10・19戦争をさせない北海道委員会総がかり行動

10月3日から始まる臨時国会で、岸田内閣は安保関連3文書の改定作業を本格化し、敵基地攻撃能力の保有を目論んでいます。正に、平和と民主主義を毀損する行為に取り掛かる勢いであり、世界平和に尽力する旨の発言が虚しく響き憤怒に堪えません。このような中、戦争をさせない北海道委員会では10月の総がかり行動を下記のとおり発表しました。札幌地区ユニオン組合員の積極的な参加をお願いします。

【10・19戦争をさせない北海道委員会総がかり行動】

1 日  時 2022年10月19日(水)18:00~18:30
2 場  所 大通西3丁目 西側
3 主  催 戦争をさせない北海道委員会
4 内  容 街頭宣伝行動/デモ行進なし
5 参加要請 主催者より具体的要請数は示されていません。
       ※札幌地区ユニオンの組合員の皆さん 積極的参加お願いします。

9月27日、国論を二分したまま安倍元総理の国葬が強行されました。多くの国民が反対を叫び会場に押し寄せ、地方では連日の反対集会・デモが繰り広げられました。多くの民意を無視した強硬姿勢は故人の遺志を汲んでの振る舞いとしか思えません。連合本部会長の参加にいたるプロセスもまた、現政権の姿勢に「瓜二つ」であり「労使は鏡」という我が先達の言葉に改めて得心する次第です。加盟組織・組合員に対する説明なしの団結呼び掛けは虚しい。

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9/27 日本労働弁護団声明「「フリーランスに係る取引適正化のための法制度の方向性」について」

CUNNは9月30日にメール通信NO.2218を配信し、9月27日に日本労働弁護団が公表した「「フリーランスに係る取引適正化のための法制度の方向性」についての声明」を紹介しました。内容は以下のとおりです。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.2218 2022年9月30日
1.(情報)「フリーランスに係る取引適正化のための法制度の方向性」
                     についての声明/日本労働弁護団

  9月27日付で日本労働弁護団が幹事長声明を出しました。

「フリーランスに係る取引適正化のための法制度の方向性」についての声明 
| 日本労働弁護団 (roudou-bengodan.org)

  「フリーランスに係る取引適正化のための法制度の方向性」についての声明

                             2022年9月27日
                             日本労働弁護団
                             幹事長 水野英樹

 政府は、「フリーランスに係る取引適正化のための法制度の方向性」(以下「方向性」
という。)を突然公表し、パブリックコメントを募集した。報道によれば、新法を制定す
るという。「方向性」において示されている「フリーランスの取引を適正化し、個人がフ
リーランスとして安定的に働くことのできる環境を整備する。」とする目的そのものに異
存はない。しかし、「方向性」の公表は唐突感を否めず、不十分な点がある。
 一例を挙げれば、「方向性」においては、「一定期間以上の間の継続的な業務委託」に
関して、7項目の禁止行為を定めるとしているが(第2項(1)(エ))、中途解約や不
更新については特段の禁止行為を定めることとはせず、30日前の予告や理由の説明義務
を課すにとどまっている。しかし、特定の委託先からの継続的な業務委託を行っているフ
リーランスは、その契約は生活費を得るために極めて重要なものであり、正当な理由なく
解約することをも規制すべきである。
 また「方向性」は法が定める遵守事項に違反する事実がある場合について、国の行政機
関に申告することができることを定めるが(同(2))、その実効性の確保について言及
するところがない。申告を受けた行政機関が速やかに相談に対応し、違反した事業者に対
して実効性ある指導を行う体制がなければ、フリーランスの保護は画餅に帰す。新法にお
いては、実効性ある相談機関の体制やその権限について定めるべきである。
 第三に、「方向性」は、対象者となるフリーランスを「業務委託の相手方である事業者
で、他人を使用していない者」とする(第2項柱書)。労働基準法や労働組合法などの労
働関係諸法令の適用を受けるべき労働者である者が、しばしば「業務委託契約」などの契
約名称のもと、「労働者」として扱われないという実情がある。その中で「方向性」は、
本来労働関係諸法令が適用されるべき者までを「フリーランス」と扱って新法の範囲に限
定することで、これらの者を労働関係諸法令による保護から遠のかせる危険をはらんでい
る。そもそも働き方が多様化する中で労働関係諸法令の適用を受けるべき者の範囲を検討
して見直すことが重要であるにもかかわらず、これを棚上げしたまま「フリーランス」の
取引適正化についてのみ議論を進めることが問題である。簡易迅速な救済の見地から、本
来労働関係諸法令の適用を受けるべきだが「フリーランス」と扱われている者についても
新法の保護を及ぼすにしても、実態として労働基準法や労働契約法、労働組合法が定める
労働者は、新法の制定をもって、これら労働関係諸法令による救済を否定されることがあ
ってはならない。このことを新法において明記すべきである。
 最後に、本声明において指摘した点は、「方向性」の問題点を網羅したものではない。
「フリーランス」として働く者、そして労働者を実効的に保護するため、「方向性」に記
された内容のみを既定路線とすることなく、さらに検討を深め、関係各方面の法整備を進
めるべきである。

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労働条件改善の近道は労働力確保、そのためには給与改善が必至!

9月28日労働政策研究・研修機構(JILPT)は メールマガジン労働情報第第1809号を配信し、労働政策審議会自動車運転者労働時間等専門委員会が9月27日に公表した「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の在り方について(報告)」を資料と共に紹介しました。内容は以下のとおりです。連合政策要求で指摘していたトラック運転者の勤務間インターバル時間も改善事項として報告されています。

●自動車運転者の労働時間等の改善基準の在り方について報告/
                       労政審専門委員会

 労働政策審議会の自動車運転者労働時間等専門委員会は27日、トラック運転者の
労働時間等の改善基準の見直しに関する8日の作業部会の報告を受け、ハイヤー・
タクシー、バスの部会報告とあわせて「自動車運転者の労働時間等の改善のための
基準の在り方について(報告)」を公表した。トラック運転者については、拘束時間
(労働時間と休憩時間)が1年原則3,300時間(現行から216時間減)、1か月
原則284時間(同9時間減)、勤務間休息時間(インターバル時間)は継続11時間
を与えるよう努めることを基本として9時間以上(同8時間以上)等としている。

9月27日公表 労働政策審議会 自動車運転者労働時間専門委員会
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の在り方について(報告)」

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の在り方について(報告)

改善基準告示の見直しについて(トラック)

改善基準告示の見直しについて(ハイヤー・タクシー)

改善基準告示の見直しについて(バス)

後段の資料にあるように自動車運転者の労働条件改善に欠かせないのは「給与改善」です。「給与」が改善されない限り運転手も確保できず労働時間短縮も実現できないというのが労働相談を受けていて痛感することです。請負・発注金額に労働者への十分な報酬が確保されているかどうかを可視化できるシステムがあればといつも思います。

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コスト吸収ありきの労務管理政策は論外!

9月28日労働政策研究・研修機構(JILPT)は メールマガジン労働情報第第1809号を配信し、9月27日に開催された第179回「労働政策審議会労働条件分科会」の議事内容と資料を紹介しました。内容は以下のとおりです。裁量労働制と多様な正社員が議題です。何れも、労働者の働き方、健康及びライフスタイルを尊重する体強く見せています。

●裁量労働制と多様な正社員の労働契約のあり方について議論/
                           労政審労働条件分科会

 厚生労働省は27日、第179回「労働政策審議会労働条件分科会」を開催した。
 裁量労働制のあり方、多様な正社員の労働契約の明確化等が論点。裁量労働制に
関しては、労働者の同意撤回を専門型・企画型いずれについても明確化すること、
 企画型の対象者の要件として職務経験等の明確化を図ることなど、多様な正社員の
労働契約に関しては、労基法15条で明示すべき労働条件に就業場所・業務の変更の
範囲を加えることなどについて議論した。

第179回労働政策審議会労働条件分科会の議事・資料

「裁量労働制について」の資料

「多様な正社員の労働契約関係の明確化等」の資料

経営側として気になるのはコストです。優秀な使い勝手の良い社員をジャストインタイムで効率よく確保し稼働させることに着目します。「裁量労働制」の趣旨が損なわれるような運用となったときの停止・見直しの発議者・判断者が経営側に偏るのであれば当該労働者の負荷は大きくなります。多様な正社員の実態は何か、地域限定の低コスト正社員の域を出ていません。採用は地域限定でスキルが上がれば全国勤務の全国正社員という階層が出来上がりそうです。若者は何れも敬遠します。コスト吸収最優先の労務管理政策は見向きもされません。

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連合芳野会長の国葬出席に反対声明発表 全国ユニオン 

9月19日、全国コミュニティ・ユニオン連合会(略称「全国ユニオン」鈴木剛会長)は芳野連合会長の安倍元首相の国葬出席に反対する声明を発表しSNS上でも公開しました。全国ユニオンは7月23日の第21回定期大会で安倍元首相の国葬反対を決議しました。9月15日に開催された連合の中央執行委員会で反対意見を説明し参加撤回を求めたものの、議題外の意見ということから評決されず今回の声明発表となったようです。声明全文はSNSをご参照ください。報道機関ではスポニチが取り上げています。

全国ユニオンの連合芳野会長国葬出席反対声明を紹介するスポニチの記事はこちらです。

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わたらせユニオン 栃木労働局へ最低賃金再改正を要請 9/21

CUNNは9月26日にメール通信NO.2211を配信し、労働組合わたらせユニオンが9月21日付で栃木労働局(藤浪竜哉局長)に対して10月1日に改正された最低賃金(913円)の再改正を要請したことを紹介しました。記事並びに要請書は以下のとおりです。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.2211 2022年9月26日
1.(報告・要請) 最低賃金の再改正の要請/わたらせユニオン
                                            〈わたらせユニオン書記長 嶋田〉

  栃木では、今年度の最低賃金の改正が物価上昇(基礎的支出項目)にも届かず、その後
も物価騰貴が続いていることから、異例ですが、栃木労働局長あてに、年内に最低賃金改
正の諮問を最低賃金審議会に行うよう要請書を出しました。
  9月21日に、栃木労働局長あてに提出した最低賃金再改正を諮問するよう要請書を添
付します。
  北関東では、毎年5月と11月に北関東ユニオンネットとして、労働局に対する要請行
動に取り組んでいます。
  今年11月の要請行動では、この最低賃金再改正をメインに要請します。
  最低賃金の年度途中での再改正のハードルはすごく高いですが、物価高騰の中、最低賃
金再改正の取り組みを全国で行いましょう!

           ※    ※    ※    ※    ※

   改定されたばかりの最低賃金ですが、物価上昇に見合った引き上げとするべく、
  ハードルは非常に高いですが、各地で再改正を求める取り組みをご検討いただき
  行動されるようよびかけます。
  添付の要請書を参考に全国各地から最低賃金再改正を求める声をあげ、最賃引上げ
  の世論形成につなげられたらと考えます。(事務局)

    9月21日提出 わたらせユニオン「地域別最低賃金 再改正の要請」

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再改正要請の根拠は本年度下半期の物価上昇が想定外であり、10月1日決定の最低賃金では最低賃金近傍の賃金額で働く時間給労働者の生活権確保が困難であるためとしています。また、最低賃金法第12条の緊急事態下における最低賃金再改定を挙げています。北海道では厳冬期に暖房費用の確保に苦慮する世帯が急増します。やはり、北海道こそ越冬費用も考慮した最低賃金再改正の議論が必要ではないでしょうか。

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最低賃金引き上げ!生活できる賃金を!CUNNの10月行動 

CUNNは9月9日配信のメール通信NO.2202で最低賃金引上げの10月行動を各加盟組織にの呼びかけました。CUNNは全国のパートタイマーをはじめとする非正規労働者で構成され、32都道府県に76ユニオン・組合員約2万人が活動しています。時間給1500円・全国一律を目指し10月に様々な取り組みが展開されます。以下のとおりです。

◎  CUNNメール通信   ◎ N0.2202 2022年9月9日

1.最低賃金引き上げ!生活できる賃金を!10月行動月間のよびかけ

「最低賃金引き上げ!生活できる賃金を!10月行動月間」
の取り組みをよびかけます

みなさまの日頃からのご活動に敬意を表します。
10月から全都道府県で地域最低賃金新時給額が発効します。
長引くコロナ禍、ウクライナ戦争の影響を受けて物価が大きく上昇している中、
まだまだ引き上げ幅は不十分です。
生活できる賃金実現にむけて賃金底上げという意味でも重要です。
9月2日に開催した全国運営委員会において、標記行動月間のよびかけをすることを
確認しました。

⓵ 新最賃時給を周知するとともに、最賃違反求人をチェックしよう!

⓶ 物価高の中、まだまだ最賃時給は低すぎる。地域間格差も解消しない。
 全国どこでも今すぐ時給1000円以上! そして1500円をめざそう!

➂ 時給労働者だけではなく、月給制の労働者も自分の賃金を確認しよう!

➃ 最賃時給額近傍の時給の組合員の賃上げ交渉をこの時期だからこそ取り組もう!

上記4点を柱に、10月を行動月間として、各地で「見える行動」の取り組みを
お願いします。

地元ターミナル駅や、スーパーなど地元の象徴的企業前、経営者団体事務所や自治体庁舎
前での街頭宣伝行動、パフォーマンス、各地の商工会議所など経営者団体への申し入れ、
地元国会議員や政党への申し入れ、職場支部・分会での非正規雇用労働者の要求の提出。
各団体で創意工夫していただいて結構です。

取り組みの予定、報告を事務局までお寄せください。
生活できる賃金の実現にむけて、大きな社会的うねりを創り出すよう、各地から力をあ
わせて行動していきましょう!
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札幌地区ユニオン・札幌パートユニオンもCUNN加盟しています。10月行動は何れもハードルが高いですが、組合員の創意工夫で取り組みます。

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ユニオンWith福島みずほ 第1回講演会 10/7

「ユニオンWith福島みずほ」結成のFAXを当ユニオン当てに頂戴しました。社会民主主義的政策や福島みずほ議員の目指す社会民主党政策推進のために労働組合有志が福島みずほ議員ととに活動する組織とのことです。10月7日、柳沢協二さん(NPO法人地政学研究所理事長)、日本労働弁護団幹事長水野英樹弁護士を招き第1回講演会を開催します。詳細は以下のチラシをご覧ください。

ユニオンWith福島みずほ第1回講演会 チラシ 表

ユニオンWith福島みずほ第1回講演会 チラシ 裏

労働者の声が届きそうな気がします。我田引水の感が強すぎるセンター組織にはない清々しさに溢れています。応援しましょう!

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「労働委員会命令を守れ」全日本建設運輸連帯労働組合10/18報告集会へ

CUNNは9月9日、メール通信NO.2205を配信し 全日本建設運輸連帯労働組合の反弾圧闘争の取り組みを紹介しました。詳細は以下の通りです。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.2205 2022年9月9日

1.(情報) 関西生コン弾圧事件ニュース78号
全日本建設運輸連帯労働組合の「関西生コン弾圧事件ニュース」78号を添付します。

〈全日建運輸連帯労組〉

早期に実効性ある中労委命令を求め、中労委に署名を提出しました。
また、「労働委員会命令を守れ」の街宣活動が名誉毀損だとして刑事告訴された事件で、
昨年12月に不起訴処分が確定して終結かと思われていたところ、
会社側の代理人(大阪広域協組顧問弁護団トップ)が検察審査会に不服申し立てをし、
今年7月に大阪第四検察審査会が「不起訴不当」の議決をしていたことが最近わかりました。
刑事免責をふみにじって一連の刑事弾圧事件をつくったのと同じ手法で、なにがなんでも刑事
事件にするということです。
10月18日に報告集会をやります。
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東京ユニオン アマゾン配達員組合長崎支部結成

CUNNは9月9日、メール通信NO.2203で東京ユニオン・アマゾン配達員組合長崎支部結成について配信しました。詳細は以下の通りです。

◎   CUNNメール通信   ◎ N0.2203 2022年9月9日
1.(情報)アマゾン配達員が労組結成 横須賀に次ぐ2例目 長崎

 報道記事を添付します。
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東京ユニオンは全国ユニオン(連合傘下)と共に、9月11日午前10時から午後8時までの間、アマゾンなどの配達員を対象にした電話労働相談を実施するとしています(電話番号050・5808・9835/配達ドライバーホットライン)。

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