9月3日労働政策研究・研修機構(JILPT)はメールマガジン労働情報/第1711号で、昨年労働局や労働基準監督署が実施した、外国人技能実習生の受け入れ・研修実施事業者に対する監督指導や送検状況を配信しました。内容は以下の通りです。
【外国人技能実習生の実習実施者に対する監督指導、送検等の状況を公表/厚労省】 厚生労働省は8月27日、全国の労働局や労働基準監督署が、2020年に外国人技能 実習生の実習実施者に対して行った監督指導や送検等の状況を公表した。 労働基準関係法令違反が認められた実習実施者は、監督指導を実施した8,124事 業場のうち5,752事業場(70.8%)。 主な違反事項は、使用する機械等の安全基準(24.3%)、労働時間(15.7%) 、割増賃金の支払(15.5%)など。 重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検されたのは32件。 8月27日の厚労省ホームページに掲載された内容「外国人技能実習生の実習実施者に 対する令和2年の監督指導、送検等の状況を公表します」 (技能実習生の実習実施者に対する監督指導、送検等の状況) 別紙「技能実習生の実習実施者に対する監督指導、 送検等の状況(令和2年)」
違反事項は、業務機械等の安全基準(24.3%)、労働時間(15.7%) 、割増賃金の支払(15.5%)に関するものが上位を占めています。危なくて、辛く、未払い多発という状況です。この中で書類送検は32件に留まっていますが、氷山の一角でしょう。業種には機械・金属、食料品製造、繊維衣服建設、農業が上位を占めています。観光地では外国人労働者を宿泊・飲食店によく見かけますが、サービス業は上位に出てきません。本当でしょうか、相談の現場には観光業・飲食店に勤務する外国人労働者の友人という外国人から結構な相談が寄せられます。現実は深刻です。