米の企業内労組結成は難しい アマゾン労組結成 反対多数で否決

4月9日、米アマゾン・ドット・コムの物流倉庫で実施された労働組合結成を問う従業員投票は反対多数で否決されました。アマゾンは新型コロナウイルス禍で加速した巣ごもり消費を追い風に大きな利益を挙げ続けています。しかし、従業員に対する感染対策は不十分で、加えて賃金格差が酷く物流現場の労働者等は各地でストライキを起こしていたとのことです。投票結果は労組結成賛成が738票に対し、労結成反対は1798票と反対票が投票総数(3215票)の過半数を超えました。この結果、交渉権を有する労組結成は実現しませんでした。詳細は4月11日の日本経済新聞朝刊記事と労働政策研究・研修機構(JILPT)の配信の関連記事を参考にして下さい。

労働政策研究・研修機構(JILPT)の配信記事です

日本の法内労働組合結成手続きに比べるとかなり面倒です。日本の新規結成組合や個人加盟労組に加入した組合員は結成・加入の相談時点から労組法の保護下にあります。自分たちの労働条件改善交渉の当事者に結成・加入直後から当事者になり得ます。こんなに融通の利く労組運営状況なのに組織率が年々低下するというのは、労組の活動を見直ししなくてはならないのでしょうか。

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コロナショックで浮き彫り「シフト制の問題点」

求人募集に「勤務時間 希望に添います 子細面談」とあり、雇用契約書を交わす段になって「勤務の都合により勤務時間を変更する場合がある、ただし事前に通知する。」という記載に気が付く。体の良い、ジャストインタイム労働・オンコールワーカーの契約です。労働相談に出てきます。CUNNメール通信  N0.1924で、その問題点と労働行政の現状認識が配信されてました。以下の通りです。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.1924 2021年4月12日

1.(情報)シフト制の問題点

シフト制の問題点(上)/休業補償がもらえない?/不安定な勤務形態
                             210406連合通信・隔日版
 
  新型コロナウイルス感染が広がる中、飲食チェーンや小売などの職場で働くアルバイ
 ト・パート労働者に休業手当が支払われない問題が起きている。使用者は「シフト制」
 だから支払わなくてもいいと主張し、労働行政もそれを追認しているかにみえる。
 では、どうすればいいのか、そもそも論から考えてみた。

 (1)シフト制って何?

   厚生労働省は通達で「月、週または日ごとの所定労働時間が、一定期間ごとに作成
  される勤務表により、非定型的に特定される労働者」の働き方だと規定している。
   製鉄所や病院などのように勤務パターンがほぼ固定している交代制労働のシフト制
  と違い、その都度の勤務表によって労働時間が決まるのが特徴。1カ月前や3日前、
  場合によっては前日といったケースもあるという。勤務表ができないと予定が立てら
  れず、収入額もはっきりしない。一方、使用者は景気が悪くなれば営業日や時間を減
  らし、シフトを削減して対応すればよく、使い勝手がいい仕組みといえる。

 (2)今起きている問題は?

   コロナ禍で使用者が店舗などを休業した際、仕事がなくなった労働者に休業手当が
  支払われず、生活に困窮している問題だ。労基法26条は、使用者に休業手当(賃金の
  6割以上)の支払いを義務付けている。しかし、シフト制の場合は「労働日などが確
  定していないだけ。休業ではない」と強弁することが可能になっている。だから使用
  者に支払い義務は発生しないという見解だ。
   働く者にとっては、事実上の休業なのに休業手当がもらえない。解雇されていない
  から失業手当も受けられない。収入の道が絶たれるという理不尽な状況に置かれるの
  だ。

 (3)労基署の見解は?

   勤務日や労働時間を指定するシフト表が確定した後で休業した場合、使用者には休
  業手当の支払い義務があるという。しかし、労基署はシフトが確定していない期間に
  ついてまで支払い義務があるとはいえないとの解釈だ。結果として使用者側の見解を
  追認する形になっている。解雇せず労働者を雇っているわけだから、なんらかの補償
  が必要という労働者の要求はもっともだ。
   例えば、過去のシフト表を参考に「Aさんの場合は月10万円」などとみなして、休
  業手当を支払わせる方法もあるのではないか。だが、労基署は「労基法26条は罰則を
  伴う強行規定であり不明確な〃みなし〃で指導することはできない」と答えている。

 (4)労働者は泣き寝入りするしかないの?

   政府は昨年、休業手当が支払われない労働者について「休業支援金」の制度を創設
  した。使用者の代わりに政府が休業手当(賃金の8割)を支払うというもので、労働
  者が直接、厚生労働省に申請し給付が受けられる。当初は中小企業だけが対象で、大
  手飲食チェーンなどは除外されていたが、その後に大企業にも適用できるようになっ
  た。もう一つ、政府への提出書類の中に「企業が休業を命じたこと」の証明が求めら
  れた。つまり「休業を命じましたか?」という設問があって、企業に「はい」と記入
  してもらう必要があった。企業が「いいえ」と記入すると休業支援金がもらえない。
   この点についても後日、過去6カ月間働いた実績などがあれば支給を可能とした。
   泣き寝入りとならないよう、制度の改善・緩和はそれなりに行われている。


シフト制の問題点(下)/法律による規制は可能か?/EU指令なども参考に
                             210410連合通信・隔日版

  休業しても休業手当が支払われないことが多く、不安定な働き方の「シフト制」。
  改善する方法はないのだろうか。

 (5)シフト制は労基法で規制できないか?
 
   労基法15条は労働条件を明示しなければならないと定め、施行規則で始終業時刻や
  休日、休暇を明確にするよう求めている。さらに、89条(就業規則の作成と届け出義
  務)の本文で同様の項目を職場の就業規則に記入するよう義務付けている。労働者を
  雇うなら、働く日や時間帯をあらかじめ明示しておく必要があるということ。
   ところが、少なくないシフト制職場では勤務表に「シフトを変更することがありう
  る」などと記載する例がある。実際には、事前に特定された日時や時間帯と異なる勤
  務になるケースが生じるのだという。場合によっては、ごく短時間やゼロ時間の勤務
  に変更するパターンも可能だ。
   こうした労働契約が15条や89条に違反しないのかについて、厚生労働省は明確な解
  釈を示さず、「法違反かどうかは個別事案ごとに判断される」という姿勢。シフトが
  組まれていない期間に対して、26条の休業手当支払い義務があると判断するのは困難
  という。
   現状では、労基法違反を問うのは難しそうだ。

 (6)では、どうすればいいのか?

   仕事がそれなりにあった時には、シフト制の問題点は表面化しにくかった。ところ
  が、コロナ禍の下で休業手当が支払われないなど、弊害が明らかになる中で、なんら
  かの対策を考える必要が出てきた。
   労働問題に詳しい中村和雄弁護士は、明示すべき労働条件の項目として「下限労働
  時間」「最低保障労働時間」「最低保証賃金」を追加してはどうかと提案している。
   現行労基法は労働時間の上限を、緩いながらも規定している。一方、下限について
  の定めはない。中村弁護士は、労基法1条が「労働条件は…人たるに値する生活を営
  むための必要を満たすものでなければならない」と定めていることに注目。労働時間
  や賃金に関して、一定レベルの水準を規定すべきと主張する。
   最低限の労働時間が規定されればそれに基づいて休業手当の支払いも可能になる。

 (7)労働時間の下限規制・最低保障時間を規定することは可能か?

   欧州などでは近年、「ゼロ時間契約」が問題となり、それに対応するためのEU指
  令(2019年)がつくられた。最低限必要な賃金の支払いを保障できる労働時間を
  労働者に通知すべきとした。
   ゼロ時間契約とは、オンコールワークのように、あらかじめ労働時間を定めず、仕
  事がある時だけ呼び出して働かせるやり方のこと。あまりにも不安定で不規則なため
  一定の規制が必要という労働組合の要求を踏まえて制定されたのがこのEU指定だ。
   日本のシフト制とも共通する問題意識がうかがえる。中村弁護士が提案する下限時
  間規制も、EU指令の考え方を踏まえた提起といえる。

 (8)規制すればシフト制は改善されるか?

   休業手当が支払われず、収入の道が断たれるという事態には改善が期待できるが、
  心配もある。
   規制が強化されれば、使用者は使い勝手が悪くなったシフト制を敬遠して、別の手
  法に乗り換える恐れが指摘されている。労組役員経験がある元労働基準監督官は「例
  えば、日雇い派遣や、1日単位でパートやアルバイトの人材を紹介する日々紹介とい
  った形態に流れることが心配。仕事があるときだけ働かせるオンコールワークが広が
  りかねない」と語る。
   
   特に雇用関係があいまいになりがちな日々紹介に規制の網をかけられるかどうか。
   抜け道を許さない規制のあり方を模索する必要がありそうだ。

※記事作成に当たり、全労連などでつくる労働法制中央連絡会によるシフト制の批判
 検討会(3月25日)の議論を参考にしました。

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コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク 
       (発行責任者:岡本)

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2021 春季生活闘争・妥決情報 4/12 第10号

連合北海道春季生活闘争本部は4月12日妥決情報第10号を配信し、運輸労連2単組(道東地区)、UAゼンセン6単組の妥決内容を公表しました。UAゼンセン6単組には時間給の引上げ結果も開示され、何れも2桁・10円以上の妥決となっています。連合北海道では4月5日に第3回の回答集計を実施し、52組合の回答引き出し組合の集計結果を開示しました。加重平均(定昇・ベア込)の妥結額は6,224円(2.26%)としています。300人未満の中小労組の奮闘が底上げに寄与しているとしています。まだまだ地場春闘は続きます。ガンバロー!

2021春季生活闘争・妥決情報 4/12 第10号 連合北海道 春季生活闘争本部

2021春季生活闘争・妥決情報 4/12 第10号 連合北海道 春季生活闘争本部のPDFです。

2021春季生活闘争・妥決情報 4/6 第9号 連合北海道 春季生活闘争本部のPDFです。

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放射能汚染水の「海洋放出」は反対だな!

今日の北海道新聞朝刊1面で原発処理水海放出が報じられました。この原発処理水の処分について、菅義偉首相は、2021年3月6日に「いつまでも決定をせずに先送りはすべきでない、政府が責任を持って適切な時期に方針を決定したい」と表明しました。そして4月7日に全国漁業協同組合連合会(全漁連)の岸宏会長と会談し、「海洋放出が確実な方法であるという専門家の提言をふまえ、政府の方針を決定していきたい」と伝えました。全漁連岸会長は「絶対反対との考えはいささかも変わらない」と答え、現在も同じ立場です。 このような中、政府関係者は4月13日に関係閣僚会議が開催され「海洋放出」方針が決定されることを明らかにしたとのことです。

2021年4月10日北海道新聞朝刊の記事です。

2021年4月10日北海道新聞朝刊の記事1面と3面のPDFです。

国内のみならず世界に汚染水をばらまくことになります。諸外国からの信頼を損ね後世へ大きなツケを残すことになりませんか。札幌平和運動フォーラムからは、官邸への抗議打電行動の要請、原水禁発信の「放射能汚染水の「海洋放出」方針決定に断固反対する」決議文が配信されました。以下にご案内します。

トリチウム汚染水の海洋放出を許さない緊急打電行動要請文

原水禁発信の「放射能汚染水の「海洋放出」方針決定に断固反対する」決議文

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4/7 解雇累計10万人超 コロナショック

今日の報道で繰り返し報道されています。新型コロナウィルスの影響による解雇・雇い止め等の失職者は昨年2月からの累計で10万人超(4月7日時点)に達したと厚労省が発表しました。令和のコロナショックでしょうか。今日の朝刊記事(北海道新聞・朝日新聞・読売新聞)を集めてみました。

2021年4月9日 北海道新聞・朝日新聞・読売新聞の朝刊記事です。

2021年4月9日 北海道新聞・朝日新聞・読売新聞の朝刊記事のPDFです。

今からでも遅くないので、少し我慢のレベルを上げてみよう。少しずつ我慢すれば、外出・面会をちょっと減らせば効果はある筈。あんとき我慢していればこんなことには・・・と後悔しないように、堂々と悔いの残さない我慢を少しだけ増やしてみませんか。

【春季特別労働相談のご案内】

札幌地区ユニオン・札幌パートユニオンは4月5日から9日を春季特別労働相談期間と設定して解雇・雇い止め等の相談を時間延長・スタッフ増強の上、札幌地区連合と共闘して実施します。ご活用下さい。時間は9時~19時、電話番号は011-210-4195/011-210-1200です。

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手続不備の解雇、コロナ禍でも「無効」 雇用関連のトラブルは続きそう

CUNNメール通信NO.1922は3月9日に福岡地裁で決定された仮処分内容を配信しました。4月3日付朝日新聞と4月5日付西日本新聞の記事からのご紹介です。昨年3月に業績確保のための新規事業の運転業務に応じないバス乗務員ら5名の解雇・雇い止め福岡地裁が、会社の手続きは「拙速」で「解雇は合理性を欠き社会通念上、相当とは言えない」としました。以下の内容を参照して下さい。

2021年4月3日の朝日新聞記事の内容です。

2021年4月3日の西日本新聞記事の内容です。

コロナ禍の中、通常の業務運営に倍以上の労力を要し、労務管理でも従業員とのコミュニケーションをいつも以上に綿密にしなくてはなりません。会社の上位下達式の強引さでは意思が疎通しないでしょう。マスク着用の在り方を巡り雇止めを通告された契約社員が地位確認を求める訴訟も起きています。以下の内容をご参照下さい。

2021年3月28日 朝日新聞朝刊に掲載された記事です。

2021年3月28日 朝日新聞朝刊に掲載された記事のPDFです。

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こんな時期に聞けば、反対するでしょう! 景気回復に何が必要かを聞くべきではないかね、

自民党も含めた超党派の国会議員グループが最低賃金全国一律化の運動を進めています。選挙が近くなると目立ちます。ただ、景気回復のための案としては有効であるのは間違いありません。格差是正には届きませんけど。今日の朝日新聞に、このような最賃引上げの行動を全否定する日本商工会議所の声明が掲載されました。2月1日から22日まで商工会議所加盟の6007社に対して調査したもので3001社409商工会議所が回答した内容をまとめたものです。2016年から2019年まで4年連続で3%台の大幅な引上げが行われてきたこと、コロナ禍における中小企業の負担感や経営への影響が大変な事等から反対するというのが趣旨です。

2021年4月6日の朝日新聞掲載記事です。

2021年4月6日の朝日新聞掲載記事のPDFです。

日本商工会議所の調査結果が掲載されたホームページです。

商売人の全国トップから号令があれば、店主は大概賛同するでしょう。こんな時期ですもの。ただ、今、知恵をめぐらさなきゃならないのは、隣近所の世間から離脱しそうな人をどやって皆で助けるかとか、政府が進めるのとは違う地域の商店主ならではの景気回復策を考えることじゃないのかね。おおざっぱに金ばらまいたり、脅して黙らせたりしても、どうにもならないです。

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2021 春季生活闘争・妥決情報 4/5 第8号

連合北海道春季生活闘争本部は4月5日妥決情報第8号を配信して紙パ連合3単組、電力総連6単組、UAゼンセン2単組の妥決内容を公表しました。今年8月の生産終了後に撤退となる日本製紙釧路工場は釧路橋南地区のビックカンパニーです。従業員も250人、関連会社を含めるともっと増えます。紙パ連合の春闘の奮闘は釧路回復の契機となります。ガンバロー!

2021春季生活闘争妥決情報 第8号 連合北海道春季生活闘争本部

2021春季生活闘争妥決情報 第8号 連合北海道春季生活闘争本部のPDFです。

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2021春闘 特別労働相談ウィーク4/5~4/9 札幌地区

2021春季生活闘争も中盤に入ります。石狩札幌圏の地場中小労組はこれからが交渉本格化となります。組合未組織の職場でも春は人事・労務環境の変化があります。契約更新・転勤・異動等々手法は様々。個別労働者の労働条件変更について疑問・納得できないの感を持った時は、即答せず回答を留保しましょう。そして、労働相談窓口に相談してみましょう。

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分かり易く紹介 困窮者向け政府支援策-02

昨日ご掲載した新型コロナ禍で生活に窮する方々への政府支援策紹介記事の第2弾が掲載されました。今回は「困窮者向け政府支援策 下」として、住まい対策(家賃補助 公住貸し出し)、職業訓練しやすく(生活費10万円 対象過重)、女性・子どもを守る(自殺防止NPOに助成)です。これまでのものと合わせてご活用ください。

4月3日北海道新聞朝刊に紹介された「困窮者向け政府支援策 下」の記事です。

4月3日北海道新聞朝刊に紹介された「困窮者向け政府支援策 下」の記事のPDFです。

また、今日の読売新聞朝刊には厚労省が計した「緊急小口資金」と「総合支援資金」の貸付決定件数が2020年3月から1年間で184万件に達していることを報じています。両資金は生活困窮世帯に無利子で生活費を貸し付けるというものです。記事の内容は以下のとおりです。

2021年4月3日読売新聞朝刊に掲載された記事です。

2021年4月3日 読売新聞朝刊に掲載された記事のPDFです。

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