11月7日、北海道労働局は2022年に外国人技能実習生を受け入れた道内事業所に対する監督指導結果を発表しました。法令違反を確認した事業所は前年比21.2%増の349事業所で、記録の残る12年以降で最多としました。また、同労働局は2022年に全業種を対象として監督指導を行った道内6427事業所のうち、64.6%にあたる4151事業所で法令違反があったことも同日発表しました。詳細は以下のとおりです。
11月7日北海道労働局公表「外国人技能実習生の実習実施者に対する 令和4年の監督指導結果」
11月7日、北海道労働局は2022年に外国人技能実習生を受け入れた道内事業所に対する監督指導結果を発表しました。法令違反を確認した事業所は前年比21.2%増の349事業所で、記録の残る12年以降で最多としました。また、同労働局は2022年に全業種を対象として監督指導を行った道内6427事業所のうち、64.6%にあたる4151事業所で法令違反があったことも同日発表しました。詳細は以下のとおりです。
11月7日北海道労働局公表「外国人技能実習生の実習実施者に対する 令和4年の監督指導結果」
札幌平和運動フォーラムより「必要ですか?さらなる軍事力」と題するチラシが届きました。岸田政権が進める攻撃能力保有・防衛予算倍増について本当に必要なのかどうか、分かりやすく検証し・解説したものです。武器によらない平和実現を方針とする札幌地区ユニオン・パートユニオンには何とも頼もしいチラシです。とりあえず200枚頂きました。以下、ご参照下さい。
CUNNは10月31日、メール通信NO.2383を配信し、岸田文雄首相が臨時国会の所信表明演説で早急の検討を打ち出した、「ライドシェア」の 国内導入に反対する集会の様子を紹介しました。連合も「基本的には反対」との声明を出しています。少し前の春闘期に全自交や交通労連、交運労協の皆さんと国会議員の事務所訪問をしました。目的は与党の「ライドシェア」法案の反対運動でした。そのときの導入の理屈は地方の交通難民をなくせ、過疎地の交通網を守れ、というものでした。明らかな「票」目当ての打ち上げ花火でした。案の定、事業者にも大変不評で、雲散霧消となった記憶があります。今回、また与党から湧き上がったということは、選挙が近いということでしょうか?
◎ CUNNメール通信 ◎ N0.2383 2023年10月31日 1.(情報)世界は禁止の方向/ライドシェア解禁/学者、法律家、市民が「待った」 231028連合通信・隔日版」 岸田文雄首相が臨時国会の所信表明演説で早急の検討を打ち出した、「ライドシェア」の 国内導入に反対する集会が10月24日、国会内であった。主催者らは、観光地などでの 「タクシー不足」を口実に、問題点を伝えずに解禁論を展開する政治家や一部報道を批判。 安易な規制緩和や市場化の推進に異議を唱えた。 ライドシェアは、無資格の運転手が自家用車で乗客を有償輸送する違法な「白タク」行 為。日本では認められていない。報道によれば、政府は供給不足の地域と時間を限定し、 タクシー会社を介在させる形での解禁を想定しているという。 「ライドシェア」事業をめぐる世界の規制動向に詳しい、国際運輸労連(ITF)政策 部長の浦田誠さんは、欧州連合(EU)ではライドシェアが禁止され、経済協力開発機構 (OECD)加盟38カ国のうち30カ国で運行されていない現状や、導入した国々ではタ クシー産業が駆逐され、ライドシェア運転手の労働条件も低下した実情を報告。「欧米で もパンデミック(感染症拡大)後にタクシー不足に悩んでいるが、ライドシェアの導入や 再導入により解決しようとした国はない。こういう大事なポイントを検証せず、日本国内 での解禁を唱えることは無責任であり、政治的作為を感じる」と語った。 木下徹郎弁護士は、ライドシェアの運転手が個人事業主と扱われる「偽装雇用」の働き 方であり、この推進は「労働者保護法制に対する挑戦だ」と批判。戸崎肇桜美林大学教授 (交通政策)は「タクシーは関係者の英知により成り立つ制度。まずはしっかりした検証 のうえで次のステップへ踏み出すべき」と拙速を戒めた。 集会は交通の安全と労働を考える市民会議の主催。 ◆231028・「今が正念場」/ライドシェアで全自交/連合「基本的に反対」 タクシー会社の労組でつくる全自交労連(連合)の溝上泰央委員長は10月16日、静 岡県内で開いた定期大会でのあいさつで、政府が検討を進める「ライドシェア」解禁の動 きに対し、「今が正念場」と阻止に向けた取り組み強化を呼び掛けた。連合も「基本的に は反対」(清水秀行事務局長)との姿勢だ。 溝上委員長は「デジタル行財政改革会議のメンバーには、だれ一人、交通の専門家がい ないにもかかわらず、ライドシェア解禁の議論をしようとしている」と批判。欧州連合 (EU)加盟国ではライドシェア導入後に弊害が明らかになり、司法が禁止を決めたこと などを説明し、「ライドシェアがある程度普及しているのはアメリカと中国であり、その 理由は、利用者に必要とされるサービスをきちんと提供できる態勢がないことに尽きる」 と、日本との違いを強調した。 「今が正念場」であるとし、タクシー議連、関連産別によるハイタクフォーラム、市民 との連携を強化していく考えを示した。 ●「インフラ確保と相反」 連合の清水事務局長は19日の定例会見で、この問題について問われ、「ライドシェア については大阪・関西万博に絡み浮上しているが、基本的には反対だ。安心・安全という こともあり、また、しっかりしたインフラの確保と規制緩和は相反する部分もあるので、 簡単に広げていくことについては反対という基本方針は変えていない」と語った。
今回の急なライドシェア検討案も事業者には不評です。全国ハイヤー・タクシー連合会 会長川鍋一朗氏も「・・・利用者保護をないがしろにしたライドシェア解禁を行えば安心・安全な移動サービスは失われてしまうだろう」と某経済紙に投稿しています。
10月27日、労働政策研究・研修機構(JILPT)はメールマガジン労働情報第1912号を配信し 、厚生労働省が10月20日に公表した「令和5年版 自殺防止対策白書」を紹介しました。自殺原因に「職場の 人間関係」、「職場環境の変化」、「仕事疲れ」が多くを占めるとの指摘はやりきれません。詳細は以下の通りです。
●令和5年版「自殺防止対策白書」を公表/厚労省 厚生労働省は20日、「令和5年版 自殺防止対策白書」を閣議決定した。前年の自殺の 概況や自殺対策の実施状況を取りまとめるとともに、新しい自殺統計原票を活用して、 詳細な自殺動向を分析している。自殺原因のうち、勤務問題で多くを占めるのは「職場の 人間関係」、「職場環境の変化」、「仕事疲れ」であるとし、20歳代では、男女ともに 他の年代に比して「失業・就職失敗」の割合が多くなるとしている。 厚労省ホームページ「令和5年版自殺対策白書」はこちらから
厚労省は11月中に有識者会議を立ち上げ2019年に強引に成立させた働き方改革関連法案の効果を検証するとしています。残業時間の上限規制を撤廃し「脱時間給」の制度導入・裁量労働制の適用拡大等労働力確保のためのオーバーワーク法制を国ぐるみで実施する政策に効果はあったのでしょうか。職場が荒れたことだけは確かです。「令和5年版 自殺防止対策白書」がその資料ではないでしょうか。
10月25日、札幌平和運動フォーラムは「フォーラム平和・人権・環境」が24日に発出した「パレスチナ自治区ガザでの戦闘の即時停止を求める(平和フォーラム声明)を加盟組織等に周知しました。パレスチナ自治区・ガザ地区を実効支配するイスラム武装組織ハマスは、10 月7 日、イスラエルに対して大規模な襲撃を開始しし、イスラエル側も報復として空爆を実施しました。イスラエル・パレスチナ双方で7100人を超える人命が奪われる深刻な事態となっています。こうしたパレスチナ・ガザ地区をめぐる情勢を踏まえ、平和フォーラムが別紙のとおり声明を発出しましたのでお知らせいたします。組合員各位でご高覧ください。
パレスチナ自治区ガザでの戦闘の即時停止を求める(平和フォーラム声明)」
CUNNは10月23日、メール通信NO.2382を配信し、厚生労働省の有識者研究会「新しい時 代の働き方に関する研究会」が10月13日にまとめた報告書を紹介しました。連合通信が21日の隔日版に的確な解説が読みごたえがあります。また、報告書は札幌地区ユニオンが10月15日に「労基法改定の検討がはじまっています」として紹介したものと同様です。詳細は以下の通りです。
◎ CUNNメール通信 ◎ N0.2382 2023年10月23日 1.(情報)労基法の見直し方向示す/厚労省有識者研究会/柔軟化の「指南書」に 231021連合通信・隔日版 労働基準法の今後の方向性を検討してきた、厚生労働省の有識者研究会「新しい時 代の働き方に関する研究会」が10月13日、報告書をまとめた。今後の労基法の検討の 視点として、封建的労働慣行の排除と「心身の健康」を「守る」べきものとし、労働 者の多様な働き方の選択とキャリア形成を「支える」という新たな視点を提起してい る。厚労省の鈴木英二郎労働基準局長は同日の審議で、「報告書を指南書、マニュア ルとして労基法や契約法制、労働政策全般を検討していきたい」と述べた。 報告書は、リモートワークやフリーランスの増加など、労基法制定時には想定され なかった働き方の広がりに着目。労基法の検討の視点として従来の「守る」に加え、 「支える」という視点を提示した。 「守る」の視点では、強制労働や中間搾取の排除など封建的労働慣行の排除と、 「心身の健康」を守るべきものとする。 「支える」の視点については、「働く人の自発的な選択と希望の実現を「支える」 ことができるよう、『多様性尊重の視点』に立って整備されていくことが重要」とし た。 「健康確保」が繰り返し強調される一方で、1日8時間労働など労働時間規制を守 るとの視点は見られない。本人の希望次第で「自由」に働ける柔軟な対応を志向する 記述が目立つ。 今後の労働基準法制の方向性としては、過半数労組や過半数代表に加えた「多様・ 複線的な集団的な労使コミュニケーション」のあり方や、労基法上の「労働者」「事 業」「事業場」の基本的概念のあり方の検討のほか、「従来と同様の働き方をする人 が不利にならない」ための措置、AI・デジタル技術を活用した労働基準監督体制の 構築――などを列挙している。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 〈メモ〉実労働時間規制の転換 報告書は、時間や場所、企業にしばられない働き方が今後広がるとの近未来の社会 像を描きながら、実労働時間を規制する労働基準法を、「健康確保」を主に守る規制 に転換しようとしていると指摘される。 政府は、裁量労働制の拡大や高度プロフェッショナル制など実労働時間規制が行わ れないルールの拡大を推進してきた。さらに近年は、副業・兼業の推進、フリーラン スの拡大にも舵を切った。 報告書はこの流れと軌を一にし、「自発的な選択と希望の実現」を支える労働基準 法制への転換を表明。労基法の基本概念である「労働者」「事業」「事業場」のあり 方の検討を示唆した。 その狙いについて、本久洋一国学院大学教授(労働法)は「実時間規制を外して、 請負業務委託で働く人に(労基法を)適用する。つまり、『フリーランス保護』を踏 み台にして労基法の規制を薄めようとしている」と警告する。 裁量労働制の「労働時間の状況把握」や高プロ制の「健康管理時間」など、実労働 時間管理を必要としない緩い規制を中心とすることで、フリーランスにも適用を広げ ようとしているのではないかという指摘だ。 さらに、国の中長期的な展望として「フリーランス支援、働き方の多様化の美名の 下、労基法から『労働者』『事業場』という枠を外し、実労働時間規制から健康保護 へと規制を大きく転換するということが読み取れる」とも解説する。研究開発やI T、管理的業務に携わる正社員の事実上のフリーランス化を視野に入れた制度整備を 行う将来構想ではないかと危惧する。 厚生労働省は報告書を受け、検討会を近く開始するという。一日8時間働けば暮ら せる社会という働く者の願いと逆行しないか、注意が必要だ。 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク (発行責任者:岡本) 136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内 TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423 https://cunn.online E-mail:shtmch@ybb.ne.jp ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
労働基準局賃金課は、「年収の壁」対策として「配偶者手当見直し」に関する企業向けの資料を周知しました。9月27日の全世代型社会保障構築本部で確認された「年収の壁・支援強化パッケージ」に示される対応策の一つです。労働相談でも賃上げや就業時間増に伴う収入増と配偶者の所属企業の扶養手当対策が良く寄せられます。この資料をもとに配偶者の所属企業の制度改定が実施されれば、当事者の不安は解決されます。
10月20日 厚労省発「企業の配偶者手当見直し検討のためのわかりやすい資料を作成しました」
年収の壁対策「配偶者手当を見直して 若い人材の確保や能力開発に取り組みませんか?」
10月18日、労働政策研究・研修機構(JILPT)はメールマガジン労働情報第1909号を配信し 、10月12日の厚生労働省・労政審雇用環境・均等分科会で諮問された雇用保険法施行規則の一部 を改正する省令案要綱などを紹介しました。「年収の壁・支援強化パッケージ」、「106万円の壁」への対応策等を示しています。詳細は以下の通りです。
●雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱を諮問/厚労省 厚生労働省は12日、労政審雇用環境・均等分科会を開催し、雇用保険法施行規則の一部 を改正する省令案要綱を諮問した。 「年収の壁・支援強化パッケージ」の実施に向け、雇用保険法に基づくキャリアアップ助 成金制度の見直しを行うもの。 「106万円の壁」への対応として、同助成金に「社会保険適用時処遇改善コース」を新 設。 短時間労働者が被用者保険の適用となる際、労働者の収入を増加させる取組、または賃上 げと労働時間の延長を組み合わせる取組等を行った事業主に対し、労働者1人当たり最大 50万円を助成。 申請上限人数を撤廃し、2026年3月末までの暫定措置とする。 第62回労働政策審議会雇用環境・均等分科会 資料一覧 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案について(概要) 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案説明資料
厚生労働省の労働基準局 労働条件政策課が所管する会議体「新しい時代の働き方に関する研究会」 は労働関連の重要課題を様々な角度から検証しています。「有識者会議」として表示されます。2023年は3月20日の第1回から10月13日までに15回開催されています。13日の会議では労基法が対象とする「労働者」の考え方や労使協定の新たな枠ぐみ検討の必要性を「報告書」としてまとめました。厚生労働省は今後、研究会を立ち上げ、労基法改定に向けた議論を開始するとしています。企業の労務管理コストや人件費負担の見直しは業務委託や請負の弾力的活用を増やし、近年はフリーランス、自営型テレワーカー、在宅ワーカー及び個人業務請負・受託等雇用契約外等、働き方も多様化してきました。地域には、雇用と同質の働き方も多く何等かの規制・保護は必要と訴える労働組合も出ています。今後、この研究会がどのような議論・検討を進めていくか注視しましょう。
この検討会の 参考資料 111P以降に労働組合と企業の交渉についての調査結果が表示されています。「あなたは、労働組合が企業と交渉する際に、特に何に力を入れてほしいと思いますか」の問いに「力を入れてほしいことはない」が2番目に多く、これをどう解釈するか、興味深い資料です。
10月13日厚生労働省公表「令和5年版 過労死等防止対策白書」
これを機に、労災認定の項目に「睡眠時間」、即ち「適正な睡眠時間が取得できているか」が加わると良いですね。長時間労働の存在を立証する証拠として「継続的な短時間睡眠の存在」が使えるなら、救われる労働者も増えるのではないかと実感します。