労災保険制度の事業主不服申し立て制度の導入を阻止しよう!

CUNNは12月4日、メール通信N0.2234(11月3日発信)を再送し労災保険制度における事業主不服申し立て制度の導入に反対する緊急声明を発信しました。以下の通りです。

11月30日に厚労省労災管理課との意見交換が全国安全センターにより行われ、全国ネットから
も参加しました。こような重大な労災保険制度の根幹を揺るがすようなことが数回の「検討会」と
「通達」だけで強行されるのを許することはできません。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.2234 2022年11月3日

1.(情報) 労災保険制度における事業主不服申し立て制度の導入に反対する緊急声明/
                                  全国安全センター

   ⓵全国労働安全衛生センター連絡会議(全国安全センター)の緊急声明
   
   ⓶10月27日朝日新聞記事

を添付して送付します。
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コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク  発行責任者:岡本)
〒136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内
TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423
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安全衛生センターの緊急声明にもあるとおり、現状多くの職場で事業主による労災申請への協力拒否、労災申請労働者への嫌がらせ及び労災休業中の労働者に対する退職強要が散見されます。労働相談窓口にも緊急対応に関する問い合わせは寄せられています。労災申請や職場復帰をやむを得ず断念する労働者も多いのではないでしょうか。今後、事業主による労災保険支給決定の要件該当性に関する不服が認められると、事業主は、間違いなく「この労災認定は、実際には支給要件に該当しない」と、社会や被災労働者に対して公然と主張するでしょう。労災被災者に対する事業主の圧力と弾圧の根拠に国が「お墨付き」を与えることになるでしょう。労災制度の根底が覆る事態で労災被災者の職場復帰や再発防止策に多大な不利益をもたらすものです。全国安全センターは11月30日の厚労省労災管理課との意見交換の際、強く反対する旨を申し出ていてます(12月3日の各紙報道)。人材の大切さを公言する現政権の腹の底が見えたような仕打ちです。労災保険制度の事業主不服申し立て制度の導入を阻止しましょう!

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国際キャンペーン「アマゾンは責任を取れ」への連帯 全国ユニオン

CUNNは11月28日のメール通信N0.2253で全国ユニオンが取り組む、国際キャンペーン「メイク・アマゾン・ペイ(アマゾンは責任を取れ)」への連帯行動を紹介しました。以下の通りです。11月24日にこのホームぺージで紹介した「アマゾン配達員ホットライン」もこの行動の一環です。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.2253 2022年11月28日

1.(情報)「アマゾンは責任を取れ」/国際キャンペーンに労組が連帯
                       221126連合通信・隔日版

 インターネット通販大手アマゾンの荷物を配送するドライバーらが11月25日、
アマゾンジャパン本社前で抗議の声を上げた。1日200個もの荷物量の軽減や団体
交渉に応じるよう求めている。
 国際キャンペーン「メイク・アマゾン・ペイ(アマゾンは責任を取れ)」に連帯する
行動だ。全国ユニオンが21日、都内で会見を開き、説明した。
「メイク・アマゾン・ペイ」キャンペーンは、アマゾンの年末商戦「ブラックフライデー
」(11月25日~12月1日)に合わせて、世界各国の労働組合や環境団体などが取り
組む行動。労働環境改善や気候変動への対応など、アマゾンに社会的責任を果たすよう求
め、デモやストライキなども行われている。今年は30カ国以上で同時アクションが計画
される予定だ。
 全国ユニオンには、ホワイトカラーの社員らでつくるアマゾン労働組合(東京管理職
ユニオン)と、今年相次いで結成した配達ドライバーによるアマゾン配達員労働組合横
須賀支部、同長崎支部(いずれも東京ユニオン)がある。
 全国ユニオンの鈴木剛会長は21日の会見で「アマゾン労組には解雇に関する相談が相次
いで寄せられている。配達員労組では荷物量が深刻な問題だ。ともに世界の行動に連帯し
て声を上げ、職場環境を改善させる」と語った。
 連合の河野広宣総合局長も同席し、支援を表明した。

●職場で署名集める
 
 組織化を支える菅俊治弁護士によると、6月に結成した同横須賀支部ではドライバーと
契約を結ぶ下請け会社と交渉を重ね、長時間労働などを一部是正させた。だが、根本問題
である荷物量の負担は変わっていないという。
 組合は現状を打開しようと職場で署名を集め30人弱が働く配送センターの約3分の2
のドライバーから賛同を得た。菅弁護士は「彼らは個人請負契約で、いつ首を切られても
おかしくない。(契約解除という)リスクを負っても荷物量軽減を会社に訴えたいという
強い思いで動いている」と語った。
 11月25日、アマゾン本社前で、アマゾン労組と配達員労組横須賀支部の組合員や支
援者ら約30人が抗議行動を展開した。
 横須賀支部の書記長は配送拠点の同僚たちから署名を集めた経緯を述べ、「これはドラ
イバーの総意だ。この1週間でも複数のドライバーが(過密労働によって)体調を崩して
早退する事態になっている」と改善を求めた。
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       (発行責任者:岡本)
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札幌地区ユニオンに寄せられる配達員ドライバーの相談は長時間労働と契約内容に関するものが大半です。各ドライバーは配達請負会社と個別の業務(配送)請負契約を結び1日12時間拘束で働きます。配達請負会社が契約する店舗の商品を配達します。待機場所の配達ドライバーに配達請負会社から都度指示があり指定宅へ配送するというもので、労働保険・社会保険の類は皆無です。労働者制無を強調する様なスタイルです。

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ハラスメントによる年間の離職者、推計87万人/パーソル総合研究所調査

11月25日労働政策研究・研修機構(JILPT)は メールマガジン労働情報第1824号を配信し、パーソル総合研究所が11月18日に発表した「職場のハラスメントに関する調査」結果を紹介しました。内容は以下のとおりです。

  ●ハラスメントによる年間の離職者、推計87万人/民間調査

 パーソル総合研究所は18日、「職場のハラスメントに関する調査」結果を
発表した。2021年の年間におけるハラスメントを理由とした離職者数は推計
約86万5,000人。うち573,000人が退職理由としてハラスメントが
あったことを会社に伝えられておらず、会社が把握できていないとしている。
 業種別では、「宿泊業・飲食サービス業」(17.9%)、「医療・福祉」
(14.4%)、「卸売業・小売業」(12.6%)など。

  パーソル総合研究所、職場のハラスメントに関する調査結果を発表

上位の業種は当労働相談窓口に寄せられる上位3業種と同じです。こちらの相談内容で共通しているのは「職場定員数が守られていない=人手不足」です。パーソル総合研究所の調査ではどうなんでしょうか。興味深い、とても丁寧な調査です。

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アマゾン配達員ホットライン 24日午後6~10時にホットライン

全国ユニオン傘下の東京ユニオンはインターネット通販大手アマゾンジャパンの配達員で構成する労働組合結成に取り組んでいます。これまで2つの支部結成が公開されています(9月10日掲載記事をご参照ください)。マスコミ等でも紹介されたことから電話による問い合わせが続き、11月22日には支援団体が東京都内で記者会見を開き各地の支部結成の状況や組合員の待遇改善デモ企画等を発表しています。詳細は以下の通りです。

アマゾン配達員の処遇改善の取り組み続々!

全国ユニオンは、各地に労組支部を広げるとして11月24日午後6時~10時にホットライン(050・5808・9835)を開設して、配達員からの相談を受け付けるとしています。

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パートら短時間労働者の社会保険加入要件緩和の検討開始

11月11日、政府は全世代型社会保障構築会議を開き、社会保険(厚生年金や健康保険)に加入するパートら短時間労働者の要件緩和を検討するとし、企業規模の要件撤廃や、対象を働く時間が週20時間未満の人へ拡大することを議論するとしました。短時間労働者の社会保険加入要件は今年10月から企業の従業員数が101人以上、週20時間以上の労働、月収が8.8万円以上等を満たすこととされています。また、2024年10月からは従業員数の要件が51人以上迄広がることが決まっています。この度の会議ではこの要件を撤廃することが議論され、実現すれば60万人程度の加入増が見込まれるとしています。会議の内容・資料は以下のとおりです。

全世代型社会保障構築会議(第8回)議事次第と資料はこちらです。

この会議には連合からも委員がとして参加しています。資料9では連合の考え方が詳しく説明されています。「すべての労働者に社会保険の適用を」の項ではフリーランスを含むすべての人を社会保険対象とすべ説明しています。連合加盟でも地方の小規模末端組織には中々、連合方針が伝わりません。政府のホームページから連合方針を入手するという皮肉な現状に違和感があります。

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CUNN 全国で最賃再引き上げの取り組み

CUNN加盟組織が全国各地で最低賃金の引き上げに取り組んでいます。街頭宣伝行動や労働局への要請行動が報告されています。以下、取り組みの様子を掲載します。

11月2日、ユニオンネットワーク・京都で京都労働局に2回目の要請
〈きょうとユニオン委員長 笠井弘子〉
11月2日、ユニオンネットワーク・京都で京都労働局に2回目の要請を提出しました。
当日、労働局から9月30日に出した1回目の要請を検討した結果を回答するという事で
4人で訪問しました。
労働局の回答の前半は、こちらの要望の理由を4点でまとめ、
①2022年中賃の公益委見解
②基礎的支出の上昇が最低賃金上昇を上回る
③外国では物価スライド制になっている例もある
④最賃法12条に基づいて再改定は可能

ということですね。と確認したうえで、
後半では、
物価上昇は理解するが、改定の3要素の内、残り2つ
「賃金」と「支払い能力」という点で難しい。
本庁にも確認したが、異例の見直しをするまでの状況とは
言えない。という見解でした。

こちらからは
11/2付申入れに記載の通り
①「賃金」の引き上げはすぐにはできない
②物価上昇は賃上げを待ってくれない
③低所得者は貯蓄ゼロ世帯も多く、半年先の賃上げを待つ余裕はない
④企業物価指数は消費者物価以上に急騰しているが価格転嫁ができているわけではない
したがって「支払い能力」はむしろ悪化している。

結論として「賃金」「支払い能力」を盾に最賃引き上げをしなければ、
負のスパイラルに落ち込むだけで、電気・ガスの高騰する中、冬が越せない。
中小企業が賃金を引き上げられる施策を早急に実施し、賃上げを実現すべき。
そのような根本的な施策を考えるのは「厚労省」の責任だ。
国民の大多数の労働者に責任をもって賃金引き上げを実現できるのは経産省ではなく
厚労省だ。
負のスパイラルに転落しないように「最低賃金制度」が突破口を開くべきだ。

それと、本日(11/2)中央最賃審議会の目安全員協議会が開催されている。
ランク制の見直しを小手先ではなくランク制廃止全国一律化へと見直してほしい。
理由は、
① 必要生計費に都市と地方で極端な差はない事
② 全国チェーンなどで働く非正規などは最低賃金を基準とした賃金になっている。
  同じ仕事、同じマニュアルで同じ商品やサービスを提供している労働者が
  働く場所が違うだけで200円以上も時給が違うのは同一労働同一賃金に反する。
  それを「最低賃金」という法で決められた制度が破壊することは問題だ。
以上を強く求める。

賃金室長は理解を示しつつ、また物価高騰で低賃金労働者の生活が苦しい事には共感
しつつ、慎重な態度を崩しませんでしたが、いつになくよく話をしてくれたかと思い
ます。
10月31日、水戸駅南口で最賃街頭宣伝 茨城ユニオン

〈茨城ユニオン〉

10月31日、水戸駅南口で最賃街頭宣伝、みんなでマイクを握りチラシ配布をしました。チラシの配布状況ですが以前に比べて良かったです。

11月5日 最賃街頭宣伝を鶴見駅頭で実施 よこはまシティユニオン

〈よこはまシティユニオン〉

組合員12名が11/5(土)12:15~13:00にJR鶴見駅西口で手作り看板や横断幕、全国ネット「のぼり旗」などを掲げ、最賃アップや地域格差是正などを訴えながら、ビラを約130枚配布しました。

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経済・労働政策の誤りを認めた世直し施策が必要  就労条件総合調査から

11月2日労働政策研究・研修機構(JILPT)は メールマガジン労働情報第1819号を配信し、厚労省が10月28日に公表した2022(令和4)年「就労条件総合調査」の内容を紹介しました。内容は以下のとおりです。

●年次有給休暇の平均取得率58.3%で過去最高/就労条件総合調査

 厚生労働省は10月28日、2022年「就労条件総合調査」結果を公表した。
21年1年間の年次有給休暇の平均取得率は58.3%(前年56.6%)で、
1984年以降過去最高。平均取得日数は10.3日(同10.1日)。
 定年制の状況については、一律定年制を定めている企業のうち、定年年齢を
「65歳以上」とする企業は24.5%(2017年調査17.8%)で、2005年
以降過去最高。勤務延長制度があり最高雇用年齢を「66歳以上」とする企業は31.7%
(同16.9%)、再雇用制度があり最高雇用年齢を「66歳以上」とする企業は22.0
%(同9.8%)。

厚労省ホームページ「令和4年就労条件総合調査 結果の概況」

厚労省10月28日発表「令和4年「就労条件総合調査」の結果を公表します 」

厚労省10月28日発表「令和4年就労条件総合調査の概況」

年次有給休暇の取得状況は労働者1人平均付与日数 17.6(前年調査17.9 日)とされています。勤続年数が平均で7年に満たないということか短時間労働者の比率が多いということでしょう。また、平均取得日数 10.3日(同10.1 日)は低消化率に過ぎる状態です。人手不足の影響か有給取得を言いにくい職場環境が伺われます。定年制延長や再雇用制度の拡充が広まりつつあります。社会保障制度の未熟さと行き過ぎた市場経済主義による労働力減少・非正規労働者増の対策です。年金の支給額を下げられ、支給時期が延ばされたりすると働かざるを得ない状況になります。充実したシニアライフのための高齢者就労ではないです。経済・労働政策の誤りを認めるところからです。対策は。

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11/5過重労働解消相談ダイヤル ~全労働問題対応~

11月1日、厚生労働省は11月5日(土)に開設する「過重労働解消相談ダイヤル」の内容をホームページで紹介しました。ホームページは以下の通りです。

過重労働解消相談ダイヤルを紹介する厚生労働省ホームページです。

労働基準監督官が対応し、長時間労働や賃金不払残業の解消に向け、「過重労働解消キャンペーン」の取組の一つとして行うとしています。また、過重労働をはじめ労働問題全般にわたる相談のほか、労働基準法違反などの問題がある事業場に関する情報の受付、関係機関の紹介など相談内容に合わせて対応するとしています。

        「過重労働解消相談ダイヤル」概要
フリーダイヤル 
なくしましょう   ながい 残 業
0120 - 794 - 713                     
・全国どこからでも、携帯電話からも無料で利用可能
受付日時     11月5日(土) 9:00~17:00 
実施労働局     全国8労働局
(労働局名、問い合わせ先等については、別紙をご覧ください。)
 
《参考》上記を含む11月1日(火)から11月5日(土)(11月3日(木)を除く。)
    までを「過重労働相談受付集中期間」とし、労働相談や労働基準法違反な
    どの問題がある事業場の情報を下記の窓口において積極的に受け付けてい
    ます。

■ 最寄りの都道府県労働局・労働基準監督署
             (開庁時間 平日8:30~17:15)
 [URL] https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/soudan/

■「労働条件相談ほっとライン」(厚生労働省委託事業)
 平日夜間、土日・祝日に、労働条件に関する相談を無料で受け付けています。
 [電話番号]0120-811はい!610労働
 [相談対応時間・曜日]月~金 17:00~22:00、土日・祝日9:00~21:00
 [URL] 「労働条件相談ほっとライン」

■「労働基準関係情報メール窓口」
 労働基準法違反などの問題がある事業場に関する情報を受け付けています。
   [URL]
 労働基準関係情報メール窓口

 報道発表資料[PDF形式:256KB]別ウィンドウで開く

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アリバイ作りの公聴会!労基法規定の改正として杜撰すぎないかなぁ? 

10月28日(金)厚生労働省は賃金のデジタル支払い(賃金移動業者の口座への賃金支払い)に関わる労基法施行規則改定について公聴会を開催することを告示し、傍聴希望者の参加申し込みを受付するとしました。ただし傍聴者決定は抽選よるとのことです。締め切りは10月31日(月)17時までです。開催日は「令和4年11月2日(水)10:00~11:00」開催場所は厚生労働省 労働基準局第1会議室(東京都千代田区霞が関1-2-2中央合同庁舎5号館16階)です。詳細は以下をご参照ください。

労働基準法第113条の規定による公聴会・傍聴申し込み要領

賃金のデジタル支払い(賃金移動業者の口座への賃金支払い)実施に向け急展開です。10月28日に告知して締切が10月31日では公開実施とはならないでしょう。審議の進め方から周知の方法をみとると、「コッソリ感」が強すぎて胡散臭い。なにより多くの労働者が望んではいない、一部新興企業経済人優遇としか映らない施策。ナンカ嫌だ。

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最後の抵抗は労働者不同意/賃金デジタル支払い

10月26日労働政策研究・研修機構(JILPT)は メールマガジン労働情報第1817号を配信し、26日の第181回「労働政策審議会労働条件分科会」の内容を紹介しました。議題には賃金のデジタル支払い(賃金移動業者の口座への賃金支払い)を可能とする 労働基準法施行規則の一部改正省令案が挙げられました。同日の議論では、労働者の同意を得たうえで一定要件を満たした場合に可能とするとし、2022年11月公布予定、2023年4月1日施行とされています。内容は以下のとおりです。

●賃金のデジタル支払い、来年4月解禁へ/労政審労働条件分科会

 厚生労働省は26日、第181回「労働政策審議会労働条件分科会」を開催し、
賃金のデジタル支払い(賃金移動業者の口座への賃金支払い)を可能とする
労働基準法施行規則の一部改正省令案の要綱等を示した。キャッシュレス決済の
普及が進み、賃金デジタル支払いのニーズも一定程度見られることから、
労働者の同意を得たうえで、一定要件を満たした場合に可能とする。
2023年4月1日施行予定。

26日の「第181回労働政策審議会労働条件分科会(資料)」です

労基法施行規則の一部改正省令案要綱

労基法施行規則の一部改正省令案の概要

この第181回「労働政策審議会労働条件分科会」では「解雇に関する紛争解決制度の現状と労働審判事件等における解決金額等に関する調査について」、「多様な正社員の労働契約関係の明確化等について」、「裁量労働制について」等、重要案件が議題とされています。2時間の会議でこれだけの議題を議論するとは相当なエネルギーです。随分と以前から話を進めていないとこうはならないでしょう。黙って会議していないで、世論形成の運動とかしないのだろうか。

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