新型コロナウイルス感染症の感染予防を理由とした離職者の基本手当日数を拡充

8日付官報で、今般の新型コロナウイルス感染症の感染予防を理由としてやむを得ず離職した場合、倒産、解雇等により離職した者と同様に特定受給資格者とする雇用保険法施行規則の改正省令が公示されました。特定受給資格者の場合、通常の受給資格者よりも基本手当(いわゆる失業手当)の給付日数が拡充されます。2020(令和2)年5月1日以降の離職者に適用されます。2月25日以降、同様の理由で離職した方の給付制限期間が外される措置がとられていました。今回の改正省令の概要は以下のとおりです。

雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案概要はこちらです。

連合石狩地協の2020春闘行動の一環で6月13日(土)は千歳地区で6月20日(土)には江別地区で労働相談電話が開設されます。札幌地区ユニオンスタッフが応援参加します。みなさんのお電話お待ちしています。

6月13日(土)千歳地区 0123-23-2221 10時~17時 
6月20日(土)江別地区 011-382-0500 10時~17時

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札幌地区ユニオン  011-210-4195

札幌パートユニオン 011‐210-1200

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労働者へ休業手当直接支給の法案提出6/8

厚生労働省は6月8日、新型コロナウイルス感染症等の影響で休業となった労働者で、休業手当を受けていない者への直接給付を内容とする雇用保険法の臨時特例措置法案を国会に提出しました。成立すると中小企業の雇用保険加入者に休業前賃金の80%(月額上限33万円)の直接支給が可能となり、未加入者者についても、加入者に準じて支給されます。法律案概要等は以下の通りです。

新型コロナウィルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律案概要はこちらをご覧ください。

新型コロナウィルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律案要綱はこちらをご覧ください。

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貴重な戦力には相応の処遇を! 責任変わらず賃金急降下に苦しむシニア

雇用保険法等の一部を改正する法律が2020年3月31日に可決・成立しました。第201通常国会注目の法案の一つです。21年4月施行ですが、新型コロナウィルス感染対策にも有効な内容です。問題は運用方法です。70歳雇用実現に向け4つの努力義務を掲げています。①定年の引上げ②定年制の廃止➂継続雇用制度の導入➃労使で同意した上での雇用以外の措置です。従来のルール(65歳までの雇用措置)には①~➂が示されていました。70歳までの雇用措置には➃が新たに加わります。これには、継続的に業務委託契約する制度や有償ボランティア制度等を想定しています。雇用契約のバイブルともいう就業規則に雇用以外の措置が記載されるという怖さもあり心配です。今日の読売新聞朝刊にはシニア雇用の優秀事例が載っていました。こうありたいものです。

この読売新聞朝刊記事のPDF版はこちらです。

札幌地区ユニオンの労働相談電話にも定年再雇用についての労働相談は寄せられています。60歳の定年以降、1年毎の契約更新で65歳の年度末までの雇用は確保される、同一業務で職責も同じ、でも賃金は60%。加えて、60歳を超えてしまえば組合員ではなくなるので、条件交渉は個々で総務として下さいと言われた。要約するとこのような相談です。人手不足に加えて職場ノウハウの伝承が出来ていない、これにはシニア層がうってつけだ!とはいっても、労働条件だけ奈落のように下げるというのは酷い。企業内組合のアンタッチャブルの姿勢も良くない。労働組合の対応も変化が求められています。ちなみに札幌地区ユニオンには、企業内組合に加盟しつつ、こちらにも加盟という組合員がいて元気に活動しています。

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6月2日集計 167組合5,180円 2.03%

連合北海道は6月5日、2020春季生活闘争の第6回集計結果(6月2日現在)を公表しました。詳細は以下の妥結情報をご覧ください。

2020春季生活闘争妥決情報の第6回集計結果はこちらです。

妥決組合は181組合ですが、集計可能な組合は167組合としています。また、連合本部は6月3日、2020春季生活闘争中間まとめを確認しましたた。5月上旬までの平均賃上げ方式の賃上げ率(定期昇給相当分込み)は1.93%で、前年同時期の実績を0.17ポイント下回ったものの、「概ねここ数年の賃上げの流れを引き継いだ」としています。詳細は労働政策研究・研修機構のメールマガジンで公開されています。

連合の2020春季生活闘争中間まとめはこちらをご覧ください。

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「今日の一針 明日の十針」頑張ろう最賃引上げ!

コロナ禍を理由に最賃引上げにブレーキを掛ける動きが出ています。政府が3日に開催した「第8回全世代型社会保障検討会議」では日本商工会議所の三村会頭から最低賃金の「引上げ凍結」の要望が示されました。連合神津会長が「改善にむけた歩みは止めるべきではない」と応酬したところ、首相は全国加重平均1,000円を目指す方針は堅持するとしつつ、「新型コロナウイルス感染症による雇用・経済への影響は厳しい状況にあり、今は、官民を挙げて雇用を守ることが最優先課題」と述べました。今日6月5日の日本経済新聞朝刊にもその模様が掲載されています。

首相官邸の報じる第8回全世代型社会保障検討会議の内容です。

第8回全世代型社会保障検討会議で配布された資料です。

最低賃金を凍結しても苦しみは緩和されないでしょう。中小小売店や小規模事業所の負担となっているのは低賃金労働者の人件費ではなく、社会的負担の大きさと企業間格差と支配下構造です。その場しのぎではなく、高所に立って政策を進めて欲しいものです。今、引上げを止めると、人心を含め取り返すもの、繕うものの大きさはとてつもなく広がります。頑張ろう、最賃引上げ。

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労災基準に「パワハラ」追加 証明の難易度変わらず!

厚生労働省は5月29日、「心理的負荷による精神障害の認定基準」を改正したと発表しました。6月1日からパワーハラスメント防止対策が法制化されたことなどを踏まえ、同認定基準を改正したものです。改正のポイントは、労災認定基準に「パワーハラスメント」を追加し「上司等から身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」を「具体的出来事」と明記したことです。評価表をより明確化、具体化することで、請求の容易化・審査の迅速化を図るとしているとしています。

心理的負荷による精神障害の労災認定基準の改正概要

心理的負荷による精神障害の労災認定基準の改正概要のPDF版はこちらです。

厚生労働省のホームページに掲載される心理的負荷による精神障害の労災認定基準の資料です

パワハラ被害者救済の難しいところは、立証方法です。いつ、誰に、何を、どのように行われたかを、精神的被害を被った身で明らかにすることし至難の業です。証拠確保の方法や権限を持つ相談場所の設置等、被害者のための措置が必要と思います。

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集約マスクの寄付始まる!

皆さんに寄付をお願いしていました、お使いにならない「アベノマスク」や余剰となった衛生マスクの寄付数が5月31日現在で17,700枚に達しました。札幌地区連合会は6月3日、このマスクの一部を「公益財団法人さっぽろ青少年女性活動協会」に寄付しました。札幌地区ユニオン宛に送付していただいたマスクもこの中に含まれています。まだまだ、マスクは届いています。札幌地区連合会は引き続き、地域の子ども・高齢者施設・団体等の寄付を検討しています。札幌地区連合会の広報紙「速報れんごう札幌 第3号」に詳細が掲載されています。

速報れんごう札幌 第3号の内容はこちらをご覧ください。

寄付BOXの設置場所を速報れんごう札幌第3号でご確認の上、引き続きのご協力お願いします。

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今こそ実践! 「同一労働同一賃金」

今年4月から大企業限定とはいえ同一労働同一賃金が義務付けられています。正社員と非正社員との合理性のない差別は禁止です。ただ、このコロナ禍を特例事態とするかのような差別が職場で発生しています。5月25日の「相談現場から‐79」でも相談内容を紹介しました。こんな時こそ、決めたことを守って欲しいものです。同一労働同一賃金、守りましょう!今日5月30日の日本経済新聞朝刊にも紹介記事が掲載されています。

6月1日・2日、全国労働安全衛生センター連絡会議(全国安全センター)メンタルヘルス・パワーハラスメント対策局主催とユニオン全国ネット共催の「職場のいじめ・ハラスメントほっとライン」が実施されます。詳細はまた報告します。札幌パートユニオンが参加を予定しています。

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介護現場の悲痛改善を求めた下町ユニオン

新型コロナウィルス感染症と闘う介護現場の悲惨さは良く報道されます。実情は報道を上回る痛み・悲しみ・苦しみがあります。下町ユニオンでは江東区長に対して改善要望を緊急に提出しました。CUNNよりメール配信されました。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.1743 2020年5月27日
1.(報告)介護施設で新型コロナ集団感染発生でアクション/下町ユニオン

              〈下町ユニオン副運営委員長 石井美登理〉

【江東区長へ緊急要請】
江東区の高齢者施設(特養)で4月下旬、新型コロナウィルスの集団感染が発生しま
した。こちらの老人ホームは、ユニオンの支部があり仲間が働いています。
現場では、隔離、消毒、安否確認と、大変な状況になりました。
その対応を求めて、下町ユニオンの山本裕子委員長とケアワーカーズユニオンの間庭
之運営委員長の連名で5月14日、区長に緊急の要請書を出しました。
江東区への要請書を添付します。江東区へ提出した緊急要求書です

【新型コロナ関連介護労働ホットライン実施】
5月22日(金)、23日(土)の二日間、介護労働者を対象に電話相談窓口を開設しま
した。NHKニュースで流されたため全国から多くの悲痛な現場の声が集まりました。

「感染リスクが怖い」「医療のように介護の仕事にも注目、支援がほしい」
「家族に小さい子がいるが休めない」
「同居の親へ感染が心配でアパートを借りた」
「危険手当を出してほしい」「風呂屋に来るなと言われた」
「マスクの支給がない。全部自腹だ」
「緊急事態宣言を解除するなら十分な補償をして!」

介護労働者の感染不安はピークになっています!
ユニオンへの相談、加入をよびかけるとともに、現場の声をぜひ国や行政に届けてい
きましょう。

……………………………………………………………………………………………………………………………………

コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク事務局
             (発行責任者:岡本)
〒136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内
      TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423
         https://cunn.online 
         E-mail:shtmch@ybb.ne.jp 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

介護担当の組合役員からは、行政の介護担当といっても業務は全て丸投げなものだから、危険とか怖さの実感が職員にはない、困ったものだと言っていました。加えて、今、風評被害という新たな敵が出ています。医療介護の現場が機能しなくなったら、地域は壊滅します。常にありがとうと言いましよう!

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休業手当がもらえない労働者向けの給付金創設へ

事業主に明日から自宅待機を命ぜられ、そのまま放置、問い合わせると「辞めてもいいよ!」と言われた。こんな相談が寄せられています。主に個人事業主に雇われる労働者からの声です。このような労働者救済へ向けての雇用保険特例法案ができそうです。コミュティ―ユニオン全国ネットワーク(CUNN)から配信されました。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.1742 2020年5月27日

1.(情報)雇用保険の特例法案提出へ 厚労省、6月成立目指す
                                                2020年05月26日共同通信配信

 厚生労働省は26日、休業手当がもらえない労働者向けの給付金を創設するための
雇用保険法の臨時特例法案を労働政策審議会(厚労相の諮問機関)に示し、了承され
た。
今国会に法案を提出し、6月17日の会期末までに成立させる考え。雇用保険の失業
手当の給付期間も原則60日間延長する。
 新たな給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響で会社から休業させられたの
に、休んでいる期間の賃金が払われない中小企業の労働者が対象。正規・非正規を問
わず、週20時間未満の短時間労働者も含まれる。賃金の8割(月額上限33万円)
を休業日数に応じて支給する。
 感染症の影響で失業者の求職活動が長期化する恐れがあるため、失業手当の給付日
数を特例で延長する。通常は雇用保険の加入期間や年齢などに応じ90~330日間
受け取り可能だが、受け取り期間を原則60日延ばし、最長360日にする。ただ
し、緊急事態宣言後に自己都合で離職した人は対象にならない。
 また省令を改正し、基礎疾患がある人や妊婦、高齢者らが感染予防のために離職し
た場合、雇用保険法の「特定受給資格者」として失業手当の長期給付を認める。5月
1日以降の離職者が対象。
……………………………………………………………………………………………………………………………………
コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク 事務局
                       (発行責任者:岡本)
〒136-0071 江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F 下町ユニオン内
      TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423
      https://cunn.online 
      E-mail:shtmch@ybb.ne.jp 
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間もなく最低賃金の審議会が始まります。この審議会宛の最低賃金引上げの署名活動を実施しています。右の「カテゴリー一覧」の「最低賃金引上げweb署名にご協力を!」から参加願います。

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