コロナ破たん 2万人超の従業員被災

9月1日労働政策研究・研修機構(JILPT)はメールマガジン労働情報/第1710号で「新型コロナ」関連の経営破たん状況を配信しまた。民間信用調査会社東京商工リサーチの調査結果によるもので8月27日16時時点で、負債額千万円以上の経営破たんは1,874件に達したとしています。配信内容は以下の通りです。破たん先企業で従業員数が明らかになった企業数は1760件で2万43人に影響が出ています。

     【コロナ破たん企業の従業員数、2万人超え/民間調査】

 東京商工リサーチは、8月27日の16時時点で「新型コロナ」関連の経営破たん
(負債1,000万円以上)が全国で累計1,874件になったと発表した。
 月別では、2月(122件)、3月(139件)、4月(154件)が、3カ月
 連続で最多件数を更新し、8月(104件)まで7カ月連続で100件超となっ
 ている。また、コロナ破たん企業の従業員数(正社員)は、同日時点で2万人を
 突破した。

東京商工リサーチの調査結果「コロナ破たん企業の従業員数2万人超え 
コロナ破たん 1,977件【8月27日16:00 現在】」

倒産集計では負債総額1千万未満を含めると1,973件に達しています。金融破綻時の混乱を思い出します。北海道は全国7番目で70件に達しています。被災した従業員のうち従業員5人未満は971件・55.1%、20人未満で集計すると1549件・87.8%になります。小規模事業所に破綻の影響は集中しています。

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労災保険特別加入制度 強制加入対象の拡大が必要

労災保険の加入対象改正は労働政策審議会労災保険部会で議論され、今年4月1日から俳優等の芸能従事者、フリーランスが対象に追加されました。そして9月1日からはギグワーカーに代表される料理配達人・宅配代行サービスの自転車配達員が追加されます。労災保険は企業に雇用される労働者を対象としています。ただ、建設業の1人親方・個人タクシー運転手等は旧来より特別加入制度の対象とされていて保険料を全額当人負担とすることで、労災保険に加入しています。その制度が改正されます。今日の読売新聞朝刊に関連記事が掲載されています。

2021年9月1日付読売新聞朝刊に掲載された記事です。

2021年9月1日付読売新聞朝刊に掲載された記事のPDFです。

雇用契約や企業に属さない働き方とはいえ、仕事を遂行していくうえでの、工程管理・指揮命令・遵守規定の履行義務は雇用労働者以上に厳正になる場合が大半です。労務管理部分の負担軽減を見れば、雇用契約を選択しない事のメリットは会社側に大きいと言えます。加入が全くの任意であったり、個人対国という二者間だけの関係で成立するとの考え方は、「仕事」の総元締めの企業に当事者性がない、ということを国が追認するようなことになりませんか。会社の意思が無ければ業務は発生しません。現行の「強制加入」の範囲拡大が改正の主眼であるべきです。

厚労省ホームページ「令和3年9月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がります」

厚労省ホームーページ「労災保険への特別加入」

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高校授業講師対象 労働法教え方セミナー厚労省

8月27日労働政策研究・研修機構(JILPT)はメールマガジン労働情報/第1709号で、オンライン講習「労働法の教え方セミナー」の内容を配信しました。同セミナーは厚生労働省の委託事業で、2022年度の新・高校学習指導要領で実施される必修科目「公共」で教える労働問題について、教える側の担当者に労働法等を講座として開設するものです。詳細は以下のとおりです。

【「労働法の教え方セミナー」を開催/厚労省】

厚生労働省は、「労働法の教え方セミナー」をオンラインで開催する。
日程は10月1日~12月17日(全15回)。
2022年度から実施される新・高校学習指導要領において新設される必修科目「公共」
の中に「労働問題」が盛り込まれる予定で、教職員や自治体労働担当者、社会保険労務
士など、学生等に労働法について教える立場に立つ可能性のある者を対象として、教え
方のノウハウを「労働法の専門家」と「教え方の専門家」が説明する。参加費無料。
定員各回200名(先着順)。

厚生労働省委託事業「令和3年度労働法教育に関する支援対策事業」
 労働法の教え方セミナー(オンラインセミナー)

札幌地区連合では1996年から1997年にかけて北海道大学法学部教授(当時)道幸哲也氏を講師とした「労働法講座」を実施しました。20回の連続講座で、対象を一般組合員としたものでした。この講座から、若者向け労働者教育の大切さが世に浸透し、ワーへクルール検定を運営するNPO法人職場の権利教育ネットワークが誕生しました。ワークルール検定は初級・中級の2クラスで試験が実施され毎年多くの組合員・若者がトライしています。また、同NPOは法人理事構成する弁護士・学者等が高校・大学等へ出向き労働に関する特別講義を開催しています。今回のこの厚労省委託事業はプレゼン・コンペ等を実施したのでしょうか。運営事務局が株式会社東京リーガルマインドなのできっとそうでしょう。NPO法人職場の権利教育ネットワークに声は掛からなかったのでしょうか。

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最低賃金引き上げ 自社人員戦略に影響なし 8割以上

労働政策研究・研修機構(JILPT)は8月25日配信のメールマガジン労働情報/第1708号で東京商工リサーチが調査した最低賃金引き上げと企業の人員戦略の内容を紹介しました。中小企業においても1割は正規雇用社員の増員を検討するとの結果が出ています。詳細は以下です。

    【1割の中小企業で、正規雇用の「増員」を検討/民間調査】
 
 東京商工リサーチは19日、「最低賃金の引上げに関する調査」結果を発表した。
 最低賃金の全国平均28円の引き上げの影響では「自社の人員戦略に影響を与えない」
(83.4%)が最多。一方、正規従業員の増員を検討する企業は、中小企業
(構成比10.4%)が大企業(同6.7%)を上回り、中小企業ほど雇用確保への
動きが積極的である。また、全体の503社(同5.4%)が非正規の削減意向を示し、
大企業(同3.6%)より中小企業(同5.7%)にその傾向が強かったとしている。

東京商工リサーチ「最低賃金引き上げに関するアンケート」調査の内容はこちらです。

審議会の中の企業側委員の反対意見とは異なる内容です。まさか、少数意見の被害がさも全体の意見であるように誇張したということでしょうか。だとすれば、芸人さんのような「デサぁ~ネェ~~!」ではすみませんぞ。

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北海道最賃審結審 28円引き上げ 上乗せ0円

8月5日、第4回北海道地域最低賃金審議会が結審し2021年度の最低賃金引き上げ額は目安通りの28円となりました。当初労働側が主張していた上乗せは退けられ「0円」となり、10月1日発効日となります。詳細は2021北海道最賃情報<No.5>及び「2021年度北海道地域最低賃金改正に関する事務局長談話」をご覧ください。

2021 北海道最賃情報 <NO.5>

「2021年度北海道地域最低賃金改正に関する事務局長談話」

使用者側は例によって「据え置き」に拘り続け、最後まで引き上げに反対しています。反対理由は明らかではありません。政府の企業支援策が不十分なのか、コロナ対策に不満なのかわかりません。労働側は「+α 無」は認められないとして反対しました。しかし、政府支援策の活用如何によっては更なる引き上げの可能性があること、公益委員から「より早期に全国加重平均が1000円になることを目指す、に配慮する」等の内容に同意した格好になっています。北海道の公益側委員のこの配慮が、中央の審議会・国政議論に影響を与えるとは思えず、良くわからない理屈です。道労働局事務方と公益側委員の説得・作戦勝ちという感じがします。私たち自信、関わり方も含めしっかりと総括し、これからの運動に備えましょう。労働側委員の皆さんご苦労様でした。

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最賃引上げ 当事者は声を出そう! 審議会は当事者の声を精査すべき

7月10日札幌パートユニオンは第37期の定例学習会第1回を札幌地区ユニオン会議室で開催しました。今、審議会で議論されている最低賃金の引上げをテーマにCUNNの岡本事務局長を講師にお招きし約1時間の講義・質疑の後、札幌パートユニオンの取り組み方針討議しました。CUNNは、全国一律1500円の最低賃金実現を方針とし、7月9日、10日、11日を全国同時アクションとして位置付けています。10日時点では、9都道府県の行動が確認されていています。岡本事務局長は現在の地域最低賃金は金額が低すぎることに加え、地域間格差がなおも拡大していることを問題点とし、審議会の非公開性と非正規雇用労働者が非当事者とされることは改善しなくてはならないとしました。当事者である非正規労働の声が可視化されるよう頑張ろうとしました。札幌パートユニオンの方針討議では、7月12日以降、1500の全国一律最低賃金実現を目指しFAXによる要請行動のほか、非正規労働者の声が当事者のものとして議論されるよう各種行動で訴えることを決議しました。参加組合員の皆さん、岡本事務局長大変にご苦労様でした。

審議会情報をもとにCUNNの最低賃金引上げ運動を解説する岡本事務局長。

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男性育休・非正規雇用労働者の育休 取得向上は周知次第!

6月3日改正育児・介護休業法が成立しました。中々使い勝手が悪く、特に非正規雇用従業員や男性従業員からの評判は良くありません。主な改正点は4つです。➀男性産休「出生時育児休業」の新設 ➁企業の働き掛け義務化 ➂分割取得2回まで(夫婦それぞれ) ➃大企業(従業員千人以上)に対しての公表義務化 です。年次有給休暇の取得率が極めて悪く、政府肝入りの年休取得5日の義務化が2019年4月からスタートしました。しかし、制度の内容が良く理解されず、既存の福利厚生制度である休暇制度の差替えが結構相談として寄せられています。今回の育児・介護休業法改正も今までの使い勝手が悪かった分、制度周知が十分ではありません。改正法の内容について十分な周知が必要です。内閣府が6月4日公表した育休取得予定状況では約4割が取得せずとし理由としては「職場に迷惑かける」ためとしています。この状況を打開していくには覚悟を持って制度周知に取り組んでほしいものです。2021年6月5日の日本経済新聞朝刊には男性育休取得に関する意識調査の記事が掲載されています。

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非正規労働者には高嶺の花の組合加入 改善されて38.2%

厚生労働省は6月2日に2020年「労使間の交渉等に関する実態調査」結果を公表しました。労働者の種類別(雇用形態別)に「組合加入資格がある」をみると、「パートタイム労働者」38.2%(2018年調査35.6%)、「有期契約労働者」41.4%(同39.9%)と非正規労働者の組合加入に高いハードルの存在を感じさせる結果がでています。これでも2年前に比べると、正社員以外の組合加入資格がある労働組合の割合は上昇している、とのことです。労働政策研究・研修機構(JILPT)が6月4日配信のメールマガジン労働情報/第1688号で報じています。定年退職者再雇用がほぼ義務化されたことによる元正社員・非正規労働者の加入促進というか、非脱退扱いの影響ではないでしょうか。

厚労省のホームページに掲載された「令和2年 労使間の交渉等に関する実態調査 結果の概況」はこちらです。

令和2年「労使間の交渉等に関する実態調査」の結果を公表するプレスリリースの内容

今回の調査の対象は、民営事業所における労働組合員30人以上の労働組合です。「令和2年6月30日現在の状況等について調査を行い」とされ、一定の方法により抽出した5,161労働組合のうち3,335労働組合から有効回答を得ました。6月2日に連合本部が公表した2021春闘中間まとめでは今回要求提出組合を5,361組合、妥結組合は3,111組合としています。連合加盟の規模大きめの組合の回答が大半なのではないかと感じます。組合加入は規約の作り方次第で誰でも加入が可能です。正社員の減少傾向が顕著になって半世紀になろうとしているのに、正社員だけを組合員とすることにこだわる理由は何なのか、理解に苦しみます。パート・アルバイト・契約社員等の正社員以外の雇用形態で働く皆さん、社内組合に加入できなくとも、皆さんだけで組合は成立します。組合員として活動できます。是非、札幌地区ユニオンにご相談下さい。

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2021 春季生活闘争・妥決情報 4/12 第10号

連合北海道春季生活闘争本部は4月12日妥決情報第10号を配信し、運輸労連2単組(道東地区)、UAゼンセン6単組の妥決内容を公表しました。UAゼンセン6単組には時間給の引上げ結果も開示され、何れも2桁・10円以上の妥決となっています。連合北海道では4月5日に第3回の回答集計を実施し、52組合の回答引き出し組合の集計結果を開示しました。加重平均(定昇・ベア込)の妥結額は6,224円(2.26%)としています。300人未満の中小労組の奮闘が底上げに寄与しているとしています。まだまだ地場春闘は続きます。ガンバロー!

2021春季生活闘争・妥決情報 4/12 第10号 連合北海道 春季生活闘争本部

2021春季生活闘争・妥決情報 4/12 第10号 連合北海道 春季生活闘争本部のPDFです。

2021春季生活闘争・妥決情報 4/6 第9号 連合北海道 春季生活闘争本部のPDFです。

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手続不備の解雇、コロナ禍でも「無効」 雇用関連のトラブルは続きそう

CUNNメール通信NO.1922は3月9日に福岡地裁で決定された仮処分内容を配信しました。4月3日付朝日新聞と4月5日付西日本新聞の記事からのご紹介です。昨年3月に業績確保のための新規事業の運転業務に応じないバス乗務員ら5名の解雇・雇い止め福岡地裁が、会社の手続きは「拙速」で「解雇は合理性を欠き社会通念上、相当とは言えない」としました。以下の内容を参照して下さい。

2021年4月3日の朝日新聞記事の内容です。

2021年4月3日の西日本新聞記事の内容です。

コロナ禍の中、通常の業務運営に倍以上の労力を要し、労務管理でも従業員とのコミュニケーションをいつも以上に綿密にしなくてはなりません。会社の上位下達式の強引さでは意思が疎通しないでしょう。マスク着用の在り方を巡り雇止めを通告された契約社員が地位確認を求める訴訟も起きています。以下の内容をご参照下さい。

2021年3月28日 朝日新聞朝刊に掲載された記事です。

2021年3月28日 朝日新聞朝刊に掲載された記事のPDFです。

【春季特別労働相談のご案内】

札幌地区ユニオン・札幌パートユニオンは4月5日から9日を春季特別労働相談期間と設定して解雇・雇い止め等の相談を時間延長・スタッフ増強の上、札幌地区連合と共闘して実施します。ご活用下さい。時間は9時~19時、電話番号は011-210-4195/011-210-1200です。

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