連合運動へ積極的に参画! ~連合石狩地協第31回・札幌地区連合会第27回合同定期総会で発言~

11月27日、連合石狩地協第31回・札幌地区連合会第27回合同定期総会が札幌市内のホテルポールスター札幌で役員・代議員等約150名が参加し開催されました。札幌地区ユニオンからは代議員4名が参加しました。経過報告では選挙年ともいえる多忙な年であったが、組織・政策・地域の各運動において成果は確認できたと総括しました。また、2020年度運動方針では、人材育成も含めた組織強化・広範囲な連携による地域運動・地域密接型の政策活動等が提起され、新役員体制(案)(会長を含む19名が改選)と共に満場一致で可決されました。本合同定期総会では経過報告で2名、方針提案で3名の代議員から意見・質問がなされ、札幌地区ユニオンから小林執行委員・新野特別執行委員(札幌パートユニオン会長・道季労事務局長)が質問をしました。

5名から7件の意見・質問が出され、活気ある総会でした

小林執行委員は連合の最低賃金の取り組みについて方針の確認をしました。自民党等の国会議員を中心に選挙前とはいえ、全国一律の最低賃金制度が提案され厚労省の役職者からも同様の意向が報道されている、連合方針には引上げの意向はあるが、全国一律・格差解消の強い意向が見られないと、取り組み姿勢を質しました。また、新野特別執行委員は、同一労働同一賃金が2020年4月からパートタイム・有期雇用労働法として運用されるが、対象者からフルタイムの無期雇用非正規労働者が除外されるのは制度的欠陥であり早急に是正を申し入れるべきであるとしました。答弁に立った吉田事務局長は、連合本部方針にかかわる事項であるが、重要な取り組みであり、連合北海道とも十分打ち合わせの上、労働者福利の向上に資する取り組みにしたいとしました。

連合の最低賃金引上げ方針に「全国一律・格差是正」の意向はあるか? 小林執行委員
無期雇用転換フルタイム労働者の除外は同一労働同一賃金の制度的欠陥! 新野特別執行委員

13時30分開催の本合同総会は、17時30分に野宮新会長の団結ガンバロー三唱で打ち上げとなりました。本合同総会の中では、地域の労働相談の多さが経過報告・運動方針で指摘され、総掛かりで取り組むとされています。札幌地区ユニオンはこの方針のもと、職場で起きる相談事に積極的に向き合っていきます。相談をお待ちしています。

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パワハラ防止指針へのパブリックコメント 12月20日締め切り

11月20日、パワハラの判断基準を示す指針が労働政策審議会の分科会で「労使の了承を得た」としてまとめられました。これまで、何度か報じた通り、かなり使用者側の意図に沿った内容にまとまっています。6月1日の施行に向け、まだ手続きはあります。まずパブリックコメントです。12月20日の締め切りまで、全ての労働者数のコメントが集まるよう取り組みましょう。以下をクリックして、意見を出しましょう!CUNNメール通信では労政審分科会の内容及びパワハラ指針案の内容に関する日本労働弁護団のコメントを配信しています。

事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(案)に係る御意見募集について

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1621 2019年11月26日
1.(情報)弁解カタログの骨格変わらず/労政審分科会/パワハラ指針案を了承
 191126連合通信・隔日版
 
 パワーハラスメントを防止するために使用者がとるべき措置を定めた指針案が11月
20日、労働政策審議会の分科会で労使の了承を得た。対象となる範囲が狭く「使用者
の弁解カタログ」(日本労働弁護団)とまで酷評された素案段階の骨格は変わらず、
微修正にとどまった。来年6月1日の法施行に向け、パブリックコメントなどの手続
きに進む。
 指針案は、身体・精神的な攻撃や人間関係からの切り離し、過大・過少な要求、個
の侵害といったパワハラ6類型ごとに、パワハラに該当する事例と該当しないと考え
られる事例を併記した。素案段階では、この例示について「パワハラを助長する」と
批判される記述があり、労働団体や法律家、市民団体が抜本修正を求めていた。
 この日示された指針案では、パワハラに該当しない事例にあった、「経営上の理由
により、一時的に、能力に見合わない簡易な業務に就かせること」が丸ごと削除され
た。「経営難」を口実に草むしりをさせ退職を促すなどの行為を正当化すると批判さ
れていた一文だ。
 誤って「物をぶつけてしまう等により怪我をさせる」との文言も削除された。相手
にけがをさせるほどの行為が「故意ではなかった」との理由で容認されるとの誤解を
招く、と危惧されていた。
 指針案はパワハラの相談に対応する際、相談を求める人の「心身の状況」「受けと
めなどその認識にも適切に配慮する」との一文が追加された。法案成立時に全会一致
で付帯決議に明記された「労働者の主観にも配慮すること」が、素案に全く反映され
ていなかったことへの批判に押された形だ。

●対象範囲狭いまま

 しかし修正は、使用者側の主張に傾く極端な内容にとどまっている。
 パワハラが成立する要件として、「(行為者に対し)抵抗又は拒絶することができ
ない蓋然性(がいぜんせい・確実性)が高い関係」にあることが必要とした記述や、
「職場」内での言動に限定した記述は素案のままだ。労働弁護団などが「範囲を狭め
る」と批判していた内容である。
 労働者に問題行動があった場合に「強く注意」してもいいと読める記述は「一定程
度強く」と留保をつけて収め、フリーランス(個人事業主)については注意を払うよ
う求めている。
 さらに最終の修正では「業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指
導については、パワハラに該当しない」との一文が追加された。使用者側の主張が反
映した形だ。パワハラを防止するための法令上の文書なのに、なぜこのような一文を
あえて挿入する必要があるのか、疑問の声が上がっている。


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労政審の解せないところは、現場労働者の声を反映しているかどうか明らかではないところです。いま、そこを議論している暇はありません。一人でも多くの労働者・被害者がコメントを寄せることが肝心です。頑張りましょう!

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副業・兼業労働者受け入れ企業の許可制が必要!

まさか、副業・兼業が政府主導で進められるとは誰も考えていなかったところ、議論はどんどん進んでいます。労働者酷使の議論は何故か進み方が早いと感じます。11月21日の「全世代型社会保障検討会議」では、副業・兼業労働者の労働時間上限規制について有識者から提案を受けたと朝日新聞朝刊では報じています(以下の記事参照)。8月にも厚生労働省の有識者検討会が報告

        2019年11月22日 朝日新聞朝刊の記事です

書が提出されています(概要は上記記事参照)。21日の会議では「働き過ぎを防ぐ観点から、副業や兼業で働く人は自己申告の上で合算して適用すべだ」等の意見が出されたと報じています。副業・兼業を選択した労働者の自己責任を強調するような雰囲気です。ひと昔前の「怪我と弁当は自分持ち」といった感があります。労働者保護の視点を強くしてはどうでしょうか。百歩譲って副業・兼業は認めるとしても、受け入れる事業者は「善社」であってほしいものです。許可・認可制にすべきでしょう。これだけ、過労死・賃金未払・パワハラ・セクハラ等、労働事件が続出する中で、咎を受けた会社が、堂々と副業・兼業を受け入れるということにはならないでしょう。過労死が出た会社で、「またか・・!」ところはあるし、求人広告の常連の会社には「長時間労働・賃金未払」の常連もあります。是非、許可・認可制にして、水際の惨事防止に努めて欲しいものです。

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注目の同一労働同一賃金裁判「トーカロ20条訴訟」の内容が配信されました!

労働契約法第20条はパートタイム・有期雇用労働法に組み込まれ2020年4月1日から運用されます。同一労働同一賃金の根拠法となります。同一労働同一賃金の仕組みは職場の就業規則で従業員に納得できる理屈で整備しなければなりません。今回の裁判は、同一労働同一賃金の浸透に一気に拍車を掛けることになる可能性があります。応援しましよう!連合神奈川の個人加盟ユニオンの皆さん頑張りましょう!

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1619 2019年11月20日

1(情報)連合神奈川が支援呼びかけ/トーカロの20条裁判/最大のヤマ場、証人尋問へ
                           191119連合通信・隔日版

 金属加工のトーカロ(東証1部)を相手取り、正社員との賃金、手当、一時金の格
差は不合理だとして差額の支払いを求めている裁判がヤマ場を迎えている。11月25日
に東京地裁で行われる証人尋問には、連合神奈川の個人加盟ユニオンが傍聴行動への
参加を呼びかけている。
 原告の女性は1996年に嘱託社員として入社し、1年有期の契約を更新してき
た。横浜市内の営業所で事務職に就き、02年には片道2時間かかる千葉県船橋市内の
工場に配転され、製造事務にも従事してきた。
 18年2月、不合理な格差を禁じる労働契約法20条違反を訴え東京地裁に提訴。職
務、責任の程度、配置の変更の範囲は正社員と同じだとして、基本給、地域手当、一
時金の差額約480万円の支払いを求めた。
 25日の証人尋問では、原告と提訴時の人事担当者、比較対象となる一般職正社員2
人が出廷する。結果的に原告・被告の双方が申請する形となったが、原告側が請求す
る会社側証人が採用されることは20条裁判では珍しいという。
 この裁判の特徴は、原告が20年以上もの長期間働いていること。20条裁判では初め
てだといわれ、裁判所の判断が注目される。さらに原告側代理人によると、争点の一
つである地域手当を同社は裁判中に廃止。原告の主張との関連が指摘される。
 女性は01年、雇い止めをめぐる相談を通じ、連合ユニオン神奈川に加入。裁判では
提訴から全面支援を受けている。トーカロにある正社員組合は支援を行っていない
が、上部団体のJAM本部が必要に応じて同ユニオンに助言している。
 25日の証人尋問で、裁判は最大のヤマ場を迎える。同ユニオンは傍聴席を埋め尽く
し、裁判勝利を勝ち取ろうと呼びかけている。

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札幌地区ユニオンには無期雇用転換した有期雇用契約のフルタイム労働者が、正社員と短時間有期雇用契約労働者の両方に格差を設けられるという相談事例が寄せられています。会社に、不合理な格差ではないかと問いかけしていますが、返答はまだ戻ってきていません。同一労働同一賃金には整備すべき課題が詰まっています。一つ一つ質していきましょう!

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雪です!寒いです! 帰ったら雪掻きです!

札幌市内の降雪も本格的になってきました。今日の降り方は根雪になりそうな勢いです。事務所玄関も雪にまみれ隣接する公園はすっかり雪景色です。子どもは元気です。オールシーズンの外玩具で楽しく遊んでいます。これから益々忙しくなります。札幌地区ユニオンの事務所では朝から団体交渉2件、組合打ち合わせ3件及び労働相談5件に対応しています。インフルエンザ・ストレスに負けず頑張りましょう!

札幌地区ユニオンの事務所はこの建物の4階です。労働相談ウェルカムです! 雪まみれです。
子どもは元気です!私もこんなでした。もう少し汚かったですが・・・  事務所前の公園です。

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11/10 第43期総会開催 札幌勤労者企業組合 まだまだ必要・頑張らないといけません! 

11月10日(日)札幌勤労者企業組合は連合北海道会議室(ほくろうビル5階)で第43回定期総会を開催しました。札幌地区ユニオン山本書記長が理事として出席しました。同組合は北海道季節労働組合札幌地区本部に加盟する組合員(季節労働者等)で構成され、道央圏自治体の除雪作業を中心に取り組んでいます。各地域の代議員等約20名が参加しました。冒頭堀川理事長は北海道地域の景気が緩やかに拡大中てあるとの日銀発表に対して、東京オリンピックを見越しての景気動向であり、同オリンピック終了後の景気下降に備えた施策が必要とし、当組合してもあらゆる手を尽くして乗り切る覚悟が必要としました。2019年度事業方針(案)の審議では寺林事務局長より現行の冬期事業(除雪等)の収益拡大策、就労人員確保策が提案されました。また通年雇用促進支援機用議会との連携強化を図り組合員の資格取得の拡大や高齢化する組合員の生活支援策の推進に努めるとしました。現在の北海道の街並みの背景には季節労働者による寸暇を惜しまぬ努力があります。今、都市インフラのメンテナンスの必要性が検討されつつあります。此度の自然災害で指摘されたことでもあります。過去の街並み造成の歴史を知る札幌勤労者勤労者企業組合はまだまだ頑張らなければなりません。

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目を凝らし、口を挟み、発言していく覚悟が必要!11/9第3回組織研修会「同一労働同一賃金」

札幌地区ユニオンは11月9日ほくろうビル4階の会議室において第3回研修会「同一労働同一賃金について」を開催しました。8日の立冬を挟み寒さが続く中、20名の組合員が参加し議論を交わしました。冒頭の安井副代表の「喝・挨拶」に続き、山本書記長より2020年4月1日施行の同一労働同一賃金の運用について解説と注意点の指摘がなされ、労働組合としての心構え等が提起されました。パートタイム労働法等を改定して運用する同一労働同一賃金は「正社員・フルタイム無期雇用労働者」と「有期雇用労働者」の不合理な待遇差を解消するためのものです。賃金、賞与、手当及び福利厚生等労働条件の大半をチェック対象としています。肝になるのは、待遇差解消の内容を就業規則に定める際に、当該の対象労働者が関与できるかどうかです。また、正社員とフルタイム無期雇用労働者の間の待遇差や、有期雇用労働者間の待遇差などが対象外であることから、就業規則の内容によっては職場内の格差拡大もあり得ます。山本書記長は就業規則改定の際にできるだけ多くの人が関与していくという覚悟が必要だとしました。また、札幌地区ユニオン等の労働組合が発言の機会を貪欲に確保して、不合理な待遇差の実態を報告する努力も必要としました。

しっかりと腹を据えてかかりましょう!と喝を飛ばす、安井副代表
社内就業規則の改定内容に口を挟む覚悟が必要と説明する山本書記長

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相談現場から-55 「時期変更権」の使い方間違ってますよ!

有給休暇取得申請の際に理由・目的を聞かれ閉口することがあります。有給休暇制度の浸透にはまだまだ時間が掛かるなぁ~!と感ずる瞬間です。これ以上に「時期変更権」を振りかざす管理職・事業者には手を焼きます。普段、汗水以上のもの垂らし、わき目もふらず、文句も言わず働いているのだから、労基法に定める権利は使わして頂戴と痛切に思うのです・・・という相談です。

【相談内容】

1.地場小規模不動産会社。小規模とはいえ老舗。一定程度の事業規模は維持している。
2.社長、営業員2名(うち1名は本人)、業務管理社員1名、事務職員1名、パート事務
  職員2名(女性)の7名。
3.週40時間、1日8時間、年間公休104日で営業している。
  土日祝祭日は原則営業日で繁忙期。
4.それでも、物件の動かない月は結構休んでいる。
5.11月10日(日)を有給休暇取得日として申請した。
6.社長曰く、契約業務が立て込んでいて多忙日、時期を変更してほしいと言われた。
  業務に支障を来すので時季変更権を行使するとのこと。
7.常時、日祝祭日はこんな感じで多忙日としている。常に多忙であれば、代替え要員を
  確保する義務は会社にあると思うがどうか。
8.10日はどうしも休まねばならない。休んで処分はあるか。

【以下の様にアドバイスしました】

1.業務への支障は、業務多忙が常態化しているのでは適用されない。
2.この状態を改善するのがまず事業者として義務。
3.代替え要員配置もその義務の一つ、会社の負うべき配慮義務。
4.時季変更権を行使する以前の問題。
5.時季変更権は会社の存立を揺るがすような事態わ想定している。
  すべきことを履行しない事業者の理屈を支えるものではない。
6.会社が、このまま有給休暇取得を拒否すれば、会社の取得妨害・労基法違反。
7.処分に対しても無効主張の申し立てで立場が逆転する。
8.有給休暇は取得すべきだが、会社の説得策を考えることも進めたほうがよい。
9.労基へ会社実名公表で依頼してはどうか。

有給休暇へのこの「無理解」を国政担当者や労政審委員は見つめるべきです。現場の状況を理解せずには議論できない、という担当者・委員はいないでしょうか?

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10/29 パワハラ指針素案反対・撤回を求め院内集会

北海道の峠地帯で降雪を確認しました。11月8日の立冬以降は一気に冬景色に変わっていきます。「越冬手当交渉」、「石炭手当交渉」に熱気を帯びる時期でした。昨今、この交渉で拳を振り上げる事態は減じましたが、死活問題であることに変わりはなく、むしろ生活格差解消のためとして、より一層熱が入るところもあります。東京では2020東京オリンピック・マラソン競技の開催地を巡るヒートアップな議論が交わされているようですが、これ以上に先般厚労省から提示された「パワハラ指針素案」について反対・撤回を求める行動が熱気を帯びています。10月29日に開催された院内集会の内容がCUNNメール通信で以下の通り配信されました。

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1610 2019年11月2日

1.(情報)国会審議と付帯決議の反映を/市民らが院内集会/パワハラ指針素案を
問題視                        191102連合通信・隔日版
 
 パワハラ防止関連法に関する、厚生労働省の指針素案は国会の審議や付帯決議を十
分反映していないとして、改善を求める集会が10月29日、国会内で開かれた。主催
は、市民や学識者らによる実行委員会。与野党の国会議員をはじめ、連合、全労連、
全労協の関係者が参加した。
 指針素案は10月、労働政策審議会の分科会に提示された。事業主がパワハラに対応
する際の判断基準や具体的な防止対策を示している。ただ、この内容については、規
制対象となる範囲が狭い、例示が不適切、国会審議や付帯決議の内容が反映されてい
ない――など批判の声が上がっている。
 男女共同参画推進に取り組んできた三浦まり上智大学教授は、1990年代末から
2000年代の労働法に関する国会審議が行政の指針にいかに反映されているかを検
証した研究結果を紹介。「(当時は)露骨に無視することはなく、きちんと反映され
ていた。素案は、今までの国会の常識とかけ離れている。超党派による熟議を要請し
たい」と改善を求めた。日本労働弁護団の新村響子弁護士は、素案のパワハラに関す
る例示が曖昧で、「ブラック企業」に悪用される恐れがあることなどを指摘した。
 自民、公明、立憲民主、国民民主、共産、社民の各党の国会議員が出席。フリーラ
ンスや、性的少数者、男女差別解消を求める市民団体のメンバーらが改善を求めた。
 厚労省は素案を年内にもまとめる予定。

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根絶への視点で再考を/パワハラ指針素案の問題点

 職場におけるパワーハラスメントについて、事業主に防止措置を義務付ける法律の
指針素案がこのほど、示されました。その内容に関して不十分さや弊害が指摘されて
います。どんな問題があるのでしょうか?
 まず、「労働者の主観」に配慮すべきとした国会付帯決議の内容が入っていないこ
と。パワハラの当否を判断する際、素案は「平均的な労働者の感じ方」を基本にする
としていますが、これだけでは不十分。新人や、病休明け、性的少数者など、通常の
労働者より傷つきやすい人々が除外されかねません。しかも、被害はこうした人々に
集中しがちです。国会軽視という行政の問題に加え、実際の被害に対応できないので
す。
 次に救済対象の狭さ。素案は、行為者に対し「抵抗または拒絶できない」関係にあ
る人としています。被害の訴えがあっても、抵抗できるかできないかに問題が矮小
(わいしょう)化され、改善が進まなくなる恐れがあります。
「職場」での行為に限定していることも問題。労働事件に携わる弁護士は「業務終
了後にカラオケ店で上司が部下の頭をたたくなどの行為が、適用から外れかねない」
と指摘します。
 指針素案のパワハラに該当しない例示には不適切な内容も。「経営上の理由によ
り、一時的に能力に見合わない簡易な業務に就かせること」という例示は、専門性の
高い社員に草むしりをさせて退職に追い込む行為を「経営上」正当な行為として促し
かねません。
 服装の乱れやマナーを欠いた言動など、問題行動がある労働者には強く注意できる
と読める例示も不適切です。指導目的でも行き過た言動はハラスメントになるとの判
例を踏まえていないと指摘されています。
 被害を根絶する視点での再考が求められます。


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働き方改革関連法案の議論の際も反対撤回を求める行動が相次ぎました。労働政策審議会でしっかり議論されないまま、提出されたものもありました。当事者無視の法案作成等あり得ません。「合意なき法案」とならぬようしっかりとした議論が担保されるよう監視しましょう。このような議論をしている間にも「パワハラ」は起きています。今、パワハラでお悩みの方、労働組合に相談してみませんか⁉

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STOP! 長時間労働職場の無法地帯化

北海道労働局は10月31日「長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果」を公表しました。この監督指導は北海道労働局に寄せられる「各種情報」から時間外・休日労働時間数が80時間を超えると考えられる事業場及び長時間の過重労働を原因とした過労死等ついて労災請求が行われた事業場を対象に行われたものです。期間は2018年4月から2019年3月までです。対象事業場は1,046事業場で、このうち779事業場(74.5%)に労働基準関係法令違反が認められたとしています。違反内容は当然違法な長時間労働(436事業場・41.7%)が最多なのですが、賃金不払残業や健康障害防止装置の未実施も100以上の事業場で認められたとしています。選挙公約の目玉として取り上げた労働環境改善に進展が見られません。長時間労働職場に賃金確保も安全性の担保も無いのであれば「無法地帯」を野放しの状態にしてしまうということです。歯止めを、STOPをかけましょう!

10月31日北海道労働局発表「長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果を公表します」の内容はこちらです。

10月31日北海道労働局発表の別添1「長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果」

10月31日北海道労働局発表の参考資料「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(平成20年1月20日策定)」

 

同じく10月31日に公表された「Labor Letter」では9月の道内雇用情勢が改善を維持していて、有効求人倍率も対前年を上回っているとしています。しかし働いてみて、長時間労働・賃金未払・健康不安が判れば退職して直ぐに職探しに回ります。退職された職場はまた、求人を出します。有効求人倍率はまた高くなる。職場の無法化が改善されなければ、求人・求職の数は増えていく一方です。

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