解雇の金銭解決制度を導入してはならないと痛感

2月17日午後1時30分から、日本労働弁護団北海道ブロックが主催する「解雇の金銭解決制度についての意見交換会」の第3回が開催されました。ZOOM会議形式で進行されました。残念ながら札幌地区ユニオンから出席者は無しでした。ただ、会議資料で紹介された「「解雇の金銭解決制度」の検討を速やかに取りやめることを求める緊急声明 2023年1月18日付 幹事長 佐々木 亮」はやはり秀逸と感じました。取り分け「3 改めて解雇の金銭解決制度導入に反対する」の項の以下の内容が的を射抜いている感があります。

3 改めて解雇の金銭解決制度導入に反対する

 そもそも、当弁護団がこれまでも繰り返し主張してきたとおり、解雇事件については現
行の 民事訴訟制度の和解手続及び労働審判制度の調停(和解)・審判手続 を活用するこ
とによって解決が図られているところであって、解雇の金銭解決制度自体が不要である。
解雇事件が裁判又は労働審判において解決するに至るまでには、労働者側、使用者側双方
の主張・立証が十分され、裁判所から一定の心証開示がなされた上で、解雇無効の心証の
場合においては、労働者側 に対して 、原職復帰を目指すのか、金銭の支払いによる和解
をするのかの意思確認をするという段階を踏むのである。そして、金銭の支払いによる和
解をするにあたっては、裁判所は、紛争解決のために、バックペイ、損害賠償未払残業代
のほか勤務年数や年齢 、就労可能年数 のほか、当事者の感情に対する配慮 等 事案に応
じて具体的な 様々な要素を考慮し 、双方が納得できると考えられる解決金を含めた和解
案を提示するのである。それを踏まえ、当事者双方ともに、将来の敗訴リスクや弁護士費
用を含む訴訟追行費用 、紛争が継続した場合の心的負担や紛争のために要する時間など、
同じく 様々な要素を勘案して、 裁判所の提示する 和解案の受諾の肯否を決するのであ
る。このような解決方法が実務上定着している以上、徒にこれを変容するような新制度を
設ける必要は全くない。

「「解雇の金銭解決制度」の検討を速やかに取りやめることを求める緊急声明  2023年1月18日付 幹事長 佐々木 亮」全文

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