パートタイマー・短時間なので、多少の融通は聞いてちょうだいと迫られることはありませんか。それぞれの都合で工夫して働いていることを尊重しないゾンザイな対応に我慢することはありません。そんな相談です。
【相談内容です】
1.事務用品卸会社の倉庫業務。在庫管理と商品発送業務。 2.自宅から近く徒歩通勤可能であるからと応募したところ採用となった。 10月1日付採用。 3.パート雇用、10時〜14時迄の勤務、休憩時間なし。 4.今年2月1日から、12時から13時まで1時間を休憩時間とするとされた。 5.理由は、パートで同様の働き方の従業員が本人以外全て退職したためとのこと。 6.他の職員はパートも含めて7時間以上の雇用契約。 本人に対しては1時間の休憩を取得して3時間分の賃金とするか、12時〜13時迄を 休憩時間とし、13時から15時迄の勤務とするか何れかを選択せよとされた。 7.これは、どちらかの選択肢しかないのか。
【以下のとおりアドバイスしました】
1.今までの12時から13時までの仕事を合理的理由もなく取り上げるということ。 不利益変更のなにものでもない。 2.会社が合理的根拠を説明できなければ本人の雇用契約を同意なく変更はできない。 3.今後の取り組み方については、種々あるが、会社との交渉は必至。組合対応がよい。 当方に来館されてはどうか。 4.労基に一度相談してみるのも良いが、会社に労基からこの件で指導することはない。 不適切との判断はする。監督指導に適する内容ではない。
雇用契約という民法の範疇で対処するもので、適用する法律は「労働契約法」となる。その前に、本人の怒りが前面に出ても良い案件。面接のときの本人動機を確認して要請すべきです。