8/20 札幌パートユニオン市中街宣行動延期

札幌パートユニオンは8月20日(土)12時より札幌市内で労働法制改悪阻止、最低賃金全国一律1500円及び組織拡大・札幌パーユニオンへの加入促進等をテーマとした街頭宣伝行動を予定していました。しかしながらコロナ感染「第7波」の勢いは増し、札幌市内でも7日の新規感染者数が3191人に達してます。各種機関からは行動規制を発令しないものの、各自の雑踏・繁華街への行動は極力控える旨を要請しています。以上のことから札幌パートユニオンは8月20日の市中街宣鼓動の延期を決定しました。各、組合員の皆様にはご理解賜りますようお願い申し上げます。

2020年8月4日の北海道労働局前集会  中央最低賃金審議会答申は政権への忖度と怒る札幌地区ユニオン山本書記長

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改正職業安定法(10/1施行)のリーフレット紹介

8月5日労働政策研究・研修機構(JILPT)は メールマガジン労働情報第1797号を配信し、厚労省が公表した10月1日施行の改正職業安定法のリーフレットの内容を紹介しました。以下のとおりです。

●改正職業安定法(10月1日施行)のリーフレットを公表/厚労省

 厚生労働省は、今年10月1日施行の改正職業安定法に関するリーフレットを
公表している。求人情報の的確な表示のため、企業に対しては、募集の内容変更を
速やかに反映することなどにより、求人情報の正確性等を保つことを義務付け、
求人情報誌や求人サイトを運営する事業者等に対しては、情報の正確性等を保つ
措置や苦情に対する適切・迅速な対応を義務付けるとともに、虚偽の表示を禁止
している。求職者の情報を収集する事業者には、届出制を導入する。

厚労省のリーフレット「2022(令和4)年10月1日施行 職業安定法 改正のポイント」

厚労省のリーフレット「改正職業安定法 2022(令和4)年10月1日施行 
労働者の募集ルールが変わります」

厚労省のリーフレット「改正職業安定法 2022(令和4)年10月1日施行 
募集情報等提供事業の運営ルールが変わります」

厚労省リーフレット「改正職業安定法 2022(令和4)年10月1日施行 
職業紹介事業の運営ルールが変わります」

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外国人技能実習生の実習実施者に対する監督指導、送検等の状況を公表

7月29日労働政策研究・研修機構(JILPT)は メールマガジン労働情報第1795号を配信し、7月27日に厚労省が公表した「外国人技能実習生の実習実施者に対する監督指導、送検等の状況」を紹介しました。以下のとおりです。

●外国人技能実習生の実習実施者に対する監督指導、送検等の状況を公表/厚労省

 厚生労働省は27日、全国の労働局や労働基準監督署が、2021年に外国人技能
実習生の実習実施者に対して行った監督指導や送検等の状況を公表した。労働基準関
係法令違反が認められた実習実施者は、監督指導を実施した9,036事業場のうち
6,556事業場(72.6%)。
 主な違反事項は、使用する機械等の安全基準(24.4%)、
割増賃金の支払(16.0%)、労働時間(14.9%)など。
 重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検されたのは25件。

7月27日厚労省プレスリリース「外国人技能実習生の実習実施者に対する令和3年の
監督指導、送検等の状況を公表します」

7月29日の閣議後古川法務大臣は「外国人技能実習制度」の本格的見直しを明言しました。労働基準監督署の監督指導状況に真摯に向き合えばもう少し早くに見直しとなるべきだったはずです。労働力不足を補うことが主たる目的となっているこの制度は廃止・新設の方向で議論することが必要です。

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8月1日「トラック運転手の長時間労働改善 特別相談センター」開設

7月29日労働政策研究・研修機構(JILPT)は メールマガジン労働情報第1795号を配信し、7月26日に厚労省が公表した、トラック運転者の長時間労働改善に向けた労務管理の改善や、荷主と運送事業者の協力による作業環境の改善等を図るための開設される相談センターの内容を紹介しました。以下のとおりです。

●「トラック運転者の長時間労働改善特別相談センター」を開設/厚労省

 厚生労働省は、「トラック運転者の長時間労働改善特別相談センター」を
8月1日に開設する。同センターでは、荷主企業からの作業環境改善に関する相談、
運送事業者からの労務管理上の改善や作業環境の改善に関する相談に対応するとともに、
利用者の希望に応じて、オンライン相談や現地での訪問支援を無料で実施する。
相談センターの設置期間は2023年3月31日までまで。

7月26日プレスリリース「トラック運転者の長時間労働改善特別相談センターを
8月1日に開設」
トラック運転手の長時間労働改善特別相談センター チラシ 表
トラック運転手の長時間労働改善特別相談センター チラシ 裏

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裁量労働制適用拡大の真意は 賃金節約か!

裁量労働制は所定労働時間に捉われない自由度の高い働き方が可能なもの、自分流に仕事をこなし、効率的に高い生産性を確保できる、労働者のキャリア・能力向上に資するもの、として安倍政権時に経済活性の切り札として適用範囲拡大に執着したものです(下記ホームページ参照)。

厚労省 専門業務型裁量労働制解説

厚労省 企画業務型裁量労働制解説

当然、労働組合や労働弁護団等は過労死前提の働き方として大反対しました。また、労働実態がデーターとして正確に把握できず国会答弁もままならない状況で、功罪定まらず適用範囲は現行のままとなっています。最近また、この裁量労働制の適用拡大が「必要」ではないかと着目されています。手続き・管理の煩雑さ等が改めてはっきりとした今、経営側は及び腰で議論は進んでいないように見えます。しかし、ここで、何を理由に「裁量労働制適用拡大」を政府こぞって進めようとしているのか考えてみました。予てより、労基法第41条2号には「管理監督者」について定めています。この管理監督者の指定を受けた労働者は、それこそ勤務時間の制約を受けず、出退勤時間の制約もなく働くことになります。業種の指定もありません。裁量労働制よりも導入は遥かに簡単です。ただ、ネックは「労務管理について経営者と一体的な立場にあり、地位と権限にふさわしい賃金上の処遇を与えられていること」が定められていることです。管理監督者にしてしまえば金はかかる、裁量労働制該当労働者とすれば自己啓発・能力向上・キャリアアップが可能、加えて生産性も上がり会社貢献にもなる、これが裁量労働制適用拡大の本音でしょうか。それだらセコイ!

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8時間論戦決着せず 27日以降再開 2022最賃

中央最賃審議会の引き上げ審議は7月25日午後から始まりましたが継続審議となりました。8時間の議論でも隔たりが埋まらないということです。27日以降、審議再開となるようです。北海道の第3回審議会は7月28日13時開催です。この日、中央の目安が伝達される予定ですが、間に合うでしょうか。ただ、ここまで頑張るなら、徹底して討議を尽くしてほしいものです。YouTubeでANNニュースの内容が掲載されていました。

7/25の審議状況に関する ANNニュース 

この中央の審議状況とは関係なく、コロナ感染状況の悪化を憂慮し、7月28日の「北海道労働局前 最賃引き上げ昼休み集会」は中止となりました。まずは、中央の労働側委員にエールを送りましょう。

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最低賃金審議会の議論 熱そう!?

7月19日に開催された北海道地方最低賃金審議会・第1回北海道最低賃金専門部会に関係労働者として出席し意見を聴取に臨んだ札幌パートユニオン吉崎美恵子会長の発言要旨が届きました。以下のとおりです。緊張の中、堂々と発言し、少し「ぐったり」とした様子です。FAX行動の文案作成の参考にしてはどうでしょうか。吉崎会長ご苦労様でした。

私は、札幌パートユニオン会 長 吉 崎  美恵子です。
札幌パーユニオンは1985年9月2日に結成された、個人加盟労働組合です。
組合員は現在124名です。正社員比率が一時5割を超えていましたが、現在は2割が
正社員、8割が正社員以外です。
正社員以外の組合員は時間給パートタイマーが大半でした。
現在は、月給制の契約社員・嘱託社員が増えています。それでも計算ベースは最低賃金を
目安とした時間給です。
月給制の正社員以外の労働者が増えた理由は、正社員以外の労働者のまとめ役・指導役と
して重宝するためです。勤続年数の長いパートタイマー、定年再雇用の嘱託社員が当ては
まります。

月給制といっても計算ベースは時間給ですから、仕事内容に見合った給与とは言い難いの
が大半です。
私自身、大手大型小売店のパート店員として長年勤務し、定年により退職しました。
その間、時間給契約でしたが業務は雇用契約書に記載される内容以外に、パート・新入正
社員への指導アドバイスが言外に含まれていました。
仕事のできるパートタイマーは長く勤務できる可能性はありますが、賃金が見合わないと
いう傾向は当時からあり、その根拠とされているのが最低賃金です。
今もここは同じです。
私は、社会保険加入要件を満たす労働時間で契約できたので、何とか生活収入は確保でき
ました。

時間給を賃金計算ベースとする、パートタイマーや月給制労働者で単独生計を維持しよう
とする場合、覚悟しなければならないことがあります。一つは世帯主となり扶養家族を持
てないこと、二つは自分自身のセイフティーネットとして複数職場で勤務することです。
現在の最低賃金を基準に計算される給与では、職場の責任は果たせても家族への責任は果
たせません、また、貯蓄可能な賃金を得られないので、緊急時に備えるには、別収入を確
保し備えるしかありません。
生計確保にこれだけの覚悟を強いられるのはあまりにも不合理です。
私は、国が定める最低賃金である以上、憲法その他の法令の趣旨に照らしその時世に地域
で生活していける水準でなければならないと痛感します。

国が定める生活保護基準でも、一人親家庭を想定し子ども2人の世帯を地域で生活可能な
水準として採用しています。この数字は重く受け止めるべきであり、法定労働時間を勤務
した場合の収入として採用すべきです。
これは、今回の最低賃金審議においては重要な論点として取り上げるべきです。

会社の業績による支払い能力が審議会で取りあげられます。
業績をもとにした議論は、あくまでも公正競争の下で企業活動が維持されている場合に成
立する議論です。現在の事業活動に見られる、大手事業体に富が集中し小規模事業体が我
慢を強いられるという事態は、一刻も早い是正措置が必要で、政策的是正措置が求められ
るものです。現在の事業活動から派生する支払い能力議論は、今の最低賃金審議会には提
示されるべきではないと考えます。

また、私が従事した大型小売店も含め、商品やサービスの価格を見れば年間を通じた「値
段」の全国格差は縮まっている感がします。年間の生活コストは全国の格差は縮まってい
ると感じます。生活コストの均一化が進む中では、最低賃金の全国一律化も当然進めてい
くべきだと考えています。
                                      以上

予定では8月28日に中央の目安伝達です。どうやら、中央の議論に熱が入り予定通りの伝達に黄色信号が点滅しているようです。労働側委員の奮闘でしょうか。詳細は伝わってきませんが、労働側委員の奮闘に声援を送りましょう。

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外国人差別の現場 酷すぎる

CUNNはメール通信NO.2181を配信し「外国人差別の現場より」と題する入管行政のリポートを紹介しました。7月15日の文春オンラインで報じられたもので、名古屋入管施設内で亡くなったスリランカ人女性ウィシュマ・サンダマリさんに関するリポートも含まれています。以下のとおりです。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.2181 2022年7月21日

1.(情報) 『外国人差別の現場』より
                   2022年7月15日文春オンライン
   以下、添付します。
  
    2007年以降だけで17人も死亡…外国人の病死・餓死・自殺が多発する
   「日本の入管」で何が起きているのか《 公的機関の闇 》
   『外国人差別の現場』より #1

    時給400円、残業200時間超、賃金未払い…「労働法違反のデパート」
    と化した外国人技能実習制度の“悪夢のような実態”
    『外国人差別の現場』より #2

  2007年以降だけで17人も死亡…外国人の病死・餓死・自殺が多発する 
「日本の入管」で何が起きているのか《 公的機関の闇 》

……………………………………………………………………………………………………………………………………
コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク  
       (発行責任者:岡本)
〒136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内
TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423
https://cunn.online  E-mail:shtmch@ybb.ne.jp 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

経済の活性化や生産性向上といっても、底支えしているのは多くの無権利労働者ということでょうか。無権利労働者に外国人が多く含まれることをしっかりと自覚し、せめて「おかしい」と思い、少し勇気を出して「変えよう」と意思表示することが必要と痛感します。それにしても酷すぎる・・・

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裁量労働は本当に必要なのでしょうか?

7月15日厚生労働省は、裁量労働制のあり方などを検討してきた有識者会議「これからの労働時間制度に関する検討会」(座長:荒木尚志東京大学大学院教授)の整理・骨子(案)をまとめ公表しました。裁量労働制の適正運用に向け、専門業務型についても労使委員会の活用を促すべきと提言する一方、裁量労働制で働くことが不適切と労働者本人が判断した場合は制度の適用から外れることを可能とする必要があるとしました。また、対象業務の範囲は労使の議論をもとに見直す必要があるとしました。同検討会は2021年7月に設置され、2019年の裁量労働制に関する実態調査の結果を踏まえた制度改革案を検討しています。

R4年7月15日厚労省ブレスリリース「「これからの労働時間制度に関する検討会」の報告書を公表」

解雇の金銭解決制度もしかり、裁量労働制を必要とする労使は一部であり、その中においてさえ、当該労働者の合意は取れにくいのが実態のようです。「裁量」とは誰のためのものか、当該労働者の差配が及ばないものであれば過重労働と長時間ノルマによる災害が多発します。本当に裁量労働は必要なのでしょうか。いよいよ、職場内の自主的労働者議論の場確保に向け真剣に考えなくてはなりません。民主的な職場確保を自由意志で議論する労働組合で実現しましょう。プレスリリースにある別添1から別添3の資料は注目です。

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裁量労働制が必要な理由がわからない

7月6日労働政策研究・研修機構(JILPT)は メールマガジン労働情報第1788号を配信し、7月1日に開催された厚労省の「これからの労働時間制度に関する検討会」の資料等を公表しました。以下のとおりです。

●裁量労働制の見直し等についての議論の整理骨子(案)を検討/厚労省検討会

 厚生労働省は1日、第15回「これからの労働時間制度に関する検討会」を開催し、
「これまでの議論の整理・骨子案」について検討した。骨子(案)は、裁量労働制
について、労働者が理解・納得した上での適用と裁量の確保、労働者の健康と処遇
の確保、労使コミュニケーションの促進等を通じた運用を軸として見直すべきでは
ないかとした。
 事業場外みなし労働時間制、労働時間規制が適用されない管理監督者の範囲、勤
務間インターバル等の労働時間制度の現状と課題についても言及している。

7月1日開催 これからの労働時間制度に関する検討会  第15回資料

これまでの議論の整理 骨子(案)

これまでの議論を見ても積極的に裁量労働制がなければならぬという意見は見当たりません。むしろ、いつでも導入できるような環境には何が必要かを議論しているように見えます。労使委員会に会社決定以上の裁量があるような含みが不気味です。労使委員会に勤務体系の設計・導入・運用まで裁量を与えることになれば従業員の権利健康は本当に確保できるのでしょうか。従業員代表を会社が指名したり就業規則閲覧を禁止している会社が多数という状態では「常時緊急事態」ということにはならないでしょうか。

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