相談現場から-62 今、労働組合が取り組む課題は多いし、期待も大きい!

職場に多様な雇用形態で働く従業員が増えていませんか。プロフェッショナル然とした手際の良さ、捌きの良さで仕事を進める同僚も、契約社員・パートタイマーであったりします。採用時の会社状況、景気動向により正社員契約が叶わないまま働き、会社には能力を評価されつつも待遇が据え置きのままというケースが背景にあります。今まさに、働き方改革・同一労働同一賃金の施策が実行されようというとき、労働組合が身近にあれば真っ先に協議すべき状況です。ところが、中々、現実はそうはいかない・・・、という相談でした。

【相談内容です】

1.運送会社勤務、正社員、営業事務職。歴史ある労組あり。本人は組合員。
2.労使交渉は2月下旬から3月中旬に実施する春闘交渉のみ。
3.それも東京中央本部の交渉結果の伝達に近い。本人も労組役員を担ったことがあるので
  経験はある。
4.職場意見・要望は全く労使の交渉にはあがらない、というか、あげられない。
5.まだ、下請け系列会社のグループ労組の方が、職場要求については積極的。
6.本人が所属する会社の労組は、職場内交渉・職場改善より、政治闘争に至極熱心。
  政治闘争となると労使を挙げて取り組む。
7.もう少し、職場内の福利厚生について協議しても良いのではないかと強く思う。
  職場には契約社員・パート及び派遣社員も勤務している。勤続年数の長い人もいて、
  今後の同一労働同一賃金への対応も組合員・非組合員含めて関心がある。
  そういう声に応えていない感がある。
8.パート・派遣は組合加入対象ではなく、契約社員でも一部分の従業員が対象。
9.組合活動の対象を職場中心・従業員中心にして欲しいと思う。
  どのようにすればよいか。
10.難しい課題であるとは思う、労使が別の意味で意思疎通が深く、体制に対する
   意見は受け付けない・排除するという気風がある。
   今、会社を退職するわけにはいかないので・・。悩ましい。アドバイスを・・・

【以下の様にアドバイスしました】

1.本人の指摘のとおり、同一労働同一賃金をはじめ働き方改革関連で職場内には取り組み
  課題が満載なはず。
2.正社員以外の雇用形態があれば、緊急案件としての取り組みが必ずある。
3.36協定の残業・労働時間の件も該当するし、有給休暇5日取得の義務化も同様。
4.労働組合の政治志向の強まりも本人指摘のとおり。この取り組みへの傾倒に度が過ぎる
  ところも見られる。
5.ただ、政治解決が避けられない取り組みがあることも事実。これを組合員に理解しても
  らう努力は執行部に必要。
6.やはり組合内の機関会議(大会)、職場討議の場で粘り強く主張するしかない。
  それで、自分の立場というか、雇用不安に至ればそれはそれとして相談して欲しい。
  労働組合の取り組み方の現況についての情報提供は可能。
7.定期的に相談に来てはどうか。所属を伏せたままでも問題ない。

日本労働弁護団北海道ブロックでは同一労働同一賃金をテーマに上記集会を開催します。ご本人の今後の取り組みの方向性について良いキッカケになるかもしれません。是非、参加して見てください!

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相談現場から-61 日にちまたぎ勤務と最賃適用

北海道地域の最低賃金も4業種の特定最低賃金が12月1日又は12月6日に発効され全ての金額が決定しました。北海道労働局は全事業所への周知に努めると頑張るものの、相談は結構寄せれらています。今日もありました。

【相談内容です】

1.24時間営業の定食屋店員。アルバイト。所定労働時間は22時~5時、1時間休憩。
2.10月2日が勤務であった。勤務開始10月2日22時、休憩26時~27時、
  勤務再開27時~29時。勤務終了29時(午前5時)。
3.給与は最低賃金+深夜割増手当。10月3日から最低賃金が861円となった。
4.10月2日の本人の賃金は24時以降は861円で計算されるのか。
  それとも835円で開始しているので835円のままか。 
5.支給された給与明細は確認しないまま、捨ててしまった。

【以下のようにアドバイスしました】

1.労働基準法では、「継続勤務が二暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合で
  も一勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の1日
  の労働とする。」(昭63.1.1基発第一号・婦発第一号)となっている。
2.なので、日付をまたいだ場合は始業時刻の属する日の勤務とされる。
3.今回の勤務は10月2日開始の勤務であり、旧の最低賃金835円が適用される。

北海道の最低賃金一覧を添付します。参考にして下さい。欄外下の●部分も見どころです。

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相談現場から-58 試用期間を経て不採用 を鵜呑みにしてはいけません!

求人募集に「試用期間有り、労働条件は同じ」と記載があり、面談。突然試用期間は6カ月と言われ、驚くことがあります。面接の場で「それは、おかしい!職安法に抵触するのではないですか?!」とは、中々言えません。でも、その後、当社の欲する人材ではなかった、試用期間の働きぶりの評価結果です、と言われて、またドッキリ!そんな相談です。

【相談内容です】

1.サ高住勤務の介護職員。経験者。求人誌から応募した。求人誌には「試用期間有り」
  と記載があった。
2.ただ、試用の期間数は明示されておらず「労働条件は採用条件と変更なし」とあった。
3.今年の6月3日付採用。12月3日が6カ月目となる。
4.今日、施設長から、本採用は見送ると言われた。
5.理由は「期待する職業能力や業務適格性が欠如している」とのこと。
6.面接時には、特に期待する職業能力・業務適格性についての話は無い。
7.これは、単なる採用不可ということで終わりなのか?

【以下のとおりアドバイスしました】

1.これは解雇。採用の経過や今日の施設長の話がそのままであれば解雇権の濫用に相当。
2.つまり、解雇の理由に合理性がなく、説明が不十分であるということ。
3.試用期間について、当方としては不本意であるが、「使用者の解約権が留保された
  労働契約(解約権留保付労働契約説)」との法理が確立している。
4.今回の場合は、試用期間そのものが期間として求人の際に特定されていないこと、
  「期待する職業能力や業務適格性が欠如している」との内容が曖昧であり、会社が
  解雇回避のために何等かのアドバイス・教育的配慮を実施したかを考慮すれば、解雇
  権の濫用と言わざるを得ない、というのが当方の見解。この理屈で十分対抗可能。
5.具体的対応としては交渉事になる。よって組合対応を検討してはどうか。

ショックはショックですが、必ずしも会社の言っていることが正しいとは限りません。おかしいと思ったら、鵜呑みにせず、一呼吸して、よく考えてみますとして、返事を待ってもらいましょう。そして、近くの労働組合に相談して見ましょう。私たちのところでも相談対応可能です。

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相談現場から‐57 耳を疑う業務命令!これじゃぁ働けないでしょう!!

上司は選べないものです。勤め人の辛いところです。それでも、まじめに働くことを評価してくれるのが会社です。その期待を裏切るような相談でした。

【相談内容】

1.株式会社の運営の保育園。複数園を運営している。本人は某保育園内の事務職員。
2.間もなく行政の監査があるとのこと。
3.同社運営の他の保育園では、当該行政から相当な指摘・是正指導を受けたとのこと。
4.本人勤務の保育園の監査は今月末。
5.会社本部は保育園の園長を通じて、本人に、配置基準など監査で指摘・指導を受けそう
  な部分を洗い出し、過去1年分、資料訂正をして準備しなさい、と指示をした。
6.本人が「書類の改竄ですか?」と問い質したところ、そうだ、とした。
7.またこの1年間の書類改竄作業に対して要した時間外労働賃金は支払えないとされた。
8.どのように対処すべきか。

【以下の様にアドバイスしました】

1.資料改竄は不正行為なので「できない」と強く拒否すること。
2.それでも、作業指示をする場合は「それでは、資料改竄を命ずる業務指示書を下さい」
  とすること。
3.その件で、会社上司の逆鱗に触れ、不利益を被った場合は、直に電話して下さい。
4.組合の交渉事項とすべく打合せしましょう。 
5.メンタルに気を付けてください。このような会社上司との会話は短くすることです。

流石に、頑張って我慢して働きましょうとは言えませんでした。交渉している間に十分休養を取って、次の働き先を探してはどうでしょう・・・と言うのが精一杯でした。溜息がでます。

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相談現場から-56 ケチも度が過ぎれば「安全配慮義務違反」

住宅地近隣の山に雪が降りました。午前6時には札幌市手稲地区で大粒の堅い雪が降ったとの報告が組合員から寄せられました。これから冬支度です。スタッドレスタイヤへの交換でGSや車関係の工場は大混雑を迎えます。それでも日中は日が差すと一瞬ほんわかします。朝晩は寒くてキツイです。特に郊外はキツイです。ケチ過剰の事業主による被害相談です。

【相談内容】

1.札幌市の近郊市で営業する機会工場の事務職。契約社員。勤続7年。
2.今年も11月に入り、室温も相当下がってきた。日中はそうでもないが朝、夕方以降は
  室温が10度を下回る。現材、16時45分で6度。
3.今朝出勤入室時の室温は4度。住宅地の山は白く、冠雪が確認された。
4.事務所内に暖房施設はあるが季節始めの作動には上長の許可がいる。
  社長は室内の奥に鎮座しているが、電気代や灯油代等光熱費にはうるさい・細かい。
5.この寒さ位では暖房使用を許可しない。「暖房を使うな」、「寒さ対策は自己責任」等
  が口癖。
6.しかし、そろそろ度が過ぎていると思う。体の芯まで冷えて、体調が悪くなる。
7.このような言動は法律違反とはならないのか。労基の取り締まり事項ではないのか。

【以下のようにアドバイスしました

1. 労働安全衛生法に基づく事務所衛生基準規則第4条に次のとおり定めている。
  ➀事業者は室の気温が10度以下の場合は暖房する等適当な温度調節の措置を講じなけ
   ればならない。
  ➁事業者は室を冷房する場合は当該室の気温を外気温より著しく低くしてはならない。
   ただし、電子計算機等を設置する室において、その作業者に保温のための衣類等を着
   用させた場合は、この限りでない。
  ➂事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が17度以上28度以下及び
   相対湿度が40%以上70%以下になるように努めなければならない。
2.➂は努力義務。この度の相談対象の案件は➀及び➁に該当するもの。
  また労働契約法上の安全配慮義務(労働契約法5条)の観点から見ても、会社の対応は
  適切とはいえない。
3.本人の指摘する法律への違反に該当する。
4.まず会社(社長)に対して、寒くて体調を壊すので暖房を入れて欲しいと進言し反応を
  確認してはどうか。
5.全く話にならないようであれば、安全配慮義務違反として、監督官庁へ申し入れ含めて
  検討してはどうか。その際は、再度電話で相談して下さい。

「ケチと節約は似てな非なるもの」というセリフが映画のワンシーンにありました。節約は周りに利をもたらしますが、度が過ぎるケチは自らも不幸になる可能性が大です。従業員の健康を害するようなケチは「安全配慮義務違反」と正論でバッサリと断じられます。

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相談現場から-54 いきなり通知の前に一呼吸・会話してみよう!

「癖」「習慣」が人に与える印象・居ずまいというのは千差万別です。誰かの気持ち一つで、一つ方向に揃えるというのは難しいという相談です。

【相談内容はこちらです】

1.高齢者向け介護施設(共同住宅)の介護員。入浴介助を含めた介護業務を担当している。介護サービスの内容は施設常駐のケアマネがプランニングする。
2.現在38歳。特に持病はなく健康体。会社健康診断でも全く問題無い。
3.介護業務中、中腰の際に体左側が斜めに下がる癖がある。痛みはなく20歳以降の癖。
4.20代のころに自転車運転中の交通事故の影響。今は全く問題無い。
  体の傾きが癖として残っている。
5.管理者はこれを、利用者に対して不安感を抱かせるものと指摘している。
6.今月に入り会社指定の医師による検診を受け、問題があればリハビリ勤務を命ずると
  同管理者より通知された。
7.日程は別途連絡するとしている。これは嫌がらせではないか。
8.この管理者とは本人勤務時から相性が悪く、事あるごとに、本人の仕事にチェックを
  掛けてくる。
9.本人に直接問い質すことはせず、同僚や利用者に対して何かチェックを掛けている。
10.人権侵害ではないかと思う。法的措置について検討できないか。

【以下のようにアドバイスしました】

1.会社の根拠について質してみること。何故、検診の必要があるのかを問い質して、
  会社が現状不安と思う事について明らかにしてもらう事。
2.その内容について本人見解を説明し、検診の是非を検討したいと申し出てはどうか。
3.人の癖について一方的に改善の必要性があるという姿勢は、差別にも通ずる危険な
  ふるまい。
4.嫌がらせの可能性もある。回答如何によっては損賠請求も可能。
5.今後の対応は慎重にすすめること。怒りにまかせての行動は良くない。
  具体的対応について相談されたい。組合対応がよいです。
  相談にきませんか。

無くて七癖といいます。癖も人に不快感を与えるのであれば気を付ける必要はあります。指摘するのも直し改めるのも、会話があればこそです。いきなり「直せ!」「病院だ!」では解決にはなりません。人があってこその仕事です。当節閣僚の発言が問題になっています。これは「癖」と済まされるものではないでしょう。ポストに相応しくない発言ということでしょう。ということは・・・

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相談現場から-53 頑張ろう!アルバイト諸君 

おとなしい学生アルバイトさんは結構、店主のいいように遇されます。退職したくてもできない、試験の準備に専念したいが残業を強いられる、出席日数が不足しそうなのに契約外の勤務をはめ込まれる等々、厳しい店長要求を断り切れず辛い目に合うアルバイトさん、もう少し、口を開く努力をしようよ!そんな相談です。

【相談内容です】

1.ファストフード店勤務アルバイト、半年契約更新で勤続3年6カ月。
2.今年9月末で契約は切れている、更新手続きはしていない。
3.店長に、契約書不更新について質問した。
4.店長からは「まあ・・・、いいんじゃない」と言われそのままになっている。
5.本人の本音は9月末日で退職したいし、期間満了で退職するつもりであった。
6.今月末で退職するにはどうしたらよいか。来春の卒業を控え、退職したい。
7.夜番勤務が主。18時~22時勤務。週6日勤務。時間給制。

【以下のようにアドバイスしました】

1.折角なので、有給休暇を全て消化して退職してはどうか。
2.おそらく26日程度はある。
3.11月末日退職日として指定し有給消化で退職する旨、退職届を提出すること。
4.有給休暇取得開始日と退職日必ず明記して早々に提出すること。
5.雇用契約書のないまま、勤務することは労基法違反。事業主が罰せられる。
6.そもそも雇用契約が切れ、勤務する意思がないのに出勤することがNO!
7.具体的な進め方は、来館して相談しませんか。

おとなしくて、人当たりが良くても無法状態を助長するような結果になっては辛さは増します。誰かに頼ることは生きるためにはアリです。是非相談してみてください。時に、八千草薫さんが亡くなりました。テレビでは前略おふくろ様シーズン2の料亭「川波」の女将「竹内かや」で活躍、娘役は木ノ内みどりさんでした。映画「男はつらいよ」第10作「 寅次郎夢枕」では寅次郎の幼馴染でパーマネント店の女将「お千代さん」、「船を編む」では加藤剛の妻役で松田龍平と共演等など、心と前頭葉に張り付く女優さんでした。「日輪の遺産」では戦争の惨さを静かな目で表現してくれました。誠に惜しい・・・!

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相談現場から-51 残業時間への対価は適正に!手練手管の経費削減思想は「排除」しよう!

人手不足による影響が残業時間の増加に表れています。統計的数値は把握していません。しかし、労働相談に寄せられる声には人手不足を現有の人員でカバーするよう命じられ残業時間が増えているという内容が多くなっています。また、残業時間が増えても、思ったほど残業手当が支払われていないという声もあります。そんな相談でした。

【相談内です】

1.通信会社系携帯電話ショップ勤務。携帯電話販売の他、情報機器の販売・設置等も取り
  扱っている。
2.携帯電話販売事業部はショップと呼ばれ札幌市内10店舗、他道央圏に10店舗展開。
3.本人は札幌市内5店舗の地区責任者。第一エリアマネージャーとされている。
4.本人管轄の5店舗はいずれも従業員が6人~9人。正社員は1人から2人、その他は
  半年契約の契約社員。
5.会社では店舗一つを1事業所として就業規則を作成し所定労働時間を週44時間として
  いる。本人も第一エリアマネージャーとして週44時間の適用を受けている。
6.実務上は5店舗全て同一営業内容、同一規則なので特に就業規則を分ける必要もない。
7.従業員の異動もある。
8.この場合、同一事業所として捉え、週40時間とすべきではないかと思うがどうか。
9.賃金の構成は基本給+職務給+住宅手当+家族手当となっている。
  これに交通費、残業手当が加算される。
10.残業手当の算定基礎は基本給+職務給のみで住宅手当と家族手当は加算されない。
11.住宅手当と家族手当は労基法第37条5項と労基法施行規則21条により該当しない
 というのが会社の見解。管理職に質問したところ暫くしてそのような回答があった。
12.時間単位に支払われるものではないから、とのこと。
13.確かに、家族手当は、配偶者や子どもの数により金額が決定されるので理解はする。
14.住宅手当は誰彼差別なく一律に持ち家3万円・借家2万円。
15.これは含まれるのではないか。

【次のようアドバイスしました】

1.5店舗は本人の認識・見解りとおり1事業所として捉えるべき。
2.同一業務を同一規則・同一管理者の下で、実施するのであれば、5店舗それぞれが
  地域別担当部門であり同一事業所内の事業とみなすべき。人事的異動が存在するの
  であればなおのこと。
3.週40時間の主張は当然。請求に踏み切るべき。
4.労働基準法施行規則のと扱いでは、住宅形態により一律に支給されるという状態の
  金額は算定基礎に含まれる、としている。今回の例が正にその内容。
5.算定基礎は(基本給+職務給+住宅手当)の合算額となる。
6.差額の請求はすべきです。

人事労務の管理に「手練手管」は不向きです。法に準じて適正に運用するというのが就業規則です。就業規則の内容を見ればその会社の姿勢が判ると唱えた有名な人事部長もいました。正にその通りです。皆さんの就業規則を良く見直して、労働時間と給与明細を見比べてみてはどうでしょう。残代請求可能かもしれません。

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相談現場から‐47 懲罰委員会新設は就業規則変更の手続きで

この度の働き方改革では就業規則の重要性がクローズアップされました。2012年に労働契約法が制定される際にも就業規則の重要性は相当力説されました。しかし、その当時から就業規則の厳格な運用は労使間では困難であること、労使が協議して変更することは不可能であることが指摘されていました。会社の思うままに作成・変更され、労働者は不利益を被ったとき初めて就業規則の存在や変更を知るといった状況が報告されていました。従業員代表は会社が指名するものと理解していた労使は無数でした。現在もその状況に変化はないようです。そんな相談が寄せられました。

【相談内容は以下のとおりです】

1.医療法人総合病院。本人は総務課所属・事務職員・正社員。
2.このたび、院内回覧で「懲罰委員会と規定」と題する書面が回覧された。
3.就業規則の懲戒規定に基づく「懲罰委員会」を設置し、その運営規定を定めたので、
  周知するとの内容。
4.必要に応じて、理事長が召集し諮問し答申を受けるというもの。
5.委員は使用者側ばかりで、従業員側の立場で発言する人は見合たらない。
6.懲罰委員会とはこういうものか。

【以下のようにアドバイスしました】

1.就業規則の懲戒規定の適用を審議する懲罰委員会の設置規定、運用規定であれば、
  就業規則の一部であり、就業規則の変更手続きとしての対応が必要。
2.従業員代表や労組などへの意見聴取や、従業員への周知が必要。
3.今回の回覧を周知として捉えるにしても、前段の従業員代表・労組への意見聴取が
  欠如している。
4.結果としては無効の要素はあるが、労基届け出が受理されれば効力は生ずる。
  無効を主張するには訴訟等の手続きが必要。
5.また、懲罰委員会にしても、本人指摘のとおり従業員側委員の選出や懲戒対象となった
  従業員の弁明の機会確保も設置するのが合理的運用。
6.内容について訂正・改善の余地はある。労組対応が良いです。
7.具体的相談のために来館してはどうでしょうか。

就業規則は従業員が安心して働くための「規則」です。是非、強い関心をもちましょう。従業員代表は就業規則に従業員の意見を反映させる役割を担います。みなさん、就業規則がどこにあるか、何が記載されているか、法律に適した内容となっているか、是非チェックしてみてください。ご不明な点は以下の電話番号へご相談下さい。

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相談現場から-46 給与明細の電子化も同意が必要です。

スマホの普及とともにあらゆる手続きが電子化・ペーパーレス化へと変わっています。昔、ワクワクしながら見たことのある給与明細もWEBで確認という会社も増えています。しかし、これも従業員の同意は必要です。そんな相談が寄せられました。

【相談内容は以下の通りです】

1.大手居酒屋チェーン店の店員。アルバイト雇用。
  8月16日付採用、給与は時間給で、15日締め翌月10日支払い。
2.時間・賃金の管理は全て本社の一括管理。
3.10日の給料日以降、給与明細が交付されていないが、給与は振り込まれている。
4.店長に給与明細の交付を尋ねたところ、給与明細はweb上で閲覧するとのこと。
5.会社の給与サイトにアクセスし、生年月日・氏名・管理パスワードを入力して閲覧する
  とのこと。
6.当初面接で説明がなく、また本人はスマホ・IPAD、PC等を持っておらずできない
  とした。
7.店長は本社に聞いてみるとしたが、やはりWEBオンリーなので、給与明細の紙ベース
  配布は不可とされた。
8.これは労基法違反ではないのか。

【以下のとおりアドバイスしました】

1.労基法では給与明細について直接記載はない。
2.労基法違反で考えるのであれば、労働契約不履行として争うことになる。
3.所得税法第231条では、給与を支払う者は給与の支払を受ける者に支払明細書を交付
  しなくてはならないと定めている。
4.したがって、会社は従業員に給与明細書を交付する義務がある。
5.雇用契約締結の際に会社が給与明細のWEB対応について本人に説明もなく、
  確認もしていない。
6.本人との雇用契約では給与明細を通常の紙で発効されると解釈して不合理はない。
7.この点では会社の契約不履行。
8.本人に対して給与明細が交付されないという不利益は会社の落ち度が原因。
9.会社は自らの落ち度による本人への不利益を補てんする義務がある。
10.以上の趣旨で会社に給与明細書を紙で下さいとしてください。
11.改善されなければ再度お電話ください。

職場で発生する悩み事は是非ご相談ください。労働条件不利益変更、雇用不安、苛め・嫌がらせ・セクハラ・パワハラ、そして事業所閉鎖等、一人で考えても妙案が出てこない場合があります。是非、ダイヤルしてみてください。

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