職場の高齢化が進んでいます。高齢とは言えまだまだ職場では貴重な人材「頼りにしてます!」と言われる社員がたくさんいます。そんな社員の方も年令に応じて様々な「所要」が出てきます。その「所要」に応えるのも社員の生き方にとっては重要な作法です。そんな相談です。
【相談内容】
1.ビジネステナントビルの管理人として勤務。7階迄のフロアーに25社が入居。 2.ビルは23時閉館。午前7時開館。日中1名、夜間1名の勤務体制。 4名でローテーション。 3.原則1名勤務。有給休暇取得が丸1日単位なので、取得に際し代番の確保を 確認しなければならない。 4.2時間程度からの時間単位有給休暇が取得できれば都合が良い。 年令相応の用事(役所手続き・通院等)があるが、一日までの用事ではない。 5.会社の有給休暇の短時間取得の規則はないが、頼めば何とかなるのか。
【以下のとおりアドバイスしました】
1.労使協定を締結すれば年に5日を限度として、時間単位で年次有給休暇取得が可能。 2.また、半日単位であれば、労使協定が無くても会社・使用者双方が同意すれば可能。 3.何れにしても会社と一度は話をしなくてはならない。 4.会社との対応について不安であれば来館して相談されたい。
有給休暇の取得促進について、取得しやすい環境を整備するのも方法の一つです。労使で知恵を出し合い有給休暇の完全消化を実現しましょう。