11月の過労死等防止啓発月間 札幌は11/2シンポジウム開催

10月7日労働政策研究・研修機構(JILPT)は メールマガジン労働情報第1812号を配信し、厚生労働省が10月3日公表した11月の過労死等防止啓発月間の取り組みを紹介しました。内容は以下のとおりです。長時間労働の是正や賃金不払い残業対策の他、47都道府県48会場で開催するシンポジウムも紹介されています。

●過労死等防止対策推進シンポジウム、過重労働解消キャンペーン/厚労省

 厚生労働省は11月を「過労死等防止啓発月間」と定めている。過労死等防止対策
推進法に基づくもので、月間中、全国48会場で「過労死等防止対策推進シンポジウム」
を実施するほか、「過重労働解消キャンペーン」として、過労死等につながる過重労働
などへの対応として、長時間労働の是正や賃金不払残業などの解消に向けた重点的な
監督指導、全国一斉の無料電話相談などを行う。

厚労省10月3日発表「11月は「過労死等防止啓発月間」です」

札幌で開催されるシンポジュウムではパワハラに関する基調講演とパネルディスカッションが予定されています。以下のチラシ等をご参照ください。

11月3日 過労死等防止対策推進シンポジュウム チラシー01
11月3日 過労死等防止対策推進シンポジュウム チラシ ‐02

11月3日過労死等防止対策推進シンポジュウム チラシ 印刷用

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シフト制アルバイト労働者の休業手当適正支払いを実現

CUNNは10月5日、メール通信NO.2224を配信しシフト勤務者(アルバイト)の休業手当不利益支給是正の解決事例を紹介しました。以下のとおりです。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.2224 2022年10月5日

1.(報告)「やよい軒」のシフト制労働者が休業手当の適正支払いを実現/
                                 東京東部労組
〈全国一般東京東部労組書記長 須田〉
「やよい軒」のシフト制労働者が休業手当の適正支払いを実現!

 定食チェーン「やよい軒」で働くアルバイト労働者・岩佐哲弘さんが全国一般東京東
部労組に加入し、新型コロナウイルスの感染拡大を受けての営業自粛に伴う休業手当が
過少だったとして運営会社の株式会社プレナスに対して適正な支払いを求めてきました。
 会社側と団体交渉を重ねた結果、このほど岩佐さんが納得いく内容で解決の協定を結
ぶことができました。今回の問題はシフト制勤務で働く多くの非正規労働者に共通する
問題であり、この解決事例を活用しながら多くのシフト制労働者がともに声を上げても
らうために報告します。
  昨年、国の緊急事態宣言やまん延防止等重点措置などを受けて、プレナスは店舗の一
時閉店や営業時間の短縮を実施し、これに伴い該当店舗の労働者に休業を命じました。
岩佐さんもその一人ですが、支給された休業手当が労働実態に合致していない点を問題
視していました。
  岩佐さんは会社側と週3日勤務で雇用契約を結んでいましたが、実際には当時、平均
して週4.5日程度のシフト勤務に入っていました。ところが、会社側から払われた休
業手当は契約書上の週3日分だけでした。
 そこで岩佐さんは個人的に会社側と掛け合いましたが、解決する見通しが立たなかった
ため、今年7月に東部労組に加入し団体交渉を実施しました。その結果、会社側が支給し
ていた休業手当とシフトの実態に即した休業手当との差額相当分を含む解決金を支払う内
容で合意し、同9月21日付けで会社側と協定書を締結しました。
 一般的にシフト制によって働く労働者は直前まで労働日や労働時間が確定的に定まらず
店舗の都合などで勤務シフトが増減します。このため所定の労働日や労働時間があいまい
となり、コロナ感染拡大の状況下で休業手当の支給にあたって不利益をこうむる人が多く
発生しています。
 岩佐さんの場合、契約書で一応は勤務日を定めていましたが、実際の勤務シフトは契約
書よりも恒常的に多く入っていました。労働者の生活を守るという休業手当の趣旨から考
えれば、契約書の記載よりも多く働いている実態を基準に支給されるべきです。
 ところが、シフト制によって働いてきた非正規労働者がコロナ下で休業手当が支払われ
ない、あるいは支払われていても不当に少ないという相談が相次いでいます。実質的に雇
い止め・失業同然の扱いを受けている人も少なくありません。
 岩佐さんは今回の解決を受けて「一人では泣き寝入りするしかなかったが、労働組合で
声を上げることで納得いく解決が得られて良かった。自分以外にも同じように悩んでいる
労働者は多いはずなので、その人たちも一緒に声を上げてほしい」と話しています。
 全国のシフト制で働く労働者は岩佐さんに続いて生活と権利を守るためにともに声を上
げよう!

■参照ブログ記事

「 ブログ NPO法人労働組合作ろう!入ろう!相談センター」

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アルバイト・パート等のシフト勤務の運用はこれまで多くの問題点が指摘され、相談も寄せられていました。雇用契約時は週2日・1日5時間とされていても、多忙・人手不足を理由にフルタイムに近い働き方が常態化している、しかし、有給取得や休業補償は雇用契約の「週2日・1日5時間」から算定されることについての相談です。労基にも相当数の問合せ相談があったようで、コロナ禍の今年1月7日に「いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項」という雇用管理手引きを公表しました。もっと強い指導行為がないと行き渡りません。新しい資本主義の前に旧来の悪しき実態を改善すべきです。

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改訂版 副業・兼業促進パンフレット公表。賃金引上げなしの人材確保か?

10月5日労働政策研究・研修機構(JILPT)は メールマガジン労働情報第1811号を配信し、厚生労働省が10月3日公表した改訂版「副業・兼業の促進に関するガイドライン」パンフレットを紹介しました。内容は以下のとおりです。

●「副業・兼業の促進に関するガイドライン」改定版のパンフレットを公表/厚労省

 厚生労働省は3日、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」改定版の
パンフレットを公表した。同パンフレットは、ガイドライン7月改訂版の解説、
副業・兼業に関するモデル就業規則の規定、各種様式例をまとめている。
関連する裁判例、相談窓口・セミナーの案内等も掲載されている。

厚労省発表「副業・兼業の促進に関する ガイドライン わかりやすい解説」

厚労省発表 令和4年7月改定「副業・兼業の促進に関するガイドライン」

副業・兼業 厚労省サイト

どの業種も人手不足の中、キャリアアップの可能性を見出しとしたアフターファイブの就職斡旋の体です。人手減らしに副業先への配置命令・転籍命令が起きないように監視しましょう。

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雇用責任回避と経費節減に業務委託を悪用 

CUNNは10月4日、メール通信NO.2221を配信し業務委託契約を装い、自社の雇用責任を回避したり経費削減に知恵を絞る悪事例を2件紹介しました。以下の通りです。2例ともに当該労働者が労働組合に相談し解決に向け取り組んでいます。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.2221 2022年10月4日

1.(情報)使用者責任避ける隠れみのに/「業務委託」めぐる二つの事件
                                                    221004連合通信・隔日版

 労働者として働いてきたのに、実は委託契約だと言われ、権利行使、権利保障が妨げら
れるというトラブルが立て続けに起きている。 政府が、雇用によらない働き方を推奨す
る一方で、請負契約が、使用者責任を回避するための隠れみのとして利用されている実情
が浮かぶ。

●有給取得、認めず/アテネ・フランセ

 老舗の語学学校アテネ・フランセ(東京都千代田区)では、フランス人講師たちが労組
に加入し、有給休暇の取得や無期雇用への転換を求めているが、学校側は講師とは「業務
委託契約」であると主張し拒否している。
 アテネ・フランセ労働組合と上部団体の横浜地区労働組合協議会(神奈川労連)による
と、中央労働基準監督署は4月、同校に対し労働基準法24条違反(賃金未払い)があった
として是正勧告を行った。
 フランス人講師の40代男性が昨秋、有給休暇を取得したところ、その後学校側の求めに
応じて行った補講の賃金が支払われなかったことに対する勧告。学校側は「業務委託契約
」と主張し、「補講の対価」として相応の金銭を供託したが、講師の男性は賃金として支
払うべきだとして受け取っていない。中央労基署は勧告の「未是正」として扱っている。
 労基署への申告後、学校側は、男性が子どもを通わせる保育園に電話するなどの嫌がら
せも行ったという。
 その後、他の講師が有給休暇の取得や、無期雇用への転換を求めたが、業務委託契約と
の理由で拒否されている。
 同労組は、講師らの契約書に「雇用契約」と書かれ賃金規定が定められていたことや、
ビザの申請書や保育園の就労証明書に学校側が「雇用契約」「パートタイム」と記入して
きたこと、同校が雇用調整助成金などを受給してきたことを挙げ、業務委託契約とする同
校の主張の矛盾を指摘している。
 今後、訴訟提起も含めて検討している。

●看護師を業務委託に/茨城県のコロナ療養施設

 茨城県内のコロナ療養施設で点滴などの業務を担っていた看護師が、「即日解雇」され
たのは違法として、県と、仲介した人材会社メディカル・コンシェルジュに対し計340万
円の賠償を求め、このほど水戸地裁に提訴した。
 看護師の女性は、メディカル社に紹介され、昨年10月下旬から翌年3月末までの契約で
働き始めたが、1月半ばに身に覚えのない理由で契約を打ち切られた。「即日解雇」だっ
た。
 女性の契約は業務委託で時間給。業務委託は発注者の指示を受けず自力で業務を遂行す
る必要があるが、契約書には業務に際し「県の指示に従わなければならない」とされ、点
滴などの医療行為については医師の指示に従っていた。
 訴状は、実態は雇用であるものを業務委託契約としたとし「エッセンシャルワーカーで
ある看護師に十分な法的保護が及ばないリスクを負わせ」たと批判している。
 仲介したメディカル社の言動も解せない点が多い。同社は看護師の勤務シフトを組み、
女性に「即日解雇」を告げるなど雇用主や使用者であるかのような振る舞いをしている。
 原告の女性は東京ユニオンに加入。県やメディカル社は「適正な業務委託」(県)、
「業務委託として紹介しただけ」(同社)などとして、当事者として是正しようとする姿
勢を見せていないという。
 茨城県、人材会社のいずれもが責任を負わない仕組みに、「業務委託契約」が利用され
ている――そんな実情が浮かぶ。

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「新しい資本主義」を掲げながらも労働者への配分については語らず、500兆を超える内部留保に触れることなく経済優先策を広言する演説は空虚としか言えません。実業では労働者の権利・福利・賃金を圧縮する方法に知恵を巡らし偽装請負を堂々と敢行する事業者が増えています。実態可視化に動けるのは労働組合です。ガンバロー!

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耳が痛い・論文 「日本雇用慣行における集団-労使関係と賃上げを中心に」

CUNNは9月28日に配信したメール通信NO.2214で、労働政策研究・研修機構(JILPT)統括研究員である呉学殊さんの論文を紹介しました。内容は以下のとおりです。ちょっと耳が痛い内容です。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.2214 2022年9月28日

1.(情報)「日本雇用慣行における集団-労使関係と賃上げを中心に」/
                              呉学殊さん

労働政策研究・研修機構(JILPT)統括研究員である呉学殊さんの標記論文が、
9月25日に公刊された『日本労働研究雑誌』10月号に掲載されました。

添付して送付します。

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10/2から新最賃 時間給920円!

2022年10月2日から、北海道最低賃金は時間額920円に改定されます。北海道内の事業場で働くすべての労働者(臨時、パートタイマー、アルバイト等を含む)の賃金に対して適用されます。この最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金及び時間外等割増賃金は算入されません。 特定の産業(「処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類製造業」、「鉄鋼業」、「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」、「船舶製造・修理業、船体ブロック製造業」)で働く方には北海道の特定(産業別)最低賃金が適用されます。新特定最低賃金は12月1日発効を目途に協議中です。所管行政は以下の北海道労働局及び各地域の労働基準監督署です。

・北海道労働局 労働基準部 賃金室 ℡ 011—709—2311(内線 3533) 
・札幌中央 労働基準監督署 ℡ 011-737-1191
・札 幌 東 労働基準監督署 ℡ 011-894-2815
・函 館 労働基準監督署   ℡ 0138-87-7605
         江差駐在事務所  ℡ 0139-52-1028
・小 樽 労働基準監督署  ℡ 0134-33-7651
     倶 知 安 支 署  ℡ 0136-22-0206
・岩 見 沢 労働基準監督署 ℡ 0126-22-4490
・旭 川 労働基準監督署    ℡ 0166-99-4704
・帯 広 労働基準監督署    ℡ 0155-97-1243
・滝 川 労働基準監督署    ℡ 0125-24-7361
・北 見 労働基準監督署    ℡ 0157-88-3983
・室 蘭 労働基準監督署    ℡ 0143-23-6131
・釧 路 労働基準監督署    ℡ 0154-45-7835
・名 寄 労働基準監督署    ℡ 01654-2-3186
・留 萌 労働基準監督署    ℡ 0164-42-0463
・稚 内 労働基準監督署    ℡ 0162-73-0777
・浦 河 労働基準監督署    ℡ 0146-22-2113
・苫 小 牧 労働基準監督署 ℡ 0144-88-8899

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10・19戦争をさせない北海道委員会総がかり行動

10月3日から始まる臨時国会で、岸田内閣は安保関連3文書の改定作業を本格化し、敵基地攻撃能力の保有を目論んでいます。正に、平和と民主主義を毀損する行為に取り掛かる勢いであり、世界平和に尽力する旨の発言が虚しく響き憤怒に堪えません。このような中、戦争をさせない北海道委員会では10月の総がかり行動を下記のとおり発表しました。札幌地区ユニオン組合員の積極的な参加をお願いします。

【10・19戦争をさせない北海道委員会総がかり行動】

1 日  時 2022年10月19日(水)18:00~18:30
2 場  所 大通西3丁目 西側
3 主  催 戦争をさせない北海道委員会
4 内  容 街頭宣伝行動/デモ行進なし
5 参加要請 主催者より具体的要請数は示されていません。
       ※札幌地区ユニオンの組合員の皆さん 積極的参加お願いします。

9月27日、国論を二分したまま安倍元総理の国葬が強行されました。多くの国民が反対を叫び会場に押し寄せ、地方では連日の反対集会・デモが繰り広げられました。多くの民意を無視した強硬姿勢は故人の遺志を汲んでの振る舞いとしか思えません。連合本部会長の参加にいたるプロセスもまた、現政権の姿勢に「瓜二つ」であり「労使は鏡」という我が先達の言葉に改めて得心する次第です。加盟組織・組合員に対する説明なしの団結呼び掛けは虚しい。

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