日本労働弁護団幹事長声明/労災保険支給決定に対する事業者による異議申立てに断固反対し、  メリット制のあり方について見直しを求める幹事長声明

CUNNは3月8日、メール通信NO.2307で、この度、労政審が公表した「労災保険支給決定に対する事業者による異議申立て」容認について断固反対し、むしろ「メリット制」のあり方について、早急に見直しを議論を開始すべきとする、日本労働弁護団幹事長声明を紹介しました。以下の通りです。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.2307 2023年3月8日

1.(情報)労災保険支給決定に対する事業者による異議申立てに断固反対し、
      メリット制のあり方について見直しを求める幹事長声明/日本労働弁護団

労災保険支給決定に対する事業者による異議申立てに断固反対し、
メリット制のあり方について見直しを求める幹事長声明 | 
日本労働弁護団 (roudou-bengodan.org)

  労災保険支給決定に対する事業者による異議申立てに断固反対し、メリット制の
  あり方について見直しを求める幹事長声明

                           2023年2月17日
                           日本労働弁護団
                           幹事長 佐々木亮

 
 2022年11月29日、東京高等裁判所が、事業主による労災保険支給決定に対
 する事業主による取消訴訟の原告適格を認めず、訴えを却下した東京地裁判決を破棄
 し、事業主による原告適格があることを前提として、地裁に実体審理を行うために差
 し戻す判決を出した。
  同判決は、労働保険料がメリット制によって上昇した事業主が、労働保険料認定処
 分を争ったものの、労災支給決定の取消し訴訟の原告適格があるとして、支給決定の
 違法を主張できないとした医療法人総生会事件平成29年9月21日労判1203号
 76頁を参照し、支給決定を事業主が争うことを認めている。


 しかし、上記判決は、下記理由により、到底容認できない。

(1)精神疾患や、脳心臓疾患の労災認定は相当の時間を要するため、取消判決等が確定
  した場合、被災労働者及び遺族に致命的打撃を与えることとなる。
   すなわち、精神障害ないし脳心臓疾患は、事故労災とは異なり、直ちにその業務起
  因性を判定しにくく、詳細な認定基準が定められ、労働時間の調査や、その他の「出
  来事」の調査、さらには専門医や専門部会への照会等、相当な時間を要し、申請から
  決定まで8か月ないし6か月が目標とされるが、現実には1年以上かかることもしば
  しばみられ、事業主がこれを争う場合も、同等の時間がかかることが当然に予期され
  る。
   実際、本件訴訟における労働保険審査会の決定が平成30年8月29日付(平成2
  7年3月ころ発病)であることにも鑑みれば、本判決は決定の実に4年後、発病から
  実に7年半以上後となっている。
   そして、取消訴訟による取消が対世効を有することに鑑みれば、国が敗訴し、取消
  判決が確定すれば、被災者たる労働者や遺族が、それまでに受給してきた療養補償や
  治療費を受給した理由がなくなり、国に対し、返還義務を負うことになるのである。
   これは、生活の手段を奪われた被災労働者及び遺族にとって、まさに致命的な打撃
  になるのである。
   このように、支給決定処分を事業主に争わせることで、被災労働者にかかる法律関
  係が安定することなどなく、かえって、多額にわたる労災保険金の返還義務が生じる
  という、生活を根こそぎ奪うような被害が生じるのである。
   例えば、月例賃金30万円の場合で前記2022年11月29日判決のように7年
  年半、休業補償給付を受給していた場合、休業補償分だけでも月24万円×12か月
  ×7年半の2160万円、これに加えて7年半分の治療費の3割(健康保険の自己負
  担分)の返金を求められることとなる。生活費を得る手段がない労働者や遺族が、こ
  のような多額の費用の返還を求められることで、生活が根本的に破壊されるのである。

(2)さらに、被災労働者や、遺族に負担がかかることとなる。異議申し立てにおいて全
  面的に再調査を行ったり、際限なく新主張を行わせることとなると、必然的に被災労
  働者や遺族に対して再度の調査が行われることとなる。
   これにより、被災労働者や遺族は、自身の労災認定が争われていることや、自身に
  とってショックだった出来事の想起という負担に再三さらされることとなり、心身の
  健康を害するおそれがある。これと前記(1)の負担の可能性を考えると、被災労働
  者又は遺族に対して過度な精神的苦痛が発生し、これ自体が疾患の原因ともなりかね
  ない。

(3)また、労災認定が今以上に過少となり、労災認定の実務を停滞させ、現場に過重な
  負担をかけることが予想される。
   すなわち、使用者に異議申し立てを認めると、労災認定段階から、使用者から「認
  定を出せば確実に取消訴訟や審査請求に及ぶ」旨の言及を行う等の圧力があることや
  今以上に抵抗を行うことが当然に予想される。
   特に、担当官が、事実認定について、必要以上に謙抑的になったり、精神疾患の労
  災に認定において精神的負荷の総合評価を行う際に、必要以上に謙抑的になりうる。
  さらに、労災段階から使用者が積極的に関与すると、労災認定の現場での混乱が生じ
  手続きの長期化、ひいては労働基準監督官の過重な負担が生じることとなる。

(4)次に、仮に異議申し立てが行われるとなると、事実認定の根拠が一定明らかにされ
  ることとなる。これに伴い、被災労働者の協力者の氏名や、その特定に繋がる供述内
  容が明らかにされるおそれがある。
   被災労働者の協力者の中には、在職の者や、関連する企業に在職している等の事情
  によって、事業主に協力者として氏名を知られることで不利益が及ぶ者がいる。異議
  申し立ての手続きで、これらの者が露見するとあれば、申請に対する協力が得られな
  くなり、また、労働基準監督署としても率直な聴取が不可能となり、かえって事実に
  反する認定を行うこととなるのである。

(5)加えて、過労死防止も阻害することとなる。現在、労災認定が行われたことを契機
  として、損害賠償交渉や、これにともなう再発防止策の交渉を行うことが多くなされ
  ている。ところが、行政手続きにおいて、事業主が労災の要件該当性を争えるとなる
  と、同手続きを行うことを前提として速やかな解決が図られず、また、裁判所も同手
  続きを見ながら損害賠償訴訟を進行することも懸念される。
   前記2022年11月29日判決の第一審でも、メリット制の趣旨である災害防止
  について、ひとたび認定されたのちに争わせたとしてもこれを促進することはない、
  と判示されている上、上記の通り、災害発生防止をかえって妨げるのである。

(6)また、労基法19条解雇への影響も懸念される。事実、2022年11月29日
  判決の控訴人(原告)である事業主は、当該取消訴訟を提起している決定にかかる被
  災労働者を解雇しており、使用者に労災認定に対する異議申し立てを認めた場合、行
  政の決定を尊重せずに同様の対応を行う事業主が増える可能性が高い。

(7)加えて、集団的労使関係における悪用の危険もある。実際、前記2022年11月
  29日判決は、背景に集団的労使紛争があり、その中で提訴されているのである。
   労災で休業し、本来であれば復職することができたはずの労働者が、使用者に労災
  の取消訴訟まで提起されるという対応により、復職意欲をそがれ、職場から組合員を
  排除する手段となってしまう。
   以上の通り、労災支給決定処分を事業主が争うことを認めた前記東京高裁判決は不
  当で到底容認できない。

3 かかる判決が出た原因は、メリット制によって、直接、使用者の保険料が増大する可
 能性が生じることにある。
  そもそも、メリット制は、労災保険料徴収法12条3項に「できる」とある通り、任
 意的適用となっており、一部疾病等については、通達によってメリット制の対象外とな
 っている。その上、労災事故の防止という観点からは、業務起因性のある傷病が発生し
 たことと、保険料増大を直接結び付けるべき理由はない。
  これに加え、現在のメリット制の在り方によって前記のような判決が出て、種々の被
 災労働者・遺族に対する負の影響があるため、メリット制のあり方について議論を速や
 かに開始し、迅速な補償を行うことで安心して労働者を療養させるという労基法第8章
 及び労働者災害補償保険法の趣旨を真に達成できる制度とすべきである。

                                      以上
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気を付けよう、賃金デジタル払い!

3月10日、労働政策研究・研修機構(JILPT)は メールマガジン労働情報第1851号を配信し、厚労省が周知する賃金のデジタル払いのガイドライン、Q&A、リーフレットを紹介しました。以下の通りです。

●賃金のデジタル払いのガイドライン、Q&A、リーフレットを公表/厚労省

 厚生労働省は、賃金のデジタル払い(資金移動業者の口座への賃金支払い)について、
業者向けのガイドライン、指定申請書や労働者同意書等の様式、よくある質問と回答、
労使向けのリーフレットを公表している。賃金の通貨払い原則の例外として、銀行口座
等への振り込みに加え、労使協定の締結と労働者の個別同意を条件として厚生労働大臣
が指定する資金移動業者の口座への支払いが4月1日から可能になる。

厚労省ホームページ「資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い))について」


厚労省賃金課3月8日付「資金移動業者の口座への賃金支払に関する
 資金移動業者向けガイドライン」


労働者・雇用主向けリーフレット「賃金のデジタル払いが可能になります!」

労働基準法の大原則「賃金の直接払い」を強引に捻じ曲げての新制度で一番得するは誰か?労働者ではありません。むしろ、デジタル化が全てに優先し経済活性の特効薬になるとの根拠なき屁理屈の犠牲者が労働者です。せめて、労働基準監督署の指導力・監督権限を今以上に強めてほしいものです。人員削減は計画的に実施したものの、増える業務対応は再任用・非正規でまかなうという現状こそ、真っ先に改めるべきです。「小さな政府」は妄想だったのです。

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2月ユニオン同時アクション         連合福岡ユニオンの取り組み

CUNNは3月6日、メール通信NO.2302で「連合福岡ユニオン」の2月ユニオン同時アクションの取り組みを紹介しました。2月25日(土)の街頭宣伝行動に15名の組合員が参加し、「最低賃金1500円」の必要性をアピールしました。以下の通りです。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.2302 2023年3月6日

1.(報告⓻)福岡/2月ユニオン全国同時アクション

〈連合福岡ユニオン書記次長 進藤勇志〉
2023年2月25日(土)14:00より、JR博多駅前広場において、最低賃金の
大幅引上げを求めるアピールを目的とした街頭行動を実施してきました。
当日は残念ながら天候に恵まれず、荒天のため短時間の開催に留まりましたが、計15
名が参加し、最低賃金を全国一律にすることの必要性、そして何よりも社会情勢も踏ま
えた上で、大幅引き上げすることの必要性を街行く人に呼び掛けてきました。

物の値上がりについては、皆さん実感の通りだと思いますが、数字にするとハンバーガ
ーが18%、食パンが12%、ガス代が24%、電気代が20%あがりました。(令和
5年2月時点)
とてもじゃないけど、現状の最低賃金のままでは対応できません。
今後も共に最低賃金引き上げの重要性、全国どこでも1500円を合言葉に声を上げて
いきましょう。

※添付は報告文と写真と、当日配布したビラ等になります。
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2月25日(土)に配布したチラシです。
2月25日に配布したチラシ、世界の最低賃金資料
2月25日の街頭行動に参加した組合員

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2月ユニオン同時アクション         下町ユニオンの取り組み

CUNNは3月3日、メール通信NO.2299で「下町ユニオン」の2月ユニオン同時アクションの内容を紹介しました。2月23日(祝)の街頭宣伝行動を「下町春闘キャラバン」と位置づけ、『最低賃金1500円キャンペーンとシール投票』を実施し、最低賃金の再引き上げ議論の必要性を訴えました。以下の通りです。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.2299 2023年3月3日

1.(報告⓹)東京・下町/2月ユニオン全国同時アクション

  〈下町ユニオン〉
  『最低賃金1500円キャンペーンとシール投票』

2月23日(祝)、下町ユニオンでは、下町春闘キャラバンとして、『最低賃金1500円
キャンペーン』全国同時アクションに参加しました。

錦糸町駅と小岩駅にて、「最低賃金全国一律1500円」を訴え、全国の最低賃金一覧表が
印刷されたお札チラシを、通行していた人々に配布しました。

「あ、お札だ!面白いデザインですね!」と喜んでもらう人もいました。

「最低賃金、あなたは、いくら必要ですか?」とのアンケートで、41人の方にシール投票を
していただきました。内訳は、2000円がダントツで30人、1500円が7人、1200円
が3人、現在の東京都の最賃と同じ1072円が1人でした。

 シール投票台紙ボードには、各時給ごとに食べられるランチメニューのイラストと、月給換算
した時の手取り金額と額面の両方を載せたのが良かったと、参加者から感想がありました。

錦糸町、小岩あわせてユニオンからは、11人の参加でした。

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下町春闘キャラバン 『最低賃金1500円キャンペーンとシール投票』-1
下町春闘キャラバン 『最低賃金1500円キャンペーンとシール投票』-2
下町春闘キャラバン 『最低賃金1500円キャンペーンとシール投票』-3
下町春闘キャラバン 『最低賃金1500円キャンペーンとシール投票』-4

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2月ユニオン同時アクション         名古屋ふれあいユニオン の取り組み

CUNNは3月3日、メール通信NO.2298で「名古屋ふれあいユニオン」の2月ユニオン同時アクションの内容を紹介しました。「名古屋ふれあいユニオン」が報告寄稿しています。以下の通りです。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.2298 2023年3月3日

1.(報告⓹)名古屋/2月ユニオン全国同時アクション

〈名古屋ふれあいユニオン〉

名古屋ふれあいユニオンは、2月24日18時30分から、「最低賃金全国一律1500円」
を求める街頭宣伝活動を行いました。
例年は名古屋駅の真正面・ミッドランドスクエア(トヨタが入居)の向かい側で行っていまし
たが、今年は少し場所を変え「名鉄レジャック」というビルの前での行動としました。

通称「レジャック前」は、ミッドランド向かいと比べると人通りは半減しますが、比較的若い
年齢層が多い場所です。目の前にはマクドナルドもあります。

私たちが、最賃引き上げが非正規労働者の賃金引き上げに直結することなどを訴えると、配布
したチラシを手に取る若者が思いのほか多く、結局受け取りの枚数は例年と変わらないかそれ
以上の結果に。

中には、「(友人に)配ります!」と言って、チラシを追加で受け取る若者の姿もありました。
ちなみに、名鉄レジャックは1972年に開館し、ボーリング場などの(かつての)若者をひ
きつけるレジャーが集まった商業施設。老朽化のため今年3月末で閉館だそうです。

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昭和の隆盛期に地域経済推進の目玉として注目されたビル等のリストラクチャリングが相次いでいます。政令指定都市・中核都市に多い気がします。その都度多くの非正規労働者の退職異動が報道地域版でクローズアップされます。人材難といわれる中、スムーズな労働移動が適うようにと思います。

名古屋駅前の寒中街宣活動-01
名古屋駅前の寒中街宣活動-02

名古屋駅前の寒中街宣活動-03

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2月ユニオン同時アクション         関西ネットワーク の取り組み ②

CUNNは3月3日、メール通信NO.2297で「コミュニティ・ユニオン関西ネットワーク」(略称:関西ネット)の2月ユニオン同時アクション②の内容を紹介しました。2月26日に取り組まれたJR天満駅前での寒中情宣行動の様子が共同代表の笠井さんの寄稿で報告されています。以下の通りです。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.2297 2023年3月3日

1.(報告)関西ネット⓶ /2月ユニオン全国同時アクション

〈コミュニティ・ユニオン関西ネットワーク共同代表  笠井弘子〉

2月26日日、ユニオン全国同時アクションに際して、コミュニティ・ユニオン関西ネットワーク
はJR天満駅前での情宣を行いました。
現行の最低賃金と各地のユニオンの連絡先を記載したチラシを入れたティッシュを配布し、最低賃
金の賃上げ・再改定を呼びかけました。
1000個用意したティッシュは1時間足らずの間にすべて受け取ってもらえました。
情宣に対する反応も良かったと感じています。
写真もあわせてお送りします。
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2月26日 JR天満橋駅前の寒中情宣行動-1
2月26日 JR天満橋駅前の寒中情宣行動-2

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2月ユニオン同時アクション         関西ネットワーク の取り組み ①

CUNNは3月3日、メール通信NO.2296で「コミュニティ・ユニオン関西ネットワーク」(略称:関西ネット)の2月ユニオン同時アクションの内容を紹介しました。共同代表の笠井さんが報告寄稿しています。2月22日の労働局要請行動で提出した要請文書も添付されています。以下の通りです。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.2297 2023年3月3日

1.(報告③)関西ネット⓵ 労働局再改定申し入れ/2月ユニオン全国同時アクション

〈コミュニティ・ユニオン関西ネットワーク共同代表  笠井弘子〉

コミュニティ・ユニオン関西ネットワークの大阪労働局交渉のご報告をお送りします。
写真と要請書、参考資料として大阪労働局の報道発表を添付します。
コミュニティ・ユニオン関西ネットワークは2月22日、大阪労働局に対し、最低賃金の再改定
と目安制度の改正についての要請を行いました。

最賃法12条では「都道府県労働局長は、地域別最低賃金について、(…)必要があると認めると
きは、(…)その改正の決定をしなければならない」と定めています。生計を維持するために必要
な基礎的支出項目の物価上昇が著しい状況にある中、今こそ「必要な時」であるとして、速やかな
最低賃金の再改定と、それが困難であればせめて10月を待たず前倒ししての改定を要請しました。

大阪労働局の担当者は、物価上昇については審議会でも語られた、先の最低賃金改正による大阪府
下の労働者への影響率は24.6%であったことを回答し、要請については「ご意見として伺い、本省
に報告する」との回答にとどまりました。

関西ネットは、24.6%という数値はかなり大きなものであること、29万6000人もの労働者が最低賃
金で働いていることを重く受け止め、速やかに最賃審議会の手続きを進めることを重ねて要請し、
大阪労働局としての意見を取りまとめ、本省に具申するよう求めましたが、これについても明確な
回答を得ることはできませんでした。

関西ネットは引き続き最低賃金の賃上げ要請とアピール行動を行っていきます。

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大阪労働局へ2月22日提出の地域別最低賃金再改定の要請書面

大阪労働局への地域別最低賃金再改定の要請行動-01
大阪労働局への地域別最低賃金再改定の要請行動-02

2022年8月4日付 報道発表 10月1日付け最賃改定 31円引上げ 1,023円

 

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2023賃金労働条件改善情報

2月22日、労働政策研究・研修機構(JILPT)は メールマガジン労働情報第1847号を配信し個別企業の処遇改善情報として「インフレ特別一時金支給」、「月額平均給与を約30% 引き上げ」の内容を紹介しました。以下の通りです。

●「インフレ特別一時金」を支給/高砂熱学
 高砂熱学工業株式会社は16日、「インフレ特別一時金」を3月給与と合わせて
支給すると発表した。急速な物価上昇を受け、従業員の生活に対する負担軽減等
を目的として、役員・執行役員を除く全従業員を対象に、一律11万円を支給する。
同社では、個々の人財が健康で生き生きと能力を最大限に発揮できるよう、人財
投資への取り組みを一層強化し、人事制度、労働環境を継続して整備するとして
いる。

高砂熱学「「インフレ特別一時金」の支給に関するお知らせ  (人財投資への取り組み
強化) 」2月16日プレスリリース

●年収における基本給比率を高める報酬制度に改定/セガ
 株式会社セガは17日、人材への投資を目的とした報酬制度の改定を7月に行うと
発表した。基本給のベースアップや、賞与の一部組込みなどにより、年収における
基本給の比率を高めることで、既存従業員の月額平均給与を約30%(年収ベース
では平均約15%)アップさせる。この改定により、大卒初任給は22万2千円か
ら約35%アップの30万円になるとしている。

セガ「グローバルでの競争力、成長力強化にむけた報酬制度の改定について」
2月17日公表


また、日本経済新聞は速報版で「トヨタ自動車」と「ホンダ」の2023春季労使交渉状況について会社側の満額回答を報じました。以下の通りです。

【トヨタ自動車】
 2月22日会社回答

賃上げと一時金について労働組合の要求に満額で回答した。
満額回答は3年連続で、初回労使交渉の表明は2年。
労組要求は、一時金6.7カ月分。賃上げは全組合員平均の要求額は非公表で、15の職
種・階級ごとに細分化して提示。
若手に重点的に配分し、例えば総合職で上から2番目の階級の組合員「事技職・指導職」
で最高の月9370円の賃上げを要求していた。
賃上げはベアや定期昇給に当たる部分を含む。
ベア要求は3年ぶり。
今後春季交渉で職場の課題や働き方の議論を続けていくとしている。

【ホンダ】
 2月22日会社回答

労働組合の要求に満額で回答した。
組合は基本給のベースアップ(ベア)に相当する賃金改善分と定期昇給(定昇)合計
で月1万9000円(組合員平均)の賃上げを要求。
賃上げ率は約5%。
大学新卒の初任給を1割引き上げることも決めた。
過去最速の2月下旬決着。

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2/24-25「職場のお悩みホットライン」      札幌地区ユニオン/パートユニオン

道内各地、昨日から爆弾低気圧の影響で大雪です。札幌は今も降り続いています。稚内ではコンビニ(7-11)が雪に押しつぶされ大騒ぎとなりました。昨年1月の大雪以上の感があります。それでも暦は昨日2月19日が「雨水」、雪が雨となり農耕に備え始める時期です。もう少しの辛抱です。さて、札幌地区ユニオン/札幌パートユニオンはCUNNが主催する「今すぐ物価高騰に見合った最低賃金引き上げを!生活できる賃金を実現しよう! ユニオン全国同時アクション」への参加を2月16日の第11回執行委員会で決定しました。2月24日と25日に労働相談員を厚く配置してホットラインを開設します。以下の通りです。お電話お待ちしています。

職場のお悩みホットライン 安心して働けますか?職場の悩み・働く悩み 相談してみませんか?

職場のお悩みホットライン 安心して働けますか?職場の悩み・働く悩み 相談してみませんか?のチラシ印刷用です。

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電 話 011—210-1200

FAX 011206-4400

  E-mail:spk-chiku-union@mse.biglobe.ne.jp

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「改正」というより不安条項の手続化

2月17日、労働政策研究・研修機構(JILPT)は メールマガジン労働情報第1846号を配信し、厚生労働省労働政策審議会労働条件分科会が2月14日に妥当とした、有期労働契約と裁量労働制に関する労働基準法施行規則改正内容を紹介しました。以下の通りです。

●有期契約労働者の労働条件明示、専門型裁量労働制での労働者同意等を追加/
                          労政審労働条件分科会

 厚生労働省労働政策審議会労働条件分科会は14日、労働基準法施行規則を改正する
省令案要綱を審議し、妥当と答申した。有期労働契約については、契約締結時に通算契
約期間か更新回数の上限、就業場所と業務の変更の範囲を明示すること、無期転換権が
発生する際の契約では、転換後の労働条件を明示することを義務付けた。
 契約締結後に通算契約期間や更新回数を変更する場合は、その理由を説明することを
有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準で義務づける。裁量労働制では、専
門型にも労働者同意と同意撤回手続き等を義務づけ、企画型では労使委員会の実効性向
上を図るなどとした。改正告示で専門型の対象業務に銀行・証券会社の合併・買収等業
務を追加する。いずれも施行日は2024(令和6)年4月1日の予定。

2月14日開催の第188回労働政策審議会労働条件分科会(資料) です。


労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を
改正する省令 案要綱


労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に 関する特別措置法施行規則の一部を
改正する省令案 (概要)


有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準の一部を改正する件案要綱


労働基準法第三十八条の四第一項の規定により同項 第一号の業務に従事する労働者の
適正な労働条件の 確保を図るための指針及び
労働基準法施行規則第二 十四条の二の二第二項第六号の規定に基づき厚生労 働大臣の
指定する業務の一部を改正する告示案要綱


労働基準法第三十八条の四第一項の規定により同項 第一号の業務に従事する労働者の
適正な労働条件の 確保を図るための指針及び
労働基準法施行規則第二 十四条の二の二第二項第六号の規定に基づき厚生労 働大臣の
指定する業務の一部を改正する告示案概要

有期契約労働者の雇用不安が無くなったわけでもなく無期雇用転換時の労働条件改善が推進されるものでもありません。また、裁量労働制適用拡大に関する合意確認時の構図は(従業員代表・組織+会社)vs労働者個人というものです。同調圧力が強い状況下の押し出されるような同意が恐怖です。これは立候補から始めることが導入時には最適と思います。何れも「改正」というより現在の不安条項を手続化したように感じます。2024(令和6)年4月1日から施行予定です。

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