4月11日、CUNNはメール通信N0.2120で、厚労省で進められている無効解雇の金銭解決制度検討会の報告書の内容を配信しました。以下のとおりです。
◎ CUNNメール通信 ◎ N0.2120 2022年4月11日
1. (情報)無効解雇の金銭解決制度” 厚労省 検討会が報告書まとめる
NHK NEWS WEB 2022年4月11日 12時10分
働く人が解雇され、無効と認められた場合に企業が金銭を支払うことで解決する制度に
ついて厚生労働省の検討会は「申し立てをできるのは労働者に限定する」などとする報告
書をまとめました。今後は労使の代表などでつくる審議会で制度を導入すべきかも含めて
議論が行われることになります。
解雇は働く人との雇用契約を企業が打ち切ることで、法律で規制されていますが、裁判
で解雇が無効と判断され、雇用契約が続いていると認められても職場に復帰できないケー
スは少なくないとされています。
厚生労働省は専門家でつくる検討会を設置し、解雇された労働者の選択肢を増やすこと
などを目的として、企業が金銭を支払うことで雇用契約を終了させ解決する制度について
議論を続け、11日、報告書をまとめました。
それによりますと、制度は裁判や労働審判で解雇が無効だと判断された場合を想定し、
金銭解決の申し立てをできるのは労働者に限定するとしています。
また、働く人に支払われる「労働契約解消金」の算定は、それまでの給与額を基本とし
たうえで、年齢や勤続年数、再就職までの期間などを考慮するとしています。
この報告書をもとに今後は労使の代表などでつくる審議会で、制度を導入すべきかどう
かも含めて議論が行われることになります。
制度の導入について労働問題に詳しい弁護士でつくる「日本労働弁護団」などから「働
く人が解雇されやすくなり雇用が不安定となるおそれがあるほか、解雇規制の緩和につな
がる」などと反対の意見が出ています。
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札幌地区ユニオンでは、解雇の金銭解決制度の実質的復活議論→制度化は誠に以て納得し難いものではらわたが煮えくり返る思いです。判決で労使双方に決定事項として順守義務があることを申し伝えたにも関わらず、判決と異なる方向へ再度議論が進むというのは、経営側だけが利する敗者復活制度に他なりません。裁判の効果を同様な境遇にある職場の同僚にも適用させる方法を考えることの方が正論に思えます。
4月6日ホームページの記事「解雇無効からの契約解消の道「解雇無効時の金銭救済制度」」
【札幌地区ユニオン・札幌パートユニオン 組合員の皆様へ 速報】
札幌地区ユニオン第24回定期総会及び札幌パートユニオン第38回定期総会を
開催いたします。4月4日付けで開催案内・参加登録書などを発送しました。
奮ってご参加願います。
札幌地区ユニオン 代表 熊谷敏昭
札幌パートユニオン 会長 新野勝昭
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