちの見解」という記載が、2頁・3頁にあります。見やすくはありませんが、中々、経験に基づく含蓄のある内容です。特に仲間づくりの必要性のくだりは的得ているといえます。自分を救うのも、仲間を救うのも、仲間を増やすことから始まるということです。

札幌パートユニオン・札幌地区ユニオンは、この取り組みの実施団体には名前を連ねていませんが、常時相談には対応しております。現在も、企業交渉や北海道労働委員会への申立て及び裁判闘争等で、苛め・パワハラ等の被害に対処しています。以下の電話番号にアクセスしてみてください。

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多様化に応えてこそ労働組合! 個人事業主・フリーランスの皆さんLet’s Try

政府方針に「雇用によらない働き方」が明らかにされてから個人事業主の権利保護に関する報道が目に留まります。個人事業主を選択した理由は様々ですが副業として選択するという事例には「健康管理」はどうかなという視点で記事を追ってしまいます。個人事業主として働く方々の不安の第一は賃金・報酬の補償であり、次に怪我を負った場合の福利厚生に関するものです。損害保険会社では報酬に関する訴訟費用を補償する保険商品を開発し販路拡大としているところもあります。個人事業主の権利保護に係わる法整備は無いに等しい状況です。その分、金融関連事業者が次々と商品を開発するでしょう。でも、これはやはり労働組合が頼られる存在となるべきです。個人事業主とはいえ、発注者との指揮命令の関係は雇用関係同等の内容が大半です。不幸にも発注者からの不利益が発生した場合の被害は雇用関係以上の打撃です。個人事業主・フリーランスの皆さん不安なところは是非労働組合に相談してみませんか。「全建総連」という労働組合は建築に関係する個人事業主の皆さんで組織する労働組合です。全国に支部組織があり、労働保険及び社会保険の保険者としての機能も有しています。是非、労働組合に目を向けてください。報道された記事の内容は以下を参照してください。

個人事業主・フリーランスに関する最近の報道記事はこちらです。

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反省と説明が必要なのではないか!? ~就職氷河期世代の就労支援施策に違和感~

5月以降、就職氷河期世代の就労支援施策の記事が目立ちます。この支援施策の対象者は1993(平成5)年~2004(平成16)年に高校・専門学校・大学を卒業し、正社員採用が叶わず、未だに非正規社員・フリーターとして生活する人です。概ね35歳から44歳の年齢です。収入が不安定であり将来の社会保障費の増加を懸念してのこととしています。政策担当者の「本当にしょうがない・・・」とのため息が聞こえそうな内容です。正規雇用100万人達成を目標に、地方自治体に相談窓口を設置し国主導の訓練教育プログラムを推進していき、委託事業者のうち成績優秀なところにはご褒美があるという造りです。当事者たる「対象者」への配慮に欠けるのではないでしょうか。この就職氷河期世代を生んだ要因を少し落ち着いて考えてみてはどうでしょう。そもそも雇用区分に正社員ではない層「雇用柔軟型グループ」を推奨したのは1995年の日経連です。正社員層をピラミッドの頂点部分に据え、多くの労働者は「雇用柔軟型グループ」に属するというものです。今、その通りになりました。そして、人手不足といって騒いでいるのも経営陣です。2003年に自民党をぶっ壊すと宣言して小泉氏が首相となりました。日経連の雇用政策を忠実に進める構造改革を実施し、労働法制の規制緩和を進めました。派遣社員・非正規雇用がどっと増えました。また、小さな政府を標榜して公務員改革を断行し、公務に関わる非正規をどっと増やしました。今、ワーキングプアの温床とまで言われています。これらの要因に反省は必要です。そして、現在の雇用状況の背景にこの「要因」が大きく影響していることをきちんと対象となる方々への説明する義務があります。あまりにも身勝手な言い分と施策にちょっとイラットしました。

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解雇の金銭解決制度許すまじ‼ 労働者の断固たる覚悟を表そう❕ 8/10札幌地区ユニオン第2回組織研修会

札幌地区ユニオンは8月10時15時より第2回組織研修会を開催しました。今回は解雇の金銭解決制度を議題としました。「解雇の金銭解決 議論の現状」の表題のもと2003年の小泉内閣の規制緩和・労働ビックバン構想のひとつとして出された「解雇の金銭解決」が現状どのような議論経過にあるか、から始まり、必要性・予想される恐怖の運用・今後の対応等について議論しました。山本書記長の基調提案の後、質疑討論に入りました。山本書記長は解雇の金銭解決制度として登場したものが、今では「救済制度」の名目で議論されており、裁判で違法となった解雇について、金銭解決を労働者が求めることができ、判決で確定した金銭を支払った時点で労働契約が終了するという、誰のための制度なのかわからなくなっていると指摘しました。そして、この議論は「解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に関する検討会」という舞台で政権親派の学者だけで議論されており、労働者・職場の現状を全く把握していないとしました。昨年度北海道労働局で受け付けた労働相談は約3万8千です。そのうち解雇・退職に関するものは20%強・約7千件です。1日あたり20件以上発生しているということです。この現状を精査・分析することなく、単に金銭解決の方法論をしかも労働者を抜きにして議論するということは論外です。山本書記長は予想される恐怖として、面倒な社員はとりあえず解雇、ということが流行り、この流行りが、労組役員に向かい見せしめとされ、強いては労働者の分断にまで発展するのではないかと指摘しました。そして、このような制度は断じて導入させてはならず、今の時点から断固たる覚悟を厚労省に示し、日々運動することが必要としました。その後、質疑が相次ぎ、懇親会は早々に切り上げて終了となりました。参加した20名の組合員は頬を紅潮させたまま岐路につきました。皆さんご苦労様でした。

山本書記長の課題提起に組合員の頬はみるみる紅潮し、札幌パートユニオン新野会長は終始、怒っていました。

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決定! 2019年度北海道地域最低賃金861円 10月3日発効

8月7日北海道最低賃金審議会は第4回本審を開催し2019年度の北海道地域最低賃金を26円(中賃目安通り)引上げ、861円とすることを賛成多数で決定しました。発効は10月3日です。賛成は公益委員・労働側委員、反対は使用者側委員です。労働側委員は憲法・労基法・最賃法に定める労働者の生活権確保とこれまでの政労使合意等を理由に大幅引き上げと10月1日発効を求めてきました。使用者側委員は地場企業、特に中小事業者の経営難に拍車を掛けるものであり目安額や10月1日発効は容認できないと主張しました。6月からこの議論の繰り返しです。現在の安倍政権誕生から6年間、ずっとこの議論です。その結果、全国加重平均は125円引き上がりましたが、北海道と全国平均の差は広がる一方です。とうとう今年は40円に広がりました。北海道は時間給で働く労働者が急激に増加しています。所謂非正規雇用が労働者全体の40%に達している中、その多くは時間給労働者です。最低賃金を引き上げていく取り組みと共に最低賃金で働く者が世帯を維持し子どもを育てていける・教育機会を確保できる施策を真剣に考える時期が来たと痛感します。非公開の中、団体間の意見応酬に限定するのではなく、時間が掛かっても、なるべく多くの当事者の意見が議論公開される方法を皆で検討してみませんか! 来年の北海道地域最低賃金引上げの取り組みは今から始めなくてはなりません。

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8/5審議会山場に向け、北海道労働局前で決起! 北海道地域最低賃金大幅UP求める!!

連合北海道は、今日8月5日12時20分、北海道労働局前で2019年度北海道地域最低賃金の大幅UPを求める決起集会を開催しました。組合員・市民等約100名が参加し札幌地区ユニオンからは6名が参加しました。今日午後からは審議会が設定されており8月1日に伝達された北海道地域の引上げ目安26円について労使双方が意見を述べます。労働側委員は10月1日施行と千円引上げを何としても実現するとしました。今日までに審議会会長等への引上げ要請FAXは380通を超えていることから、何とかこの声に応える結果を残したいとしました。集会は連合北海道斎藤副事務局長の団結ガンバロー三唱で、審議会・労働側委員へ檄を飛ばし終了しました。

団結ガンバロー三唱!今年こそ1000円実現を!

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学習塾「公文式教室」指導者の労働者性認定!! 東京都労委 7/31 

7月31日東京都労働委員会は、FC契約で運営する学習塾の指導者の労働者性を認め同指導者で組織する「全国KUMON指導者ユニオン」との団体交渉に応ずることを公文式学習塾を運営する「公文教育研究会」に命じました。「全国KUMON指導者ユニオン」は2014年に結成され、それから3年間にわたり団体交渉を拒否され続けました。指導者は個人事業主であるためと「公文教育研究会」は言い張っていたのです。その後、2017年2月に東京都労働委員会に本件申立てがなされ今回の命令交付となりました。「公文教育研究会」は中労委へ再審査を申し立てるとしています。話し合う事を拒否すること自体教育の原点からかけ離れた対応ではないかと思わざるを得ません。新聞報道は以下のとおりです。

2019年7月31日の都労委命令交付を報じた新聞記事はこちらです。

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