全国の担当者180余名参加 労働相談事前学習会(ZOOM)全国一斉集中労働相談ホットライン対応

連合は2月24日・25日の両日10時から19時の間、全国一斉労働相談ホットライン「雇用SOS ちょっと待った!その解雇・雇い止め」を実施します。5日(金)は14時から事前zoom学習会「解雇・雇い止めへの対応について」を開催し180名を超える全国の相談担当者が参加しました。講師には日本労働弁護団常任幹事岡田俊宏弁護士をお招きしています。学習会では労働相談の現状と相談傾向の分析から入り、解雇対応と雇止め対応、非正規公務員の雇止めの対応とお話が進みました。

解雇ではコロナ被害に便乗する解雇を経営難の整理解雇として主張する例を取り上げました。この場合、整理解雇の4要件の考察に入る際、雇調金の活用の存否をまず確認し活用が確認できないのであれば、ほぼ便乗解雇に相当し団体交渉で取り上げることから着手してはとうかとしました。雇い止めでは、コロナ下において非正規労働者の失職・解雇・雇い止めが圧倒的に多く、特に女性非正規労働者の雇止めが急増の域に達しているとしました。

雇い止めでは労働契約法第19条の活用を中心にした対応がテーマとなりました。雇い止めに「整理解雇」的事情がある場合でも、客観的事実の確認と合理性・社会相当性の存在を確認していくことが重要としました。やはり団体交渉中心の取り組みが有効ではないかとしまし、不更新条項への対応も事実確認と同第19条2号を活用した主張を交渉などで展開してはどうかとしました。

ただ、非正規公務員の雇止めへの対応は民間労働者に適用される労働法制が不適用とされることから、地位確認の訴訟も成立し難い現状にあるとしました。そして損害賠償請求が認められる余地はあり、認定された例もあるとしました。確かに、個人としての対応はとてもハードルは高いと感じます。説明を聞いていて、労働組合による職場を挙げての対応が必要となるのだろうと強く感じました。

短時間とはいえ、まとまった上質の資料と適切な事例紹介もあり、大変有意義な学習会でした。岡田俊宏弁護士には厚く御礼申し上げます。痛切に感じたのは、ヒモジイ思いをする中での解雇・雇い止め対応は、1人・個別の対応では100%泣寝入りするだろう、ということです。お話の中では団体交渉の有効性を随分と感じました。労働組合による団体交渉を解決に向けた第一歩と、声高らかに言えるよう、「地力」を鍛えなくてはと思います。

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中央労働委員会「労使関係セミナー」 基調講演をライブ配信

「実務に活かす『同一労働同一賃金』最高裁判決から考える」

中央労働委員会は2月22日、「労使関係セミナー」を墨田区で開催します。第一部は『実務に活かす!「同一労働同一賃金」最高裁判決から考える』と題する基調講演です。ライブ配信も行う予定です。申し込みは、中央労働委員会のHPトップから可能です。チラシ、申込書は以下を参照して下さい。

中央労働委員会の労使関係セミナー開催の情報です。

労使関係セミナーご案内のチラシです。

第1部の基調講演は講師は成蹊大学法学部教授 原昌登氏が務めます中央労働委員会のセミナー開催情報からレジメも入手可能です。第2部は東京開催・事前予約制です。

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2/3日本労働弁護団オンライン集会 労働者・労働組合の立場から「テレワーク」を考える

要改善事情満載・時期尚早感たっぷり!

2月3日18時30分より開催された表題オンライン集会に参加しました。札幌地区ユニオン事務所には定刻までに2名、その後に4名、計6名が参加しました。Zoom画面には180名を超える参加者が表示されていました。冒頭の日本労働弁護団事務局次長武村和也弁護士による基調報告「テレワークに関する論点」では、改善を要する事情が大きく4つ提示されました。

パート有期雇用法第8条及び派遣法第30条に違反する非正規労働者に対する不合理な待遇の強要が第一です。平たくいうと、正社員はテレワークOK、パート・契約社員・派遣社員はNGを強要することです。以下、第2はテレワークに要する費用負担、第3は労働時間規制の無視(テレワーク=事業場外みなし労働時間制適用外)、第4にプライバシーの確保と個別同意の確保を挙げています。以上4つの事情について生ずる権利侵害はテレワークのメリット帳消しで済まないという感じがしました。

現場報告では、連合本部、情報労連、日本金属製造情報通信労働組合日本IBM支部の3労働組合及び竹信三恵子和光大学名誉教授が発言に立ちました。全体まとめで事務局から十分な労使協議が毒になるか良薬になるかの岐路とされました。しかし、この現場報告を聞く限りでは、労使協議以前に改善のための実態調査・議論をしっかりとすべき感じました。

実態調査では今のテレワーク労働時間が8時間を超えるとの回答が4割以上であるものの、言いづらくて残業代申請もできていない、休日・深夜等のメールへの返信遅れに対する懲罰評価が常態化、非正規労働者に対する差別、要育児・介護との両立困難な働き方、プライバシーへの堂々たる侵害等が明らかにされています。極めつけは、日本IBMのITエンジニアに対する24時間×365日の働き方強要です。この働き方では3つのパワハラによる低評価者リストラが実践されています。追い出し部屋への軟禁によるリストラに負けず劣らずの内容です。

今のテレワークには明るい生活・未来に直結する姿は見えません。走り出す前に考えないと、GoToとコロナ感染症のような事件になります。

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待ったなし 非正規・女性労働者 支援

緊急事態宣言の延長が決定し飲食店に勤務する方々の落胆は辛く、身につまされます。観光接客業に席を置く身としては憤怒・悲嘆の知友人に掛ける言葉も見つけられません。北海道の歓楽街は観光景気を支え・支えられて今日があります。生活の糧をそこで確保していた方も雇用形態を問わず多くいらっしゃいます。その中で、非正規・若年者・世帯主女性の困窮が限界点まできているのではないか、という記事が北海道新聞朝刊に掲載されました。緊急避難施設を開設したNPO法人女のスペース・おん(山崎菊乃代表理事/北海道ウィメンズ・ユニオン書記長)の取り組みが紹介されています。

北海道新聞 2月3日朝刊に掲載された記事です。

北海道新聞 2月3日朝刊に掲載された記事のPDFです。

政府から、支援制度が活用できるので利用して欲しい、という趣旨の発言があります。「欲しかったら来い」じゃなくて、雇用環境の悪化は政策のミスで申し訳ない、出向くので、是非支援制度活用に協力して欲しい、という姿勢が必要なんじゃないかと思います。氷河期世代の就職支援の取り組みもそうですが、政策の失敗に対する「反省・コメント」もなしに頑張れとか制度活用できますじゃ、広がらないと思います。森進一さんは「夜の銀座で飲む酒は なぜか身にしむ 胸にしむ」と唄いました。政策担当者は現状を身にも胸にもしみないのでしょうか。

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札幌地区ユニオン2021春季生活闘争方針 見える主張の地域運動

1月30日の札幌地区ユニオン第22期第3回組織研修会・2021春季生活闘争学習会で確認された方針は賃金到達水準・同一労働同一賃金への対応、就業規則の正しい運用、職場の安全対策及び社会的労働運動推進行動等です。賃金到達水準では、月給・時間給を併記した全雇用形態統一の賃金到達水準が提案され、札幌圏の実在労働者賃金を元に20歳から65歳までの具体的な金額を示しました。また、北海道特有の「燃料手当」は同一労働同一賃金実現の象徴として積極的に取り組むとしています。以下に抜粋をご紹介します。

札幌地区ユニオン2021春季生活闘争方針の抜粋です。

平成を迎え、ここ久しく、春季生活闘争中のデモ、街頭行動及び地域職場訪問行動を見かけません。個の生活改善への決意は地域発展に直結します。多く個が主張する春季生活闘争を実現しましょう。札幌地区ユニオンと一緒に行動しませんか。

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10月以降の最高裁判決の背景を見ているようです。「パートタイム」や「有期雇用」の労働者の活用状況等に関する調査結果 JILPT

労働政策研究・研修機構(JILPT)は、1月29日配信のメールマガジン労働情報/No.1656で、「パートタイム」や「有期雇用」の労働者の活用状況等に関する調査結果の企業調査編と労働者調査編を掲載しました。2020年4月に施行されたパートタイム・有期雇用労働法に関する企業対象のアンケートでは、自社の「有期雇用でフルタイム」の労働者に支給・適用している制度・待遇を聞いたところ、「賞与」をあげた企業は6割近くにのぼる一方で、「退職金」をあげた企業割合は1割台にとどまるとしています。また、「パートタイム」「有期雇用」労働者を対象の調査では、勤務先に業務内容や責任の程度が同じ正社員がいると回答した「パートタイム」「有期雇用」労働者に対して、業務の内容等が同じ正社員と比べて自分の賃金水準をどう思うか聞いたところ、「正社員より賃金水準が低く、納得していない」とする労働者が4人に一人の割合にのぼったとしています。詳細は以下のサイトからご覧ください。

「パートタイム」や「有期雇用」の労働者の活用状況等に関する調査結果 企業調査編 はこちらです。

「パートタイム」や「有期雇用」の労働者の活用状況等に関する調査結果 労働者調査(「働き方等に関する調査」)編 はこちらです。

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