解雇ゴリ押しは「労働者のため」にならない 「解雇の金銭救済制」

CUNNは12月14日、メール通信  N0.2265を配信し、12月6日開催の労政審で議論された「解雇の金銭救済制」に関する「連合通信・隔日版」の配信記事を紹介しました。詳細は以下の通りです。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.2265 2022年12月14日

1.(情報)労働者のために導入?/労働政策審議会/「解雇の金銭救済制」めぐり議論
                                                     221213連合通信・隔日版

「解雇無効時の金銭救済制度」(違法解雇の金銭解決制)の新設について、厚生労働省の
労働政策審議会の分科会で12月6日審議が行われた。労働側が強く反対する同制度を、
使用者側委員が口をそろえて「労働者のために導入すべき」と主張する、異様な様相を呈
した。
「金銭救済制度」は、第2次安倍政権が打ち上げた「(違法)解雇の金銭解決制」の創設
論議から具体化された。解雇された労働者が、金銭(解消金)支払いを請求する仕組みで
裁判を起こして違法解雇と認められることが必要。解消金の支払いと同時に労働契約が終
了する。解消金については上・下限の設定が検討されている。
 現行の裁判でも、金銭解決が行われていることや、約3カ月で解決を図る労働審判が普
及していることなどから、労働側は新たな制度は必要ないと主張。さらに、同制度の弊害
として、「違法な解雇ができる」という誤った認識を社会に広げかねないことや、国が解
消金の相場を定めることにより「裁判をしてもこの程度の解消金しかもらえないのだから
」と、労働者に解雇を認めさせる効果が生じるなどとして導入に強く反対している。
 この日は、経団連をはじめ、普段は中小企業経営者の利害しか主張しない中小企業団体
の使用者側委員までもが「労働者のために選択肢を増やすべき」などとして、制度創設を
促すという、異様な様相を呈した。
 その狙いが「予見可能性」だ。裁判の長期化と、解雇無効とされた場合のバックペイ
(解雇時からの賃金遡及〈そきゅう〉支払い)などの負担が大きく、解雇紛争時の予見可
能性を高めたいとの要望が経営側に強くある。
 この日の審議でも使用者側委員から「解決金とバックペイの関係を検討すべき」「裁判
が長すぎる。迅速な解決を」などの発言があった。

●根拠となるデータは無い

 厚労省が示す制度案は、通常の裁判と同様、労働者は2~3年かけて裁判で争い勝たな
ければならない。収入を失った労働者には大変な負担となる。それでも違法解雇に憤り訴
訟に踏み出す労働者が、金銭解決も可能な、原職復帰を求める従来の裁判ではなく、あえ
て「解消金」を求める裁判を選ぶとは考えにくい。
 公益委員の藤村博之法政大学大学院教授は「制度創設によってどのぐらい労働者が救済
されるというデータはあるか」と質問。これに対し、厚労省は「データはない。把握して
いるものはない」。
 労働側委員の一人は「制度を悪用した訴訟外のリストラが増える。労働基準監督署に是
正指導の権限があるのか」と尋ねた。厚労省は「民事的ルールであり、監督官の権限行使
とは別。ルールの周知に努める」と行政が対応できないことを認めた。
 審議は労使双方、平行線をたどった。公益委員の川田琢之筑波大学教授は審議の終盤、
「制度導入の方向で進めるのが大事」と慎重論にくぎを刺した。
 政府は「労働移動の円滑化」を賃上げとセットで重視している。
 この方針と絡めて「金銭救済制度」の創設を進めることに労働側は強く警戒している。

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク(発行責任者:岡本)

〒136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内
TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423
https://cunn.online E-mail:shtmch@ybb.ne.jp 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

労働者のためというなら、職場復帰の際に安心して働けるよう環境整備するのが事業者の務めではないでしょうか。負けた裁判からさらにゴリ押し解雇を貫くのが労働者のためというのは、あまりにも身勝手。導入ありきで議論を進行する委員も乱暴すぎる。

職場の労働相談はこちらへどうぞ!

労働組合結成相談もこちらへどうぞ!

札幌地区ユニオン/札幌パートユニオンへご相談を!

電 話 011—210-1200

FAX 011206-4400

  E-mail:spk-chiku-union@mse.biglobe.ne.jp

労働組合が増えれば職場・地域・世間が良くなる!

断固粉砕すべき!「「労働保険徴収法第12条第3項の適用事業主の不服の取扱い に関する検討会」報告書」

12月16日労働政策研究・研修機構(JILPT)は メールマガジン労働情報第1829号を配信し、厚生労働省が12月13日に発表した「「労働保険徴収法第12条第3項の適用事業主の不服の取扱い に関する検討会」報告書」を紹介しました。以下の通りです。12月16日の労働政策審議会・労災保険部会でこの案が議論のたたき台となります。

●「労働保険徴収法第12条第3項の適用事業主の不服の取扱いに関する検討会」報告書
                                を公表/厚労省

 厚生労働省は13日、「労働保険徴収法第12条第3項の適用事業主の不服の取扱い
に関する検討会」報告書を公表した。同報告書は、メリット制(労災保険給付の
実績が2~4年後に支払う労働保険料に反映される制度)の適用を受ける事業主が
保険料認定決定に不服を持つ場合の対応を検討し、その結果を取りまとめたもの。
報告書では、労災保険給付支給決定に関して、(1)事業主には不服申立適格等を
認めるべきではない、(2)不服を持つ場合の対応として、労災保険給付の支給要件
非該当性に関する主張を認め、支給要件非該当性が認められた場合には、給付が労働
保険料に影響しないよう保険料を再決定するなど必要な対応を行うが、労災保険給付
の取り消しはしないことが適当としている。

12月13日付発表「「労働保険徴収法第12条第3項の適用事業主の不服の取扱いに
関する検討会」報告書を公表します」

労働保険徴収法第12条第3項の適用事業主の不服の取扱いに関する検討会報告書(概要)

労働保険徴収法第 12 条第3項の適用 事業主の不服の取扱いに関する検討会 報告書

報告書では、事業主からの不服申立は認めないものの、「支給要件非該当性」の判断は行い「支給要件非該当性」が認められれば労働保険料に影響しないよう保険料を再決定するとされています。一旦労災と認め労災保険給付を開始した場合、これを取り消すことはしないが、検討の結果「本来は支給しなくても良い案件だった」と再評価をする、との内容に読み取れます。労災認定をもとに、事業主の不作為・悪意の存在を指摘しながら、民事裁判や団体交渉で頑張る労働者には「冷水」を浴びせられる報告書です。断固粉砕です。解雇の金銭解決と似たような思考回路です。

職場の労働相談はこちらへどうぞ!

労働組合結成相談もこちらへどうぞ!

札幌地区ユニオン/札幌パートユニオンへご相談を!

電 話 011—210-1200

FAX 011206-4400

  E-mail:spk-chiku-union@mse.biglobe.ne.jp

労働組合が増えれば職場・地域・世間が良くなる!

STOP!定額働かせ放題 ~裁量労働制の適用拡大反対集会~ 12/23

CUNNは12月14日、メール通信  N0.2264を配信し、日本労働弁護団主催の「STOP!定額働かせ放題 ~裁量労働制の適用拡大反対集会~」を紹介しました。12月23日(金)18時から連合本部2階大会議室で開催されます。詳細は以下の通りです。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.2264 2022年12月14日

1.(おしらせ)「STOP!定額働かせ放題 ~裁量労働制の適用拡大反対集会~」/
                                 日本労働弁護団

<日本労働弁護団本部事務局長 木下>
 労弁本部で、以下の日時にて、日本労働弁護団主催の集会「STOP!定額働かされ放題
 ~裁量労働制の適用拡大反対集会~を開催いたします。

 ■日時 12月23日(金)午後6時~7時半(予定)
 ■場所 連合会館2階大会議室(2階)
 ■方式 現地開催(YouTubeライブ配信あり)


 年内に労政審の審議を終え、来年の通常国会に法案が上程される可能性があるという
新しい労働時間制度の裁量労働制の対象範囲拡大を防ぐため、実態調査や、労働弁護団
で実施した裁量労働制に関するアンケートから浮かび上がる実情について報告・発表す
るとともに、裁量労働制の濫用事例に取り組む弁護士からの事例紹介、裁量労働制のも
とで働く、あるいは働いていた当事者からの話も予定しております。

 詳細は 添付チラシ をご参照ください。
 ご存じのとおり、裁量労働制の適用対象範囲の拡大は重要な労働法制の問題でありな
がら、運動の拡大と世論の喚起が課題となっております。
 本集会をひとつの契機に、広く問題を周知し、反対運動を作っていきたいと思います。
みなさまにおいては参加・視聴をするとともに、労働組合・労働者・仲間に拡散くだ
さいますよう、是非よろしくお願いいたします。
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク(発行責任者:岡本)

〒136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内
TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423

https://cunn.online E-mail:shtmch@ybb.ne.jp 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 STOP!定額働かせ放題 ~裁量労働制の適用拡大反対集会~ チラシ

職場の労働相談はこちらへどうぞ!

労働組合結成相談もこちらへどうぞ!

札幌地区ユニオン/札幌パートユニオンへご相談を!

電 話 011—210-1200

FAX 011206-4400

  E-mail:spk-chiku-union@mse.biglobe.ne.jp

労働組合が増えれば職場・地域・世間が良くなる!

労災保険制度 事業主不服申立制度を止めよう!緊急アピール行動 全国安全センター(訂正版)

昨日、場所未定のまま要請されていた「労災保険制度 事業主不服申立制度を止めよう!緊急アピール行動 」の場所が決まりました。NS虎ノ門ビルの正面前です。労災保険部会の会場前です。CUNNメール通信 N0.2263②で詳細が掲載されています。以下の通りです。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.2263② 2022年12月14日

1.(要請)労災保険制度 事業主不服申立制度を止めよう!/
        労政審労災保険部会・緊急アピール行動への参加のお願い/全国安全センター

本メール通信NO.2234(2022年11月03日)で情報発信し、12月5日のCUNN厚労省・総務省
交渉でも中止を求めている労災給付に関する事業主不服申立制度導入の動きが拙速に進め
られています。
 本メール通信NO.2263(12月12日)で参加要請した行動の場所が確定しました。

12月16日(金)午前10時より、
労政審労災保険部会の会場であるNS虎ノ門ビル前で緊急アピール行動を行います。

  添付ファイルの案内をご確認ください。

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク
(発行責任者:岡本)
〒136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内
TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423
https://cunn.online E-mail:shtmch@ybb.ne.jp 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
労災保険制度 事業主不服申立制度を止めよう!緊急アピール行動 全国安全センター 訂正版チラシ

12月4日にも掲載した労災保険制度を改定して事業主からの不服申し立てを制度化する審議会の意向を断固として阻止する取り組みです。労災申請に全く協力しない事業主は野放し状態です。その是正もなく、むしろ決定不服を公言できることを容認するというのは事業者優遇制度そのものです。断じて容認できません。

職場の労働相談はこちらへどうぞ!

労働組合結成相談もこちらへどうぞ!

札幌地区ユニオン/札幌パートユニオンへご相談を!

電 話 011—210-1200

FAX 011206-4400

  E-mail:spk-chiku-union@mse.biglobe.ne.jp

労働組合が増えれば職場・地域・世間が良くなる!

労災保険制度 事業主不服申立制度を止めよう!緊急アピール行動 全国安全センター

CUNNは12月12日、メール通信N0.2263を配信し、全国労働安全衛生センター連絡会議が取り組む「労政審労災保険部会・緊急アピール行動」への参加協力を全国の加盟ユニオンに呼びかけました。詳細は以下の通りです。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.2263 2022年12月12日

(要請)労災保険制度 事業主不服申立制度を止めよう!/
     労政審労災保険部会・緊急アピール行動への参加のお願い/全国安全センター

 本メール通信NO.2234(2022年11月03日)で情報発信し、12月5日の
CUNN厚労省・総務省交渉でも中止を求めている労災給付に関する事業主不服申立制度
導入の動きが拙速に進められています。以下、行動要請です。

〈全国労働安全衛生センター連絡会議〉

12月16日(金)午前10時より、労政審労災保険部会の会場建物前で、緊急アピール
行動を行います。添付ファイルの案内をご確認ください。

なお、現在のところ、厚労省から、労災保険部会の告知が無いため、あくまで開催予定と
いう形にしています。
また、会場も未定になっています。

労災保険部会の詳細が分かり次第、情報を更新した訂正版をお送りいたします。
とりあえず、添付した予定バージョンにて、皆様にお知らせする次第です。

どうぞよろしくお願い申し上げます。
……………………………………………………………………………………………………………………………………

コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク
(発行責任者:岡本)
〒136-0071江東区亀戸7-8—9松甚ビル2F下町ユニオン内
TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423

https://cunn.online E-mail:shtmch@ybb.ne.jp 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

12月4日にも掲載した労災保険制度を改定して事業主からの不服申し立てを制度化する審議会の意向を断固として阻止する取り組みです。労災申請に全く協力しない事業主は野放し状態です。その是正もなく、むしろ決定不服を公言できることを容認するというのは事業者優遇制度そのものです。断じて容認できません。

      12月16日 労災保険部会への緊急アピール行動 告知チラシ

職場の労働相談はこちらへどうぞ!

労働組合結成相談もこちらへどうぞ!

札幌地区ユニオン/札幌パートユニオンへご相談を!

電 話 011—210-1200

FAX 011206-4400

  E-mail:spk-chiku-union@mse.biglobe.ne.jp

労働組合が増えれば職場・地域・世間が良くなる!

ウーバーイーツ配達員の労働者認定に異議申し立て 12/8

CUNNは12月9日、メール通信N0.2259を配信し、11月25日に東京都労委がウーバーに対してウーバーイーツユニオンへの団体交渉に応ずることを命じた命令を不服として審査を申し立てたとする共同通信配信の記事を紹介しました。同命令では組合員を含むウーバーイーツ配達員を労働者と認めています。申立て日は12月8日です。詳細は以下の通りです。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.2259 2022年12月9日

1.(情報)配達員の労働者認定に不服 ウーバー側が審査申し立て
                             12月8日共同通信

 東京都労働委員会が食事宅配サービス「ウーバーイーツ」のフリーランスの配達員を
労働者と認めた救済命令によって、団体交渉を拒むのは不当労働行為だとされたウーバー
イーツ運営会社が2022年12月8日までに、不服として中央労働委員会に審査を申し
立てた。
 都労委の判断は「フレキシブルで独立した働き方などを十分に考慮しないものと考えて
いる」とコメントした。
 配達員らは2019年に労組を結成し、報酬制度などを巡り団交を要請したが、運営会
社は「労働者に該当しない」と拒否した。
 配達員の救済申し立てを受けた都労委は2022年11月、配達員を労働組合法上の労
働者だと認定し、団交に応じるよう命じた。

  11月25日の東京都労委命令書
……………………………………………………………………………………………………………………………………
コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク  
       (発行責任者:岡本)

〒136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F 下町ユニオン内
TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423
https://cunn.online  E-mail:shtmch@ybb.ne.jp 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

職場の労働相談はこちらへどうぞ!

労働組合結成相談もこちらへどうぞ!

札幌地区ユニオン/札幌パートユニオンへご相談を!

電 話 011—210-1200

FAX 011206-4400

  E-mail:spk-chiku-union@mse.biglobe.ne.jp

労働組合が増えれば職場・地域・世間が良くなる!

2023春闘の5%要求に「驚きなし」だと!

12月7日労働政策研究・研修機構(JILPT)は メールマガジン労働情報第1827号を配信し、連合が中央委員会で決定した2023春季生活闘争方針とこれに対する経団連のコメントを紹介しました。内容は以下のとおりです。久々の5%要求に「驚きなし」と返答された連合は、何かコメントは出すのでしょうか。出して欲しい気もします。

●定昇相当分を含め5%程度の賃上げを求める2023春季生活闘争方針を決定/
                                連合中央委員会

 連合(芳野友子会長、687万8,000人)は1日、WEB方式を併用して千葉県・
浦安市で中央委員会を開催し、2023春季生活闘争方針を決定した。闘争方針は、来春
の労使交渉で経営側に求めていく月例賃金の引き上げ指標について、定期昇給相当分(賃
金カーブ維持相当分)を含め5%程度と設定した。連合が、定昇相当分を含めて5%以上
の賃上げ要求を掲げるのは、1995年以来28年ぶり。(JILPT調査部)

定昇相当分を含め5%程度の賃上げを求める2023春季生活闘争方針を決定―
連合の中央委員会(2022年12月7日 調査部)

第 89 回中央委員会確認の連合2023春期生活闘争方針


12月1日付連合プレスリリース「2023 春季生活闘争方針について」


●2023春季生活闘争方針等についてコメント/経団連

 十倉経団連会長は5日の定例記者会見で、連合の春季生活闘争方針とJAM春季労使
交渉方針案について、「物価上昇分も加味して5%程度に要求水準を引き上げること自
体に驚きはない」とし、「物価上昇に負けない賃金引き上げは経営側の責務である。
現下の物価上昇を契機に、賃金と物価の好循環が実現するよう、2023年版の経営労
働政策特別委員会報告を通じて、会員企業に賃金引上げを呼びかけていきたい」と述べた。
中小企業の賃上げについては、「賃金引上げのモメンタムが広がっていく必要がある。
適切な価格転嫁が日本のサプライチェーン全体で起きることが理想であり、パートナー
シップ構築宣言の浸透に経団連は引き続き注力していく」と述べた。

定例記者会見における十倉会長発言要旨

いつもながらですが、北国の地場春闘はこのスケジュール設定には乗れないのです。特にこのコロナ禍の折、事業継続を交渉議題とするところもあり異国の出来事をネットニュースで確認するような感覚でしょうか。どうやって連帯の感を出すか、まずはここから考える近頃の春闘でした。

職場の労働相談はこちらへどうぞ!

労働組合結成相談もこちらへどうぞ!

札幌地区ユニオン/札幌パートユニオンへご相談を!

電 話 011—210-1200

FAX 011206-4400

  E-mail:spk-chiku-union@mse.biglobe.ne.jp

労働組合が増えれば職場・地域・世間が良くなる!

敵基地攻撃能力保有反対!12・18 抗議集会へ

札幌平和運動フォーラムから以下の集会参加が要請されました。市内感染状況に収束の兆しがありません。組合員の皆さんは、可能な範囲で無理せず対応されるようお願いします。

  敵基地攻撃能力保有反対!12・18 抗議集会の実施について

岸田首相は年内に改定する「安保関連3文書」に、敵基地攻撃能力保有を明記しようとしており、日本の防衛政策は戦後最大の転換期を迎えようとしています。自民・公明両党は先制攻撃に当たらないとしていますが、敵基地攻撃能力は集団的自衛権の行使も可能としており、先制攻撃になりうる攻撃兵器を日本が所有することになります。さらに、アメリカ製巡航ミサイル「トマホーク」の購入は、敵基地攻撃能力保有の既成事実化にすぎません。こうした情勢のもと、「戦争をさせない北海道委員会」では、敵基地攻撃能力保有反対を訴えていくため下記のとおり街頭集会を実施します。緊急のとりくみとなりますが、各組織から積極的な参加をお願いいたします。

 【敵基地攻撃能力保有反対!12・18 抗議集会】

日 時 2022年12月18日(日)13:30~15:00
場 所 札幌市大通西8丁目 東側
主 催 戦争をさせない北海道委員会
内 容 13:30~街頭宣伝行動/14:00~デモパレード
    ※デモコース:大通西7丁目北側出発→駅前通北上→日生ビル前解散

参加要請:上部組織が北海道平和運動フォーラムに加盟している単組につきまして
     は「産別タテ」の要請指示に従ってください。
     札幌平和運動フォーラム直加盟の単組につきましては、積極的な参加に
     ご協力よろしくお願いいたします。

留意事項
◇天候や道路状況、新型コロナ感染拡大状況によっては、集会やデモを中止する場合
 があります。
◇近隣の人との距離を確保できない場合があるため、極力、マスク着用をお願いします。
◇体調に不安のある方やいつもと体調が異なる方は、参加を控えていただきますよう
 お願いします。
◇幟旗や大旗を掲揚しない「旗なし行動」にご協力をお願いします。

12月5日付「敵基地攻撃能力保有反対! 12・18抗議集会の実施について」要請文書です。

職場の労働相談はこちらへどうぞ!

労働組合結成相談もこちらへどうぞ!

札幌地区ユニオン/札幌パートユニオンへご相談を!

電 話 011—210-1200

FAX 011206-4400

  E-mail:spk-chiku-union@mse.biglobe.ne.jp

労働組合が増えれば職場・地域・世間が良くなる!

CUNN 政策提言行動で「雇用・労働条件改善」の具体策求める

12月5日CUNNは厚生労働省及び総務省に対して雇用・労働条件の改善に関わる政策的要請行動を実施しました。提出された要請書でき、最低賃金、無期雇用転換ルール、労働基準監督行政及び労働安全衛生について制度上の不備を指摘し改善を求めました。また、雇用保険、社会保険では申請者の責に帰さない不利益実態を指摘し改善を求めました。詳細は今日配信の下記「 CUNNメール通信 N0.2256」をご覧ください。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.2256 2022年12月5日

1.厚生労働省・総務省交渉を行いました

12月4日の東京での今期第1回全国運営委員会を開催にあわせて、
本日5日、午前中に今期の厚生労働省・総務省交渉を行いました。

要請書を添付します。

全国運営委員ほか計15名(北海道、山形、東京、神奈川、愛知、京都、兵庫、福岡、
熊本)が出席。
参議院議員福島みずほさん事務所にセットしていただきました。

最低賃金の年度内再改定を求める、
会計年度任用職員の雇用・労働条件の安定・改善を求める、
有期雇用労働者への無期転換逃れへの規制の強化を求める、
労災保険給付の事業主不服申立制度導入を止める、
ことや、
各地の監督行政、労働行政の問題の改善など、多項目にわたりましたが、
集中して行うことができました。
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク  発行責任者:岡本)

〒136-0071 江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内
TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423
https://cunn.online  E-mail:shtmch@ybb.ne.jp 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

職場の労働相談はこちらへどうぞ!

労働組合結成相談もこちらへどうぞ!

札幌地区ユニオン/札幌パートユニオンへご相談を!

電 話 011—210-1200

FAX 011206-4400

  E-mail:spk-chiku-union@mse.biglobe.ne.jp

労働組合が増えれば職場・地域・世間が良くなる!

労災保険制度の事業主不服申し立て制度の導入を阻止しよう!

CUNNは12月4日、メール通信N0.2234(11月3日発信)を再送し労災保険制度における事業主不服申し立て制度の導入に反対する緊急声明を発信しました。以下の通りです。

11月30日に厚労省労災管理課との意見交換が全国安全センターにより行われ、全国ネットから
も参加しました。こような重大な労災保険制度の根幹を揺るがすようなことが数回の「検討会」と
「通達」だけで強行されるのを許することはできません。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.2234 2022年11月3日

1.(情報) 労災保険制度における事業主不服申し立て制度の導入に反対する緊急声明/
                                  全国安全センター

   ⓵全国労働安全衛生センター連絡会議(全国安全センター)の緊急声明
   
   ⓶10月27日朝日新聞記事

を添付して送付します。
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク  発行責任者:岡本)
〒136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内
TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423
https://cunn.online  E-mail:shtmch@ybb.ne.jp 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

安全衛生センターの緊急声明にもあるとおり、現状多くの職場で事業主による労災申請への協力拒否、労災申請労働者への嫌がらせ及び労災休業中の労働者に対する退職強要が散見されます。労働相談窓口にも緊急対応に関する問い合わせは寄せられています。労災申請や職場復帰をやむを得ず断念する労働者も多いのではないでしょうか。今後、事業主による労災保険支給決定の要件該当性に関する不服が認められると、事業主は、間違いなく「この労災認定は、実際には支給要件に該当しない」と、社会や被災労働者に対して公然と主張するでしょう。労災被災者に対する事業主の圧力と弾圧の根拠に国が「お墨付き」を与えることになるでしょう。労災制度の根底が覆る事態で労災被災者の職場復帰や再発防止策に多大な不利益をもたらすものです。全国安全センターは11月30日の厚労省労災管理課との意見交換の際、強く反対する旨を申し出ていてます(12月3日の各紙報道)。人材の大切さを公言する現政権の腹の底が見えたような仕打ちです。労災保険制度の事業主不服申し立て制度の導入を阻止しましょう!

職場の労働相談はこちらへどうぞ!

労働組合結成相談もこちらへどうぞ!

札幌地区ユニオン/札幌パートユニオンへご相談を!

電 話 011—210-1200

FAX 011206-4400

  E-mail:spk-chiku-union@mse.biglobe.ne.jp

労働組合が増えれば職場・地域・世間が良くなる!