第31回CUNN全国交流集会 ひょうご姫路集会報告集 先行公開

本日、 CUNNメール通信N0.1652が配信されました。第31回CUNN全国交流集会ひようご姫路集会の報告号でした。この内容で全国送付用に印刷しています。先行公開しますのでご覧ください。第32回は横須賀で開催すべく準備中とのことです。

CUNNメール通信NO.1652の内容はこちらです。

非正規労働者の待遇改善はCUNNの大きなテーマです。2月14日札幌地裁に日本郵便の契約社員等6名が同一労働同一賃金を根拠に約420万円の損害賠償を求める訴えを起こす旨の報道がありました。全国一斉行動とのことで、14日と18日に7地裁で訴えを起こすとのことです。既に先行している裁判と併せて、後半の内容に注目していきましょう。

◎2月15日17時~札幌地区ユニオン2020春闘学習会

◎3月14日15時~札幌地区ユニオン第22回定期総会

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2/3「賃金等請求権の消滅時効に関する法律案要綱に対する意見書」 日本労働弁護団

日本労働弁護団が「賃金等請求権の消滅時効に関する法律案要綱に対する意見書」を提出しました。提出を公表した際の声明は次の通りです。

                                 2020/2/3

第158回労働政策審議会労働条件分科会において諮問された改正民法に関連した
労基法115条の在り方等に関する「労働基準法の一部を改正する法律案要綱」に
ついて、日本労働弁護団では本日意見書を出しました。

要綱は、
➀改正法の適用を賃金債権発生時としたこと
➁施行日を改正民法に合わせて2020年4月1日としたこと
➂賃金債権の時効を改正民法にあわせて5年としたこと

は評価できるものです。しかし、

➃賃金債権の時効を「当分の間、3年」としたこと

は労基法の趣旨に反するものであり、反対です。➃については端的に削除するべきです。
仮に➃を残すとしても、明確に期限を付すべきです。下記に意見書を掲載しました。
是非ご考察ください。

【賃金等請求権の消滅時効に関する法律案要綱に対する意見書(20.02.03)】(PDF)

【賃金等請求権の消滅時効に関する法律案要綱に対する意見書(20.02.03)】(PDF) はこちらです。

国会の議論ではこの意見書の内容を重く受け止めて真摯に議論して欲しいものです。閣議で提案を法律案提出を了解したようです。札幌地区ユニオンとしては賃金未払いの請求時効は10年でも少ないと思いますが、せめて民法を下回るようなことは是が非でも撤回して欲しいと考えています。

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◎3月14日15時~札幌地区ユニオン第22回定期総会

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札幌パートユニオン機関紙「陽だまり」No.184 ご覧ください!

札幌パートユニオンの機関紙「陽だまり」No.184が出来上がりました。内容は以下の通りです。札幌市内は1月迄の小雪が嘘のようにドット降っています。雪まつりの雪不足は解消されるようですが、コロナウイルスの猛威に来場者が少なくなるのは心配と報じられています。お祭りよりも健康です、健康な体あっての生活です。しょうがないですね!

【陽だまりNO.184目次】
1P 地域で仲間をひろげ未来を切り拓こうむ! 会長新野勝昭
2P 札幌パートユニオン第36回定期総会(お知らせ)
3P 第3回定例学習会(12/27)
   安倍自民党政権の「憲法改正」とは何か 意見を出し合おう その3回目
   札幌地区ユニオン 2020春闘プレ学習会/忘年の会
   2月15日17時~ 札幌地区ユニオン2020春闘学習会に参加しよう
5P 北海道地域ユニオン第20回定期大会
    2020春季生活闘争石狩地域討論集会
6P  労働弁護団北海道ブロック主催 労働法連続講座 緊急集会
    均等・均衡待遇実現を求めて 「同一労働同一賃金の現在」
7P 平和の取り組み
8P パワーハラスメント防止指針 誰を守るつもりなのか!
9P 未払賃金請求期限3年(当面)に正義はあるか?
10P あらの会長の二言三言 超格差社会アメリカを考える
11P 職場の問題解決の取り組み
   ・労働時間を削減!不利益扱いで再度の不当労働行為!
   ・資料の提示を拒む!不誠実交渉、不当労働行為で申立て
12P 日程/お知らせ/編集後記

札幌パートユニオン機関紙「陽だまり No184 の内容はこちらをクリックしてください。」

3月14日は札幌地区ユニオンの第22回定期総会です。15時から札幌すみれホテルで開催します。連合中央では各地域で活動する地域ユニオン・地区ユニオンを「ゼネラル連合」という新組織に統合し連合本部の直接指揮命令下に置くとしいう構想があるそうです。自主的に活動する組織に対して本部直接命令のような形で指揮命令下に置く・・・どこかの葬儀屋と似ていませんか!?札幌地区ユニオンは今のスタンスから変わるつもりはありませんけど…!!

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弁論集結 東京キタイチユニオン労災解雇撤回闘争 控訴審

今日午前10時札幌高裁で東京キタイチユニオン矢部執行委員長の解雇撤回裁判の控訴審第一回弁論が開かれました。第一審・札幌地裁の解雇有効判決の後、弁護団を補強し臨んだ今日の控訴審弁論期日には札幌地区ユニオン組合員10余名が傍聴に参加しました。控訴理由書と控訴答弁書の陳述の後、当日提出された会社側書証の取り扱いについて合議等が行われ10時5分終了予定のところ同15分に集結とされ、判決言い渡しを4月15日13時10分としました。ただ、その後和解協議が別室で開かれ3月12日に再度協議期日が設定されました。この和解協議で合意に至らない場合判決を迎えることになります。控訴理由書・答弁書の内容、控訴審進行中の裁判官の対応及び和解協議最中の表情(傍聴者は入室できないので、出入りする関係者の顔を遠めからウォッチ)から判断する限りでは控訴審まで頑張って良かったかな、という雰囲気です。裁判官は傍聴人を気にしていたようで、組合関係者が職場復帰後もフォローする体制を持っているとの説明に聞き入っていたとのことです。傍聴行動の大切さを改めて感じました。気を緩めず頑張りましょう!傍聴参加の皆さんありがとうございました。

     雪のちらつく札幌高裁前で団結の一枚!寒くても熱い!!

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3/29 札幌市公契約条例シンポジュウムへ行こう!

札幌市公契約条例(案)は2013年10月31日に札幌市第3回定例市議会で僅差(1票)で否決されました。1年8カ月の議論を重ねた結果、土壇場で否決となったときは関係労働者におおきな失望感が残りました。それでも、今なお札幌市公契約条例の制定を求める会の活動は継続され、札幌市や市議会議員団等と意見交換を重ねています。今、全国では60超の自治体に公契約条例が制定され北海道でも旭川市が2016年12月に制定しています。このたび、同会では公契約条例制定に向け全国で活躍される永山利和先生を招き下記のとおりシンポジュウムを開催します。是非参加してみましょう!

     北海学園大学川村先生より頂戴したチラシです。

札幌地区連合は当時の活動中、全道各地協の協力を得ながら8万筆の署名を集め札幌市議会議長に提出しました。上田市長(当時)も相当リキが入っておりかなり強くアピールをしてくれていました。当時と比べると少し熱が冷めている感はありますが今年こそという意気込みは漲っています。頑張りましょう!

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「1年のたたかいのスタートは、春闘から」自治労中央2020春闘方針  会計年度任用職員の処遇改善等を重点項目に

自治労は1月30日と31日、千葉市川市において中央委員会を開催し2020春闘方針を決議しました。賃金改善の他、各自治体が条例化している会計年度任用職員制度の公正運用等を重点としています。同制度については、同じ自治体で働く常勤職員との均等・均衡を基本に制度の改善を行う必要性があるとしています。是非とも頑張って欲しいと思います。「会計年度」という言葉から会計年度ごとに雇用契約年数がリセットされ、常に新規採用というイメージがあります。各地域生活者と直に接し、均等・高質サービスを昼夜求められる職場です。低廉不均衡は職員のみならず地域も不幸にするのではと感じます。中央委員会の内容は本日JILが配信しています。

JIL配信の自治労中央委員会(1/30-31)の内容はこちらです。

1月31日と2月1日に札幌市定山渓で開催した石狩地域2020春闘討論集会でも札幌市労連から会計年度任用職員制度の取り組みが報告されました。かなり詳細な取り組みに関心が集まりました。是非、満願成就となるよう頑張って欲しいと感じます。非正規組合員が過半数を占める札幌地区ユニオンもお手本にさせていただきます。

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熊沢誠先生の講演「過労死・過労自殺はなぜ繰り返されるのか」

労働分野への道標・指摘・啓発に多くの実績・功績を残され、中小労組運動のご意見番として慕われ敬愛の念を集められる熊沢誠先生(甲南大学名誉教授)が来札され、下記・添付の公開講義でお話しをされます。 滅多に体験できるものではありません。奮って参加してみませんか!?

日 程:2020年2月10日(月)
時 間:16:30~18:00
場 所:北海道大学学術交流会館小講堂
テーマ:「過労死・過労自殺はなぜ繰り返されるのか」
参加費:無料

(参考)
夢もなく怖れもなく 労働研究50年 熊沢誠のホームページ

           北海学園大学川村雅則先生から頂戴したチラシです

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労基法改悪 押し返そう! みんなで!

連合の労基法改正案(改定案が正しい)に対する姿勢がイマイチわかりません。今開会中の201通常国会で成立を目指す連合の最重点課題法案5本に労基法改正案が含まれています。内容は未払い賃金の請求時効に関するもので民法と同じく5年を原則としつつ、当面3年とし適宜見直すというもの(労政審まとめ)です。連合としてこれをこのまま賛成で押し通すというのはいかがなものかと思います。各地の春闘討論集会の中でも具体的に説明がありません。1月28日の院内集会でも触れたのでしょうか。踏み倒された労働者からすれば、何で民法より短いのだと思うし、第一、3年とする理由がわからないと感ずるものです。経営側の設備投資が理由としていますが未払い賃金を支払う設備投資って一体なんだ、となります。更に、適宜見直しといっても時期が不確定では見直さないと一緒です。残業割増率の件と同様15年放置のままでしょうか。議論に加わり押し切られたとはいえ、頑張る方法はある筈、連合の力を結集して頑張らないと・・・、という声が聞こえます。CUUNメール通信では院内集会の内容が配信されています。

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1649 2020年1月29日
1. (情報)雇用保険法改正などの成立を/通常国会で連合/最重点法案を設定
                                         200130連合通信・隔日版
 通常国会開会を受け、連合は最重点法案を設定し、成立や修正を求めている。賃金
債権の消滅時効を現行の2年から原則5年(当面は3年)に引き上げる労働基準法改
正案をはじめ、65才以降の複数就業者の雇用保険適用拡大、複数就業者の労災保険給
付と適用要件の合算、70歳までの就業確保――などを束ねた法案も成立させるべきと
している。
 非婚一人親の寡婦控除適用などの税制改革関連法案には、金融所得の引き上げなど
所得再配分機能の強化を求める。年金制度関連法案については、小幅な修正にとど
まっているとし、短時間労働者の適用要件の一層の緩和を求めていく。
 1月28日に開いた院内集会で、神津里季生会長は「桜を見る会」など政権の疑惑を
徹底究明すべきとした上で、年金の底上げが必要と指摘。政府の「全世代型社会保障
改革」については、財政悪化から目を背けており「社会保障改革と呼ぶに値しない」
と批判した。
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コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク  事務局
       (発行責任者:岡本)
136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内
TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423
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石狩地域2020春闘討論集会に参加しました(2)

2月1日前日に引き続き石狩地域2020春闘討論集会に参加しました。光崎連合石狩地協副事務局長の方針説明の後、3組織(札幌市労連、札幌地区ユニオン・パートユニオン、全自交)が報告に立ちましたた。連合石狩地協方針では、地域賃金実態調査に基づく賃上げ方針の他、地場雇用環境改善に向けた各種取り組みが提起されました。3組織からは、札幌市労連の会計任用制度に関する取り組みが報告され4月の運用開始後も粘り強く交渉を進める決意が報告されました。札幌地区ユニオン・パートユニオンからは、地場通信事業会社に勤務する契約社員組合員が定年制度強要・賃金切り下げ撤回の取り組みを報告しました。同組合員は団体交渉から労働審判・労働委員会不当労救済申し立てへと取り組みを強化し確認協定は団体交渉で行うという長期間の取り組みを報告し、連合石狩地協へ全ての非正規労働者を包摂する取り組みを進めて欲しいとしました。全自交からは消費税引き上げに伴う運賃改定と労働条件改善について報告がありました。2日間の討論集会では多くの質疑が交わされ2020春闘勝利に向け活気あるスタートを切ることになりました。

石狩地域の地場春闘方針を説明する連合北海道石狩地域協議会光崎副事務局長
最低賃金引上げの取り組みの重要性を説く札幌パートユニオン新野会長
同一労働同一賃金の内容周知を求める札幌地区ユニオン小林執行委員
全非正規労働者・中小労働者を牽引する運動構築を連合に求める札幌パートユニオン組合員
団結ガンバロー三唱で活気ある集会を更に盛り上げる 連合石狩地協野宮会長

札幌地区ユニオンは2月15日、春闘学習会を開催します。この二日間の熱気を活かし、大いに議論しよう!

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石狩地域2020春闘討論集会に参加しました(1)

1月31日札幌市定山渓で二日間の日程で開催される連合石狩地協主催の2020春闘討論集会に参加しました。31日は連合北海道から方針説明がありました。連合白書の内容を中心としたもので、賃上げの正当性を中心に説明されました。包括的内容であり地域の取り組みは詳細なものはありませんでした。質疑では札幌地区ユニオンから、同一労働同一賃金への対応について、無期雇用転換者の労働条件確保の具体的取り組み説明を求めました。また、派遣労働者について組合のない企業・従業員への対応や派遣会社内の正社員への対応について説明を求め、セクハラ・パワハラ指針にある相談窓口は社外公設を重視すべき、労基法の一部改正の国会議論の賃金未払い請求時効は5年原則を堅持し、当面3年の場合であっても見直しまでの期間を明確にすべきではないかとしました。連合北海道は回答を留保しました。続いて労働弁護団北海道ブロックの桑島良彰弁護士から同一労働同一賃金について講演を受けました。同弁護士は労契法第20条を根拠とする格差の不合理性撤廃訴訟の経緯から説明し、今後のパート有期雇用法第8条・第9条を根拠とする不合理格差撤廃・同一労働同一賃金実現の取り組みは労組の活動がポイントであると強調しました。2日目の議論は1日午前9時30分から開催されます。石狩地協の闘争方針が説明され、構成組織の取り組みが報告されます。この内容は、今日夕方をめどにお知らせします。

連合北海道組織対策局長の連合北海道方針説明
同一労働同一賃金・労基法一部改訂法案への取り組み姿勢を質す札幌地区ユニオン山本書記長
正規・非正規、組合員・非組合員 全ての労働者の団結が大事 桑島良彰弁護士

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