原則5年を当面3年で評価できるか!? 理由がないです。

昨年末12月27日に第158回労働政策審議会労働条件分科会が開催されました。議題は「賃金請求権の消滅時効の在り方について」ということで、この間の議論のまとめ報告と厚生労働大臣へこのまとめ報告を建議することの確認です。「この間の議論」とは、2020年4月の改正民法施行では賃金請求権について従来の1年を消滅時効が5年に改定されるが、これに合わせて労基法の賃金請求権の消滅時効を現行2年から5年に延長するのか、ということです。その結果については当面3年の消滅時効」ということでほぼ強引にまとめられた感じです。その様子は以下の新聞報道を参考にして下さい。

この議論が始まった当初から使用者側委員は、企業経費の負担増が尋常ではないので2年据え置きを主張していました。この時点から議論に違和感を感じています。賃金を支払わないということは労基法第24条を犯す行為であり使用者は労基法120条に基づき罰金刑に処せられるのです。被害者である労働者がそのような経済苦中で賃金回収行為は、民法を上回る期間を設定し「労働者の権利保護」とすべき、との観点から現行の労基法上の消滅時効2年が設定されています。これが、何故、民法を下回る期間に甘んじなければならないのか、理由がわかりません。使用者の脱法行為による被害者・労働者がなぜ従前より不利益な状態を受け入れることになるか、議論経過を見る限り全く解明できませんでした。そもそも使用者側の経費負担増とは賃金台帳に関連する資料保存経費や請求額の負担増を指しているので、公正な経営であれば問題のないものです。

第158回労働政策審議会労働条件分科会で承認された「賃金等請求権の消滅時効の在り方について(報告)」はこちらです。

議題となった「賃金請求権の消滅時効の在り方について」の報告(以下、「報告書」という)を当方でまとめてみました。

➀ 賃金請求権の消滅時効期間は5年。但し当分の間は3年とする。起算点は現行のとおり。
➁ 年次有給休暇請求権等の賃金請求権以外の請求権の消滅時効期間は現行の2年を維持。
➂ 労働者名簿や賃金台帳等の記録保存義務原則として5年。但し当分の間は3年。
➃ 付加金の請求期間は原則5年。但し当分の間は3年。
➄ 施行期日は民法一部改正の施行日(2020 年4 月1 日)とする。
➅ 施行期日以後に賃金支払期日が到来した賃金請求権の消滅時効につき改正法を適用する。
➆ 改正法施行から5年経過後の施行状況を勘案しつつ検討を加える。

➀の消滅時効を原則5年とししつも当面の間3年とする、の理由は、労使関係の安定を図るためと、紛争の早期解決・未然防止への影響も考えたうえでの配慮とのことです。そもそも、賃金をまともに支払わない使用者に対して労使関係の安定を持ち出すことに違和感を覚えます。労働局の集計を見ても残業時間の違法な状態の増加と残業手当不払は年々増加しています。このような状況下で使用者限定の「徳政令」のような3年の時効消滅は、何の解決にもになりません。そして、更に不可解なのは、⑦の5年経過後の検討です。今、3年にする理由が判然としないのに、5年経過して「消滅時効は5年が適当」となるかどうかです。審議会の議論の中に、職場に対する想像力というかイメージが貧困すぎると言わざるを得ません。日本労働弁護団は12月24日の第157回労働政策審議会労働条件分科会でこの報告書が提示された後、すぐに反対声明を出しています。

2019年12月26日付日本労働弁護団反対声明

多くの労働争議を担当し解決してきた弁護士グループだけに大変理路整然と報告書の欠点を指摘しています。ただ、中小・零細で働く組合員で構成する地方の地場労働組合としては、民法規定を上回る10年程度に消滅時効を伸ばしても良いのかなと感じます。賃金未払の未然防止を考えれば、労基法の罰金刑が「30万円以下」と抑止力には乏しい中、被害者たる労働者の権利行使の期間を優遇することが最善の未然防止策になると考えるからです。労働組合の最大組織「連合」も事務局長談話を2019年12月27日付で出しました。

2019年12月27日付連合事務局長談話はこちらです。

何と言って良いのか複雑な思いで読みました。多方面に気配りをするとこうなるのかなというのが感想です。でも、この談話を読んで「よくぞここまでやってくれた」と思う組合員はどれだけいるでしょうか。使用者側委員の意を汲んで、いつ改正されるかも担保されない、民法規定を下回る「消滅時効3年」を受け入れた理由が全く説明されていません。今、連合では各地域で産別に加盟できずに「地域ユニオン」「地区ユニオン」として活動する単組が相当数存在します。私たち札幌地区ユニオンもその一員です。約40単組・900余名の組合員が職場内外で活動しています。これら小さな組合を「ゼネラル連合」とかいう名称で取りまとめる構想があるとかないとか・・・職場の状況から乖離する談話を読んだ組合員が果たして、この構想に諸手を挙げて同意するかどうか、大変不安であるのが正直なところです。

まだ国会の議論が残されている!最後まで頑張ろう!

この報告書は、こののち通常国会の議論に付されます。党派限定ではなく私たちの意を汲んでくれる議員との意見交換を深め少しでも前進し、次の改正が速やかに図れるよう頑張りましよう!

職場の労働相談はこちらへどうぞ!

労働組合結成相談もこちらへどうぞ!

こちらの電話をご利用ください!

札幌地区ユニオン  011-210-4195

札幌パートユニオン 011‐210-1200

労働組合が増えれば職場・地域・世間が良くなる!

相談現場から-67 パートだから我慢しては なし!

 パートタイマー・短時間なので、多少の融通は聞いてちょうだいと迫られることはありませんか。それぞれの都合で工夫して働いていることを尊重しないゾンザイな対応に我慢することはありません。そんな相談です。

【相談内容です】

1.事務用品卸会社の倉庫業務。在庫管理と商品発送業務。
2.自宅から近く徒歩通勤可能であるからと応募したところ採用となった。
  10月1日付採用。
3.パート雇用、10時〜14時迄の勤務、休憩時間なし。
4.今年2月1日から、12時から13時まで1時間を休憩時間とするとされた。
5.理由は、パートで同様の働き方の従業員が本人以外全て退職したためとのこと。
6.他の職員はパートも含めて7時間以上の雇用契約。
  本人に対しては1時間の休憩を取得して3時間分の賃金とするか、12時〜13時迄を
  休憩時間とし、13時から15時迄の勤務とするか何れかを選択せよとされた。
7.これは、どちらかの選択肢しかないのか。

【以下のとおりアドバイスしました】

1.今までの12時から13時までの仕事を合理的理由もなく取り上げるということ。
  不利益変更のなにものでもない。
2.会社が合理的根拠を説明できなければ本人の雇用契約を同意なく変更はできない。
3.今後の取り組み方については、種々あるが、会社との交渉は必至。組合対応がよい。
  当方に来館されてはどうか。
4.労基に一度相談してみるのも良いが、会社に労基からこの件で指導することはない。
  不適切との判断はする。監督指導に適する内容ではない。

 雇用契約という民法の範疇で対処するもので、適用する法律は「労働契約法」となる。その前に、本人の怒りが前面に出ても良い案件。面接のときの本人動機を確認して要請すべきです。

職場の労働相談はこちらへどうぞ!

労働組合結成相談もこちらへどうぞ!

こちらの電話をご利用ください!

札幌パートユニオン 011‐210-1200

札幌地区ユニオン  011-210-4195

労働組合が増えれば職場・地域・世間が良くなる!

札幌地区ユニオン・札幌パートユニオンの1月行動に参加しませんか!

2020春闘が動き始めています。札幌地区ユニオンの2020春闘準備も着々と歩を進めています。その前段行動として、札幌パートユニオンと共に次の取り組みを展開します。日程が合えば参加してみませんか!

1.平和行動

➀「日米共同訓練の規模縮小!オスプレイ参加に反対する全道総決起集会」
  日 時:2020年1月18日(土)13:00~16:00
  場 所:札幌市・共済ホール(中央区北4条西1丁目 共済ビル6階)
  主 催:日米共同訓練の規模縮小!オスプレイ参加に反対する
      全道総決起集会実行委員会
      (構成団体:連合北海道・北海道農民連盟・北海道退職者連合・
            北海道平和運動フォーラム・DPI北海道ブロック会議・
            立憲民主党北海道連合・国民民主党北海道総支部連合会)
  内 容: 12:30 受付・開場
       13:00 開会・主催者挨拶
       13:15 講演
           (講師は東京新聞編集局社会部 論説兼編集委員 半田滋氏)
       14:30 決意表明・集会アピール採択・団結がんばろう
       15:00 デモ行進(共済ホール出発→大通西3丁目流れ解散予定)
       16:00 終了
➁戦争をさせない北海道委員会 総掛かり行動
  日 時:2020年1月19日(日)13:00~13:30
  場 所:札幌国際ビルディング前(札幌市中央区北4条西4丁目)
  主 催:戦争をさせない北海道委員会
  内 容:13:00~街頭宣伝行動 ※デモパレードなし

2.労働法制改悪反対と阻止のための行動

➀均等均衡待遇の実現を求めて ~「同一労働同一賃金」の現在~
  日 時: 2020年1月27日(月)午後6時30分から
  場 所: 自治労会館3階中ホール(札幌市北区北6条西7丁目)
  主 催: 日本労働弁護団北海道ブロック
  内 容: 第1部 報告「同一労働同一賃金の現在の到達点・成果」
        報告者 平澤卓人弁護士 (主に労契法20条違反の裁判例の報告)
       
       第2部 労働現場当事者の声(当事者の訴え 3~4名) 30分程度
        ※札幌パートユニオンからも発言あり
       
       第3部 残された課題について意見交換         45分
        報告者 桑島良彰弁護士 
    ※下のチラシを参照してください。

手作りのチラシです。色々な話が出ます。聞いてみましょう!

 今年4月施行の同一労働同一賃金ルールはパートタイム・有期雇用労働法により運用されます。「正社員・フルタイム無期雇用労働者」と「有期雇用労働者」の不合理な待遇差を解消するためとしています。でも、その起案は事業者・会社の専権事項です。よって、当該対象労働者が就業規則改定を中心とする事業者・会社の起案に対してどう関与できるかが重要となります。この集会で体験事例や法解説を聞き、「いざっ」に備えましょう。

職場の労働相談はこちらへどうぞ!

労働組合結成相談もこちらへどうぞ!

こちらの電話をご利用ください!

札幌パートユニオン 011‐210-1200

札幌地区ユニオン  011-210-4195

労働組合が増えれば職場・地域・世間が良くなる!

相談現場から-66 有給休暇の前倒し付与を「返せ!」は無し。

従業員を何とか引き留めようとして色々手段を講じた結果、やっぱり辞めてしまった。この結果について、社内に問題があるのではないかと斟酌するのではなく、辞めた元従業員に「こんなに良くしてやったのに・・・」と怒りをぶつける、という相談でした。

【相談内容】

1.シティホテルコック(洋食)、正社員。
2.8月1日付入社。知人紹介で結構優遇され就いた。しかし、12月末日付け退職。
3.同僚・上司と合わず、また他の社員ともしっくりいかない。
4.そして、10月頃より、業務指導指示の在り方がきつく感じだした。
5.結果メンタル疾病にかかり、通院を余儀なくされた。
6.それでも総務から6カ月勤務後に付与される10日間の有給について先取りの付与可能
  とされた。紹介者の口添えらしい。
7.しかし病状は改善に向かわないため12月16日に12月31日付け退職を申し出た。
8.料理長からは了解されが、その後、総務より通知が来て、先取り付与した有給10日間
  について、本来付与されるべきではないので、その分の賃金を返還せよとされた。
  1月末日までの期限とのこと。
9.今日再度、督促の通知が来た。返金しなくてはならないか。
10.本人から有給の希望は出していないのだが。対処方のアドバイスを願う。

【以下のとおりアドバイスしました】

1.結論から言うと、返金しなくて良いです。
  理由は「入社日に付与する等法定を上回る有給休暇の付与をしたとしても、それを法定
  基準の取り扱いに戻すといった措置は取れない。一旦有利な条件で付与(分割付与)し
  た有給休暇を後に控除する事は出来ないということ。法定を上回る当該年休はあくまで
  法定年休の一部。不利な取り扱いをすることは認められない。」という通達が厚労省か
  ら出ているからです。
2.労働基準法第1条第2項でも「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるか
  ら、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならない」と
  宣言しているので、労基法を上回る条件も同意していれば契約となるということ。
3.ご本人はその旨会社に返事をすることです。
4.ただ、本人単独よりも労組対応を進めます。一度来館して相談しませんか。
5.通達の内容は、ご自身で調べてみてください。労基に確認しても教えてくれます。

観光業界・宿泊業界には結構この手の話が出てきます。採用と労務管理の二重構造が未だ残っていること、労務担当者が意外と不勉強であることに原因があると指摘する人もいます。しかし、評論していても事態は好転しません。相談を通じて改善しませんか。

職場の労働相談はこちらへどうぞ!

労働組合結成相談もこちらへどうぞ!

こちらの電話をご利用ください!

札幌パートユニオン 011‐210-1200

札幌地区ユニオン  011-210-4195

労働組合が増えれば職場・地域・世間が良くなる!

明けましておめでとうございます。今年も元気良く、仲良くガンバロー!札幌地区ユニオン

1989年元旦は失業中でした。5歳、4歳、2歳の子供に配偶者、家族5人で迎えた元旦の朝に駅の売店に新聞と求人誌を買いに行き、黙々と仕事探しをしていました。バブル入り口の頃で比較的大らかな求人状況でしたが、それでも30代中盤には厳しく交通費を節約しながら面接を繰り返していました。何とか仕事に就いたその夏あたりからはバブルの渦中でどのように働いてきたか明確な記憶はありません。とにかく忙しかった記憶はあります。労働時間に関する法制度の緩和があり、労働者派遣法の改定が実施されたのもこの頃でした。今思えばこの時以降、労働者の働き方に関するルールで、あぁ~良くなったなぁ~と思えるものはありません。労働組合に加入したのもこの頃です。労働組合では広範囲に意見を出す機会を得ました。逆に取り組み方を誤ると思いもよらない不利益を被ることも体験しました。それだけ反応があるということでしょう。今、労働組合が発言をすべき時だと強く感じます。自分たちの生み出した利益の配分にもう少し貪欲であっても良いと感じます。札幌地区ユニオンの組合員からの年賀のメールです。今日深夜に届きました。

私たち、札幌地区ユニオンは組合員との議論を大事にしています。今年は、少し議論の輪を広げていければいいなぁ~と感じました。今年1年、また頑張りましょう!

職場の労働相談はこちらへどうぞ!

労働組合結成相談もこちらへどうぞ!

こちらの電話をご利用ください!

札幌パートユニオン 011‐210-1200

札幌地区ユニオン  011-210-4195

労働組合が増えれば職場・地域・世間が良くなる!

相談現場から-65 人手不足、今頃慌てても困ります!

年末年始、この時期の忙しいさは毎年のことです。そして、毎年人手不足解消のために何とかしてくれと無理を強いられるのがパート、アルバイト等の短期間・短時間契約の労働者です。毎年忙しくなるのが分かっているのに、何故慌てるようなことになるのか?そんな相談です。

【相談内容はこちらです】

1.ハンバーグなどの軽食・ソフトドリンク専門の飲食店勤務。アルバイト。
2.雇用契約書では月・水・金・土に6時間勤務としている。
3.シフト表勤務なのでシフト表が本人にも手交され、店内にも表示されている。
4.29日の日曜日に帰省するつもりでいた。帰省とはいっても実家は市内。
5.しかし29日のシフトが追加出勤と変更され全く聞いていなかった。
6.店内掲示のシフト表に変更となっていると同僚から聞かされた。
7.29日の帰省は変更できないので、そのまま休むと店長に伝えた。
8.このことで契約を切られることはあるか、やむを得ないとされるか。
9.あまり面倒なことであれば、退職しても構わないと思っている。

【以下の通りアドバイスしました】

1.29日のシフト変更について同意を求められていない、本人に非はない。
  よって会社が雇用契約の更新をしないとするには別の合理的理由が必要。
2.仮にこの件で本人に不利益なことがあれば、本人に被る損害は不法行為として会社
 (店)に請求可能。
3.今後の対応として、従前のシフトの通り出勤すること。これで全く問題ない。
4.店との間で問題があれば再度相談されたい。

このような問題を解決できない会社・店は、春夏秋冬の連休時期に毎度同じ騒動を起こします。この様な会社・店には人材は定着しません。ただ、犠牲となるのは何も知らずに応募してくる若者です。求人の際に、定着率の数値情報を表示してくれると被害は少なくなる筈です。

職場の労働相談はこちらへどうぞ!

労働組合結成相談もこちらへどうぞ!

こちらの電話をご利用ください!

札幌パートユニオン 011‐210-1200

札幌地区ユニオン  011-210-4195

労働組合が増えれば職場・地域・世間が良くなる!

道労働局「過重労働解消相談ダイヤル」に34件の相談

北海道労働局は12月26日プレスリリースで10月27日(日)に実施した「過重労働解消相談ダイヤル」の結果を公表しました。34件の相談の中、長時間・過重労働に関する相談は13件とし、中には1カ月の時間外労働が80時間を超えているものが5件、100時間を超えているものも含まれるとしました。また、長時間労働につきものである残業手当未払いも15件に達したとしました。本人のみならず家族からの相談も寄せられています。詳細は以下のホームページを参照してください。

北海道労働局が12月26日に発表した「過重労働解消相談相談ダイヤル」の相談結果はこちらです。

別紙「相談事例」に記載されるホテルフロント勤務者(60歳以上)の相談は悲惨です。所謂「ワンオペ」というもので、月100時間超の残業時間・仮眠無しです。観光業種の求人に応募が無い所以です。札幌地区ユニオン・札幌パートユニオンも随時労働相談は受け付けています。ご活用下さい。

職場の労働相談はこちらへどうぞ!

労働組合結成相談もこちらへどうぞ!

こちらの電話をご利用ください!

札幌パートユニオン 011‐210-1200

札幌地区ユニオン  011-210-4195

労働組合が増えれば職場・地域・世間が良くなる!

明日のための年末!札幌地区ユニオン・パートユニオン学習会・望年の会

札幌地区ユニオン・札幌パートユニオンは12月27日15時より第3回定例学習会、2020春闘プレ学習会及び2019望年の会を札幌すみれホテルで開催しました。定例学習会は今年度シリーズで取り組んだ憲法学習会の締めくくりで、これまでの議論のポイントを確認して、これからこの取り組みが拡大していくよう組合員一人一人が声を挙げていこうとしました。参加した組合員からは行動に関する様々な提案が出されました。

総合司会の吉崎事務局次長 ご苦労様でした。

2020春闘プレ学習会では札幌地区ユニオン山本書記長から、札幌地区ユニオン独自の組合員に密着した春闘の在り方について提案がありました。春闘の取り組みの必要性と効果を組合員毎に検証した場合、見直す時期なのではないかとの問題提起をしました。そして、8項目の見直し基準を提示し今後の各組合との意見交換を経て、討論集会の場を企画したいとしました。春闘に限った討論の場を経て取り組みを進めるにあたり、参加者からは見直しの基準について3つの改善または追加提案がありました。

学習会の提案説明に立つ安井副会長(札幌パートユニオン)

17時30分から開催された、望年の会は「明日につながる望年の会です、活発にいきましょう」という熊谷代表の挨拶と共に開催しました。闘争報告・組織報告の後に始まった「演芸編」では組合員全員参加に近い賑わいとなりました。真山一郎(刃傷松の廊下)、振り付キャディーズ(年下の男の子)、民謡、ムード歌謡の帝王フランク永井、松山千春、ビートルズ、フォーククルセダーズ、レミオロメン、津村謙(上海帰りのリル)等々、締の乾杯がなくなるほどの芸ラッシュとなりました。トリの団結ガンバローでは、段取りを忘れる等のハプニングもあり最後までハラハラドキドキの忘年の会でした。

団結ガンバロー、右手?左手? どっちだっけ?
明日に向かって団結ガンバロー!ここだけは参加者全員一糸乱れず!

長時間にわたり参加していただいた30名を超える組合員の皆さん、今後も共に頑張りましょう!準備に奔走された事務局の皆さんありがとうございました。

職場の労働相談はこちらへどうぞ!

労働組合結成相談もこちらへどうぞ!

こちらの電話をご利用ください!

札幌パートユニオン 011‐210-1200

札幌地区ユニオン  011-210-4195

労働組合が増えれば職場・地域・世間が良くなる!

是非、副業に就きたいです、なんていう労働者はいる?

最近、副業に関する報道がたくさん出ています。今日、12月23日に配信された共同通信の記事がCUNNメール通信で送付されました。各紙の報道は概ねこの配信内容と似ています。この配信の通りの内容であれば副業は極めて危険なものと言わざるを得ません。

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1638 2019年12月27日

1.(情報)労災認定、副業の時間合算/新制度、勤務実態反映/政府、来年度にも
法改正へ                                    20191223共同通信配信

 副業や兼業の労災について議論する厚生労働省の労働政策審議会の部会が23日開
かれ、掛け持ちで働く人を労災認定する際、全ての労働時間を合算した残業時間を基
に判断する新制度の導入で合意した。勤務先ごとの労働時間で判断している現行制度
に比べ、勤務実態が反映され、労災認定されるケースが増えるとみられる。同省は来
年の通常国会に労災保険法などの改正案を提出し早ければ来年度中の施行を目指す。
  政府は副業や兼業を推進しているが、掛け持ちで働く人が増える中、個々の職場で
は労働時間が法定時間内に収まっていても、トータルの労働時間が認定基準を超える
ケースがあることが指摘されていた。
 過労死を招く脳・心臓疾患の労災認定基準では、発症前1カ月の法定労働時間(1
日8時間、週40時間)を超えた残業時間が100時間超の場合などとし、「過労死
ライン」と呼ばれる。
 現在は、複数の会社で働く人でも労働時間は個々の勤務先で判断される。新制度
は、この点を改め、複数の勤務先での労働時間を合算して残業時間を算出できるよう
にし、労災の認定基準を超えているかどうかを見る。
 過労自殺を含む精神疾患の労災認定でも、認定の基準となる労働時間や心的な負担
について、複数の勤務先の状況から総合的に判断する。
  また、現在、労災保険の給付額は労災が起きた勤務先の賃金のみを根拠としている
が、これを本業と副業を合わせた賃金をベースとすることで補償額が増額され、複数
の仕事を休まざるを得なかった場合に十分な給付を受けられるようにする。
  一方、副業先に選ばれることが増えているフリーランスなど雇用によらない働き方
については、これまでも労災認定の対象外だったが、新制度でも適用が見送られた。
  副業・兼業の推進に伴う労働環境の整備を巡っては、複数の職場にまたがる労働時
間の適正な把握や管理が難しいことから、上限規制する方法などについて現在、労政
審の別の部会で検討している。


……………………………………………………………………………………………………………………………………
コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク  事務局
       (発行責任者:岡本)
136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内
TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423
     E-mail:shtmch@ybb.ne.jp 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

ご覧の様に、副業は容認するものの、副業の賃金(特に残業手当)の担保、副業に従事する際の安全の担保が全くありません。事故が起きた場合の補償の問題は、法定労働時間を超過した分の支払いの義務化を強調し、安全確保の環境整備が確認された後に議論されるべきです。そもそも、副業したいと強く希望する労働者は少なく、解雇・失業状態になっても直ぐに無収入となることを避けるためとか、家計収入に補填が必要なためとか、結構切羽詰まった労働者がやむなく就くケースが大半です。今、副業容認は人手不足を補うための方便であり、決して労働者の利になるものではありません。ご注意を!

職場の労働相談はこちらへどうぞ!

労働組合結成相談もこちらへどうぞ!

こちらの電話をご利用ください!

札幌パートユニオン 011‐210-1200

札幌地区ユニオン  011-210-4195

労働組合が増えれば職場・地域・世間が良くなる!

やっぱり不安はある! パワハラ防止指針

2019年12月23日テレビ朝日「報道ステーション」(北海道はHTB)は「パワハラ防止の指針決定 6月に義務化」との表題で、この度のパワハラ防止指針決定に対する職場組合員の懸念を報じました。プレカリアートユニオンの組合員が堂々と不安を意見しています。一見の価値ありです。CUUNがメール通信N0.1637で全国に発信しています。

報道ステーションで報じられた映像はこちらです。

悪意のある企業は何を作っても抜け道を探します。ただ、この指針では誰もが同じような不安を抱きます。全国の津々浦々で労働者が声を挙げていきましょう!

職場の労働相談はこちらへどうぞ!

労働組合結成相談もこちらへどうぞ!

こちらの電話をご利用ください!

札幌パートユニオン 011‐210-1200

札幌地区ユニオン  011-210-4195

労働組合が増えれば職場・地域・世間が良くなる!