日本労働弁護団は9月16日「多様化する労働契約のルールに関する検討会に関する意見書」をまとめ公開しました。厚労省で検討中の有期労働規制、多様な正社員に関する改善提言で、無期転換行使に対する不法行為的措置禁止等も提言されています。連合通信・隔日版が9月28日報じました。CUNNがメール通信No.2016で加盟ユニオンに配信しました。
◎ CUNNメール通信 ◎ N0.2016 2021年9月28日 1.(情報)脱法許さない歯止め策を/日本労働弁護団が意見書/ 無期転換、多様な正社員で 210928連合通信・隔日版 日本労働弁護団(井上幸夫会長)はこのほど、厚生労働省で検討が進む、有期労働 への規制の見直しと、「多様な正社員」について、意見書をまとめた。無期転換権の 発生直前での雇い止めの防止など、脱法への歯止めを提言している。 近年一部で広がる、正社員の手当などの労働条件切り下げによる「格差是正」につ いて、意見書は「法の趣旨を潜脱(せんだつ)するもので、許されない」と強調。従 来の政府見解も同様だとし、脱法を許さないよう周知徹底を求めた。 無期転換ルールについてはあまり知られていないとの結果が各種調査で示されてい る。意見書は、雇用契約時に書面で説明する義務や、権利行使できる段階での説明義 務を事業主に課すことを提言。違反した場合は、労働者が無期転換権を行使したとみ なすなどの救済措置を提案する。 このほか、無期転換権の発生直前での雇い止めを防ぐ規定の創設や、雇用されない 期間を設けて権利を消滅させる「クーリング期間」の廃止、無期転換後の労働者と正 社員との間での不合理な格差を禁じる規定の創設――を求めている。 パート・有期法が適用されていない、非正規公務員にも「同様の立法措置」が必要 とした。 ●解雇回避努力が必要 「多様な正社員」については、当初決めた勤務地や職務の消滅を理由に、解雇など の不利益が押し付けられる事態が想定される。意見書は過去の裁判例から、「(事業 主による)解雇回避努力が必要」と指摘した。 そのうえで、正社員だからといって、無制限な残業や配置転換は許されていないと し、政府は判例を踏まえ、通達などで明示すべきと提言している。 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 日本労働弁護団 意見書 …………………………………………………………………………………………………………………………………… コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク (発行責任者:岡本) 〒136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内 TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423 E-mail:shtmch@ybb.ne.jp ……………………………………………………………………………………………………………………………………
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