10月26日労働政策研究・研修機構(JILPT)は メールマガジン労働情報第1817号を配信し、26日の第181回「労働政策審議会労働条件分科会」の内容を紹介しました。議題には賃金のデジタル支払い(賃金移動業者の口座への賃金支払い)を可能とする 労働基準法施行規則の一部改正省令案が挙げられました。同日の議論では、労働者の同意を得たうえで一定要件を満たした場合に可能とするとし、2022年11月公布予定、2023年4月1日施行とされています。内容は以下のとおりです。
●賃金のデジタル支払い、来年4月解禁へ/労政審労働条件分科会 厚生労働省は26日、第181回「労働政策審議会労働条件分科会」を開催し、 賃金のデジタル支払い(賃金移動業者の口座への賃金支払い)を可能とする 労働基準法施行規則の一部改正省令案の要綱等を示した。キャッシュレス決済の 普及が進み、賃金デジタル支払いのニーズも一定程度見られることから、 労働者の同意を得たうえで、一定要件を満たした場合に可能とする。 2023年4月1日施行予定。 26日の「第181回労働政策審議会労働条件分科会(資料)」です 労基法施行規則の一部改正省令案要綱 労基法施行規則の一部改正省令案の概要
この第181回「労働政策審議会労働条件分科会」では「解雇に関する紛争解決制度の現状と労働審判事件等における解決金額等に関する調査について」、「多様な正社員の労働契約関係の明確化等について」、「裁量労働制について」等、重要案件が議題とされています。2時間の会議でこれだけの議題を議論するとは相当なエネルギーです。随分と以前から話を進めていないとこうはならないでしょう。黙って会議していないで、世論形成の運動とかしないのだろうか。