労働条件改善の近道は労働力確保、そのためには給与改善が必至!

9月28日労働政策研究・研修機構(JILPT)は メールマガジン労働情報第第1809号を配信し、労働政策審議会自動車運転者労働時間等専門委員会が9月27日に公表した「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の在り方について(報告)」を資料と共に紹介しました。内容は以下のとおりです。連合政策要求で指摘していたトラック運転者の勤務間インターバル時間も改善事項として報告されています。

●自動車運転者の労働時間等の改善基準の在り方について報告/
                       労政審専門委員会

 労働政策審議会の自動車運転者労働時間等専門委員会は27日、トラック運転者の
労働時間等の改善基準の見直しに関する8日の作業部会の報告を受け、ハイヤー・
タクシー、バスの部会報告とあわせて「自動車運転者の労働時間等の改善のための
基準の在り方について(報告)」を公表した。トラック運転者については、拘束時間
(労働時間と休憩時間)が1年原則3,300時間(現行から216時間減)、1か月
原則284時間(同9時間減)、勤務間休息時間(インターバル時間)は継続11時間
を与えるよう努めることを基本として9時間以上(同8時間以上)等としている。

9月27日公表 労働政策審議会 自動車運転者労働時間専門委員会
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の在り方について(報告)」

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の在り方について(報告)

改善基準告示の見直しについて(トラック)

改善基準告示の見直しについて(ハイヤー・タクシー)

改善基準告示の見直しについて(バス)

後段の資料にあるように自動車運転者の労働条件改善に欠かせないのは「給与改善」です。「給与」が改善されない限り運転手も確保できず労働時間短縮も実現できないというのが労働相談を受けていて痛感することです。請負・発注金額に労働者への十分な報酬が確保されているかどうかを可視化できるシステムがあればといつも思います。

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コスト吸収ありきの労務管理政策は論外!

9月28日労働政策研究・研修機構(JILPT)は メールマガジン労働情報第第1809号を配信し、9月27日に開催された第179回「労働政策審議会労働条件分科会」の議事内容と資料を紹介しました。内容は以下のとおりです。裁量労働制と多様な正社員が議題です。何れも、労働者の働き方、健康及びライフスタイルを尊重する体強く見せています。

●裁量労働制と多様な正社員の労働契約のあり方について議論/
                           労政審労働条件分科会

 厚生労働省は27日、第179回「労働政策審議会労働条件分科会」を開催した。
 裁量労働制のあり方、多様な正社員の労働契約の明確化等が論点。裁量労働制に
関しては、労働者の同意撤回を専門型・企画型いずれについても明確化すること、
 企画型の対象者の要件として職務経験等の明確化を図ることなど、多様な正社員の
労働契約に関しては、労基法15条で明示すべき労働条件に就業場所・業務の変更の
範囲を加えることなどについて議論した。

第179回労働政策審議会労働条件分科会の議事・資料

「裁量労働制について」の資料

「多様な正社員の労働契約関係の明確化等」の資料

経営側として気になるのはコストです。優秀な使い勝手の良い社員をジャストインタイムで効率よく確保し稼働させることに着目します。「裁量労働制」の趣旨が損なわれるような運用となったときの停止・見直しの発議者・判断者が経営側に偏るのであれば当該労働者の負荷は大きくなります。多様な正社員の実態は何か、地域限定の低コスト正社員の域を出ていません。採用は地域限定でスキルが上がれば全国勤務の全国正社員という階層が出来上がりそうです。若者は何れも敬遠します。コスト吸収最優先の労務管理政策は見向きもされません。

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連合芳野会長の国葬出席に反対声明発表 全国ユニオン 

9月19日、全国コミュニティ・ユニオン連合会(略称「全国ユニオン」鈴木剛会長)は芳野連合会長の安倍元首相の国葬出席に反対する声明を発表しSNS上でも公開しました。全国ユニオンは7月23日の第21回定期大会で安倍元首相の国葬反対を決議しました。9月15日に開催された連合の中央執行委員会で反対意見を説明し参加撤回を求めたものの、議題外の意見ということから評決されず今回の声明発表となったようです。声明全文はSNSをご参照ください。報道機関ではスポニチが取り上げています。

全国ユニオンの連合芳野会長国葬出席反対声明を紹介するスポニチの記事はこちらです。

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わたらせユニオン 栃木労働局へ最低賃金再改正を要請 9/21

CUNNは9月26日にメール通信NO.2211を配信し、労働組合わたらせユニオンが9月21日付で栃木労働局(藤浪竜哉局長)に対して10月1日に改正された最低賃金(913円)の再改正を要請したことを紹介しました。記事並びに要請書は以下のとおりです。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.2211 2022年9月26日
1.(報告・要請) 最低賃金の再改正の要請/わたらせユニオン
                                            〈わたらせユニオン書記長 嶋田〉

  栃木では、今年度の最低賃金の改正が物価上昇(基礎的支出項目)にも届かず、その後
も物価騰貴が続いていることから、異例ですが、栃木労働局長あてに、年内に最低賃金改
正の諮問を最低賃金審議会に行うよう要請書を出しました。
  9月21日に、栃木労働局長あてに提出した最低賃金再改正を諮問するよう要請書を添
付します。
  北関東では、毎年5月と11月に北関東ユニオンネットとして、労働局に対する要請行
動に取り組んでいます。
  今年11月の要請行動では、この最低賃金再改正をメインに要請します。
  最低賃金の年度途中での再改正のハードルはすごく高いですが、物価高騰の中、最低賃
金再改正の取り組みを全国で行いましょう!

           ※    ※    ※    ※    ※

   改定されたばかりの最低賃金ですが、物価上昇に見合った引き上げとするべく、
  ハードルは非常に高いですが、各地で再改正を求める取り組みをご検討いただき
  行動されるようよびかけます。
  添付の要請書を参考に全国各地から最低賃金再改正を求める声をあげ、最賃引上げ
  の世論形成につなげられたらと考えます。(事務局)

    9月21日提出 わたらせユニオン「地域別最低賃金 再改正の要請」

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       (発行責任者:岡本)
〒136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内
 TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423
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再改正要請の根拠は本年度下半期の物価上昇が想定外であり、10月1日決定の最低賃金では最低賃金近傍の賃金額で働く時間給労働者の生活権確保が困難であるためとしています。また、最低賃金法第12条の緊急事態下における最低賃金再改定を挙げています。北海道では厳冬期に暖房費用の確保に苦慮する世帯が急増します。やはり、北海道こそ越冬費用も考慮した最低賃金再改正の議論が必要ではないでしょうか。

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最低賃金引き上げ!生活できる賃金を!CUNNの10月行動 

CUNNは9月9日配信のメール通信NO.2202で最低賃金引上げの10月行動を各加盟組織にの呼びかけました。CUNNは全国のパートタイマーをはじめとする非正規労働者で構成され、32都道府県に76ユニオン・組合員約2万人が活動しています。時間給1500円・全国一律を目指し10月に様々な取り組みが展開されます。以下のとおりです。

◎  CUNNメール通信   ◎ N0.2202 2022年9月9日

1.最低賃金引き上げ!生活できる賃金を!10月行動月間のよびかけ

「最低賃金引き上げ!生活できる賃金を!10月行動月間」
の取り組みをよびかけます

みなさまの日頃からのご活動に敬意を表します。
10月から全都道府県で地域最低賃金新時給額が発効します。
長引くコロナ禍、ウクライナ戦争の影響を受けて物価が大きく上昇している中、
まだまだ引き上げ幅は不十分です。
生活できる賃金実現にむけて賃金底上げという意味でも重要です。
9月2日に開催した全国運営委員会において、標記行動月間のよびかけをすることを
確認しました。

⓵ 新最賃時給を周知するとともに、最賃違反求人をチェックしよう!

⓶ 物価高の中、まだまだ最賃時給は低すぎる。地域間格差も解消しない。
 全国どこでも今すぐ時給1000円以上! そして1500円をめざそう!

➂ 時給労働者だけではなく、月給制の労働者も自分の賃金を確認しよう!

➃ 最賃時給額近傍の時給の組合員の賃上げ交渉をこの時期だからこそ取り組もう!

上記4点を柱に、10月を行動月間として、各地で「見える行動」の取り組みを
お願いします。

地元ターミナル駅や、スーパーなど地元の象徴的企業前、経営者団体事務所や自治体庁舎
前での街頭宣伝行動、パフォーマンス、各地の商工会議所など経営者団体への申し入れ、
地元国会議員や政党への申し入れ、職場支部・分会での非正規雇用労働者の要求の提出。
各団体で創意工夫していただいて結構です。

取り組みの予定、報告を事務局までお寄せください。
生活できる賃金の実現にむけて、大きな社会的うねりを創り出すよう、各地から力をあ
わせて行動していきましょう!
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札幌地区ユニオン・札幌パートユニオンもCUNN加盟しています。10月行動は何れもハードルが高いですが、組合員の創意工夫で取り組みます。

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ユニオンWith福島みずほ 第1回講演会 10/7

「ユニオンWith福島みずほ」結成のFAXを当ユニオン当てに頂戴しました。社会民主主義的政策や福島みずほ議員の目指す社会民主党政策推進のために労働組合有志が福島みずほ議員ととに活動する組織とのことです。10月7日、柳沢協二さん(NPO法人地政学研究所理事長)、日本労働弁護団幹事長水野英樹弁護士を招き第1回講演会を開催します。詳細は以下のチラシをご覧ください。

ユニオンWith福島みずほ第1回講演会 チラシ 表

ユニオンWith福島みずほ第1回講演会 チラシ 裏

労働者の声が届きそうな気がします。我田引水の感が強すぎるセンター組織にはない清々しさに溢れています。応援しましょう!

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「労働委員会命令を守れ」全日本建設運輸連帯労働組合10/18報告集会へ

CUNNは9月9日、メール通信NO.2205を配信し 全日本建設運輸連帯労働組合の反弾圧闘争の取り組みを紹介しました。詳細は以下の通りです。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.2205 2022年9月9日

1.(情報) 関西生コン弾圧事件ニュース78号
全日本建設運輸連帯労働組合の「関西生コン弾圧事件ニュース」78号を添付します。

〈全日建運輸連帯労組〉

早期に実効性ある中労委命令を求め、中労委に署名を提出しました。
また、「労働委員会命令を守れ」の街宣活動が名誉毀損だとして刑事告訴された事件で、
昨年12月に不起訴処分が確定して終結かと思われていたところ、
会社側の代理人(大阪広域協組顧問弁護団トップ)が検察審査会に不服申し立てをし、
今年7月に大阪第四検察審査会が「不起訴不当」の議決をしていたことが最近わかりました。
刑事免責をふみにじって一連の刑事弾圧事件をつくったのと同じ手法で、なにがなんでも刑事
事件にするということです。
10月18日に報告集会をやります。
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東京ユニオン アマゾン配達員組合長崎支部結成

CUNNは9月9日、メール通信NO.2203で東京ユニオン・アマゾン配達員組合長崎支部結成について配信しました。詳細は以下の通りです。

◎   CUNNメール通信   ◎ N0.2203 2022年9月9日
1.(情報)アマゾン配達員が労組結成 横須賀に次ぐ2例目 長崎

 報道記事を添付します。
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東京ユニオンは全国ユニオン(連合傘下)と共に、9月11日午前10時から午後8時までの間、アマゾンなどの配達員を対象にした電話労働相談を実施するとしています(電話番号050・5808・9835/配達ドライバーホットライン)。

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経団連 更なる規制緩和を求める 現状の労働者被害対策に言及無

9月7日、(一社)日本経済団体連合会(経団連)は政府へ提出する「2022年度規制改革要望」を発表しました。要望は全63項目で、前年度から継続するものが9項目と新規54項目で構成されています。継続9項目には柔軟な労働環境実現として、有給休暇取得義務の緩和、フレックスタイム制の弾力運用及び企画業務型裁量労働制対象業務拡大等が含まれています。新規54項目は「多様な価値創造を実現するため」の規制緩和策が柱で、副業・兼業の促進、外国人の起業家在留資格規制緩和・特定技能制度対象分野拡及び労基法等労働関係法令に基づく手続き撤廃・緩和が盛り込まれています。詳細は以下の要望書をご覧ください。

経団連「2022年度き以下育要望 —人・地域・グリーン―」はこちらです

企業活動優先のお手本のような要望書です。今、職場で発生している労働者被害対策には一切触れていません。外国人労働者への規制緩和は、国と企業を加害者とする外国人労働者被害を規制しない限り実効性はありません。元々の人手不足を外国人研修生で補填するという実態撤廃が最優先です。労働者施策が全く語られない労務管理は無い。

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ギグ・ワーカーの「最低報酬」保障条例 労組内に賛否

9月7日労働政策研究・研修機構(JILPT)は メールマガジン労働情報第第1804号で、ギグ・ワーカーに分単位又はマイルあたりの「最低報酬」を保障するシアトル市などの条例制定の取り組みを紹介しました。ただ、当該ギグ・ワーカーを個人請負者として労働法適用外従事者とすることから、労働組合内部でも賛否が分かれているようです。運輸関連の労働者を組織する労組「チームスターズ(Teamsters)」では地方支部が賛成し、全国組織は反対しています。内容は以下のとおりです。

▽ギグ・ワーカーに「最低報酬」を保障―シアトル市などで条例制定

 シアトル市のブルース・ハレル市長は6月13日、スマートフォンのアプリを使用して
食品・料理の宅配(フードデリバリー)業務などに従事するギグ・ワーカーに
「最低報酬(minimum pay)」を保障する条例案に署名した。1年半後(2023年末)
までに実施する予定。乗客輸送(ライドシェア)のギグ・ワーカーに対する最低報酬の
支払い義務化は、すでに同市やニューヨーク市で施行している。これらの条例は
ギグ・ワーカーを雇用労働者ではなく個人請負として扱い、その就業環境を保護する
ことを目的とする。対象者は失業保険など労働法による保護の枠組みから外れるため、
労働組合の賛否は分かれている。(JILPT調査部)

JILPTの調査記事「ギグ・ワーカーに「最低報酬」を保障  ―シアトル市などで
条例制定」はこちらです

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