労働政策研究・研修機構(JILPT)は9月25日配信のメールマガジン労働情報第1997号で家政婦兼介護ヘルパーとして住み込みで働いていた女性の急死について労災と認めた東京高裁の判断を紹介しました。以下の通りです。
●家政婦兼ヘルパーの労災認定 家事と介護、「一体の業務」/ 遺族側が逆転勝訴・東京高裁 家政婦兼介護ヘルパーとして住み込みで働いていた女性=当時(68)=が急死したのは 過労が原因だとして、夫が国に遺族補償の不支給決定取り消しを求めた訴訟の控訴審判決 が19日、東京高裁であった。水野有子裁判長は「家事と介護は一体の業務だった」とし て、訴えを退けた一審東京地裁判決を取り消し、夫の請求を認めた。 労働基準法では、家政婦など派遣先の家族に雇われて家事を行う「家事使用人」は労災 の対象外と定められている。(時事通信)2024年9月19日 家政婦兼ヘルパーの労災認定 家事と介護、「一体の業務」/遺族側が逆転勝訴・東京高裁
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