人材引き留めの待遇改善策 インフレ手当、賃金引上げ及び正職員登用等駆使

コミュニティ・ユニオン全国ネット有期雇用プロジェクトチームは12月20日「CUNN有期雇用PT通信」331号を配信し、各地で取り組まれる物価高騰下の待遇改善策について紹介しました。ベースは12月11日の日本経済新聞朝刊で紹介された事案で、CUNN加盟の「よこはまシティユニオン」の取り組みも解説しています。「インフレ手当」を非正規も含めた従業員に支給する、一律賃上げの記載からは、非正規雇用の労働者が職場の中心的役割を担っていることが伺われます。貴重な人材引き留め策ということでしょうか。

コミュニティ・ユニオン全国ネット有期雇用プロジェクトチーム通信
                                (CUNN有期雇用PT通信)331号 20221220

「インフレ手当、地方も 『非正規含め一律』目立つ」(日経12/11)

 「インフレ手当」の支給が地方に広がっている。非正規雇用の職員にも一律で同額を支
給する企業や団体が目立つ一方、月額給与を引き上げるベースアップに踏み切る企業も出
始めた。富山県済生会富山病院は、パートを含む全職員約500人に、賞与とは別に一律
6万円を支給。同病院は職員の9割を女性が占め、食費が多くかかる子供を持つ職員が多
い。コロナ下での繁忙に報いる意味合いもあるという。鬼怒川金谷ホテルなどを展開する
金谷ホテルとグループ会社のカナヤリゾートは、2023年6月まで毎月の給与に物価高
対応の手当として6000円を上乗せする。契約社員やパートタイマーにも勤務日数や時
間に応じて支払う。東北銀行も23年1月、グループ会社の職員やパートなど非正規雇用
も含めた全従業員800人に一律3万円の臨時手当を支給する。山梨県の光学単結晶メー
カーのオキサイドは12月分から全従業員約240人の給与を一律で月額3万円引き上げ
る。短時間労働やパート社員も対象で来年度の初任給も増額。

 よこはまシティユニオンでも12月13日、横浜市の地域療育センターなどを運営する
社会福祉法人青い鳥に対して、非常勤職員の一律6%以上の賃上げとあわせてインフレ手
当を要求した。2年前にやっと出るようになった冬の一時金は、常勤職員が2か月に対し
て、非常勤は0.2か月と差別的状況が続く。ちなみに夏は常勤1.95ヶ月で非常勤は
ゼロだ。法人は団体交渉では、いつも「自治体と交渉するしかない」と言うばかり。
 ちなみにそう語る交渉相手は、定年退職した元市職員。いい加減にしてもらいたい。
〈K〉

 ※各ユニオンで取り組まれている有期雇用、非正規雇用の相談・交渉事例、争議報告を
 お寄せください。より一層、情報共有、連帯の場としていきたいと考えています。

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 札幌地区ユニオン加盟単組からも同様の報告が寄せられています。2023年を含む複数年の賃上げと初任給引上げに合意した例、非正規雇用の時間給者と月給者の賃上げ・手当引上げに合意した例、非正規雇用職員の正職員登用に合意した例等です。

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安保3文書改定・原発活用案に抗議の声明 平和フォーラムと原水禁

12月16日、「国家安全保障戦略」「国家防衛戦略」及び「防衛戦略計画」の安保3文書改定が閣議決定されました。専守防衛を逸脱した敵基地攻撃能力を保有し、防衛費をGDP比2%に倍増することは、日本の防衛政策の大転換です。決して許されるものではありません。平和フォーラムは安保3文書改定の閣議決定に対し、抗議の声明を「「安保3文書」の閣議決定に抗議し、憲法理念の実現をめざす平和フォーラムの声明」発しました。

また、12月16日には、福島第一原発事故後、政府が封印してきた原発の建て替えなどを柱とした経済産業省の原発活用案が同省の有識者会議の会合で了承されました。政府は年内に開くGX(グリーントランスフォーメーション)実行会議で正式決定するとしています。原水禁は別紙の声明「原発推進を放棄し再生可能な脱炭素社会構築へ進め」を発出しました。

12月21日に開催された連合北海道第84回地方委員会でも産別から異議を発するべきとの意見が出され藤盛事務局長から、これからの議論の在り方を検討したいとしました。

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1/28(土) 札幌地区ユニオン2023春季総合生活改善闘争討論集会(札幌地区ユニオン第3回組織研修会 )

札幌地区ユニオンは12月19日、加盟組合宛に第24期・第3回組織研修会の開催を案内し、多くの組合員の参加を要請しました。この研修会では、多くの労働組合が2023春季生活闘争に取り組む中、札幌地区ユニオン組合員が参加できる春闘の取り組み、改善すべき労働条件及び主張すべき法利益は何かについて議論する予定です。尚、本件集会は札幌パートユニオンの第38期・第3回定例学習会を兼ねます。

札幌地区ユニオン2023春季総合生活改善闘争討論集会の開催について

 日夜のご奮闘に心より敬意を表します。
 さて、労働組合による生活改善行動・春闘(春季生活闘争)はこの間ナショナルセンタ
ーを中心とした組織運動を中心に取り組まれ経済・政策等の課題に対して一定の成果を挙
げてまいりました。ただ、企業間格差により生じた労働者間格差に労働組合としてほぼ無
策のまま経過した分、不公正な処遇を前提とした非正規雇用労働者が急増しました。
 以降、業務運営における非正規労働者の重用の度合いは増し、事業継続と利益確保を並
立させるためには一定比率の非正規労働者は必須とする経営手法が一般化されています。
 現在の労働者間に広がる経済・権利に関わる不公正格差の温床はここにあるのではない
かと考えます。昭和期後半以降の相次ぐ労働法制改悪と今般のコロナ禍において、これら
の格差は労働者のみならず将来の地域生活にも深刻な不利益をもたらのではないかと危惧
します。
 労働組合として世にアピールする機会を持てる私たちは、まずこの望まぬ格差の是正に
取り組むことが肝要と考えます。労働者が被る生活と権利の格差解消に取り組み、地域格
差の是正へと広げていきましょう。札幌地区ユニオンはかかる観点から2023春季生活
闘争方針を議論し札幌地区ユニオン組合員の誰もが参加できる総合生活改善行動を創設し
たいと考えております。可能な限り多くの組合員の皆さんの参加をお願いします。

                記

1.集 会 名  札幌地区ユニオン2023春季総合生活改善闘争討論集会

2.開催日時  2023年1月28日(土)15時開始

3.場  所  ほくろうビル会議室 

4.内  容  
        ⓵主催者挨拶     札幌地区ユニオン 代表 熊谷敏昭

     ⓶札幌地区ユニオン2023春季総合生活改善闘争(案) 40分

       札幌地区ユニオン 書記長 山本 功

         (質疑)  20分程度

    ➂職場の取り組み報告  30分(3単組)

    ➃全体意見交換     30分 ※お弁当とお飲み物を用意します。
                     持ち帰り可能です。

    ➄閉会挨拶      札幌地区ユニオン 副代表 安井由美子

5.参加者 約30名 参加申し込みの無い方は入場できません。

6.備 考 座席は「密」とならぬよう一定空間を確保しますが、可能
          な限りマスク等の着用をお願いします。

7. 報 告 別紙参加報告書にてご報告願います。

      報告期限 2023年1月25日(水)まで
    報告先  札幌地区ユニオン書記長  山本 功
          電 話011-210-1200     FAX011-206-4400
          e-mail spk-chiku-union@mse.biglobe.ne.jp 
                                                               以上

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CUNN最低賃金引上げ全国統一行動           12/10 ・13 in静岡

CUNNは12月14日、メール通信  N0.2266を配信し、静岡ふれあいユニオンの報告による最低賃金再引き上げの取り組みを紹介しました。静岡労働局への最低賃金再改定要請・街宣行動等が紹介されています。詳細は以下の通りです。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.2266 2022年12月14日

1.(報告)最低賃金再引き上げ求め、静岡労働局交渉・街宣行動/
                                                      静岡ふれあいユニオン

〈静岡ふれあいユニオン委員長 小澤〉
  静岡では、12月10日、「静岡県共闘」「静岡県中部地区労働組合会議」「静岡県
ユニオンネットワーク」が共闘し、「最賃再引き上げ街宣行動」、13日に「最賃再引
き上げ静岡労働局交渉」に取り組みました。
 市内青葉公園での宣伝行動、配布されたチラシ、労働局交渉画像、静岡労働局要請書を
添付しました。
 以下、参加者の報告、感想を紹介します

・12/13県労働局要請行動

 「最低賃金大幅引き上げキャンペーン」が取組む最低賃金再改定要請行動は、厚生労働
省に対し9月、さらに11月にも行われ、ネット署名も取り組まれています。
 要請行動は全国各地へ広がり、今日は静岡労働局への要請が取り組まれました。これに
先立ち、12/10(土)には、青葉公園における電話労働相談宣伝行動に合わせ、最低賃
金再改定を訴えるチラシ配布行動も取り組まれました。
  市民の受け取りはいつになく良く、物価ばかりが上がり実質賃金は下がり続ける状況に
共感を示してくれました。
  もう我慢は限界!今こそ声をあげて、最賃再改定を実現させよう!
                         (静岡交通ユニオン・Kさん)

・最賃ギリギリで働く非正規労働者にとって、現下の物価高騰は正に死活問題だ。

 これに加え、軍事費を「国民の責任で税負担せよ!」という。まさに非道な政権だ!
 さらに、税負担でトマホークを買うという。アメリカがイラクやアフガンで先制攻撃に
使った代物だ!                 (静岡県共闘代表幹事 Sさん)

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12月10日、「静岡県共闘」「静岡県中部地区労働組合会議」「静岡県 ユニオンネットワーク」が共闘し、「最賃再引き上げ街宣行動」
12月13日 「最賃再引 き上げ静岡労働局交渉

最低賃金の再改定を静岡地方最低賃金審議会に諮問することを求める要請書

12/10(土)に配布された、電話労働相談チラシ

最低賃金の金額決定議論は審議会に始まり審議会で終了します。審議会で交わされる意見は、各地の生活者・労働者からの声を集約したものではありません。省庁でまとめた統計資料と審議員各自が「調査・検証」した解釈物です。ここに労働者・生活者の声を届け議論の俎上に載せるには、地道にかつ効果的な行動を継続するしかありません。がんばりましょう。

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解雇ゴリ押しは「労働者のため」にならない 「解雇の金銭救済制」

CUNNは12月14日、メール通信  N0.2265を配信し、12月6日開催の労政審で議論された「解雇の金銭救済制」に関する「連合通信・隔日版」の配信記事を紹介しました。詳細は以下の通りです。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.2265 2022年12月14日

1.(情報)労働者のために導入?/労働政策審議会/「解雇の金銭救済制」めぐり議論
                                                     221213連合通信・隔日版

「解雇無効時の金銭救済制度」(違法解雇の金銭解決制)の新設について、厚生労働省の
労働政策審議会の分科会で12月6日審議が行われた。労働側が強く反対する同制度を、
使用者側委員が口をそろえて「労働者のために導入すべき」と主張する、異様な様相を呈
した。
「金銭救済制度」は、第2次安倍政権が打ち上げた「(違法)解雇の金銭解決制」の創設
論議から具体化された。解雇された労働者が、金銭(解消金)支払いを請求する仕組みで
裁判を起こして違法解雇と認められることが必要。解消金の支払いと同時に労働契約が終
了する。解消金については上・下限の設定が検討されている。
 現行の裁判でも、金銭解決が行われていることや、約3カ月で解決を図る労働審判が普
及していることなどから、労働側は新たな制度は必要ないと主張。さらに、同制度の弊害
として、「違法な解雇ができる」という誤った認識を社会に広げかねないことや、国が解
消金の相場を定めることにより「裁判をしてもこの程度の解消金しかもらえないのだから
」と、労働者に解雇を認めさせる効果が生じるなどとして導入に強く反対している。
 この日は、経団連をはじめ、普段は中小企業経営者の利害しか主張しない中小企業団体
の使用者側委員までもが「労働者のために選択肢を増やすべき」などとして、制度創設を
促すという、異様な様相を呈した。
 その狙いが「予見可能性」だ。裁判の長期化と、解雇無効とされた場合のバックペイ
(解雇時からの賃金遡及〈そきゅう〉支払い)などの負担が大きく、解雇紛争時の予見可
能性を高めたいとの要望が経営側に強くある。
 この日の審議でも使用者側委員から「解決金とバックペイの関係を検討すべき」「裁判
が長すぎる。迅速な解決を」などの発言があった。

●根拠となるデータは無い

 厚労省が示す制度案は、通常の裁判と同様、労働者は2~3年かけて裁判で争い勝たな
ければならない。収入を失った労働者には大変な負担となる。それでも違法解雇に憤り訴
訟に踏み出す労働者が、金銭解決も可能な、原職復帰を求める従来の裁判ではなく、あえ
て「解消金」を求める裁判を選ぶとは考えにくい。
 公益委員の藤村博之法政大学大学院教授は「制度創設によってどのぐらい労働者が救済
されるというデータはあるか」と質問。これに対し、厚労省は「データはない。把握して
いるものはない」。
 労働側委員の一人は「制度を悪用した訴訟外のリストラが増える。労働基準監督署に是
正指導の権限があるのか」と尋ねた。厚労省は「民事的ルールであり、監督官の権限行使
とは別。ルールの周知に努める」と行政が対応できないことを認めた。
 審議は労使双方、平行線をたどった。公益委員の川田琢之筑波大学教授は審議の終盤、
「制度導入の方向で進めるのが大事」と慎重論にくぎを刺した。
 政府は「労働移動の円滑化」を賃上げとセットで重視している。
 この方針と絡めて「金銭救済制度」の創設を進めることに労働側は強く警戒している。

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労働者のためというなら、職場復帰の際に安心して働けるよう環境整備するのが事業者の務めではないでしょうか。負けた裁判からさらにゴリ押し解雇を貫くのが労働者のためというのは、あまりにも身勝手。導入ありきで議論を進行する委員も乱暴すぎる。

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断固粉砕すべき!「「労働保険徴収法第12条第3項の適用事業主の不服の取扱い に関する検討会」報告書」

12月16日労働政策研究・研修機構(JILPT)は メールマガジン労働情報第1829号を配信し、厚生労働省が12月13日に発表した「「労働保険徴収法第12条第3項の適用事業主の不服の取扱い に関する検討会」報告書」を紹介しました。以下の通りです。12月16日の労働政策審議会・労災保険部会でこの案が議論のたたき台となります。

●「労働保険徴収法第12条第3項の適用事業主の不服の取扱いに関する検討会」報告書
                                を公表/厚労省

 厚生労働省は13日、「労働保険徴収法第12条第3項の適用事業主の不服の取扱い
に関する検討会」報告書を公表した。同報告書は、メリット制(労災保険給付の
実績が2~4年後に支払う労働保険料に反映される制度)の適用を受ける事業主が
保険料認定決定に不服を持つ場合の対応を検討し、その結果を取りまとめたもの。
報告書では、労災保険給付支給決定に関して、(1)事業主には不服申立適格等を
認めるべきではない、(2)不服を持つ場合の対応として、労災保険給付の支給要件
非該当性に関する主張を認め、支給要件非該当性が認められた場合には、給付が労働
保険料に影響しないよう保険料を再決定するなど必要な対応を行うが、労災保険給付
の取り消しはしないことが適当としている。

12月13日付発表「「労働保険徴収法第12条第3項の適用事業主の不服の取扱いに
関する検討会」報告書を公表します」

労働保険徴収法第12条第3項の適用事業主の不服の取扱いに関する検討会報告書(概要)

労働保険徴収法第 12 条第3項の適用 事業主の不服の取扱いに関する検討会 報告書

報告書では、事業主からの不服申立は認めないものの、「支給要件非該当性」の判断は行い「支給要件非該当性」が認められれば労働保険料に影響しないよう保険料を再決定するとされています。一旦労災と認め労災保険給付を開始した場合、これを取り消すことはしないが、検討の結果「本来は支給しなくても良い案件だった」と再評価をする、との内容に読み取れます。労災認定をもとに、事業主の不作為・悪意の存在を指摘しながら、民事裁判や団体交渉で頑張る労働者には「冷水」を浴びせられる報告書です。断固粉砕です。解雇の金銭解決と似たような思考回路です。

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STOP!定額働かせ放題 ~裁量労働制の適用拡大反対集会~ 12/23

CUNNは12月14日、メール通信  N0.2264を配信し、日本労働弁護団主催の「STOP!定額働かせ放題 ~裁量労働制の適用拡大反対集会~」を紹介しました。12月23日(金)18時から連合本部2階大会議室で開催されます。詳細は以下の通りです。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.2264 2022年12月14日

1.(おしらせ)「STOP!定額働かせ放題 ~裁量労働制の適用拡大反対集会~」/
                                 日本労働弁護団

<日本労働弁護団本部事務局長 木下>
 労弁本部で、以下の日時にて、日本労働弁護団主催の集会「STOP!定額働かされ放題
 ~裁量労働制の適用拡大反対集会~を開催いたします。

 ■日時 12月23日(金)午後6時~7時半(予定)
 ■場所 連合会館2階大会議室(2階)
 ■方式 現地開催(YouTubeライブ配信あり)


 年内に労政審の審議を終え、来年の通常国会に法案が上程される可能性があるという
新しい労働時間制度の裁量労働制の対象範囲拡大を防ぐため、実態調査や、労働弁護団
で実施した裁量労働制に関するアンケートから浮かび上がる実情について報告・発表す
るとともに、裁量労働制の濫用事例に取り組む弁護士からの事例紹介、裁量労働制のも
とで働く、あるいは働いていた当事者からの話も予定しております。

 詳細は 添付チラシ をご参照ください。
 ご存じのとおり、裁量労働制の適用対象範囲の拡大は重要な労働法制の問題でありな
がら、運動の拡大と世論の喚起が課題となっております。
 本集会をひとつの契機に、広く問題を周知し、反対運動を作っていきたいと思います。
みなさまにおいては参加・視聴をするとともに、労働組合・労働者・仲間に拡散くだ
さいますよう、是非よろしくお願いいたします。
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 STOP!定額働かせ放題 ~裁量労働制の適用拡大反対集会~ チラシ

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労災保険制度 事業主不服申立制度を止めよう!緊急アピール行動 全国安全センター(訂正版)

昨日、場所未定のまま要請されていた「労災保険制度 事業主不服申立制度を止めよう!緊急アピール行動 」の場所が決まりました。NS虎ノ門ビルの正面前です。労災保険部会の会場前です。CUNNメール通信 N0.2263②で詳細が掲載されています。以下の通りです。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.2263② 2022年12月14日

1.(要請)労災保険制度 事業主不服申立制度を止めよう!/
        労政審労災保険部会・緊急アピール行動への参加のお願い/全国安全センター

本メール通信NO.2234(2022年11月03日)で情報発信し、12月5日のCUNN厚労省・総務省
交渉でも中止を求めている労災給付に関する事業主不服申立制度導入の動きが拙速に進め
られています。
 本メール通信NO.2263(12月12日)で参加要請した行動の場所が確定しました。

12月16日(金)午前10時より、
労政審労災保険部会の会場であるNS虎ノ門ビル前で緊急アピール行動を行います。

  添付ファイルの案内をご確認ください。

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労災保険制度 事業主不服申立制度を止めよう!緊急アピール行動 全国安全センター 訂正版チラシ

12月4日にも掲載した労災保険制度を改定して事業主からの不服申し立てを制度化する審議会の意向を断固として阻止する取り組みです。労災申請に全く協力しない事業主は野放し状態です。その是正もなく、むしろ決定不服を公言できることを容認するというのは事業者優遇制度そのものです。断じて容認できません。

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労災保険制度 事業主不服申立制度を止めよう!緊急アピール行動 全国安全センター

CUNNは12月12日、メール通信N0.2263を配信し、全国労働安全衛生センター連絡会議が取り組む「労政審労災保険部会・緊急アピール行動」への参加協力を全国の加盟ユニオンに呼びかけました。詳細は以下の通りです。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.2263 2022年12月12日

(要請)労災保険制度 事業主不服申立制度を止めよう!/
     労政審労災保険部会・緊急アピール行動への参加のお願い/全国安全センター

 本メール通信NO.2234(2022年11月03日)で情報発信し、12月5日の
CUNN厚労省・総務省交渉でも中止を求めている労災給付に関する事業主不服申立制度
導入の動きが拙速に進められています。以下、行動要請です。

〈全国労働安全衛生センター連絡会議〉

12月16日(金)午前10時より、労政審労災保険部会の会場建物前で、緊急アピール
行動を行います。添付ファイルの案内をご確認ください。

なお、現在のところ、厚労省から、労災保険部会の告知が無いため、あくまで開催予定と
いう形にしています。
また、会場も未定になっています。

労災保険部会の詳細が分かり次第、情報を更新した訂正版をお送りいたします。
とりあえず、添付した予定バージョンにて、皆様にお知らせする次第です。

どうぞよろしくお願い申し上げます。
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12月4日にも掲載した労災保険制度を改定して事業主からの不服申し立てを制度化する審議会の意向を断固として阻止する取り組みです。労災申請に全く協力しない事業主は野放し状態です。その是正もなく、むしろ決定不服を公言できることを容認するというのは事業者優遇制度そのものです。断じて容認できません。

      12月16日 労災保険部会への緊急アピール行動 告知チラシ

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ウーバーイーツ配達員の労働者認定に異議申し立て 12/8

CUNNは12月9日、メール通信N0.2259を配信し、11月25日に東京都労委がウーバーに対してウーバーイーツユニオンへの団体交渉に応ずることを命じた命令を不服として審査を申し立てたとする共同通信配信の記事を紹介しました。同命令では組合員を含むウーバーイーツ配達員を労働者と認めています。申立て日は12月8日です。詳細は以下の通りです。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.2259 2022年12月9日

1.(情報)配達員の労働者認定に不服 ウーバー側が審査申し立て
                             12月8日共同通信

 東京都労働委員会が食事宅配サービス「ウーバーイーツ」のフリーランスの配達員を
労働者と認めた救済命令によって、団体交渉を拒むのは不当労働行為だとされたウーバー
イーツ運営会社が2022年12月8日までに、不服として中央労働委員会に審査を申し
立てた。
 都労委の判断は「フレキシブルで独立した働き方などを十分に考慮しないものと考えて
いる」とコメントした。
 配達員らは2019年に労組を結成し、報酬制度などを巡り団交を要請したが、運営会
社は「労働者に該当しない」と拒否した。
 配達員の救済申し立てを受けた都労委は2022年11月、配達員を労働組合法上の労
働者だと認定し、団交に応じるよう命じた。

  11月25日の東京都労委命令書
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