自治体の非正規職員の数が増えています。2020年の調査時点より6.9%増え2023年4月1日時点では74万2725人と総務省はまとめています。一方正規職員は2022年調べで280万3664人としています。今日のヤフーニュースが調査内容を報じています。窓口業務や住民サービス業務が増え会計年度任用職員を増員して対応する自治体も見られ、また体育館等公共施設等は行政サービスを指定管理者制度等により民間が担うもので、公共サービスに係る労働者はさらに多いのではないでしょうか。当然正規公務員との賃金格差・処遇格差は大きく、各地で格差解消・処遇改善の取り組みも行われています。今日の日本経済新聞に「非正規の手当格差、指導急増」との記事が掲載され、厚労省主導の正社員と非正規社員の不合理な賃金格差是正指導強化の内容が報告されています。岐阜労働局の取り組みを中心に解説され、端緒は同一労働・同一賃金に係る法制度とハマキョウレックス・長沢運輸の訴訟の様です。これを機に全国の労働局の統一行動が展開されることを期待せざるを得ず、指導が公務職場へも波及するよう各地で後押ししましょう。
カテゴリー: 組合員ニュース
労災防止は週40時間労働厳守と適正人員確保で実現!
2月21日、労働政策研究・研修機構(JILPT)はメールマガジン労働情報第1941号を配信し、厚労省が2月19日に公表した2023年の労働災害発生状況(2月速報値)を紹介しました。以下の通りです。
●労災の死亡者数15.6%増、休業4日以上死傷者数3.8%増/厚労省 厚生労働省は19日、2023年の労働災害発生状況(2月速報値)を公表した。死亡災 害は、死亡者数が37人で15.6%増加。 業種別では、建設業50.0%増、製造業10.0%増、陸上貨物運送事業33.3%減 など。 休業4日以上の死傷者数は、4,049人で3.8%増加。業種別では、陸上貨物運送事 業7.1%増、第三次産業5.5%増、製造業0.7%増、建設業4.9%減(増減率は 前年同期比)。 公表数値は、新型コロナウイルス感染症のり患による労働災害を除いた もの。 令和6年2月速報値における労働災害発生状況について
人手不足対策必要の声が大きくなっていた時期の調査結果なのでしょう。低賃金・長時間労働の職場に事故が多く、退職者が増え更に職場の過重労働度合が酷くなるという負の連鎖でしょうか。少数精鋭を目指したの職場の末路の感が強いです。週40時間労働の環境厳守で適正人員を確保。労災防止はこれに尽きます。
職場の労働相談はこちらへどうぞ!
労働組合結成相談もこちらへどうぞ!
札幌地区ユニオン/札幌パートユニオンへご相談を!
電 話 011—210-1200
FAX 011—206-4400
E-mail:spk-chiku-union@mse.biglobe.ne.jp
労働組合が増えれば職場・地域・世間が良くなる!
4/13定期総会の場所決定 札幌地区ユニオン・札幌パートユニオン
4月13日(土)に開催する札幌地区ユニオンと札幌パートユニオンの定期総会の場所が決定しました。札幌駅西口のセンチュリーロイヤルホテルです。詳細はこれから各組合へ参加要請書面が届きます。必要事項記入の上お申し込みください。当日の行程概要は以下のとおりです。
14時~ 札幌パートユニオン第40回定期総会 15時15分~ 札幌地区ユニオン第26回定期総会 16時30分~ 札幌パートユニオン第40回定期総会 記念講演 講師 参議院議員 大椿ゆうこ 様 演題 「調整中」 ※大椿ゆうこさんのプロフィールはオフィシャルサイトをご覧ください。
組合員の皆さん、ご家族・知友人をお誘いの上、是非ご参加ください。
職場の労働相談はこちらへどうぞ!
労働組合結成相談もこちらへどうぞ!
札幌地区ユニオン/札幌パートユニオンへご相談を!
電 話 011—210-1200
FAX 011—206-4400
E-mail:spk-chiku-union@mse.biglobe.ne.jp
労働組合が増えれば職場・地域・世間が良くなる!
カスハラ 公務災害認定時の出来事例に追加
2月16日、労働政策研究・研修機構(JILPT)はメールマガジン労働情報第1940号を配信し、人事院が2月14日に改正した公務災害認定のための「精神疾 患等の公務上災害の認定指針」を紹介しました。認定に必要な調査・分析時に参考とすべき出来事例として、いわゆるカスハラを追加し、国家公務員が来訪者らから受ける威圧的言動も対象とされました。以下の通りです。
●公務災害認定時にカスハラ等を参考とすべき出来事例に追加/人事院 人事院は14日、国家公務員災害補償制度における公務災害認定のための指針「精神疾 患等の公務上災害の認定指針」等の一部改正を発表した。認定に必要な調査・分析時の検 討項目に「勤務間インターバル」を、留意事項に「2週間以上にわたる連続勤務」を追加。 認定に必要な調査・分析時に参考とすべき出来事例として、いわゆるカスハラを追加し、 性的指向・性自認に関するものを含むことを明記、など。2023年9月に労働者災害補 償保険制度で心理的負荷による精神障害の認定基準が改正されたことを考慮した。 2月14日人事院発表『「精神疾患等の公務上災害の認定指針」等の一部改正について 』 精神疾患等の公務上災害の認定について (最終改正:令和6年2月14日職補―30) 人事院事務総局職員福祉局長発
地方公務員でも今後、認定業務を担う「地方公務員災害補償基金」が指針見直しの予定とされています。労基・ハローワーク・社会保険・税務の窓口担当の方が真っ先に目に浮かびます。処遇改善と人員増に着手する方が先と思います。被害を受けない環境、健康を害さない環境構築は難しいものではありません。「小さな政府」を標榜した公務員制度改革の失敗を認めることです。この分野を整備するだけでも景気回復には相当の益があります。
職場の労働相談はこちらへどうぞ!
労働組合結成相談もこちらへどうぞ!
札幌地区ユニオン/札幌パートユニオンへご相談を!
電 話 011—210-1200
FAX 011—206-4400
E-mail:spk-chiku-union@mse.biglobe.ne.jp
労働組合が増えれば職場・地域・世間が良くなる!
3月5日 札幌地区ユニオン・春季単組交流会開催!
札幌地区ユニオンは3月5日、昨年に引き続き春季単組交流会を開催します。同日は連合北海道等が主催する「2004春季生活闘争勝利 ‼ 3・5全道総決起集会」が共済ホールで開催されます。この集会参加と併せて春季単組交流会を開催します。加盟組合の皆様には既に札幌地区ユニオンからの要請文書を発送しております。2月28日(水)までに送付した参加報告書に参加者を記載してご送付ください。「2004春季生活闘争勝利 ‼ 3・5全道総決起集会」/春季単組交流会の開催要領は下記のとおりです。
2024春季生活闘争勝利 ‼ 「3.5全道総決起集会」への参加要請等 日夜のご奮闘に心より敬意を表します。 年末から年明けにかけて、賃金引上げが今の日本に必要不可欠との政府意向が強く打ち 出されています。ただ、ご褒美「減税」がセットの施策推進にいたるところ、やはり国民 生活直視の感覚が欠如していると言わざるを得ません。 今日の不景気・不況の根本は不公正格差につきます。日本全体の労働者の4割に達する 低賃金非正規労働者と雇用する中小零細事業者に集中している格差構造を是正しないかぎ り、真の景気回復・豊かさは実現しません。残念ながらこの議論へ至らぬまま「政労使会 議」なる仕組みもスタートし、管制既製旧来春闘がスタートし、連合北海道は表題集会を 下記のとおり開催します。 札幌地区ユニオンは労働者の処遇改善は構成組織の取り組みを基にした年間行動として 取り組むことを第11回執行委員会で確認し、方針を周知しました。よって、表題集会を 札幌地区ユニオンの総合労働条件改善行動開始の日と位置づけ、交流を深めたいと考えま す。各構成組織の皆様におかれましては、趣旨ご理解賜り参加いただきたくお願い申し上 げます。 記 1.2024春季生活闘争 勝利‼ 3・5全道総決起集会 日 時 : 2024年3月5日(火)18:00~19:00 会 場 : 共済ホール (札幌市中央区北4条西1丁目 011-251-7333) 主 催 : 連合北海道2024春季生活闘争本部 共 催 : 連合北海道石狩地域協議会、札幌地区連合 内 容 : ①主催者挨拶、②春闘方針提起、③決意表明、④集会決議、 ⑤団結がんばろう、⑥閉会挨拶 特 記 : ・各自で席を確保し着席して下さい。 ・18時30分に交流会会場に異動。1階ロビーに集合して下さい。 2.札幌地区ユニオン2024総合生活改善行動開始交流会(春季単組交流会) 日 時 : 2024年3月5日(火) 内 容 : 交流会(酒食)のためお車不可。 特 記 : 会場までは原則まとまって移動します。 3.参加報告:2月28日(水)までに下記報告書(送付済)に参加者を報告して下さい。
職場の労働相談はこちらへどうぞ!
労働組合結成相談もこちらへどうぞ!
札幌地区ユニオン/札幌パートユニオンへご相談を!
電 話 011—210-1200
FAX 011—206-4400
E-mail:spk-chiku-union@mse.biglobe.ne.jp
労働組合が増えれば職場・地域・世間が良くなる!
労働条件の最終決定は雇用契約書です。
2月16日、労働政策研究・研修機構(JILPT)はメールマガジン労働情報第1940号を配信しました。同配信では、2024年4月1日以降、ハローワークに求人を申し込む場合、求人票に明示すべき新たな項目を解説する厚生労働省リーフレットを紹介しています。以下の通りです。
●2024年4月からハローワークの求人票に明示する労働条件が3点追加/厚労省 厚生労働省では、職業安定法施行規則改正により2024年4月1日以降、ハローワーク に求人を申し込む場合は、求人票に新たに「従事すべき業務の変更の範囲」、「就業場所 の変更の範囲」、「有期労働契約を更新する場合の基準」の明示が必要となることについ てリーフレットを公開している。 職業安定法施行規則改正により、2024年4月1日以降ハローワークの 求人票に 明示すべき事項を周知するパンフレット
就業場所・仕事内容の変更が勤務開始後発生し、勤務継続し難い状況になった、これが実質退職を選択させる意図的なものか、不利益変更か等、求人票と実労働条件の齟齬被害は労働相談の定番です。被害防止の第一は、労働条件通知書又は雇用契約書の内容をきちんと確認することです。労働条件の確定は労働条件通知書又は雇用契約書に記載された内容を確認した時です。面接時に少し時間を要して面倒に思われても、確認することをしっかり確認しましょう。
職場の労働相談はこちらへどうぞ!
労働組合結成相談もこちらへどうぞ!
札幌地区ユニオン/札幌パートユニオンへご相談を!
電 話 011—210-1200
FAX 011—206-4400
E-mail:spk-chiku-union@mse.biglobe.ne.jp
労働組合が増えれば職場・地域・世間が良くなる!
札幌地区ユニオン 2024総合生活改善闘争 開始です❕
札幌地区ユニオンは、組合員及び連帯する労働者の労働条件改善と基本的労働権確保を目的とした取り組みを「総合生活改善闘争」と位置づけ年間行動とすることを第25回定期総会(2023年4月15日)で決定しました。本決定に基づき、12月23日(土)に第3回組織研修会を開催し「2024総合生活改善闘争 方針(案)」を討議し、1月18日開催の第10回執行委員会で整理の上、「2024総合生活改善闘争 方針(案) 構成組織討議用」にまとめご提案させて頂きました。構成組織各位からは特段のご意見は寄せれませんでしたが、2月15日の第11回執行委員会で協議の上、「(1)賃上げ」の項に「年齢別到達基準を設定して要求金額を決定する」説明を付記することとしました。この「札幌地区ユニオン2024総合生活改善闘争方針」これから1年間、加盟組合の皆さん活動を展開していきます。宜しくお願いします。同方針は昨日付で各構成組織へ発送しています。頑張りましょう!以下に概要を記載します。
「2024総合生活改善闘争 方針(案)」
(はじめに)
札幌地区ユニオンは第25回定期総会で、これまで連合方針消化を中心に取り組んでき
た「春季生活闘争」を総括しました。そして、札幌地区ユニオンとし春闘方針を議論する
のであれば、連合による各年度の春闘方針の有意性は認めつつも、それが組合員のニーズ
と合致するか否かを議論すべとし、その上で職種・規模・組織結成の背景に多様性が認め
られる組織であれば、その組織に応じた「春季生活闘争」の在り方を追及し、年間を通じ
た総合労働条件改善闘争として運動を展開していくべきとしました。
第25期では7月19日までに19単組について、訪問又は郵送などにより各単組の
状況を聞き取りしました。
今年はその単組事情を考慮の上、年間を通じた総合労働条件改善闘争を実践する一年目
です。格差が広がり、上を見ても下を見ても際限のない世相です。自分たちの現状をしっ
かりと把握しながらも、ひるむことなく大胆に運動しましょう。
1、課題
総合生活改善闘争の中で取り組む課題を以下のとおりとします。
これらの課題について、各構成組織が取り組む総合生活改善闘争に可能な範囲で取り入
れます。
(1)賃上げ
2023年度最低賃金では物価高騰の状況を4%とすることで三者の意見は一致した
ものの実際の引き上げは3%台にとどまりました。私たちの賃金が物価高騰分より低い
レベルで算定される現状です。これまでの物価高騰分吸収し生活向上分を上乗せし、
5%以上の賃金引上げとします。
➀月給換算賃上げ15,000円(平均定昇4,500円+生活向上10,500円)以上
➁時間給1500円(現行最賃5%引き上げ分48円+生活向上492円)以上
➂賞 与 月給者年間5カ月 時間給者(年支給=月所定労働時間5か月分)
➃燃料手当 別途算定
➄年齢別到達基準額を設定して要求金額を決定する(詳細は方針を参照して下さい)。
加盟組合に対して調査した20歳から65歳までの月例給は表のとおりです。
月例給(月々定額で支給される金額)と時間給の年齢別の到達目標賃金を以下の
とおりとし、この金額に到達する要求案も検討してみましょう。
時間給は月の平均所定労時間173.5時間として算定しました。
40歳から賃金カーブが平たんになっています。業務量が増し、かつ実生活では生
計費が嵩む年代です。物価高を加味して賃金額を検討する場合65歳までは右肩上が
りの賃金カーブを維持すべきです。また、60歳以降、65歳以降と「崖」が2段階
となる実態も注視すべきです。現場の人手不足により定年年齢以降も同質・同量の業
務を求められている実態は多く見られます。賃金配分は業務量・業務内容を反映して
不利益変更とならぬよう配慮すべきです。
(2)雇用安定
全ての労働者の雇用安定に向け、次の内容を要求項目とします。
➀就業規則の開示
➁従業員代表の民主的選出と雇用形態別従業員代表の選出
➂不利益変更への対応 事前協議の徹底と代替措置
➃無期雇用転換の合理性
・ただ無期の是正 ・結果的不利益への対応
➄高齢者雇用 再雇用時労働条件の合理性
(賃金と労働時間・業務量・職責等、労働条件のバランス)
(3)長時間労働対策
➀不払残業対策の徹底 全て残業について賃金清算する取り組み
➁法定割増率改定分清算の徹底
大企業は2010年4月には大企業が、2023年4月からは中小企業が、改正労
働基準法の施行により法定割増賃金率の引上げが適用されています。
取り組みの詳細は方針を参照して下さい。
(4)労働安全衛生(取り組みの詳細は方針を参照して下さい。)
➀ハラスメント行為とその対処への研修
➁労使合同の苦情処理受付体制構築と運営
➂労働災害被災時の労働者保護対応
(5)雇用不安定対策(取り組みの詳細は方針を参照して下さい。)
解雇、雇い止め及び企業倒産・事業所閉鎖時の大量離職は総合生活改善闘争において
の取り組みに限らず突発的にかつ本人の予見しないところで発生することが大半です。
項目として表示し時期をみて研修活動等を企画し、さらには発生した事例には迅速に
取り組んでまいります。
➀不合理な雇止めへの対応
➁企業倒産・事業所閉鎖対応
➂改正公益通報者保護法(2022年6月1日施行)の活用
(6)組合員増(取り組みの詳細は方針を参照して下さい。)
2、進め方
以上の課題は札幌地区ユニオンが現下の労働法制改定・運用状況や他産別・単組の状況
を検証し、て札幌地区ユニオン加盟単組に起こり得るものを抽出したものです。
各単組がこれに拘束されるものではありませんが、まずこの内容を検討していただき、
自らの労働条件改善向上の取り組を方針化して下さい。
以下、取り組みの詳細は方針を参照して下さい。
(1)札幌地区ユニオン
(2)各構成組織
各構成組織は各自の総合労働条件改善闘争を取り組むにあたり以下の内容を履行され
るようお願いします。
➀要求書を作成し、札幌地区ユニオンへ送付する。
➁要求作成、交渉参加及び組合員説明等、札幌地区ユニオンへの支援を要する場合
はどんどん申し出る。
➂単組内日程を可能な限り札幌地区ユニオン報告する。
3、上部団体への対応(省略 詳細は方針を参照して下さい。)
4、当面の日程(省略 詳細は方針を参照して下さい。)
3月 5日(火) 2024春季生活闘争全道総決起集会/春季単組交流会
17日(日) 北海道季節労働組合札幌地区本部 第46回定期総会
21日(木) 札幌地区ユニオン第12回執行委員会
4月13日(土) 札幌地区ユニオン第26回定期総会
札幌パートユニオン第40回定期総会/記念講演
22日(月) 2024春季生活闘争 地場未解決組合解決促進集会
以上
職場の労働相談はこちらへどうぞ!
労働組合結成相談もこちらへどうぞ!
札幌地区ユニオン/札幌パートユニオンへご相談を!
電 話 011—210-1200
FAX 011—206-4400
E-mail:spk-chiku-union@mse.biglobe.ne.jp
労働組合が増えれば職場・地域・世間が良くなる!
活用しよう内部通報制度 守ろう「命」❕
消費者庁は公益通報者保護法に基づく内部通報窓口の設置義務の啓発行動を企業・団体等に行っています。「公益通報保護法」は、従業員が、勤務先の不正行為を通報したこと(公益通報)を理由とする、解雇や降格、不自然な不利益扱いから保護されるための条件を定めています。従業員が301人以上の勤務先には内部通報窓口の設置義務もあります。この度、北海道季節労働組合は消費者庁より内部通報制度に関する機材を送付され、余部を当札幌地区ユニオンに持参してくれました。ここに掲載しますので積極的ご活用ください。介護施設や保育施設、病院などでの不適切行為が増えています。従業員の目・地域の目で命を守り育む姿勢が必要です。詳細は以下のとおりです。
内部通報制度 広報機材(表)
![](http://spk-chiku-union.jp/wp-content/uploads/2024/02/2024-02-15-Naibu-TsuhouMadguchi-Arimasuka-Syouhisyachou-02-212x300.jpg)
相談窓口に利用者・子ども・患者さんを守るための必死な行動が経営者・管理者に疎まれ、嫌われ仕事を干される等の不利益を受けているとの相談が寄せられます。また、監督・認可窓口への通報が経営者に筒抜けとなり、遠隔地へ配置転換となった事例もありました。とんでもないことです。是非活用しましょう、内部通報制度。内部通報制度広報機材(表)・(裏)の印刷はこちらから。
職場の労働相談はこちらへどうぞ!
労働組合結成相談もこちらへどうぞ!
札幌地区ユニオン/札幌パートユニオンへご相談を!
電 話 011—210-1200
FAX 011—206-4400
E-mail:spk-chiku-union@mse.biglobe.ne.jp
労働組合が増えれば職場・地域・世間が良くなる!
「核のごみ」最終処分場選定の概要調査移行断固阻止❕
今朝の報道各社はNUMOが2月13日に公表した核のごみの最終処分場選定に向けた文献調査の内容を特集しました。北海道の寿都町と神恵内村が第2段階・概要調査の候補地として掲載されたとし、北海道知事は「現時点では反対」を表明するものの、「市町村や道民の皆様の意見も踏まえ適切に対応したい」と説明しているとの内容です。これに対して、札幌平和運動フォーラムは同日付の原水禁声明を各構成組織等に配信し、概要調査への移行を断固阻止しようと呼びかけました。以下のとおりです。
2024年 2月14日 札幌平和運動フォーラム発第17号 労働組合委員長 各 級 議 員 各 位 関係団体代表者 札幌平和運動フォーラム 代表幹事 武 藤 敏 史 代表幹事 館 山 政 人 「核のごみ」最終処分場文献調査報告書の原案公表に 対する原水禁声明の発出について 日頃からのご奮闘に心から敬意を表します。 さて、原子力発電環境整備機構(NUMO)は、高レベル放射性廃棄物最終処分場選定に 向けた文献調査の報告書原案を公表しました。文献調査は最終処分場を選定するための 調査であり、核抜き条例を持つ北海道で調査すること自体、不安を抱える住民や条例に 込められた道民の思いを踏みにじる行為です。鈴木直道知事は現時点では概要調査移行 に反 対する考えを示していますが、予断を許さない状況に変わりはなく、概要調査に進 ませな いとりくみを強化していかなければなりません。 こうしたなか、原水禁が文献調査報告書の原案公表に対する声明(こちらをクリック) を発出しましたので、お知らせいたします。
職場の労働相談はこちらへどうぞ!
労働組合結成相談もこちらへどうぞ!
札幌地区ユニオン/札幌パートユニオンへご相談を!
電 話 011—210-1200
FAX 011—206-4400
E-mail:spk-chiku-union@mse.biglobe.ne.jp
労働組合が増えれば職場・地域・世間が良くなる!
「辺野古代執行訴訟で公正・中立な立場で実質審理を求める要請書」へご協力ください
札幌平和運動フォーラムは、辺野古代執行訴訟に係る沖縄県の最高裁上告を支援すべく、公正・中立な立場で実質審理を求める要請書提出行動への参加を加盟組織等に呼びかけています。札幌パートユニオンは札幌平和運動フォーラムの加盟組織として本行動に参加します。札幌地区ユニオン加盟の組合の皆さんの積極的参加をお願いします。
2024年 2月13日 札幌平和運動フォーラム発第16号 労働組合委員長 各 級 議 員 各 位 関係団体代表者 札幌平和運動フォーラム 代表幹事 武 藤 敏 史 代表幹事 館 山 政 人 辺野古代執行訴訟に関し、最高裁に対して公正・中立な立場で 実質審理を求める団体署名のとりくみ要請について 日頃からのご奮闘に心から敬意を表します。 さて、辺野古新基地建設をめぐる代執行訴訟は沖縄県側の敗訴となり、国は沖縄県に 代わって設計変更申請を承認する代執行を行い、軟弱地盤が広がる大浦湾側の工事に着 手しました。福岡高裁那覇支部の代執行裁判判決は、玉城沖縄県知事が公有水面埋立法 に基づいて行った設計変更不承認が違法かどうかの判断をせず、国と県の対話による解 決を認めず、普天間基地が常に危険にさらされていることを判断しない不当なものでし た。 現在、沖縄県は最高裁に上告していますが、地方分権改革から逆行する国の中央集権 的姿勢を司法が支える現状を看過することはできませんし、無謀な大浦湾の埋立工事を 強行したことを認めるわけにはいきません。 つきましては、最高裁に対し、憲法で保障されている地方自治の観点から厳格な審査 を行うことを求める団体署名のとりくみを行いますので、緊急なとりくみとなりますが できる限りのご協力をお願いいたします。 記 1 署名内容 辺野古代執行訴訟で公正・中立な立場で実質審理を求める要請書 2 署名用紙 署名用紙は別紙(こちら)をコピーして使用してください。 ※団体印の押印は必ずしも必要ではありません(メール提出可) なお、上部組織が北海道平和運動フォーラムに加盟している単組につき ましては「産別タテ」の要請指示に従ってください。 3 署名集約 3月22日(金)必着 4 集 約 先 札幌平和運動フォーラム 〒060-0063 札幌市中央区南3条西12丁目 北海道教育会館3F E-Mail spmf@beige.plala.or.jp