職種限定労働契約・労使合意の遵守義務は強!

労働契約法第8条では労働契約に定める労働条件は労使双方の合意を前提に変更できると定めています。ただ、労働契約実務では、職種・業務内容は概要的記載にとどまり、詳細は包括的労働契約とされる就業規則に記載するとされるのが一般的です。よって、ありもしない合意を前提とした無理難題的配転・異動人事が発令され、退職強要的運用とされる場合もあります。今年4月からは求人情報の段階でこれら配転・異動も含めた労働条件を明示することが決まっています。厳格に運用すれば、合意なき職種の変更・異動はできないことになります。これを先取りするような判決が4月26日、最高裁第2小法廷で示されました。グーニュースをご参照下さい。

職種限定の配置転換訴訟 「同意なしで命令できない」最高裁が初判断

最高裁までの闘いに敬意を表します。判旨・解説も近々には開示されると思います。学習会で議論するのもいいかもしれません。

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