相談現場から-63 変形労働時間に必要「勤務表の事前開示」

人手不足の解消策のために変形労働時間を導入する企業にこの制度を良く理解できていないところがあります。単に長時間働いても残業手当を支払わなくても良い制度なのだと誤解釈している企業が実在します。たまらないのは労働者です。希望を抱いて入職しても無制限労働を強要され、失望の中退職を選択せざるせざを得ない。そんな相談です。

【相談内容です】

1.高齢者介護住宅(サ高住)勤務。診療サービス(有料)あり・看護師常駐。
2.デイサービス施設も併設。介護士10人、正職員(7人、パート3人)で対応。
3.サ高住の居宅介護とデイサービスを10人で対応する。
4.その他に送迎車両専門ドライバーが1名。手が足りなければ、補助役として就く。
5.これら勤務は週40時間、4週8休で運用される、そのためシフト勤務となるが、
  人手不足を理由に勤務シフトが作成されない、開示されない。
6.今月も、11月25日時点で12月5日までしか作成されておらず、今日までのシフト
  は先ほど開示された。
7.施設長は変形労働時間制なので仕方ないのだ、としているが、本当にそうか?
8.本人は7月1日付採用であるが、職員の定着率の悪さの原因は労務管理にあると痛感し
  ている。
9.施設長の弁明は嘘であると証明できれば、労基に申し立てしたい。
  就業規則は「ある」とは言われているが見たことがない。

【以下のとおりアドバイスしました】

1.施設長見解は誤り。変形労働時間制の大事な点は事前に勤務シフトを開示すること。
2.導入の要件といっても良い。これが守られないのであれば変形労働時間制は不可。
  現在の運用も不可とされる。
3.就業規則の開示無は重大な労基法違反。
4.労基へは、今からでも遅くはないので申し立てを勧める。
  ただし、申告要点を箇条書きでも良いのでまとめておくと良い。

労基法の改正に労働者の利になるものとして歓迎されたものはありません。変形労働時間制はその際たるものです。8時間以上働いても、残業時間が支払われないケースがある、体を酷使する割には収入が伸びないという切ないものです。ただ、この制度を導入する場合は必ず、期間中のシフトを事前に・変形期間が始まる前に開示しなさいという掟があります。この掟が理解できないと堂々と胸を張る事業者には愕然とします。みんなで声を出して正しい事業運営

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推進を実現させましよう!

是非参加してください!そして忌憚のない意見を発しましょう!

北海道地域ユニオン第20回定期大会に参加しました!

北海道地域ユニオンは12月14日13時30分から第20回定期大会を札幌市内会議場で開催しました。北海道地域ユニオンは全道13地協に組織する各地域ユニオンの結集体で99単組2945名が加盟しています。この定期大会には代議員・傍聴など50名が参加しました。札幌地区ユニオンは9単組23名で登録しましたが、体調不良・業務都合で8名が欠席し15名の参加となりました。第21期の運動方針には地域ユニオンの組織拡大に10%の組合員増を実現する等の提案がなされ満場一致で可決されました。

           方針提案をする北海道地域ユニオン佐々木書記長

第2部の学習会では北海道大学名誉教授の道幸哲也氏が「ワークルールについて」と題し、就業規則の法的意味、重要性及び組合の取り組みについて講演しました。労働条件決定のシステムの中で就業規則は使用者にとって使いやすい仕組みであり、不利益変更については労働者として集団で意見を出すことが必要であるとし、労働組合の取り組みの重要性を強調しました。

時間を経過しても質問が飛び交いました。丁寧な回答ありがとうございます。道幸先生。

17時からは恒例の懇親会が開催され各地域ユニオン参加者が壇上に立ち、取り組み報告を行いました。札幌地区ユニオンも全参加者が挨拶にたち、山本書記長が総括報告を行いました。締めの乾杯には新野特別執行委員(札幌パートユニオン会長)が立ち、労働法制改悪阻止などに中心的役割を担い頑張ろうとしました。参加した皆さん大変ご苦労さまでした。

       喜寿を迎えて益々元気な札幌パートユニオン新野会長

学習会で道幸先生から指摘を受けたとおり、同一労働同一賃金への対応も含め労働組合には非組合員も含めた広範囲な労働者を対象とした運動が求められます。17%の組織率が示すとおり、組合員の労働条件改善に満度の成果を得ても労働者全体の福利向上にはつながりません。むしろ、非組合員の労働条件低下が組合員の不利益に繋がることが危惧されます。多くの議論の機会に参加し交渉力を研ぎ・組合力を高めましょう。

        【是非参加してください!そして忌憚のない意見を発しましょう!】

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相談現場から-62 今、労働組合が取り組む課題は多いし、期待も大きい!

職場に多様な雇用形態で働く従業員が増えていませんか。プロフェッショナル然とした手際の良さ、捌きの良さで仕事を進める同僚も、契約社員・パートタイマーであったりします。採用時の会社状況、景気動向により正社員契約が叶わないまま働き、会社には能力を評価されつつも待遇が据え置きのままというケースが背景にあります。今まさに、働き方改革・同一労働同一賃金の施策が実行されようというとき、労働組合が身近にあれば真っ先に協議すべき状況です。ところが、中々、現実はそうはいかない・・・、という相談でした。

【相談内容です】

1.運送会社勤務、正社員、営業事務職。歴史ある労組あり。本人は組合員。
2.労使交渉は2月下旬から3月中旬に実施する春闘交渉のみ。
3.それも東京中央本部の交渉結果の伝達に近い。本人も労組役員を担ったことがあるので
  経験はある。
4.職場意見・要望は全く労使の交渉にはあがらない、というか、あげられない。
5.まだ、下請け系列会社のグループ労組の方が、職場要求については積極的。
6.本人が所属する会社の労組は、職場内交渉・職場改善より、政治闘争に至極熱心。
  政治闘争となると労使を挙げて取り組む。
7.もう少し、職場内の福利厚生について協議しても良いのではないかと強く思う。
  職場には契約社員・パート及び派遣社員も勤務している。勤続年数の長い人もいて、
  今後の同一労働同一賃金への対応も組合員・非組合員含めて関心がある。
  そういう声に応えていない感がある。
8.パート・派遣は組合加入対象ではなく、契約社員でも一部分の従業員が対象。
9.組合活動の対象を職場中心・従業員中心にして欲しいと思う。
  どのようにすればよいか。
10.難しい課題であるとは思う、労使が別の意味で意思疎通が深く、体制に対する
   意見は受け付けない・排除するという気風がある。
   今、会社を退職するわけにはいかないので・・。悩ましい。アドバイスを・・・

【以下の様にアドバイスしました】

1.本人の指摘のとおり、同一労働同一賃金をはじめ働き方改革関連で職場内には取り組み
  課題が満載なはず。
2.正社員以外の雇用形態があれば、緊急案件としての取り組みが必ずある。
3.36協定の残業・労働時間の件も該当するし、有給休暇5日取得の義務化も同様。
4.労働組合の政治志向の強まりも本人指摘のとおり。この取り組みへの傾倒に度が過ぎる
  ところも見られる。
5.ただ、政治解決が避けられない取り組みがあることも事実。これを組合員に理解しても
  らう努力は執行部に必要。
6.やはり組合内の機関会議(大会)、職場討議の場で粘り強く主張するしかない。
  それで、自分の立場というか、雇用不安に至ればそれはそれとして相談して欲しい。
  労働組合の取り組み方の現況についての情報提供は可能。
7.定期的に相談に来てはどうか。所属を伏せたままでも問題ない。

日本労働弁護団北海道ブロックでは同一労働同一賃金をテーマに上記集会を開催します。ご本人の今後の取り組みの方向性について良いキッカケになるかもしれません。是非、参加して見てください!

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労働組合が増えれば職場・地域・世間が良くなる!

副業議論 労災適用の前に8時間超の残業時間はどうなる!

厚生労働省は12月10日に「複数就業者への労災保険給付の在り方について」を議題として「第82回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会」を開催しました。この議論では、複数就業者が被災した場合の給付額は、「非災害発生事業場の賃金額も加味して給付額を決定することが適当」としました。また、脳・心臓疾患の発症は、「複数就業先での業務上の負荷を総合・合算して評価することにより疾病等との間に因果関係が認められる場合、新たに労災保険給付を行うことが適当」などの考え方が示されました。12月12日の朝刊でも以下の様に報じられています。

12月12日の朝日新聞、読売新聞で報じられた副業と労災認定の内容は次の通りです。

第82回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会の議論内容は以下の内容を参照してください。

第82回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会の資料

複数就業者に係る労災保険給付(これまでの論点整理)

労災の適用の前に、やはり通算した労働時間が8時間を超えた場合、きちんと残業手当を支払う事を明言して欲しいものです。

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労働者の意見注入で生きたルールにしよう!

『12月10日連合本部会館で「全てのハラスメントをなくすために現場の声を届けよう!」みんなのパブコメ大作戦緊急集会』が開催されました。日本労働弁護団の主催で、国会議員も参加し連合等9団体が意見を述べました。CUNNメール通信No.1625で以下の通り配信されています。

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1625 2019年12月11日

1.(情報)「全てのハラスメントをなくすために現場の声を届けよう!」
みんなのパブコメ大作戦緊急集会/日本労働弁護団

表記集会が12月10日、東京・連合会館で開催されました。
集会には、福島みずほ参議院議員(社民党)、宮本徹衆議院議員(共産党)も出席。
各団体からの発言では、添付の集会次第に記載のほか、就活ハラスメントの問題、実
態を指摘する発言もありました。
閉会挨拶で、棗一郎日本労働弁護団闘争本部長は、経営者のための弁解カタログと
なっているパワハラ指針案・改正案をパブコメを集中させて変えさせよう。
それだけではなく、あらゆるハラスメントの根源にあるさまざまな差別をなくすための
立法化運動をここに参加しているみんなの力を合わせて取り組んでいこう!
と力強く結んだ。
……………………………………………………………………………………………………………………………………
コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク  事務局
       (発行責任者:岡本)
136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内
TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423
     E-mail:shtmch@ybb.ne.jp
……………………………………………………………………………………………………………………………………

同集会で配布された資料は以下をご参照下さい。資料-1の集会次第の次ページに資料の目次を掲載してありますす。

集会資料-1

集会資料2から5

集会資料6から8と追加資料

この集会を受けて日本労働弁護団では、パワハラ指針案及びセクハラ指針改正案に対する意見書を発表しました。以下をご参照下さい。

日本労働弁護団の意見書はこちらです

12月10日の集会及び日本労働弁護団の意見書にも強調されているが、私たち労働者、自らの声を厚労省に届けることです。パブリックコメントにどんどん意見を入れましょう。

パワハラ指針改正案へのパブリックコメントはこちらから

セクハラ指針改正案へのパブリックコメントはこちらから

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さぁっ!集まって声を出そう!2020春季生活闘争

コミュニティ・ユニオン全国ネットワー(略称:CUNN パートタイマー・契約社員・派遣社員等非正規労働者が参加する労働組合の全国組織)は12月2日厚生労働省等へ要請書を提出しました。札幌地区ユニオン・札幌パートユニオンが起案した要請項目も含まれています。第2項、第3項、第4項及び第5項-➂です。内容はCUNNメール通信で全国に配信されています。以下をご参照ください。

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1624 2019年12月9日

1.厚労省交渉を行いました/12月2日

今期第1回全国運営委員会(12月1日)の翌日に行いました。
大きく9項目にわたり35の要請事項を提出しました。要請書を添付します。
北海道、山形、東京、神奈川、愛知、三重、京都、大阪、兵庫、福岡が参加。三重
からは、ユニオンみえのシャープピノイユニティ(SPU)メンバーを含め6人が参加
しました。
各項目について、それぞれ各地での取り組みの中での事例を示しながら、政策・制
度の改正、対処・改善を強く求めました。
福島みずほ参議院議員にご尽力いただき、当日も参加していただきました。
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コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク 事務局
(発行責任者:岡本)
136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内
TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423
E-mail:shtmch@ybb.ne.jp
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12月2日に提出した要請書の内容はこちらです。

CUNNは年明けより「最賃全国署名運動」や「2020ユニオン非正規春闘・全国統一行動」を展開します。またこのページでご報告します。参加しましょう!

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決戦は2月7日 東京キタイチユニオン 札幌高裁で

労災症状固定を理由とし、働く場所がないとされ解雇となった東京キタイチユニオン矢部委員長の控訴審日程が決定しまた。2020年2月7日(金)10時からです。札幌高等裁判所の傍聴席を札幌地区ユニオン組合員で埋め尽くしましょう!2018年11月7日の勝利審判を得た後、会社異議申し立てによる札幌地裁の公判が開かれ、2019年9月26日にまさかの逆転敗訴となりました。今回の控訴審では弁護団を4人と増強し臨みます。11月29日に提出した控訴理由書は全29頁の大作です。弁護団の何としても「勝利判決」を得るという気迫を感じます。皆さん、傍聴行動参加しましょう!

2019年6月10日 札幌地方裁判所前で決意の記念撮影!(撮影 浅野高宏弁護士)

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相談現場から-60 「退職妨害」結構あります!

昔ながらの足止め・囲い込み・隷属化は最近特に目立ちます。俺がウンと言わないうちは出ていけねえぞ!と凄む事業所は結構います。こんなところで働いていられるかと思うはのは当然です。こような事業者は人手不足の対象としてはいけないし、求人広告対象としてもいけないでしょう!そんな相談です。

【相談内容です】

1.10月下旬に肉親死亡。当日忌引きが認められず6時間程度仕事。
  忌引き明け(1週間後)、会社から、その6時間を含め、1週間丸々有給休暇の扱い
  としてあげた、と恩着せがましく言われ、カチンときた。
2.この件にあきれ果て、11月末日退職を11月11日付で提出した。
3.会社は、就業規則に記載のとおり、退職は2カ月前の申告かつ後継者が決まって初めて
  許可ができるのだ、と詰め寄られた。
4.本人は、残念ながら、これに抗弁することができずに、現在に至る。
5.しかし、何とか、今年中には決着=退職を実現して、新しい年を迎えたい。
6.可能だろうか。有給休暇はまだ、30日は残っている。
7.印刷会社、総務・経理事務職員、正社員、勤続11年2カ月程度。
8.退職のアドバイスが欲しい。

【以下のアドバイスをしました】

1.退職に関する就業規則の定めは法律違反。無効。
2.民法上、期間の定めの無い雇用契約であれば、退職の意思表示は14日前であれば良し
  とされている。
3.本人は、30日の有給休暇が残っている。これを全て消化するには6週間を要する。
4.12月3日に退職届を提出し、翌日から1月21日まで有給休暇取得とし1月21日付
  で退職する旨の退職届を提出すること。
5.よって、12月4日からは出勤しないことになる。
6.不安であれば、相談に来館されたい。

ある種虐待に近い状況下で働いているという相談を受けます。そんな相談でも何とかここから抜け出したいという声が聴けると光が差すような気がします。絶対何とかなります。諦めず頑張りましよう!

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札幌パートユニオン機関紙陽だまり NO.183 届きました!

札幌パートユニオンの機関紙「陽だまり」183号が届きましたので掲載します。今日11月30日は札幌パートユニオンの定例街宣の日です。体調不良等で参加予定者が次々と抜けて4人の行動となりました。写真班がいなくなり、チラシの撒き手も人込みに連れ去られそうな状況でした。よって、本日の投稿は陽だまりNO.183の内容のみです。お体ご自愛ください。

      【目 次】
第2回定例学習会開く  9/14  1P
第3回定例学習会案内 12/27  2P
平和の取り組み           3P
 ・総掛かり行動
 ・10・6さようなら原発北海道集会
第31回CUNN全国交流集会    4P
 同 分科会報告・感想       5P
ユニオンの仲間たち         7P
札幌地区ユニオン第3回組織研修会  8P
オレンジ広場            9P
あらの会長の二言三言       10P
職場の問題解決の取り組み     11P
日程・お知らせ・編集後記     12P

札幌パートユニオン機関紙陽だまりNO.183の本文はこちらです。

今日の札幌パートユニオン街宣の弁士を務めました。政府の強引な国政運営の中で労働法制改悪が進められています、今の職場内には政府の影響が浸透しています、就業規則改定、業務命令(残業・職種変更等の不利益なもの)及び有給取得の許可制強要等、具体的被害相談が相次いでいます、と訴えました。瞬間横断歩道を歩く人々の足が止まり、目線が合いました。凍えた手が熱くなっていくのを感じました。頑張りましよう!

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相談現場から-59 残業には相互理解と話し合いが必要!

「上司の残業命令に従うのは当然!従わなければ懲戒発令!」等という恫喝で仕事を強要して、良い結果が出るでしょうか?会社が生き残るには、全従業員が長い期間働かねばなりません。長い期間働くにはどうしたら良いかを考えるのが会社です、提案をするのが労働組合です、という相談でした。

【労働相談内容です】

1.自動車学校の指導員。労働組合有。
2.会社へ団体交渉を申し入れた。協議内容は残業命令への対応について。
3.会社は常日頃「36協定に定める残業時間の範囲であれば、会社の指示に従業員は
  従う義務がある。残業命令は拒否してはならない、場合によっては懲戒もあり得る、
  としている。ここ数年、36協定限度時間ギリギリの残業が恒常的である。
4.組合員からは、会社のこのような振る舞いに対して、横暴に過ぎないか、民主的な
  労務管理にすべきである、やむを得ず残業に応えられない場合もある、としている。
5.組合は、組合員のこの考え方を尊重して交渉に臨みたい。
6.交渉に向けてのアドバスはないか。

【以下のとおりアドバイスしました】

1.36協定は残業時間を設定し指示するにあたって会社として執るべき必須要件。
2.従業員が無条件に従わなくてはならないというものではない。
3.残業に応えられない合理的理由があれば問題ない。体調不良、家族の介護・看護、
  子育て及び既に予定済みの自己啓発講座への参加等。
4.残業が恒常的であれば、むしろ人員体制を見直すべきであり、人員体制見直しのため
  の経費管理についても議論すべき。
5.また、残業対応のためのシフト制の導入等についても協議すべきではないか。
6.労働組合としての姿勢は王道の範囲であり、全く問題無い。加盟する上部団体がある
  なら、是非相談し団体交渉へ参加してもらってはどうか。

今どき、「オイ!コラ!」式の労務管理は通用しません。相互理解・相互支援・共助について納得ずくでなければ職場は回りません。労働組合と協議を尽くしていけば活路はあります。頑張りましょう!

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