相談現場から-77 タダ無期に一利も無し

無期雇用転換の周知が進む中の同一労働同一賃金制度の導入。4月には職場内で具体的に動き出します。心配されるのは「タダ無期」。無期雇用転換した他は労働条件改善無し、仕事の内容も変化なし(場合によっては増える)というもの。これって結構当事者の心に刺さります。そんな相談です。

【相談内容】

1.介護施設に勤務する契約社員。総務経理を担当する事務職。
2.派遣社員として勤務し1年経過後に直接雇用となった。今年3月末で5年満勤。
3.直接雇用となった時に雇用契約書を作成し記名押印して提出た。控えあり。
  雇用期間の定め無しとされている。
4.その後、賃上げはなく賞与・燃料手当はない。
  仕事内容は正社員事務職と同等であり、新人入職者への指導も担当する。
5.同一労働同一賃金が4月から制度として導入されるとのことだが、正社員と同等
  の処遇に改善されるのか?
6.このままでは、格差・低賃金のまま退職することもできず、我慢しながら働くと
  いうことになりそうで、嫌だ!
7.まだ転職の利く年令と思うので思い切って退職・転職を準備したい。

【以下の様にアドバイスしました】

1.今年の4月からということでもなく正社員と同じ仕事を命じられ実施していると
  いうことが明確になったときから不合理な格差下にある。
  その時点から差額補填の状況にあると考えても良い。
2.今の状況は「ただ無期」と言われるもので、雇用契約の期限を無期としたことで
  他の措置を一切しないというもの。
3.従前は訴訟意外に解決の道がなかったが、4月以降同一労働同一賃金の制度化を
  方針化し事業主に導入・運用を指導している。
4.この取り組みをしない事業主には、差額・不利益についての補填が科せられるが
  、その部分は訴訟による解決ということになる。
5.それでも、かなりの高確率で労働者側勝利になる。
6.また、労組対応でも解決の確率は格段に高くなっている。
  是非、労組に相談し、労組交渉から進めてみてはどうか。話だけでも聞いては?

「ずっと雇ってやるからいいだろう、文句を言うな!」これが「タダ無期」です。労働契約法が定めた無期雇用転換はこのような状況を想定していません。「タダ無期」は典型的な悪用であり、職場の人間関係を悪くし、人材育成もままならず、定着率も悪くなります。百害あって一利無しです。撲滅対象です。

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・3月29日の「2020札幌市公契約条例シンポジュウム」は中止です。

相談現場から‐76 就業規則不利益変更増える年度末

大半の事業所は間もなく年度末。新年度への準備に忙しいところです。労務管理担当の方は36協定の更新や働き方改革に適応する就業規則の改訂作業に追われていると聞きます。こんな中、就業規則の不利益変更の相談が結構寄せられています。不利益変更による労働条件低下は離職者を増やします。この人材確保難のときに何のための不利益変更なのか・・・!

【相談内容】

1.保育園の正職員保育士。
2.3月中旬に全保育士を集め法人本部の就業規則改定説明会が開催された。
3.60歳以降の雇用の件で2つの改定をするとのこと。
4.一つは60歳退職について。60歳に達した年度の年度末が退職日なので
  職員の定年退職日は3月末日付で統一されている。
  これを60歳に達した月の末日退職に変更するとのこと。
5.二つ目は、60歳退職日以降の再雇用について。
  65歳となった年度の年度末を再雇用の限度としている。
  これを60歳となった月の末日の退職日から、1年毎の雇用契約とし、
  雇用継続の有無は都度判断に変更するとのこと。
6.これは不利益変更ではないのか。
7.対応方をどのようにすればよいか。

【以下のようにアドバイスしました】

1.就業規則の一方的不利益変更はできない。
  法律違反であること及び労働契約法第10条により不利益変更可能とする手続き
  においても、合理的理由の存在と納得を得る真摯な説明が必要とされている。
  これを全職員が理解し、不利益変更反対への意思統一を形成することが大事。
2.園側よりまず、従業員・職員側の意思統一が最初。
3.その上で当面は従業員代表を先頭に、反対の主張をすること。
4.それでも園が強行しようとするのであれば労組対応で対抗することを勧める。
5.是非、今からでも来館し労働組合に相談しましょう。
6.国、道、札幌市やハローワークなどが保育士確保や定着率向上、そして子育て
  環境改善に向けて頑張っているところで、何故こんな保育事業主が出てくるのか?
  大変不謹慎です。政労使一体でこのような事業者の指導をすべきです。

保育士さんは子育環境改善にはなくてはならない人材。社会的人材資源といっても過言ではないです。長く安定的して働いてもらう事が社会の財産になります。保育士さん負けないで頑張りましょう!応援します!

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コロナショックの雇用危機 負けない! 諦めない!

新型コロナウィルスの猛威は雇用関係にまで及んでいます。全国の労働組合の相談窓口に寄せられる悲惨な状況が3月22日朝刊(日本経済新聞と朝日新聞)に掲載されました。北海道函館のホテルの相談が東京の全国ユニオンに入寄せられています。労働組合は相談対応可能です。諦めずに労働相談の窓口に問い合わせてください。

道幸先生にご無理を申し上げ記念講演会を配置し準備していた札幌地区ユニオンと札幌パートユニオンの合同定期総会を断腸の思いで中止としました。就業規則を演題とした記念講演でした。シフトをやっとの思いで調整し、楽しみにしているとの声もあり、残念至極です。もう一度、気持ちを立て直し頑張りましょう!

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4月開始の同一労働同一賃金 点検してますか?

コミュニティ・ユニオン全国ネット有期雇用プロジェクトチーム通信より以下のメールが配信されました。4月から始まる同一労働同一賃金への対応についてです。この手の記事は3月9日 付け日本経済新聞朝刊の記事が一番分かり易くまとめている気がします。目線は労務担当者への「檄」のようなものですが・・・。

コミュニティ・ユニオン全国ネット有期雇用プロジェクトチーム通信
                   (CUNN有期雇用PT通信)237号 20200320
「同一労働同一賃金、来月から」
「『仕事と対価』に入念な点検」
「基本給や手当整理進む」
「非正規の声映す労組へ」
「待遇差是正の裁判相次ぐ」

これらの見出しは労働組合やいわゆる革新政党(懐かしい言葉だ)の機関誌ではな
い、3月9日の日本経済新聞朝刊のものである。
 「この手当Aとは何ですか?」企業の労務担当者と顧問弁護士の間で、賃金や手当
の最終チェックが大詰めを迎えている。
 ある企業では何の職務の対価か説明できない「正社員向けの」手当が問題になっ
た。
 労務部門のベテランにも確認したがわからず、基本給に組み込む方向で調整すると
いう。
 正規非正規の待遇差を禁じる厚生労働省のガイドラインに対象となっていない「家
族手当」や「住宅手当」も見直す企業が増えている。
 ただ気を付けなければならないのは、正社員の待遇を一方的に下げる「不利益変
更」にならないようにすることだ。
 同一労働同一賃金のルールを定めるには、労使協議で合意を得ることが前提だが、
交渉する労働組合が正社員が中心では、非正規の従業員の声は十分に反映されにく
い。
 労組自身も変化が必要だ。
 残業時間の上限規制など労務ルールの見直しを迫られる企業の負担は軽くない。
 非正規労働者にとって透明で働きやすい環境が提供できれば優秀な人材が獲得しや
すくなる。〈K〉
……………………………………………………………………………………………………………………………………
コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク  事務局
        (発行責任者:岡本)
136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内
TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423
     E-mail:shtmch@ybb.ne.jp
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官・民総出のコロナ対策!

新型コロナウィルス対策、各現場・窓口の奮闘が報じられています。労働相談分野では労働局の各窓口の他、労働組合へも多くの辞令が寄せられています。今日3月18日付けの日本経済新聞「真相深層」欄に報じられています。また、今日厚労省は小学校等の休校に伴い会社を休まなくてはいけなくった保護者を支援するための助成制度(正規・非正規等の雇用区分を問わない)についてプレス発表しました。

厚労省発表の「新型コロナウィルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の申請受付」の内容はこちらです。

20年2月27日から3月31日の間に小学校等に通う子どもがコロナウイルス感染症の影響で通学・通所不能となったか、そのために働けなくなった保護者か、その保護者は労働者か個人事業主か、をまず判断するということです。自宅の高齢者等介護のサービスが受けられない場合の家族休業対策もこれから検討されるといいですね!

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過労死対策 労働組合が鍵!

今日3月17日の北海道新聞朝刊に甲南大学名誉教授熊沢誠先生の談話が掲載されました。過労死がテーマで特に若者に目立つことを大変憂慮されております。過労自殺を職場の環境から「営業職型」「専門職型」「技術者型」及び「現場リーダー型」の4つに分類し考察しています。労働者の苦悩が脳裏に浮かび切なくなります。

2020年3月17日北海道新聞朝刊記事

2020年3月17日北海道新聞記事(上記)のPDF版です

長時間労働の法的是正が必要とし、働く人の命を守るためには労働組合が寄り添えるような組織にならなくてはいけない、と叱咤しています。耳が痛い話です。

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やっぱり賃金10割補償が基本です!

日本労働弁護団は3月11日に、新型コロナウイルス問題から引き起こされる労働問題に関して、下記の緊急声明を発表しました。

日本労働弁護団の「新型コロナウィルスに関する労働問題についての緊急声明」はこちらです。

さすが労働弁護団です。分かり易く且つ的を得た意見です。第一に賃金・報酬の10割補償を挙げています。事業者・行政が協働で経済の源である労働者賃金の確保を図る、実に的を得た指摘です。続いて、雇用保障と働き方の安全確保と続き、最後は労働組合への喝で締めています。本来、野党が政府に強く迫るもんだと思います。どっち向いて仕事してるんだか!

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同一労働同一賃金への対応 労使で頑張ろう!

同一労働同一賃金への対応が4月(中小企業は来年4月)から義務化になります。道経連は昨年9~12月実施した調査(161社回答)で寒冷地手当、通勤手当、役職手当、家族手当、賞与及び退職手当等について導入率を正社員とパートで比較しています。寒冷地手当導入率は正社員56.4%に対してパートは4.3%と相当な開きです。格差に合理性があるかどうかが今後問われます。均等・均衡待遇実現、労使でガンバロー!

2020年3月14日北海道新聞朝刊に掲載された記事です。

2020年3月14日北海道新聞朝刊に掲載された記事 PDF版です。

基本給に組み入れるので了解して欲しいという提案に同意し、寒冷地手当(石炭手当・暖房手当)が廃止される、ということが少し前に道外本社の企業等で続きました。同意直後の年度は組み込まれた実感はあるものの、その後は、灯油価格の高騰が基本給に正しく反映された、ということを確認できないという声が相談として毎年寄せられます。やはり独立した手当としていた方が従業員への配分内容がわかりますね・・・ということでした。

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コロナショック  新卒内定者対策 

政府は4月入社内定の新卒学生に対する内定取り消し回避を経済団体に要請しました。2020年3月14日の日本経済新聞朝刊記事と北海道新聞朝刊の「挑戦!ワークルール検定」の連載58回目に関連記事が掲載されました。グットなタイミングでした。

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会計年度任用職員制度改善を求め意見書提出

2020年3月4日、日本労働弁護団は国に対して意見書を提出し「会計年度任用職員制度」の改善を求めました。2020年4月の地方公務員法及び地方自治法の一部改正に伴い、地方自治体の臨時・非常勤職員の任用要件を厳格化し、新たに期限付任用である「会計年度任用職員制度」が新設されます。この新制度の施行に先立ち、制度の運用面で留意すべき点及び今後の制度改正において検討すべき点について、日本労働弁護団は意見書を提出しました。内容は以下の通りです。

3月4日提出した日本労働弁護団の「会計年度任用職員制度に対する意見書」はこちらです。

 コロナショックの被害は相当です。マスコミ報道各社からの問い合わせも熱気を帯びています。中には、報道社を装い、情報提供した人物特定のための聞き込みをしている会社関係者も居るとのことです。働くみなさん、職場の悩みは1人で抱え込まず、是非多方面に相談しましょう。自分に一番相応しい相談先を探すことも解決の第一歩です。

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