2019地場春闘 ガンバロー!

2019春闘交渉は地場の取り組みが佳境に入ります。地場中小労組の交渉では職場の戦力である契約社員・パートタイマー等の労働条件が議題となります。4月6日の日本経済新聞には先行大手組合(主に小売り)の交渉状況が取り上げられました。CUNN有期雇用プロジェクトチームではこれらの情報等も参考に職場交渉を強化しようと呼びかけています。特に、名目賃金の引き上げの代替で低下する労働条件が発生しないように呼び掛けています。2019春闘ガンバロー!!

【コミュニティ・ユニオン全国ネット有期雇用プロジェクトチーム通信】
(CUNN有期雇用PT通信)204号 20190410 は以下のとおりです。

バイトにも賞与・手当(日経4/6から)
 外食や小売り大手が人手確保へ向け、非正規雇用従業員の待遇改善を一段と強め
る。日本の非正規雇用従業員は2000万人超と就業者全体の3割以上を占め、個人消費
や景気に与える影響は大きい。大企業は2020年4月から「同一労働同一賃金」への対
応を求められる。手当や休暇などの待遇差解消を前倒しで導入し、人材獲得競争を乗
り切ろうとする動きが目立った。具体例は以下の通り。企業は一方で生産性向上を急
ぐ。店舗のセルフレジや物流を自動化を推進する。

ライフ      /契約・嘱託社員の子ども手当を正社員と同水準(月1.5万円)で新設
イオントップバリュ/時間給社員に対して子女教育手当(幼稚園児19円中学生90円上乗せ)
ココカラファイン /定年後再雇用者の一部手当を59歳以下と同じに
イオンリテール  /社員区分に関わらず通勤手当の上限撤廃
ベスト電器    /11時間の勤務間インターバルを導入へ
万代       /年始休暇(3日連続)以外に4日連続の休暇を年1回完全取得
すかいらーく   /深夜の営業時間を店舗ごとに毎年見直し
上新電機     /全体の4分の1にあたる51店で営業時間短縮
ヤオコー     /店長・副支店長向けにハラスメント研修を実施
イズミ      /悪質なクレームなど顧客からのハラスメントから従業員を守る仕組みづくり

ユニオンの経験では、手当が増える一方で、実は基本給や初任給がを下がるとか、生
産性向上と称した労働強化や人減らしもあり得る。
一つ一つの職場での点検と運動が重要であることは言うまでもない。〈K〉
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コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク  事務局
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労働組合が増えれば職場地域世の中が良くなる!

年5日の年次有給休暇取得は義務となりました!

今年4月1日から全ての企業で労働者に対して年次有給休暇を5日取得させることが義務化となりました。労働基準法改定によるもので年次有給休暇が10日以上付与される労働者が対象です。取得の起算日(基準日)は、この10日以上の年次有給休暇が付与された日となります。そして基準日から1年以内に使用者が指定した時季に5日を取得することになります。この時季指定にあたり使用者は労働者の意見を十分に聴取・尊重しなくてはなりません。厚生労働省は「わかりやすい解説」としたパンフレットを作成しました。このパンフレットでは『つまり、「使用者による時季指定」、「労働者自らの請求・取得」、「計画年休」のいずれかの方法で労働者に年5日以上の年次有給休暇を取得させれば足りる』『これらいずれかの方法で取得させた年次有給休暇の合計が5日に達した時点で、使用者からの時季を指定する必要はなく、することもできない』と使用者側に知恵を授けています。労働者側に対しても「厚労省が後押しするので困ったらいつでも来なさい!」風なことが載っても良いと思うのですが・・・。とにかく、労働者は自ら冷や汗を掻きながらでも年次有給休暇を取得していきましょう!

厚労省作成のパンフレット「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説 2019年4月施行」はこちらです。

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労働組合が増えれば職場地域世の中が良くなる!

2019春闘 大手苦戦 中小健闘 第3回集計

連合北海道闘争委員会は4月5日第3回集計を実施しました。全妥結組合(74)の内300人以上の組合(27)の妥結内容は6,495円・2.42%と昨年から333円・0.10P減じています、一方300人未満の中小組合(47)は4,294円・1.98%と昨年を375円・0.30P上回りました。また、連合本部は3日(金)に第3回集計を実施し、妥結2,276組合の状況を6,412円・2.15%と報告しました。昨年比で150円・0.02P上回っているとのことです。併せてパート等の時間給引上げを26.87円(昨年比0.17円増)、契約社員等の月例給引上げを4,397円(昨年比594円減)と報告しました。札幌圏地場中小はこれからが本番です。頑張りましょう!

連合北海道及び連合本部の第3回集計内容はこちらを参照してください。

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労使委員会の構成・運営が肝心!

厚労省が「高度プロフェッショナル制度」の周知機材を公開しました。パンフレットとして「高度プロフェショナル制度 わかりやすい解説」、リーフレットとして「高度プロフェッショナル制度について」をそれぞれホームページで公開しています。労働時間管理の制度なので例によって「労使委員会」が重要な役割を担うことになっています。問題は労働者代表と労働側委員です。ここがしっかりしないと悲惨な事故が続出となること間違いありません。業務内容・労働時間・休日・健康管理など労使委員会で決定されることになります。正直怖い内容です。ご一読ください。

リーフレットはこちらから閲覧できます。

パンフレットはこちらから閲覧できます。

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不当労企業も対象になればよいのだが・・・

今日4月5日の日本経済新聞朝刊に興味深い記事が掲載されました。厚生労働省は2020年3月からハローワークや職業紹介事業者が労働法令に違反した企業の求人掲載を拒否できるようにするとしました。「違法な長時間労働や賃金の未払い、給料が最低賃金以下といった労働基準法・最低賃金法に抵触する場合」を対象にしているとのことです。北海道札幌市では札幌地区連合会が春闘期の要請行動で労基やハロワークへに対して同趣旨の内容を長らく求めていました。この「労働法令」に不当労働行為が含まれれば申し分ないのですが。

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高プロ導入検討のみ 実績「ゼロ」!

4月1日は働き方改革法の解禁日。鳴り物入りの高プロ(脱時間給)制度は導入実績ゼロと4月2日の日本経済新聞が報じています。やっばり狙いは裁量労働制の拡大なんでしょう。また、政府が2020年までに週60時間以上働く人の割合5%以下にすることを目標とすることも掲載されています。残業代を「きちんと支払え」と厳しく指導取り締まりをすれば減るんですけど、題目だけでは悪知恵に勝てません。

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忖度でしょうか⁉なんか変だ日立!!

無期雇用転換や残業手当のキチンとした支払いは今もっとも注目度の高い労働条件です。ただ、会社には「上意」絶対を押し通して絶対管理の姿を見せようとするところ、法に従って人から後ろ指をさされぬ様に気を配るもの等様々です。このよう中、あの大「日立」がなんか変です。3月27日から立て続けに新聞紙上を賑わしています。遵法措置を期待します。

日立で起きている労働条件に関わるデキゴトはこちらです。

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解雇の金銭解決導入は絶対反対!

3/18日本労働弁護団緊急声明~導入ありきの検討会議論は論外~

日本労働弁護団は「解雇の金銭救済制度」導入ありきの議論に反対する緊急声明を出し、CUNNは早速メール通信NO.1545を通じて全国に内容を発信しました。「解雇の金銭解決・・・」がいつしか「解雇の金銭救済・・・」となっています。誰を救済する制度なのか、裁判で負けた会社を救済する制度としか読み取れません。労政審議論にも載せてはいけないものです。断固反対しましょう。

CUNNメール通信NO.1545 「解雇の金銭救済制度導入ありきの議論に反対する緊急声明 日本労働弁護団」はこちらです。

日本労働弁護団のホームページはこちらです。

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弱者の居直り!潔くいこうじゃないか!

札幌パートユニオン第35回定期総会ひらく

3月23日、札幌パートユニオンは第35回定期総会を開催しました。冒頭、新野会長は昨年一年間の取り組みは生活者の平和と労働者の人権を守る取り組みに特化したが,正に現政権の圧政に対する弱者の心底の怒りの表れであったとしました。運動方針では労働法制改悪の阻止、平和憲法を守る、反戦・反原発及びあらゆる労働者の権利救済の取り組みなどが可決されました。総会後の記念講演には北星学園大学岩本一郎教授をお招きし「憲法改悪と私たち・・・」と題した講義を受けました。新鮮かつ的確な内容と先生のあふれる熱意に参加者は引き込まれるように聞き入りました。国家は何のために存在するのか、憲法9条の意義と効果及び自衛隊を書き込むことの危うさ、現行国民投票の欠点等には思わず固唾を飲むという参加者の様子が見られました。懇親会では係争中・闘争終結の組合員から報告を受け、労働歌と組合歌の大合唱で激励支援しました。ご来賓の皆さまありがとうございました。組合員の皆さん健康に留意し精魂尽き果てない程度に頑張りましょう!

圧政は許さなず働く者の底意地の強さで運動継続をと、議案提案する新野会長

岩本先生、ありがとうございました。身が震えるほど新鮮な講演でした。

札幌パートユニオン組合歌と労働歌で会場を盛り上げる専属「ロッケン・・・・バンド」

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チェック!労働者代表選出!!

札幌地区ユニオンでは就業規則の制定・改廃に必要な労働者代表が大変重要であると総会・集会・学習会で主張しています。加盟組合内でも事業者側の労働者代表指名に撤回を申し入れた経緯があります。また、従業員全体で告示・投票・開示を行い選出し直したという事例もあります。昨年6月29日に成立した働き方改革関連法の施行には必ず就業規則の変更・追加が伴います。これまでも36協定の年度更新には必ず労働者代表の確認行為が必要だったのですが、無関心のままやり過ごしてきたという職場が多かったのではないでしょうか。今後は、労働者代表を従業員自らが選出し事業者(会社)と確認をしていくという事が重要になります。今年4月からは労基法施行規則6条に定める労働者代表選出規定が強化されます。「①使用者の意向で選出された者でないこと」が加わります。過半数労働組合が事業場内に存在していれば突然の不利益変更に対処は可能です。せめて、労働者代表を従業員の意志で選出していればまだ対処の方法もあります。是非、現状の労働者代表の選出内容をチェックしてみましょう!3月18日の日本経済新聞に不適正な労働者代表選出を理由とした協定無効、時間外と利息の支払い命令の判決が掲載されています。参考までに!

厚労省パンフレット「36協定の締結当事者となる過半数代表者の適正な選出を!」はこちらです。

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