コロナワクチン4回目完了 ~医療現場の過重労働が心配~

4回目のコロナワクチン接種を終えた組合員からの声です。ほぼ、そのまま掲載します。

8月26日金曜日にコロナワクチン4回目の接種を完了しました。
これまでの3回の接種日は日曜日の午前中に設定されていました。今回はウィークデー
の13時設定で受付窓口は前3回程の混雑はないものの、それこそ「次から次」の状態で
した。受付担当者、接種看護担当者、15分待機の案内者そして見送り様子見の担当者の
連携が見事で混雑を混雑と思わせない仕事ぶりでした。

それでも予約者には予診票未記入の人、歩行に時間のかかる人、体調不良のまま来所した
人など特別対応が必要な人が必ず何人かに1人は来所します。それでも、全く滞ることな
く場所を変える等して手際よく接種が完了していく仕事ぶりは見事としかいえません。
他の医療機関が全て同じとは言わないまでも、それぞれ相応の創意工夫はされているので
はないでしようか。そこで気がかりは過重労働の影響です。

聞けば、毎月の様に退職者・入職者が出ていて入職者教育には人と時間が必要とのこと。
サバイバルな職場を国が見たままで放置することにならないよう、何とか「テコイレ」す
るよう声を出したいものです。反対の多い葬式や生活不安を煽るエネルギー施設に国費を
つぎ込む前に、医療介護子育て現場の過重労働回避に資金投入すべきと強く感じました。
                                      以上

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過去最高の引き上げ生活改善に届かず!2022最賃

CUNNは8月24日、メール通信NO.2195で全都道府県の2022年度地域最低賃金決定の内容を配信しました。厚生労働省は8月23日のプレスリリースで全国加重平均による引き上げは31円、改定額は961円としています。また、22道県で中央目安を上回ったとしています。詳細は以下の通りです。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.2195 2022年8月24日

1.(情報)最低賃金47都道府県答申/全国加重平均額31円アップの時給961円へ

 すべての都道府県で地域別最賃の答申が出されました。PressReleaseを添付します。
 以下は、山梨県の報道です。

 山梨県の最低賃金 32円引き上げ答申 過去最大の引き上げ額 
(2022年8月23日NHK甲府)

2021年現在、866円になっている県内の最低賃金について、労使の代表などでつく
る労働局の審議会は2022年8月23日、国の審議会が示した目安を1円上回る32円
の引き上げを答申しました。

引き上げ額は最低賃金が時給で示されるようになった2002年度以降最大となります。
最低賃金は企業が従業員に最低限支払わなければならない賃金で、毎年、国の審議会で引
き上げ額の目安を示し、それをもとに都道府県ごとに決められます。

今年度は2022年8月2日に、国の審議会が山梨県などについて31円引き上げるとす
る目安を示したことを受けて、有識者や労使の代表が参加する山梨労働局の審議会が議論
を行いました。

その結果、県内の最低賃金について、物価の高騰や、都市部との賃金格差などを考慮し、
目安を1円上回る32円の引き上げを行い、時給898円とする答申をまとめ労働局に提
出しました。

引き上げ額は最低賃金が時給で示されるようになった2002年度以降、最も大きかった
昨年度の28円を上回り、2年連続で過去最大となります。

時給898円の最低賃金は2022年10月20日から適用される見通しです。
山梨地方最低賃金審議会の会長、反田一富弁護士は、過去最大となる時給の引き上げを答
申したことについて、「一番の理由は物価の高騰、とくに消費者物価が高騰していること
を考慮しました。また近隣地域の最低賃金が山梨県よりも高いため労働力が流出している
ということも考慮して、国が示した目安額より1円高い金額にしました」と話していまし
た。

今回の答申案は、審議会で、会長の反田弁護士を除く10人の出席委員で採決を行った結
果、有識者と労働者側の委員は6人全員が賛成し、企業側の委員は4人全員が反対に回り
賛成多数で可決されました。

これについて反田弁護士は、「労働者側からは『最低賃金で普通の労働をしていたのでは
生活がとても苦しい』と早急に賃上げを進めるよう求める声が出た一方、企業側からは
『賃金の支払い能力の限界に近づいていて、仕入れなどの物価も高騰しているので、賃上
げには慎重にならざるをえない。そうしないと雇用が維持できない』という厳しい意見が
出ました。労使の意見の隔たりが大きく一致した見解を示すことができませんでした」と
話していました。

8月23日付厚生労働省プレスリリースの内容はこちらです。

8月23日付厚労省ホームページ「全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました」
……………………………………………………………………………………………………………………………………
コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク  
       (発行責任者:岡本)
〒136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内
TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423
https://cunn.online  E-mail:shtmch@ybb.ne.jp 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

過去最高の引き上げ額ながら最高額(1,072円)と最低額(853円)の差は219円です。物価高の影響は全国均一に降りかかります。賃金の格差がこのままでは景気回復・地域活性は実現せず、地域の過疎化は進むのではないかと不安になります。全国一律の最低賃金実現に向け頑張りましょう!

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新型コロナウイルス感染症対策 給付金・貸付金・特例措置の延長

8月19日労働政策研究・研修機構(JILPT)は メールマガジン労働情報第1799号を配信し、8月9日に厚労省が公表した新型コロナウィルス感染症対策の緊急小口資金等の特例貸付、住居確保給付金の特例措置などの申請期間の延長の内容を紹介しました。以下のとおりです。

●緊急小口資金等の特例貸付、住居確保給付金の特例措置などの申請期間の延長/
                  厚労省 新型コロナウイルス感染症関連

 厚生労働省は9日、新型コロナウイルス感染症の影響で臨時の生活資金が
必要となった世帯を対象とする緊急小口資金と総合支援資金(初回貸付)の
特例貸付、離職・廃業や休業等により住居を失うおそれがある人に対する
住居確保給付金の特例措置(再支給及び職業訓練受講給付金との併給)、
特例貸付を終了したか不承認となった世帯等に対する新型コロナウイルス
感染症生活困窮者自立支援金の申請期限を2022年8月末までとしていたが、
9月末まで延長すると公表した。

厚生労働省「緊急小口資金等の特例貸付、住居確保給付金及び
新型コロナウ イルス感染症生活困窮者自立支援金の申請期間の延長について 」

厚生労働省 生活支援特設ホームページ(緊急小口資金と総合支援資金)

私たちの労働相談窓口には、新型コロナウィルスの影響により時短営業等で勤務時間が短くなった、シフトの日数が減少した等を原因とした収入減対策について問い合わせが寄せられます。新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金制度が活用されています。以下の資料をご参照ください。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の制度はこちらから

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新型コロナウイルス感染症のQ&Aを更新/厚労省

私どもに寄せられる労働相談には今でも「新型コロナウイルス感染症と休業補償」に関する内容がほぼ毎日含まれます。多くは契約社員・パートタイマーの方々が同居ご家族の感染による濃厚接触者と指定されたケースです。今回、厚労省では「新型コロナウイルスに関するQ&A」の内容を更新し、感染関連の設問を複数挿入しました。以下の通りです。

●新型コロナウイルス感染症に関するQ&Aを更新/厚労省

 厚生労働省は、企業向けと労働者向けの「新型コロナウイルスに関するQ&A」
を更新した。企業向けは、感染した労働者が職場復帰する際の留意点(1-問2)、
感染による休業者が多数の場合等の変形労働時間制の変更(5-問1)、自宅や
ホテルで療養した検査陽性者で医師の証明がない場合の休業補償給付の請求(7-問8)
について。労働者向けは、企業向けの1-問2、7-問8と同趣の更新。
企業向け7-問1、労働者向け5-問1は参考資料(6、7)を追加している。

新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)

新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)

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「令和4年度全国戦没者追悼式総理大臣式辞」

今年も8・15戦没者の追悼式に多くのご遺族等関係者の方々が参加されました。ニュース等の映像でしか参列者の方々の胸中をうかがえないものの、浅薄の我が身で考えても多くの無念と戦争根絶の思いに溢れておられるに違いないと確信します。当時の筆舌に尽くせぬ恐怖と怒りは百万言の慰労を以てしても贖えないと思いつつも、せめて、国としての誤判断と人命軽視の行為に一言あるべきではないかと残念でなりません。「あの式辞で良い」と思う人が少ないことを願います。

令和4年度全国戦没者追悼式総理大臣式辞

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8/20 札幌パートユニオン市中街宣行動延期

札幌パートユニオンは8月20日(土)12時より札幌市内で労働法制改悪阻止、最低賃金全国一律1500円及び組織拡大・札幌パーユニオンへの加入促進等をテーマとした街頭宣伝行動を予定していました。しかしながらコロナ感染「第7波」の勢いは増し、札幌市内でも7日の新規感染者数が3191人に達してます。各種機関からは行動規制を発令しないものの、各自の雑踏・繁華街への行動は極力控える旨を要請しています。以上のことから札幌パートユニオンは8月20日の市中街宣鼓動の延期を決定しました。各、組合員の皆様にはご理解賜りますようお願い申し上げます。

2020年8月4日の北海道労働局前集会  中央最低賃金審議会答申は政権への忖度と怒る札幌地区ユニオン山本書記長

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改正職業安定法(10/1施行)のリーフレット紹介

8月5日労働政策研究・研修機構(JILPT)は メールマガジン労働情報第1797号を配信し、厚労省が公表した10月1日施行の改正職業安定法のリーフレットの内容を紹介しました。以下のとおりです。

●改正職業安定法(10月1日施行)のリーフレットを公表/厚労省

 厚生労働省は、今年10月1日施行の改正職業安定法に関するリーフレットを
公表している。求人情報の的確な表示のため、企業に対しては、募集の内容変更を
速やかに反映することなどにより、求人情報の正確性等を保つことを義務付け、
求人情報誌や求人サイトを運営する事業者等に対しては、情報の正確性等を保つ
措置や苦情に対する適切・迅速な対応を義務付けるとともに、虚偽の表示を禁止
している。求職者の情報を収集する事業者には、届出制を導入する。

厚労省のリーフレット「2022(令和4)年10月1日施行 職業安定法 改正のポイント」

厚労省のリーフレット「改正職業安定法 2022(令和4)年10月1日施行 
労働者の募集ルールが変わります」

厚労省のリーフレット「改正職業安定法 2022(令和4)年10月1日施行 
募集情報等提供事業の運営ルールが変わります」

厚労省リーフレット「改正職業安定法 2022(令和4)年10月1日施行 
職業紹介事業の運営ルールが変わります」

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外国人技能実習生の実習実施者に対する監督指導、送検等の状況を公表

7月29日労働政策研究・研修機構(JILPT)は メールマガジン労働情報第1795号を配信し、7月27日に厚労省が公表した「外国人技能実習生の実習実施者に対する監督指導、送検等の状況」を紹介しました。以下のとおりです。

●外国人技能実習生の実習実施者に対する監督指導、送検等の状況を公表/厚労省

 厚生労働省は27日、全国の労働局や労働基準監督署が、2021年に外国人技能
実習生の実習実施者に対して行った監督指導や送検等の状況を公表した。労働基準関
係法令違反が認められた実習実施者は、監督指導を実施した9,036事業場のうち
6,556事業場(72.6%)。
 主な違反事項は、使用する機械等の安全基準(24.4%)、
割増賃金の支払(16.0%)、労働時間(14.9%)など。
 重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検されたのは25件。

7月27日厚労省プレスリリース「外国人技能実習生の実習実施者に対する令和3年の
監督指導、送検等の状況を公表します」

7月29日の閣議後古川法務大臣は「外国人技能実習制度」の本格的見直しを明言しました。労働基準監督署の監督指導状況に真摯に向き合えばもう少し早くに見直しとなるべきだったはずです。労働力不足を補うことが主たる目的となっているこの制度は廃止・新設の方向で議論することが必要です。

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8月1日「トラック運転手の長時間労働改善 特別相談センター」開設

7月29日労働政策研究・研修機構(JILPT)は メールマガジン労働情報第1795号を配信し、7月26日に厚労省が公表した、トラック運転者の長時間労働改善に向けた労務管理の改善や、荷主と運送事業者の協力による作業環境の改善等を図るための開設される相談センターの内容を紹介しました。以下のとおりです。

●「トラック運転者の長時間労働改善特別相談センター」を開設/厚労省

 厚生労働省は、「トラック運転者の長時間労働改善特別相談センター」を
8月1日に開設する。同センターでは、荷主企業からの作業環境改善に関する相談、
運送事業者からの労務管理上の改善や作業環境の改善に関する相談に対応するとともに、
利用者の希望に応じて、オンライン相談や現地での訪問支援を無料で実施する。
相談センターの設置期間は2023年3月31日までまで。

7月26日プレスリリース「トラック運転者の長時間労働改善特別相談センターを
8月1日に開設」
トラック運転手の長時間労働改善特別相談センター チラシ 表
トラック運転手の長時間労働改善特別相談センター チラシ 裏

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裁量労働制適用拡大の真意は 賃金節約か!

裁量労働制は所定労働時間に捉われない自由度の高い働き方が可能なもの、自分流に仕事をこなし、効率的に高い生産性を確保できる、労働者のキャリア・能力向上に資するもの、として安倍政権時に経済活性の切り札として適用範囲拡大に執着したものです(下記ホームページ参照)。

厚労省 専門業務型裁量労働制解説

厚労省 企画業務型裁量労働制解説

当然、労働組合や労働弁護団等は過労死前提の働き方として大反対しました。また、労働実態がデーターとして正確に把握できず国会答弁もままならない状況で、功罪定まらず適用範囲は現行のままとなっています。最近また、この裁量労働制の適用拡大が「必要」ではないかと着目されています。手続き・管理の煩雑さ等が改めてはっきりとした今、経営側は及び腰で議論は進んでいないように見えます。しかし、ここで、何を理由に「裁量労働制適用拡大」を政府こぞって進めようとしているのか考えてみました。予てより、労基法第41条2号には「管理監督者」について定めています。この管理監督者の指定を受けた労働者は、それこそ勤務時間の制約を受けず、出退勤時間の制約もなく働くことになります。業種の指定もありません。裁量労働制よりも導入は遥かに簡単です。ただ、ネックは「労務管理について経営者と一体的な立場にあり、地位と権限にふさわしい賃金上の処遇を与えられていること」が定められていることです。管理監督者にしてしまえば金はかかる、裁量労働制該当労働者とすれば自己啓発・能力向上・キャリアアップが可能、加えて生産性も上がり会社貢献にもなる、これが裁量労働制適用拡大の本音でしょうか。それだらセコイ!

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