放射能汚染水の「海洋放出」は反対だな!

今日の北海道新聞朝刊1面で原発処理水海放出が報じられました。この原発処理水の処分について、菅義偉首相は、2021年3月6日に「いつまでも決定をせずに先送りはすべきでない、政府が責任を持って適切な時期に方針を決定したい」と表明しました。そして4月7日に全国漁業協同組合連合会(全漁連)の岸宏会長と会談し、「海洋放出が確実な方法であるという専門家の提言をふまえ、政府の方針を決定していきたい」と伝えました。全漁連岸会長は「絶対反対との考えはいささかも変わらない」と答え、現在も同じ立場です。 このような中、政府関係者は4月13日に関係閣僚会議が開催され「海洋放出」方針が決定されることを明らかにしたとのことです。

2021年4月10日北海道新聞朝刊の記事です。

2021年4月10日北海道新聞朝刊の記事1面と3面のPDFです。

国内のみならず世界に汚染水をばらまくことになります。諸外国からの信頼を損ね後世へ大きなツケを残すことになりませんか。札幌平和運動フォーラムからは、官邸への抗議打電行動の要請、原水禁発信の「放射能汚染水の「海洋放出」方針決定に断固反対する」決議文が配信されました。以下にご案内します。

トリチウム汚染水の海洋放出を許さない緊急打電行動要請文

原水禁発信の「放射能汚染水の「海洋放出」方針決定に断固反対する」決議文

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4/7 解雇累計10万人超 コロナショック

今日の報道で繰り返し報道されています。新型コロナウィルスの影響による解雇・雇い止め等の失職者は昨年2月からの累計で10万人超(4月7日時点)に達したと厚労省が発表しました。令和のコロナショックでしょうか。今日の朝刊記事(北海道新聞・朝日新聞・読売新聞)を集めてみました。

2021年4月9日 北海道新聞・朝日新聞・読売新聞の朝刊記事です。

2021年4月9日 北海道新聞・朝日新聞・読売新聞の朝刊記事のPDFです。

今からでも遅くないので、少し我慢のレベルを上げてみよう。少しずつ我慢すれば、外出・面会をちょっと減らせば効果はある筈。あんとき我慢していればこんなことには・・・と後悔しないように、堂々と悔いの残さない我慢を少しだけ増やしてみませんか。

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札幌地区ユニオン・札幌パートユニオンは4月5日から9日を春季特別労働相談期間と設定して解雇・雇い止め等の相談を時間延長・スタッフ増強の上、札幌地区連合と共闘して実施します。ご活用下さい。時間は9時~19時、電話番号は011-210-4195/011-210-1200です。

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手続不備の解雇、コロナ禍でも「無効」 雇用関連のトラブルは続きそう

CUNNメール通信NO.1922は3月9日に福岡地裁で決定された仮処分内容を配信しました。4月3日付朝日新聞と4月5日付西日本新聞の記事からのご紹介です。昨年3月に業績確保のための新規事業の運転業務に応じないバス乗務員ら5名の解雇・雇い止め福岡地裁が、会社の手続きは「拙速」で「解雇は合理性を欠き社会通念上、相当とは言えない」としました。以下の内容を参照して下さい。

2021年4月3日の朝日新聞記事の内容です。

2021年4月3日の西日本新聞記事の内容です。

コロナ禍の中、通常の業務運営に倍以上の労力を要し、労務管理でも従業員とのコミュニケーションをいつも以上に綿密にしなくてはなりません。会社の上位下達式の強引さでは意思が疎通しないでしょう。マスク着用の在り方を巡り雇止めを通告された契約社員が地位確認を求める訴訟も起きています。以下の内容をご参照下さい。

2021年3月28日 朝日新聞朝刊に掲載された記事です。

2021年3月28日 朝日新聞朝刊に掲載された記事のPDFです。

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こんな時期に聞けば、反対するでしょう! 景気回復に何が必要かを聞くべきではないかね、

自民党も含めた超党派の国会議員グループが最低賃金全国一律化の運動を進めています。選挙が近くなると目立ちます。ただ、景気回復のための案としては有効であるのは間違いありません。格差是正には届きませんけど。今日の朝日新聞に、このような最賃引上げの行動を全否定する日本商工会議所の声明が掲載されました。2月1日から22日まで商工会議所加盟の6007社に対して調査したもので3001社409商工会議所が回答した内容をまとめたものです。2016年から2019年まで4年連続で3%台の大幅な引上げが行われてきたこと、コロナ禍における中小企業の負担感や経営への影響が大変な事等から反対するというのが趣旨です。

2021年4月6日の朝日新聞掲載記事です。

2021年4月6日の朝日新聞掲載記事のPDFです。

日本商工会議所の調査結果が掲載されたホームページです。

商売人の全国トップから号令があれば、店主は大概賛同するでしょう。こんな時期ですもの。ただ、今、知恵をめぐらさなきゃならないのは、隣近所の世間から離脱しそうな人をどやって皆で助けるかとか、政府が進めるのとは違う地域の商店主ならではの景気回復策を考えることじゃないのかね。おおざっぱに金ばらまいたり、脅して黙らせたりしても、どうにもならないです。

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2021 春季生活闘争・妥決情報 4/5 第8号

連合北海道春季生活闘争本部は4月5日妥決情報第8号を配信して紙パ連合3単組、電力総連6単組、UAゼンセン2単組の妥決内容を公表しました。今年8月の生産終了後に撤退となる日本製紙釧路工場は釧路橋南地区のビックカンパニーです。従業員も250人、関連会社を含めるともっと増えます。紙パ連合の春闘の奮闘は釧路回復の契機となります。ガンバロー!

2021春季生活闘争妥決情報 第8号 連合北海道春季生活闘争本部

2021春季生活闘争妥決情報 第8号 連合北海道春季生活闘争本部のPDFです。

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2021春闘 特別労働相談ウィーク4/5~4/9 札幌地区

2021春季生活闘争も中盤に入ります。石狩札幌圏の地場中小労組はこれからが交渉本格化となります。組合未組織の職場でも春は人事・労務環境の変化があります。契約更新・転勤・異動等々手法は様々。個別労働者の労働条件変更について疑問・納得できないの感を持った時は、即答せず回答を留保しましょう。そして、労働相談窓口に相談してみましょう。

【春季特別労働相談のご案内】

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分かり易く紹介 困窮者向け政府支援策-02

昨日ご掲載した新型コロナ禍で生活に窮する方々への政府支援策紹介記事の第2弾が掲載されました。今回は「困窮者向け政府支援策 下」として、住まい対策(家賃補助 公住貸し出し)、職業訓練しやすく(生活費10万円 対象過重)、女性・子どもを守る(自殺防止NPOに助成)です。これまでのものと合わせてご活用ください。

4月3日北海道新聞朝刊に紹介された「困窮者向け政府支援策 下」の記事です。

4月3日北海道新聞朝刊に紹介された「困窮者向け政府支援策 下」の記事のPDFです。

また、今日の読売新聞朝刊には厚労省が計した「緊急小口資金」と「総合支援資金」の貸付決定件数が2020年3月から1年間で184万件に達していることを報じています。両資金は生活困窮世帯に無利子で生活費を貸し付けるというものです。記事の内容は以下のとおりです。

2021年4月3日読売新聞朝刊に掲載された記事です。

2021年4月3日 読売新聞朝刊に掲載された記事のPDFです。

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分かり易く紹介 困窮者向け政府支援策

4月2日北海道新聞朝刊に新型コロナ禍で生活に窮する方々への政府支援策の紹介記事が掲載されました。インデックス記事ですが大変分かり易いの掲載しました。今回は「困窮者向け政府支援策 上」として、困窮する子育て世帯への給付金、生活が苦しい人向けの緊急小口資金及び総合支援資金、休業者、離職者の支援策としての小学校休業等対応助成金、休業支援金・給付金等です。昨日の厚労省の政策紹介のものと合わせてご活用ください。

2021年4月2日の北海道新聞朝刊に掲載された「困窮者向け政府支援策 上」の記事です。

2021年4月2日の北海道新聞朝刊に掲載された「困窮者向け政府支援策 上」の記事のPDFです。

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3/26「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」公表 厚労省

今日31日、日本経済新聞朝刊にギグワーカー等のフリーランス人口が国内で1670万人に達し労働人口の2割を超すとの記事が掲載されました。また、労働政策研究・研修機構(JILPT)では今日配信のメールマガジン労働情報/第1671号で、厚労省が策定公開した「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」を紹介しました。以下の通りです。

メールマガジン労働情報/第1671号】

「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」
                               を策定/厚労省

 厚生労働省は26日、内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁と連名で
「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」
を策定した。事業者とフリーランスとの取引について、「独占禁止法、下請代金
支払遅延等防止法、労働関係法令との適用関係」「フリーランスと取引を行う
事業者が遵守すべき事項」「仲介事業者が遵守すべき事項」「現行法上「雇用」
に該当する場合の判断基準」などが示されている。

厚生労働省ホームページに掲載された 報道発表資料

厚労省発表のガイドライン概要

ガイドラインの全文

厚労省のガイドラインでは、労基法と労組法の観点からの労働者性を指摘しています。請負・個人事業者に対する偽装雇用対策として従前から活用されていたものです。フリーランス当事者にも良く噛んで説明する機会を設けた方が良いですよね。

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出勤者だけ高評価は不適切  厚労省「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」

26日のページで、厚労省が25日に公表した「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」の内容を紹介しました。昨日、CUNNメール通信NO.1916は共同通信の配信内容を紹介しています。テレワーク指針のポイントとして4点指摘しています。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.1916 2021年3月29日
1.(情報)出勤者だけ高評価は不適切  テレワーク新指針を通知
                   2021年03月25日共同通信配信

 厚生労働省は25日、テレワークを導入する際の注意点をまとめた新たなガイドラ
イン(指針)を全国の労働局に通知した。人事評価に関しては、出勤者だけを高評価した
り、在宅勤務中に時間外のメールを見ないといった理由で低評価したりするのは不適切と
明示。新入社員や転職直後の社員は業務に不慣れなため、コミュニケーションが取れるよ
う配慮を求めた。
 新型コロナウイルス感染拡大でテレワークが普及したため、全面的に改定した。指針に
罰則はないが、労働基準法や労働安全衛生法などの規定に即して整理しており、守らない
場合は違法となる可能性がある。
 指針では対象の従業員や業務について、非正規労働者だけテレワークから除外するとい
った雇用形態による区別を禁止。出勤者にだけ仕事を多く割り振るなど業務の偏りにも注
意を促した。
 また管理職と従業員の勤務場所が異なるため、労働時間の把握はパソコンの起動時間や
従業員の自己申告といった簡易な手法でも良いとした。
 在宅勤務では仕事と私生活が曖昧になりがちで、長時間労働も懸念される。そのため職
場からの連絡ルールや休日などに働ける上限時間を、事前に労使で取り決めておくことも
推奨している。

テレワーク指針のポイント

新たなテレワーク指針のポイントは次の通り。

一、 出勤者だけ人事評価を高くしたり、在宅勤務者が休日や深夜にメールを見ないと
  いった理由で低くしたりするのは不適切。

一、 新入社員や転職直後の社員は仕事が不慣れなため、コミュニケーションに配慮が
  必要。

一、非正規労働者だけを除外するなど、雇用形態を理由とした区別を禁止。

一、長時間労働対策として、職場からの連絡ルールや休日などに働ける上限時間を労使
 で取り決め。

※  ※  ※  ※  ※

厚労省 テレワークガイドライン

https://www.mhlw.go.jp/stf/teleworkgl.html
……………………………………………………………………………………………………………………………………

コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク 
    (発行責任者:岡本)
136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内
TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423
https://cunn.online 
E-mail:shtmch@ybb.ne.jp 
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