パワハラ防止指針へのパブリックコメント 12月20日締め切り

11月20日、パワハラの判断基準を示す指針が労働政策審議会の分科会で「労使の了承を得た」としてまとめられました。これまで、何度か報じた通り、かなり使用者側の意図に沿った内容にまとまっています。6月1日の施行に向け、まだ手続きはあります。まずパブリックコメントです。12月20日の締め切りまで、全ての労働者数のコメントが集まるよう取り組みましょう。以下をクリックして、意見を出しましょう!CUNNメール通信では労政審分科会の内容及びパワハラ指針案の内容に関する日本労働弁護団のコメントを配信しています。

事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(案)に係る御意見募集について

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1621 2019年11月26日
1.(情報)弁解カタログの骨格変わらず/労政審分科会/パワハラ指針案を了承
 191126連合通信・隔日版
 
 パワーハラスメントを防止するために使用者がとるべき措置を定めた指針案が11月
20日、労働政策審議会の分科会で労使の了承を得た。対象となる範囲が狭く「使用者
の弁解カタログ」(日本労働弁護団)とまで酷評された素案段階の骨格は変わらず、
微修正にとどまった。来年6月1日の法施行に向け、パブリックコメントなどの手続
きに進む。
 指針案は、身体・精神的な攻撃や人間関係からの切り離し、過大・過少な要求、個
の侵害といったパワハラ6類型ごとに、パワハラに該当する事例と該当しないと考え
られる事例を併記した。素案段階では、この例示について「パワハラを助長する」と
批判される記述があり、労働団体や法律家、市民団体が抜本修正を求めていた。
 この日示された指針案では、パワハラに該当しない事例にあった、「経営上の理由
により、一時的に、能力に見合わない簡易な業務に就かせること」が丸ごと削除され
た。「経営難」を口実に草むしりをさせ退職を促すなどの行為を正当化すると批判さ
れていた一文だ。
 誤って「物をぶつけてしまう等により怪我をさせる」との文言も削除された。相手
にけがをさせるほどの行為が「故意ではなかった」との理由で容認されるとの誤解を
招く、と危惧されていた。
 指針案はパワハラの相談に対応する際、相談を求める人の「心身の状況」「受けと
めなどその認識にも適切に配慮する」との一文が追加された。法案成立時に全会一致
で付帯決議に明記された「労働者の主観にも配慮すること」が、素案に全く反映され
ていなかったことへの批判に押された形だ。

●対象範囲狭いまま

 しかし修正は、使用者側の主張に傾く極端な内容にとどまっている。
 パワハラが成立する要件として、「(行為者に対し)抵抗又は拒絶することができ
ない蓋然性(がいぜんせい・確実性)が高い関係」にあることが必要とした記述や、
「職場」内での言動に限定した記述は素案のままだ。労働弁護団などが「範囲を狭め
る」と批判していた内容である。
 労働者に問題行動があった場合に「強く注意」してもいいと読める記述は「一定程
度強く」と留保をつけて収め、フリーランス(個人事業主)については注意を払うよ
う求めている。
 さらに最終の修正では「業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指
導については、パワハラに該当しない」との一文が追加された。使用者側の主張が反
映した形だ。パワハラを防止するための法令上の文書なのに、なぜこのような一文を
あえて挿入する必要があるのか、疑問の声が上がっている。


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労政審の解せないところは、現場労働者の声を反映しているかどうか明らかではないところです。いま、そこを議論している暇はありません。一人でも多くの労働者・被害者がコメントを寄せることが肝心です。頑張りましょう!

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副業・兼業労働者受け入れ企業の許可制が必要!

まさか、副業・兼業が政府主導で進められるとは誰も考えていなかったところ、議論はどんどん進んでいます。労働者酷使の議論は何故か進み方が早いと感じます。11月21日の「全世代型社会保障検討会議」では、副業・兼業労働者の労働時間上限規制について有識者から提案を受けたと朝日新聞朝刊では報じています(以下の記事参照)。8月にも厚生労働省の有識者検討会が報告

        2019年11月22日 朝日新聞朝刊の記事です

書が提出されています(概要は上記記事参照)。21日の会議では「働き過ぎを防ぐ観点から、副業や兼業で働く人は自己申告の上で合算して適用すべだ」等の意見が出されたと報じています。副業・兼業を選択した労働者の自己責任を強調するような雰囲気です。ひと昔前の「怪我と弁当は自分持ち」といった感があります。労働者保護の視点を強くしてはどうでしょうか。百歩譲って副業・兼業は認めるとしても、受け入れる事業者は「善社」であってほしいものです。許可・認可制にすべきでしょう。これだけ、過労死・賃金未払・パワハラ・セクハラ等、労働事件が続出する中で、咎を受けた会社が、堂々と副業・兼業を受け入れるということにはならないでしょう。過労死が出た会社で、「またか・・!」ところはあるし、求人広告の常連の会社には「長時間労働・賃金未払」の常連もあります。是非、許可・認可制にして、水際の惨事防止に努めて欲しいものです。

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注目の同一労働同一賃金裁判「トーカロ20条訴訟」の内容が配信されました!

労働契約法第20条はパートタイム・有期雇用労働法に組み込まれ2020年4月1日から運用されます。同一労働同一賃金の根拠法となります。同一労働同一賃金の仕組みは職場の就業規則で従業員に納得できる理屈で整備しなければなりません。今回の裁判は、同一労働同一賃金の浸透に一気に拍車を掛けることになる可能性があります。応援しましよう!連合神奈川の個人加盟ユニオンの皆さん頑張りましょう!

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1619 2019年11月20日

1(情報)連合神奈川が支援呼びかけ/トーカロの20条裁判/最大のヤマ場、証人尋問へ
                           191119連合通信・隔日版

 金属加工のトーカロ(東証1部)を相手取り、正社員との賃金、手当、一時金の格
差は不合理だとして差額の支払いを求めている裁判がヤマ場を迎えている。11月25日
に東京地裁で行われる証人尋問には、連合神奈川の個人加盟ユニオンが傍聴行動への
参加を呼びかけている。
 原告の女性は1996年に嘱託社員として入社し、1年有期の契約を更新してき
た。横浜市内の営業所で事務職に就き、02年には片道2時間かかる千葉県船橋市内の
工場に配転され、製造事務にも従事してきた。
 18年2月、不合理な格差を禁じる労働契約法20条違反を訴え東京地裁に提訴。職
務、責任の程度、配置の変更の範囲は正社員と同じだとして、基本給、地域手当、一
時金の差額約480万円の支払いを求めた。
 25日の証人尋問では、原告と提訴時の人事担当者、比較対象となる一般職正社員2
人が出廷する。結果的に原告・被告の双方が申請する形となったが、原告側が請求す
る会社側証人が採用されることは20条裁判では珍しいという。
 この裁判の特徴は、原告が20年以上もの長期間働いていること。20条裁判では初め
てだといわれ、裁判所の判断が注目される。さらに原告側代理人によると、争点の一
つである地域手当を同社は裁判中に廃止。原告の主張との関連が指摘される。
 女性は01年、雇い止めをめぐる相談を通じ、連合ユニオン神奈川に加入。裁判では
提訴から全面支援を受けている。トーカロにある正社員組合は支援を行っていない
が、上部団体のJAM本部が必要に応じて同ユニオンに助言している。
 25日の証人尋問で、裁判は最大のヤマ場を迎える。同ユニオンは傍聴席を埋め尽く
し、裁判勝利を勝ち取ろうと呼びかけている。

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札幌地区ユニオンには無期雇用転換した有期雇用契約のフルタイム労働者が、正社員と短時間有期雇用契約労働者の両方に格差を設けられるという相談事例が寄せられています。会社に、不合理な格差ではないかと問いかけしていますが、返答はまだ戻ってきていません。同一労働同一賃金には整備すべき課題が詰まっています。一つ一つ質していきましょう!

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労働組合が増えれば職場・地域・世間が良くなる!

雪です!寒いです! 帰ったら雪掻きです!

札幌市内の降雪も本格的になってきました。今日の降り方は根雪になりそうな勢いです。事務所玄関も雪にまみれ隣接する公園はすっかり雪景色です。子どもは元気です。オールシーズンの外玩具で楽しく遊んでいます。これから益々忙しくなります。札幌地区ユニオンの事務所では朝から団体交渉2件、組合打ち合わせ3件及び労働相談5件に対応しています。インフルエンザ・ストレスに負けず頑張りましょう!

札幌地区ユニオンの事務所はこの建物の4階です。労働相談ウェルカムです! 雪まみれです。
子どもは元気です!私もこんなでした。もう少し汚かったですが・・・  事務所前の公園です。

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法律は使えるものでなくちゃ~困る! 特にパワハラ防止関連法は

日本労働弁護団はパワハラ防止関連法施行に係わる指針の見直しを求める緊急集会を11月12日に都内連合会館で開催しました。その様子が連合通信で配信されました。連合会館には連合本部を含めた労組・市民団体・野党国会議員団等130人が集結しました。内容は以下の通りです。

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1614 2019年11月15日
1.(報告)「真に実効性ある指針を」/日本労働弁護団が緊急集会
                          191114連合通信・隔日版
 パワハラ防止関連法施行を見据え、真に実効性ある指針を求めて、日本労働弁護団
(徳住堅治会長)は11月12日、緊急集会を都内の連合会館で開いた。労組、市民団
体、野党の国会議員ら約130人が参加し、厚生労働省が示した指針素案の抜本的な
修正を求めた。
 指針は、パワハラの内容や事業主の講じるべき措置を示す行政文書。10月に示され
た素案には、「パワハラを助長しかねない」などの批判が噴出。11月初旬に予定して
いた労働政策審議会の分科会審議は異例の延期となった。20日に再開される予定だ。
 水野英樹幹事長は素案について「ハラスメントをなくそうという意欲が全く感じら
れない。(規制の)範囲をできるだけ狭くし、事業主が行うべき義務を少なくしよう
としている」と述べ、抜本的な修正を求めていく姿勢を強調した。
 連合の井上久美枝総合政策推進局総合局長が素案の検討状況について「ボールは厚
労省にある」と報告。使用者側が素案の内容通りの策定を主張しているのに対し、労
働者側としては、パワハラ防止関連法の国会審議や付帯決議、昨年6月に採択された
ILOハラスメント禁止条約(日本政府は賛成)などを踏まえた内容にするよう、
「最後まで粘り強く訴えていく」と決意を表明した。
 集会では、職場の上司や顧客によるパワハラや、リストラに伴う嫌がらせに苦しん
だ当事者らが発言。実効性ある指針を求めた。

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パワハラの種類の多さと被害の酷さが深刻になっていると感じます。加害者となる企業側に防止の裁量を与えるべきか、首を傾げたくなります。

11月12日「 真に実効性のあるパワハラ指針の策定を求める集会」のアピール文はこちらです

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相談現場から-58 試用期間を経て不採用 を鵜呑みにしてはいけません!

求人募集に「試用期間有り、労働条件は同じ」と記載があり、面談。突然試用期間は6カ月と言われ、驚くことがあります。面接の場で「それは、おかしい!職安法に抵触するのではないですか?!」とは、中々言えません。でも、その後、当社の欲する人材ではなかった、試用期間の働きぶりの評価結果です、と言われて、またドッキリ!そんな相談です。

【相談内容です】

1.サ高住勤務の介護職員。経験者。求人誌から応募した。求人誌には「試用期間有り」
  と記載があった。
2.ただ、試用の期間数は明示されておらず「労働条件は採用条件と変更なし」とあった。
3.今年の6月3日付採用。12月3日が6カ月目となる。
4.今日、施設長から、本採用は見送ると言われた。
5.理由は「期待する職業能力や業務適格性が欠如している」とのこと。
6.面接時には、特に期待する職業能力・業務適格性についての話は無い。
7.これは、単なる採用不可ということで終わりなのか?

【以下のとおりアドバイスしました】

1.これは解雇。採用の経過や今日の施設長の話がそのままであれば解雇権の濫用に相当。
2.つまり、解雇の理由に合理性がなく、説明が不十分であるということ。
3.試用期間について、当方としては不本意であるが、「使用者の解約権が留保された
  労働契約(解約権留保付労働契約説)」との法理が確立している。
4.今回の場合は、試用期間そのものが期間として求人の際に特定されていないこと、
  「期待する職業能力や業務適格性が欠如している」との内容が曖昧であり、会社が
  解雇回避のために何等かのアドバイス・教育的配慮を実施したかを考慮すれば、解雇
  権の濫用と言わざるを得ない、というのが当方の見解。この理屈で十分対抗可能。
5.具体的対応としては交渉事になる。よって組合対応を検討してはどうか。

ショックはショックですが、必ずしも会社の言っていることが正しいとは限りません。おかしいと思ったら、鵜呑みにせず、一呼吸して、よく考えてみますとして、返事を待ってもらいましょう。そして、近くの労働組合に相談して見ましょう。私たちのところでも相談対応可能です。

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相談現場から‐57 耳を疑う業務命令!これじゃぁ働けないでしょう!!

上司は選べないものです。勤め人の辛いところです。それでも、まじめに働くことを評価してくれるのが会社です。その期待を裏切るような相談でした。

【相談内容】

1.株式会社の運営の保育園。複数園を運営している。本人は某保育園内の事務職員。
2.間もなく行政の監査があるとのこと。
3.同社運営の他の保育園では、当該行政から相当な指摘・是正指導を受けたとのこと。
4.本人勤務の保育園の監査は今月末。
5.会社本部は保育園の園長を通じて、本人に、配置基準など監査で指摘・指導を受けそう
  な部分を洗い出し、過去1年分、資料訂正をして準備しなさい、と指示をした。
6.本人が「書類の改竄ですか?」と問い質したところ、そうだ、とした。
7.またこの1年間の書類改竄作業に対して要した時間外労働賃金は支払えないとされた。
8.どのように対処すべきか。

【以下の様にアドバイスしました】

1.資料改竄は不正行為なので「できない」と強く拒否すること。
2.それでも、作業指示をする場合は「それでは、資料改竄を命ずる業務指示書を下さい」
  とすること。
3.その件で、会社上司の逆鱗に触れ、不利益を被った場合は、直に電話して下さい。
4.組合の交渉事項とすべく打合せしましょう。 
5.メンタルに気を付けてください。このような会社上司との会話は短くすることです。

流石に、頑張って我慢して働きましょうとは言えませんでした。交渉している間に十分休養を取って、次の働き先を探してはどうでしょう・・・と言うのが精一杯でした。溜息がでます。

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11/10 第43期総会開催 札幌勤労者企業組合 まだまだ必要・頑張らないといけません! 

11月10日(日)札幌勤労者企業組合は連合北海道会議室(ほくろうビル5階)で第43回定期総会を開催しました。札幌地区ユニオン山本書記長が理事として出席しました。同組合は北海道季節労働組合札幌地区本部に加盟する組合員(季節労働者等)で構成され、道央圏自治体の除雪作業を中心に取り組んでいます。各地域の代議員等約20名が参加しました。冒頭堀川理事長は北海道地域の景気が緩やかに拡大中てあるとの日銀発表に対して、東京オリンピックを見越しての景気動向であり、同オリンピック終了後の景気下降に備えた施策が必要とし、当組合してもあらゆる手を尽くして乗り切る覚悟が必要としました。2019年度事業方針(案)の審議では寺林事務局長より現行の冬期事業(除雪等)の収益拡大策、就労人員確保策が提案されました。また通年雇用促進支援機用議会との連携強化を図り組合員の資格取得の拡大や高齢化する組合員の生活支援策の推進に努めるとしました。現在の北海道の街並みの背景には季節労働者による寸暇を惜しまぬ努力があります。今、都市インフラのメンテナンスの必要性が検討されつつあります。此度の自然災害で指摘されたことでもあります。過去の街並み造成の歴史を知る札幌勤労者勤労者企業組合はまだまだ頑張らなければなりません。

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目を凝らし、口を挟み、発言していく覚悟が必要!11/9第3回組織研修会「同一労働同一賃金」

札幌地区ユニオンは11月9日ほくろうビル4階の会議室において第3回研修会「同一労働同一賃金について」を開催しました。8日の立冬を挟み寒さが続く中、20名の組合員が参加し議論を交わしました。冒頭の安井副代表の「喝・挨拶」に続き、山本書記長より2020年4月1日施行の同一労働同一賃金の運用について解説と注意点の指摘がなされ、労働組合としての心構え等が提起されました。パートタイム労働法等を改定して運用する同一労働同一賃金は「正社員・フルタイム無期雇用労働者」と「有期雇用労働者」の不合理な待遇差を解消するためのものです。賃金、賞与、手当及び福利厚生等労働条件の大半をチェック対象としています。肝になるのは、待遇差解消の内容を就業規則に定める際に、当該の対象労働者が関与できるかどうかです。また、正社員とフルタイム無期雇用労働者の間の待遇差や、有期雇用労働者間の待遇差などが対象外であることから、就業規則の内容によっては職場内の格差拡大もあり得ます。山本書記長は就業規則改定の際にできるだけ多くの人が関与していくという覚悟が必要だとしました。また、札幌地区ユニオン等の労働組合が発言の機会を貪欲に確保して、不合理な待遇差の実態を報告する努力も必要としました。

しっかりと腹を据えてかかりましょう!と喝を飛ばす、安井副代表
社内就業規則の改定内容に口を挟む覚悟が必要と説明する山本書記長

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相談現場から-56 ケチも度が過ぎれば「安全配慮義務違反」

住宅地近隣の山に雪が降りました。午前6時には札幌市手稲地区で大粒の堅い雪が降ったとの報告が組合員から寄せられました。これから冬支度です。スタッドレスタイヤへの交換でGSや車関係の工場は大混雑を迎えます。それでも日中は日が差すと一瞬ほんわかします。朝晩は寒くてキツイです。特に郊外はキツイです。ケチ過剰の事業主による被害相談です。

【相談内容】

1.札幌市の近郊市で営業する機会工場の事務職。契約社員。勤続7年。
2.今年も11月に入り、室温も相当下がってきた。日中はそうでもないが朝、夕方以降は
  室温が10度を下回る。現材、16時45分で6度。
3.今朝出勤入室時の室温は4度。住宅地の山は白く、冠雪が確認された。
4.事務所内に暖房施設はあるが季節始めの作動には上長の許可がいる。
  社長は室内の奥に鎮座しているが、電気代や灯油代等光熱費にはうるさい・細かい。
5.この寒さ位では暖房使用を許可しない。「暖房を使うな」、「寒さ対策は自己責任」等
  が口癖。
6.しかし、そろそろ度が過ぎていると思う。体の芯まで冷えて、体調が悪くなる。
7.このような言動は法律違反とはならないのか。労基の取り締まり事項ではないのか。

【以下のようにアドバイスしました

1. 労働安全衛生法に基づく事務所衛生基準規則第4条に次のとおり定めている。
  ➀事業者は室の気温が10度以下の場合は暖房する等適当な温度調節の措置を講じなけ
   ればならない。
  ➁事業者は室を冷房する場合は当該室の気温を外気温より著しく低くしてはならない。
   ただし、電子計算機等を設置する室において、その作業者に保温のための衣類等を着
   用させた場合は、この限りでない。
  ➂事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が17度以上28度以下及び
   相対湿度が40%以上70%以下になるように努めなければならない。
2.➂は努力義務。この度の相談対象の案件は➀及び➁に該当するもの。
  また労働契約法上の安全配慮義務(労働契約法5条)の観点から見ても、会社の対応は
  適切とはいえない。
3.本人の指摘する法律への違反に該当する。
4.まず会社(社長)に対して、寒くて体調を壊すので暖房を入れて欲しいと進言し反応を
  確認してはどうか。
5.全く話にならないようであれば、安全配慮義務違反として、監督官庁へ申し入れ含めて
  検討してはどうか。その際は、再度電話で相談して下さい。

「ケチと節約は似てな非なるもの」というセリフが映画のワンシーンにありました。節約は周りに利をもたらしますが、度が過ぎるケチは自らも不幸になる可能性が大です。従業員の健康を害するようなケチは「安全配慮義務違反」と正論でバッサリと断じられます。

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