CUNNは1月27日、メール通信N0.2285を配信し、2月のユニオン全国同時アクション参加を呼びかけました。名称は「今すぐ物価高騰に見合った最低賃金引き上げを!生活できる賃金を実現しよう! ユニオン全国同時アクション」と少し長いですが、北海道から鹿児島までの32都道府県・76ユニオン、約2万人の組合員に参加を要請しています。40年ぶりの物価高への対応は経済界・政府・労組ナショナルセンターから同意の発言が続いています。何れも「物価に対応する賃上げ」との趣旨であり、賃金引上げの見込みのない中小・零細事業所で汗をかく労働者の生活改善にはつながりません。CUNNは今こそ、10月1日に発効された最低賃金の再引き上げ議論を始めるべきとしています。2月23~26日を行動ゾーンとして全国各地で様々な取り組みが展開されます。札幌地区ユニオン・パートユニオンも行動を予定しています。全国の動向と併せ、本項で紹介していきます。
カテゴリー: CUNNメール通信・各種情報
無期雇用転換逃れの「雇い止め」許すまじ!
コミュニティ・ユニオン全国ネット有期雇用プロジェクトチームは1月18日CUNN有期雇用PT通信334号を配信し、大学・研究機関の非正規労働者に対する無期雇用転換逃れの「雇い止め」の特集を紹介しました。背景には、2004年以降段階的に強行されている国の運営交付金削減の存在が指摘されています。北海道新聞でも東海大学教職員組合が札幌校内で取り組むストライキの様子を紹介しています。
コミュニティ・ユニオン全国ネット有期雇用プロジェクトチーム通信 (CUNN有期雇用PT通信)334号 20230120 「研究者雇止め 厳しい資金繰り影響 (『科学・政策と社会研究室』代表理事 榎木英介氏インタビュー)」(12/20毎日) 大学や研究機関の非正規労働者が、無期雇用へ転換できる権利を得られる2023年4月を 前に、雇止めされるケースが相次いでいる。 研究者のキャリア問題に詳しい病理医の榎木英介さんのインタビューから。 雇止めの背景には大学や研究機関が限られた財源でやりくりを強いられていることが背景 にある。 大学では国立大学が法人化された2004年以降、大学の基盤経費となる国からの運営交付金 段階的に削減されてきた。 その中で研究者らの「任期制」が主流となってきた。 無期転換した後に雇用を維持できる資金が確実ではなく、過度な競争により一部の大学に 資金が集中することも起きている。 2013年の改正労働契約法では、5年で無期転換することになったが、研究者らの場合は研 究機関やその継続性などを考慮し、特別に10年となった。 10年も同じところで働き続けるということは、そこで重要な役割を担ってきたことを意味 しているはずで、無期転換しないのはおかしい。 もちろん有期契約を望む人もいるが、研究者の意思に反して契約を切るのは、キャリアが 雑に扱われているという点でも問題だ。 研究者が国外に流出する可能性もあり、国や社会にとって損失だ。 未来の科学技術を担う国内の若者が研究職を避けるのではないかと懸念している。 この10年間、国も含めてアカデミアは何をしてきたのかと残念な思いだ。 大学や研究機関はまずは無期転換権を付与すべきで、研究資金の安定化や裁量が効く基盤 的な資金の充実化に向かってほしい。 研究分野で競争があるのはある程度仕方ないが、10年間勤務したら安定できるような道筋 があるべきだ。 〈K〉 ※各ユニオンで取り組まれている有期雇用、非正規雇用の相談・交渉事例、争議報告を お寄せください。 より一層、情報共有、連帯の場としていきたいと考えています。 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク(発行責任者:岡本) 〒136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内 TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423 https://cunn.online E-mail:shtmch@ybb.ne.jp …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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『CUNN』69号 全国交流集会(10/15・16)in札幌の報告集
CUNNは1月12日、CUNNメール通信NO.2272を加盟組織に配信しました。内容は、昨年10月15・16日に開催した第34回コミュニティ・ユニオン全国交流集会in札幌の報告機関紙「CUNN 69号」です。同機関紙にあるとおり、50ユニオン250名の組合員が北海道自治労会館に集まり交わされた2日間の議論は大変有意義でした。この成果は今年11月に開催される熊本集会に引き継がれます。
◎ CUNNメール通信 ◎ N0.2272 2023年1月12日 1.『CUNN』69号 札幌全国交流集会の報告がメインです。各分科会、女性交流会の報告もあります。 後日、郵送しますが、各団体でマスプリして配布もお願いいたします。 1月12日に配信された「CUNN 第69号」はこちらです。 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク (発行責任者:岡本) 〒136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内 TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423 https://cunn.online E-mail:shtmch@ybb.ne.jp …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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裁量労働導入の「本人同意」要件 が労働者保護となるのか?
CUNNは12月20日、メール通信NO.2268を配信し、同日開催の労働政策審議会労働条件分科会で議論された裁量労働制適用拡大の内容を紹介しました。共同通信の配信内容がベースです。各地の労働弁護団でもこの審議内容に注目しています。入手した審議資料を見る限りでは、本人の同意があっても労働者の健康管理の在り方が明確ではありません。
◎ CUNNメール通信 ◎ N0.2268 2022年12月22日 1.(情報)裁量労働、本人同意必須へ 専門業務型、見直しで一致 厚労省審議会、過労懸念 2022年12月20日共同通信配信 実際の労働時間に関係なく労使で決めた時間を働いたとみなす裁量労働制を巡り、厚生 労働省の審議会は20日、研究開発者やデザイナー、記者といった「専門業務型」に適用 する際、本人の同意を必須とするよう制度を見直す方向でおおむね一致した。 裁量制を巡っては、会社側が過重な負荷を与えることで、長時間労働を助長するとの懸 念が労働組合などから示されてきた。制度見直しにより、労働者自身が裁量制のデメリッ トも吟味し、働き方を柔軟に選べるようになる可能性がある。 厚労省によると、審議会では、裁量制に同意しない労働者に対する不利益な取り扱いを 企業側に禁じるべきだとする方針も了承された。 専門業務型の裁量労働制は、1988年の改正労働基準法施行によって導入された。 企業は労使協定を結んで該当する従業員に本人の同意なしで適用できる。2000年に 加えられた企画や調査を担う「企画業務型」の場合適用時には本人の同意が必要となる。 厚労省は裁量制の実態を調べ、裁量制を適用された労働者が適用外の労働者より長時間 働いているとの報告書を21年に公表した。専門型でも本人の同意を得て適用する企業が 多いと判明。その後の調査で、同意したケースの方が長時間労働になりづらく健康状態も 良い傾向にあると分析した。 調査結果などを受け、厚労省は同意を必須にすべきだと提案し審議会で議論していた。 審議会では、企業側代表が金融機関で合併・買収(M&A)を担当する従業員に裁量制 を適用できるよう求めており、近く結論を出す見通し。 …………………………………………………………………………………………………………………………………… コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク(発行責任者:岡本) 〒136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内 TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423 https://cunn.online E-mail:shtmch@ybb.ne.jp ……………………………………………………………………………………………………………………………………
12月20日 第186回労働政策審議会労働条件分科会(資料)
労働契約制度及び労働時間制度について (これまでの議論の整理②)
今日、18時から労働弁護団主催の「裁量労働制の適用拡大反対集会、STOP! 定額働かされ放題」が開催されます。連合会館2階の大会議室で開催されますが、YouTubeでも同時配信されます。参加してみましょう。
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CUNN最低賃金引上げ全国統一行動 12/10 ・13 in静岡
CUNNは12月14日、メール通信 N0.2266を配信し、静岡ふれあいユニオンの報告による最低賃金再引き上げの取り組みを紹介しました。静岡労働局への最低賃金再改定要請・街宣行動等が紹介されています。詳細は以下の通りです。
◎ CUNNメール通信 ◎ N0.2266 2022年12月14日 1.(報告)最低賃金再引き上げ求め、静岡労働局交渉・街宣行動/ 静岡ふれあいユニオン 〈静岡ふれあいユニオン委員長 小澤〉 静岡では、12月10日、「静岡県共闘」「静岡県中部地区労働組合会議」「静岡県 ユニオンネットワーク」が共闘し、「最賃再引き上げ街宣行動」、13日に「最賃再引 き上げ静岡労働局交渉」に取り組みました。 市内青葉公園での宣伝行動、配布されたチラシ、労働局交渉画像、静岡労働局要請書を 添付しました。 以下、参加者の報告、感想を紹介します ・12/13県労働局要請行動 「最低賃金大幅引き上げキャンペーン」が取組む最低賃金再改定要請行動は、厚生労働 省に対し9月、さらに11月にも行われ、ネット署名も取り組まれています。 要請行動は全国各地へ広がり、今日は静岡労働局への要請が取り組まれました。これに 先立ち、12/10(土)には、青葉公園における電話労働相談宣伝行動に合わせ、最低賃 金再改定を訴えるチラシ配布行動も取り組まれました。 市民の受け取りはいつになく良く、物価ばかりが上がり実質賃金は下がり続ける状況に 共感を示してくれました。 もう我慢は限界!今こそ声をあげて、最賃再改定を実現させよう! (静岡交通ユニオン・Kさん) ・最賃ギリギリで働く非正規労働者にとって、現下の物価高騰は正に死活問題だ。 これに加え、軍事費を「国民の責任で税負担せよ!」という。まさに非道な政権だ! さらに、税負担でトマホークを買うという。アメリカがイラクやアフガンで先制攻撃に 使った代物だ! (静岡県共闘代表幹事 Sさん) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク(発行責任者:岡本) 〒136-0071 江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内 TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423 https://cunn.online E-mail:shtmch@ybb.ne.jp …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
最低賃金の再改定を静岡地方最低賃金審議会に諮問することを求める要請書
最低賃金の金額決定議論は審議会に始まり審議会で終了します。審議会で交わされる意見は、各地の生活者・労働者からの声を集約したものではありません。省庁でまとめた統計資料と審議員各自が「調査・検証」した解釈物です。ここに労働者・生活者の声を届け議論の俎上に載せるには、地道にかつ効果的な行動を継続するしかありません。がんばりましょう。
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解雇ゴリ押しは「労働者のため」にならない 「解雇の金銭救済制」
CUNNは12月14日、メール通信 N0.2265を配信し、12月6日開催の労政審で議論された「解雇の金銭救済制」に関する「連合通信・隔日版」の配信記事を紹介しました。詳細は以下の通りです。
◎ CUNNメール通信 ◎ N0.2265 2022年12月14日 1.(情報)労働者のために導入?/労働政策審議会/「解雇の金銭救済制」めぐり議論 221213連合通信・隔日版 「解雇無効時の金銭救済制度」(違法解雇の金銭解決制)の新設について、厚生労働省の 労働政策審議会の分科会で12月6日審議が行われた。労働側が強く反対する同制度を、 使用者側委員が口をそろえて「労働者のために導入すべき」と主張する、異様な様相を呈 した。 「金銭救済制度」は、第2次安倍政権が打ち上げた「(違法)解雇の金銭解決制」の創設 論議から具体化された。解雇された労働者が、金銭(解消金)支払いを請求する仕組みで 裁判を起こして違法解雇と認められることが必要。解消金の支払いと同時に労働契約が終 了する。解消金については上・下限の設定が検討されている。 現行の裁判でも、金銭解決が行われていることや、約3カ月で解決を図る労働審判が普 及していることなどから、労働側は新たな制度は必要ないと主張。さらに、同制度の弊害 として、「違法な解雇ができる」という誤った認識を社会に広げかねないことや、国が解 消金の相場を定めることにより「裁判をしてもこの程度の解消金しかもらえないのだから 」と、労働者に解雇を認めさせる効果が生じるなどとして導入に強く反対している。 この日は、経団連をはじめ、普段は中小企業経営者の利害しか主張しない中小企業団体 の使用者側委員までもが「労働者のために選択肢を増やすべき」などとして、制度創設を 促すという、異様な様相を呈した。 その狙いが「予見可能性」だ。裁判の長期化と、解雇無効とされた場合のバックペイ (解雇時からの賃金遡及〈そきゅう〉支払い)などの負担が大きく、解雇紛争時の予見可 能性を高めたいとの要望が経営側に強くある。 この日の審議でも使用者側委員から「解決金とバックペイの関係を検討すべき」「裁判 が長すぎる。迅速な解決を」などの発言があった。 ●根拠となるデータは無い 厚労省が示す制度案は、通常の裁判と同様、労働者は2~3年かけて裁判で争い勝たな ければならない。収入を失った労働者には大変な負担となる。それでも違法解雇に憤り訴 訟に踏み出す労働者が、金銭解決も可能な、原職復帰を求める従来の裁判ではなく、あえ て「解消金」を求める裁判を選ぶとは考えにくい。 公益委員の藤村博之法政大学大学院教授は「制度創設によってどのぐらい労働者が救済 されるというデータはあるか」と質問。これに対し、厚労省は「データはない。把握して いるものはない」。 労働側委員の一人は「制度を悪用した訴訟外のリストラが増える。労働基準監督署に是 正指導の権限があるのか」と尋ねた。厚労省は「民事的ルールであり、監督官の権限行使 とは別。ルールの周知に努める」と行政が対応できないことを認めた。 審議は労使双方、平行線をたどった。公益委員の川田琢之筑波大学教授は審議の終盤、 「制度導入の方向で進めるのが大事」と慎重論にくぎを刺した。 政府は「労働移動の円滑化」を賃上げとセットで重視している。 この方針と絡めて「金銭救済制度」の創設を進めることに労働側は強く警戒している。 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク(発行責任者:岡本) 〒136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内 TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423 https://cunn.online E-mail:shtmch@ybb.ne.jp ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
労働者のためというなら、職場復帰の際に安心して働けるよう環境整備するのが事業者の務めではないでしょうか。負けた裁判からさらにゴリ押し解雇を貫くのが労働者のためというのは、あまりにも身勝手。導入ありきで議論を進行する委員も乱暴すぎる。
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断固粉砕すべき!「「労働保険徴収法第12条第3項の適用事業主の不服の取扱い に関する検討会」報告書」
12月16日労働政策研究・研修機構(JILPT)は メールマガジン労働情報第1829号を配信し、厚生労働省が12月13日に発表した「「労働保険徴収法第12条第3項の適用事業主の不服の取扱い に関する検討会」報告書」を紹介しました。以下の通りです。12月16日の労働政策審議会・労災保険部会でこの案が議論のたたき台となります。
●「労働保険徴収法第12条第3項の適用事業主の不服の取扱いに関する検討会」報告書 を公表/厚労省 厚生労働省は13日、「労働保険徴収法第12条第3項の適用事業主の不服の取扱い に関する検討会」報告書を公表した。同報告書は、メリット制(労災保険給付の 実績が2~4年後に支払う労働保険料に反映される制度)の適用を受ける事業主が 保険料認定決定に不服を持つ場合の対応を検討し、その結果を取りまとめたもの。 報告書では、労災保険給付支給決定に関して、(1)事業主には不服申立適格等を 認めるべきではない、(2)不服を持つ場合の対応として、労災保険給付の支給要件 非該当性に関する主張を認め、支給要件非該当性が認められた場合には、給付が労働 保険料に影響しないよう保険料を再決定するなど必要な対応を行うが、労災保険給付 の取り消しはしないことが適当としている。 12月13日付発表「「労働保険徴収法第12条第3項の適用事業主の不服の取扱いに 関する検討会」報告書を公表します」 労働保険徴収法第12条第3項の適用事業主の不服の取扱いに関する検討会報告書(概要) 労働保険徴収法第 12 条第3項の適用 事業主の不服の取扱いに関する検討会 報告書
報告書では、事業主からの不服申立は認めないものの、「支給要件非該当性」の判断は行い「支給要件非該当性」が認められれば労働保険料に影響しないよう保険料を再決定するとされています。一旦労災と認め労災保険給付を開始した場合、これを取り消すことはしないが、検討の結果「本来は支給しなくても良い案件だった」と再評価をする、との内容に読み取れます。労災認定をもとに、事業主の不作為・悪意の存在を指摘しながら、民事裁判や団体交渉で頑張る労働者には「冷水」を浴びせられる報告書です。断固粉砕です。解雇の金銭解決と似たような思考回路です。
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STOP!定額働かせ放題 ~裁量労働制の適用拡大反対集会~ 12/23
CUNNは12月14日、メール通信 N0.2264を配信し、日本労働弁護団主催の「STOP!定額働かせ放題 ~裁量労働制の適用拡大反対集会~」を紹介しました。12月23日(金)18時から連合本部2階大会議室で開催されます。詳細は以下の通りです。
◎ CUNNメール通信 ◎ N0.2264 2022年12月14日 1.(おしらせ)「STOP!定額働かせ放題 ~裁量労働制の適用拡大反対集会~」/ 日本労働弁護団 <日本労働弁護団本部事務局長 木下> 労弁本部で、以下の日時にて、日本労働弁護団主催の集会「STOP!定額働かされ放題 ~裁量労働制の適用拡大反対集会~を開催いたします。 ■日時 12月23日(金)午後6時~7時半(予定) ■場所 連合会館2階大会議室(2階) ■方式 現地開催(YouTubeライブ配信あり) 年内に労政審の審議を終え、来年の通常国会に法案が上程される可能性があるという 新しい労働時間制度の裁量労働制の対象範囲拡大を防ぐため、実態調査や、労働弁護団 で実施した裁量労働制に関するアンケートから浮かび上がる実情について報告・発表す るとともに、裁量労働制の濫用事例に取り組む弁護士からの事例紹介、裁量労働制のも とで働く、あるいは働いていた当事者からの話も予定しております。 詳細は 添付チラシ をご参照ください。 ご存じのとおり、裁量労働制の適用対象範囲の拡大は重要な労働法制の問題でありな がら、運動の拡大と世論の喚起が課題となっております。 本集会をひとつの契機に、広く問題を周知し、反対運動を作っていきたいと思います。 みなさまにおいては参加・視聴をするとともに、労働組合・労働者・仲間に拡散くだ さいますよう、是非よろしくお願いいたします。 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク(発行責任者:岡本) 〒136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内 TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423 https://cunn.online E-mail:shtmch@ybb.ne.jp ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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労災保険制度 事業主不服申立制度を止めよう!緊急アピール行動 全国安全センター(訂正版)
昨日、場所未定のまま要請されていた「労災保険制度 事業主不服申立制度を止めよう!緊急アピール行動 」の場所が決まりました。NS虎ノ門ビルの正面前です。労災保険部会の会場前です。CUNNメール通信 N0.2263②で詳細が掲載されています。以下の通りです。
◎ CUNNメール通信 ◎ N0.2263② 2022年12月14日 1.(要請)労災保険制度 事業主不服申立制度を止めよう!/ 労政審労災保険部会・緊急アピール行動への参加のお願い/全国安全センター 本メール通信NO.2234(2022年11月03日)で情報発信し、12月5日のCUNN厚労省・総務省 交渉でも中止を求めている労災給付に関する事業主不服申立制度導入の動きが拙速に進め られています。 本メール通信NO.2263(12月12日)で参加要請した行動の場所が確定しました。 12月16日(金)午前10時より、 労政審労災保険部会の会場であるNS虎ノ門ビル前で緊急アピール行動を行います。 添付ファイルの案内をご確認ください。 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク (発行責任者:岡本) 〒136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内 TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423 https://cunn.online E-mail:shtmch@ybb.ne.jp ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
12月4日にも掲載した労災保険制度を改定して事業主からの不服申し立てを制度化する審議会の意向を断固として阻止する取り組みです。労災申請に全く協力しない事業主は野放し状態です。その是正もなく、むしろ決定不服を公言できることを容認するというのは事業者優遇制度そのものです。断じて容認できません。
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労災保険制度 事業主不服申立制度を止めよう!緊急アピール行動 全国安全センター
CUNNは12月12日、メール通信N0.2263を配信し、全国労働安全衛生センター連絡会議が取り組む「労政審労災保険部会・緊急アピール行動」への参加協力を全国の加盟ユニオンに呼びかけました。詳細は以下の通りです。
◎ CUNNメール通信 ◎ N0.2263 2022年12月12日 (要請)労災保険制度 事業主不服申立制度を止めよう!/ 労政審労災保険部会・緊急アピール行動への参加のお願い/全国安全センター 本メール通信NO.2234(2022年11月03日)で情報発信し、12月5日の CUNN厚労省・総務省交渉でも中止を求めている労災給付に関する事業主不服申立制度 導入の動きが拙速に進められています。以下、行動要請です。 〈全国労働安全衛生センター連絡会議〉 12月16日(金)午前10時より、労政審労災保険部会の会場建物前で、緊急アピール 行動を行います。添付ファイルの案内をご確認ください。 なお、現在のところ、厚労省から、労災保険部会の告知が無いため、あくまで開催予定と いう形にしています。 また、会場も未定になっています。 労災保険部会の詳細が分かり次第、情報を更新した訂正版をお送りいたします。 とりあえず、添付した予定バージョンにて、皆様にお知らせする次第です。 どうぞよろしくお願い申し上げます。 …………………………………………………………………………………………………………………………………… コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク (発行責任者:岡本) 〒136-0071江東区亀戸7-8—9松甚ビル2F下町ユニオン内 TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423 https://cunn.online E-mail:shtmch@ybb.ne.jp ……………………………………………………………………………………………………………………………………
12月4日にも掲載した労災保険制度を改定して事業主からの不服申し立てを制度化する審議会の意向を断固として阻止する取り組みです。労災申請に全く協力しない事業主は野放し状態です。その是正もなく、むしろ決定不服を公言できることを容認するというのは事業者優遇制度そのものです。断じて容認できません。
12月16日 労災保険部会への緊急アピール行動 告知チラシ