相談現場から-85  年末年始休暇と就業規則改定 団体交渉で吟味を!

年末・年始の勤務の取り扱いは様々です。仕事納めの日を12月28日、その翌日29日から1月3日程度を公休とする会社が多いようです。その年のカレンダー曜日の具合によって長くなることもあります。これを、その都度職場の打ち合わせにより決めていたという職場からの相談です。従来12月28日以降、土日祝祭日と平日3日間は社業自体を休みとしていました。当然、この間はすべて公休扱いとなっていました。これを、就業規則改定案として、年次有給休暇計画取得期間と設定して29日から7日間のうち土日祝祭日を除く平日を個人有給休暇の消化期間とするというという内容が提示されました。そこの職場には労働組合があるので、どのように交渉すべきかという労働相談が寄せられました。これは、会社の非営業日で休まざるを得ない日に個人有給休暇を設定するということなので、認められません。東京の立ち食いそば店で行われた、有給休暇を取得したことにして勤務させる、と同じ理屈です。寄せられた相談へのアドバイスとして、①もともと勤務日ではない日に有給休暇は設定できない➁職場慣行として管理者も含めて職場内協議で年末年始の休暇期間を決めていたものを、一方的に制度設定し機械的に処理するのは不利益変更である、以上を根拠に労使交渉で現行維持をすべきと主張してはどうか、としました。ただ、現在の職場慣行は協定化し誰もが確認できるようにした方が良いと付け加えました。昨日の相談者からの報告では、無事協定化で決着したとのことでした。労働組合があれば労働条件変更への対応は可能ということです。この後、札幌地区ユニオンに加盟してくれれば良いのですが。

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正社員賃金改定だけが春闘じゃない! 時間給・日給月給・稼働給・契約社員月給を労使交渉できる春闘をしよう!

11月25日厚生労働省は、2020年「賃金引上げ等の実態に関する調査」結果を公表しました。7月から8月にかけて、「製造業」及び「卸売業、小売業」では常用労働者30人以上、その他の産業については常用労働者100人以上を雇用する企業から抽出して調査し、回答を得た1868社から、常用労働者100人以上を雇用する企業1670社についてまとめたものです。

11月25日の報道発表資料「令和2年「賃金引上げ等の実態に関する調査」の結果を公表します」はこちらです。

別添概況はこちらです。

この中では、2020年中に1人平均賃金の引き上げを実施・予定する企業は81.5%で前年(90.2%)を下回ったとしています。改定額(予定含む)は4,940円(前年5,592円)、改定率は1.70%(同2.00%)です。厚労省の調査結果からは時間給・契約社員月給等、正社員以外の数値は読み取れませんでした。連合本部の2020春闘のまとめは7月16日公表されています。7月6日の集計を最終としてまとめたもので、平均賃上げ方式の加重平均では5,506円(1.90%)・対前年比‐491円(-0.17P)としていますが、これはほぼ正社員組合員(4,807組合/2,773,076組合員)の数値です。時間給集計では平均引き上げ額が27.11円(対前年比1.20円)、引き上げ後の平均時給が1027.21円とてしいます。372組合、736,244組合員の加重平均です。また、契約社員等の月給集計では引上げ額6,312円・3.02%(対前年比2,274円・+1.06P)、126組合・32,857組合員の数値としています。厚労省・連合ともに、増え続ける非正規労働者の実態を把握するにはデータ数が少ないのが実情です。非正規労働者の確保ができずに稼働が困難となっている職場は増えています。それでも、非正規労働者の賃金は正社員と比べ格段に低く、雇用も不安定です。この実態の改善を労使で交渉できて、法的不備を非正規労働者自らが行政に改善要望できる2021春闘を構築しましょう!

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コロナ 小学校休業等対応助成金受けられてますか? 特別相談窓口11月24日から12月28日まで設置

労働相談の窓口にコロナ禍による小学校休業時に家庭内育児のための「休み」が認められない、「休み」がとれたとしても無給であった、対応を聞きたいとの声が結構ありました。2月段階で「小学校休業等対応助成金」が設置され、有給で休み(通常の有給休暇とは別です)を付与した事業者に助成金(日額上限1万5千円)が支給されるのですよ、とアドバイスしても、会社が全く対応してくれない、聞く耳も持たないという内容です。少し前のNHKラジオ第一の早朝番組でも特集していました。このような状況を考慮したのでしょうか、11月24日、厚生労働省は同日から12月28日までの間、「小学校休業等対応助成金」に関する相談に対応するため、特別相談窓口を全国の都道府県労働局に設置します、と発表しました。北海道労働局内にも設置されます。同窓口では、労働者からの相談内容(企業への助成金の利用促進等)に応じて、会社へ特別休暇制度導入・助成金の活用の働きかけをしたり、申請に必要な書類の作成支援を行う、としています。9月30日までの休暇についての申請期限は12月28日(必着)、10月1日から12月31日までの休暇についての申請期限は来年3月31日までとしています。

11月24日に厚生労働省が発表した内容です。

パンフレット「小学校休業等対応助成金の活用方法と相談窓口のご案内」

パンフレットの2枚目「主な支給要件」をよく見てください。「小学校等」とは何か説明しています。幼稚園、保育所、放課後児童クラブ・デイサービスも含まれます。

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最低賃金全国一律化 非正規・地方中小労働者に望む声大 

また、選挙が近いのでしょうか、11月23日の日本経済新聞に自民党議連による「最低賃金全国一律化」の提言検討の記事が掲載されていました。その翌日、CUNNメール通信でEU(欧州連合)の指令案の記事が配信されました。何ともスケールの違い過ぎる話です。

  ~  CUNNメール通信  ◎ N0.1839 2020年11月24日~

1.(情報)EUが公正な最賃へ指令案/国際労働財団がシンポ/法整備と協約の両 方を追求      201121連合通信・隔日版

欧州連合(EU)を運営する欧州委員会がこのほど、まともな最低賃金にする仕組 みの整備を加盟国に求める指令案を発表した。報道などによれば、近年貧困層が増加 傾向であることを憂慮、参考値として平均賃金の50%などの水準指標を示していると いう。国際労働財団(JILAF)が11月18日に行ったオンラインシンポジウムに は、2015年に最賃法を施行したドイツ、高い産業別労働協約適用率を誇るデン マークから、労使団体が出席。賃金を底支え、底上げする意義が共通して語られた。

〈JILAF最賃シンポ〉・上/「最賃の悪影響はない」/2015年に法施行したドイツ

ドイツは2015年、法定最低賃金を施行した。当時の水準は8・5ユーロ(10 37円)。賃金の低い旧東独地域を含めて、全国一律で導入した。 産業別労使による労働協約で賃金・労働条件を定めてきたが、90年代後半以降の規 制緩和により、協約が適用されない低賃金の非正規労働者が急増した。 ドイツ労働総同盟(DGB)のヤン・シュテルン執行委員は「最賃法制定にDGB は当初反対したが、規制緩和でワーキングプアが増え、06年大会で法制化要求を確認 し、キャンペーンを開始した」と振り返る。その後、13年の国政選挙で最賃が争点と なり、法制化へとつながった。 2年ごとに約4%ずつ引き上げ、20年の現在は9・35ユーロ(1144円)。タク シーや飲食、ホテル、宅配便、警備員、娯楽などサービス業関連の職種や、旧東独地 域では2割以上の労働者の賃金が底上げされた計算だ。 シュテルン氏によると、法施行で「ミニジョブ」という低賃金労働が減った一方、 失業率は改善し、企業の撤退や破産などの影響も見られなかったという。 経営者団体であるドイツ使用者連盟(BDA)のレナート・ホルヌング・ドラウス 常務理事も「移行期間を設け、低賃金労働者の賃金を段階的に引き上げたことで、雇 用への悪影響はなかった」と語った。 BDAも当初は法制化に反対した。ドラウス氏は「賃金が低い国からの労働者の移 動もある。最終的には法案に賛成した。最賃は賃金上昇とリンクしている。労働条件 を立法で保障することは重要だ」と語った。 ドイツの最賃委員会は、22年7月に10・45ユーロ(1274円)への引き上げを決 定している。            ※1ユーロ=122円で換算

〈JILAF最賃シンポ〉・下/労働協約か最賃法か/指令案に労組の間で賛否

JILAFのシンポジウムでは、最賃の底上げを求めるEU指令案への態度も議論 になった。同案は適切で十分な水準の最賃とする仕組みの整備を加盟国に求め、賃金 中央値の60%や平均賃金の50%を指標として示しているという。 ドイツ労働総同盟のシュテルン氏は、低賃金を悪用したソーシャルダンピング(社 会的な不当競争)をEU加盟国間で起こしてはならないと指摘した。特にコロナ禍の 中で働くエッセンシャルワーカーへの称賛を、具体的に賃金・労働条件の改善につな げる必要があると強調し、「感染症によって落ち込んだ経済の回復を後押しするだろ う」と語った。 一方、デンマーク労働組合総連合(FH)は反対の立場だ。FHは国内労働者の約 7割を組織し、産業別労働協約の適用は国内労働者の8割強にも上る。 個別企業労使の労働協約ではなく、産別労使の労働協約で国内の大半の労働者の労 働条件を底支えしていることがポイント。低賃金を活用して企業の競争力を強めよう とするソーシャルダンピングの防止に大きな役割を果たしている。 ヘイディ・ロニーEU・国際局担当補佐官は「労組への加入や、団体交渉に参加す る労働者の意欲が失われ、交渉力、協約適用率が低下することを懸念している」と述 べた。高い協約適用率を誇るスウェーデンやオーストリアも同様の態度だという。 欧州労連(ETUC)は最賃について拘束力あるEU指令を求める姿勢。最賃と並 行して、産別労使による団体交渉の強化も求めている。 各国の実情に応じたルールづくりと、漏れのない底支え規制をできるかが注目され る。

●法律と協約の両輪で

底支えの役割を負わせるのは、労働協約か、最賃法か――。 欧州の労使関係を研究してきた田端博邦東京大学名誉教授によると、この約30年間 に先進国の労組組織率が半減し、それまで主流だった産別労使の労働協約による賃金 決定方式が困難になっているという。 特に英国では「80年代以降のサッチャー首相による規制改革で労組の組織率は急激 に低下し、90年代末には産業別労使による労働協約はほとんど消滅した」と話す。 この頃から低賃金の非正規労働者が増え、最賃の必要性が語られ始めたのは、日本も同 様である。 田端氏は平均賃金を指標とするEU指令案に着目、「最賃は今後、平均的 な生活を送れる水準を享受できるようにすべき。そういう段階に来ているのではないか」 とし、貧困解消・格差是正の有効な政策だと述べた。 併せて「英国労働組合会議(TU C)は産業別労使交渉体制の再建を、メーンの運 動目標の一つに掲げている」とも述べ 、最賃法と労働協約の両輪によるセーフティー ネットの整備に、分断社会克服への希望 を託した。 …………………………………………………………………………………………………

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日本の最低賃金決定システムは中央審議会の目安を見ながら、都道府県毎の地方審議会でほぼ1ヶ月間、10回程度審議され、都道府県ごとに金額が決定されます。金額決定までのプロセスは多少異りますが、公労使の主張は中央と殆ど変わりません。なのに金額は異なる、47通りに近い内容。全国一律化を望む中小労働者・非正規労働者は多数、殆どと言っても良いくらい。労働組合からの声はそれにしても小さい。何故だろう?

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「富士そば労働組合」結成 千葉・なのはなユニオン(全国ユニオン)に加盟

テレビ等でよく紹介される「富士そば」に労働組合が誕生しました。6月15日に従業員42名(正社員・パート・アルバイト)が組合員であることを会社に通告しています。結成動機は残業代未払の清算と長時間労働是正です。全国ユニオン加盟の千葉「なのはなユニオン」のオルグ活動によるもので、11月13日には全国ユニオン内で記者会見を開き、18人の社員が未払残業手当の支払を求める労働審判申立等について説明しています。このお蕎麦屋さん、勤務日を有給取得日として申告するよう役員が社員に指示していたとして報道されていた会社です。5月中旬から役員がメールで社員に指示していたそうです。労働組合結成は命と健康を守るために決意した結果と感じます。ベストチョイスです。残業未払いが明らかで、労組からの請求があるにも関わらず、労働審判申立に至ったというからには、どのような会社対応があったか想像できます。バラエティ番組で見るような闊達な実態は無いのでしよう。富士そば労働組合・なのはなユニオン・全国ユニオンの皆さん頑張りましょう!

11月12日朝日新聞朝刊、11月13日北海道新聞朝刊に掲載された記事です。

11月12日朝日新聞朝刊、11月13日北海道新聞朝刊に掲載された記事のPDF版です。

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札幌パートユニオン11月28日街宣行動 中止

札幌パートユニオンは11月28日(土)12時からの街宣行動を中止します。札幌市内の新型コロナウィルス感染状況が第3波に突入する状況の中、参加組合員への感染リスク回避のためです。同日の街頭宣伝では、最低賃金の全国一律1500円、職場労働相談への対応及び解雇の金銭解決阻止等の労働法制改悪阻止等を呼びかけることとしていました。また、別の機会に頑張りましょう。

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同一労働同一賃金は必須と書けばいいのに   「高年齢者活躍企業コンテスト」

厚生労働省は高齢・障害・求職者雇用支援機構と共催で、2021年度「高年齢者活躍企業コンテスト」を実施するとしています。応募対象は、高年齢者が65歳以上になっても働ける制度を導入した企業で、高年齢者が働きやすい職場環境づくりや、新たな職場・職務の創出など、年齢にかかわりなく生涯現役でいきいきと働くことができる職場等にするための改善策や創意工夫事例を募集するとのことです。内容は厚生労働省のホームページに掲載される別紙要綱を参照してください。

令和3(2021)年度「高年齢者活躍企業コンテスト」実施を公表する、厚生労働省のホームページ

応募期間は、11月18日から2021年3月31日までで、優れた事例は、2021年10月に表彰するとのことです。高年齢者の定年年齢後の雇用で一番の問題は、仕事の内容も質も職責も変わらないのに賃金だけが崖下に落ちるように下がるということです。要綱には、同一労働同一賃金の取り扱いを審査項目とするとは一切書いていません。ただ、「創業支援等措置(65 歳以上における業務委託・社会貢献)の導入」は記載されています。危ない。

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職場に労働安全衛生委員会設置と労災防止指導員制度復活 急務です

労働政策研究・研修機構(JIL)は11月20日配信のメールマガジン労働情報第1638号で、経団連加盟企業の労働安全対策の報告集「最新技術を活用した労災防止対策事例集」を紹介しました。これは経団連が11月17日に発表したもので、最新技術を活用した安全対策に取り組む7社と第3次産業の安全衛生対策として3社を紹介しています。何れも、従業員数1,000名以上の大企業で、ドローン、AI技術、ウェアラブル端末、VR及びIoT技術を駆使するものです。安全衛生にこれだけ投資できるのも一流の証です。経団連のホームページと最新技術を活用した労災防止対策事例集をご覧ください。

経団連ホームページです。

経団連ホームページ内の「最新技術を活用した労災防止対策事例集」です。

地場中小でこれだけの取り組みは、敷居の高い話です。それでも、法律で義務付けられている「労働安全衛生委員会」の設置は可能です。労働安全衛生委員会を労使で設置し、職場の安全について協議することは実はとても大事なことで、安全対策のイロハです。また、労災防止指導員制度は労働者・経営者が労働基準監督官と共に職場を視察し指導するもので、2009年の民主党政権下で廃止されました。これは労務系の職場が主でしたが、メンタル系も含めて復活させることが今必要です。地方の労働局に地場労働者の声を届け実現しましょう。

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不利益は非正規から→是正しよう!

休業支援金の労働者直接申請について11月16日に紹介しました。14日(土)北海道新聞の解説記事が分かりやすいとしながら掲載しました。CUNNメール通信NO.1836では休業手当不支給について非正規社員が33.4%を占め正社員の2倍であると報告しています。14日の共同通信からの配信を紹介した内容です。

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.1836 2020年11月18日

1.(情報)休業手当の不払い2倍 非正規33%、正社員と格差
                                       2020年11月14日共同通信配信

 新型コロナウイルス感染拡大に関連して勤務先から休業を命じられたのに、休業手
当が全く支払われていない非正規労働者の割合が正社員の2倍の33・4%に上るこ
とが14日、労働政策研究・研修機構の調査で分かった。休業を命じられた割合も非
正規の方が高く、待遇格差の大きさがあらためて浮き彫りになった。
 同機構は8月上旬、企業で働く20~64歳の人を対象に仕事への影響などを尋ね
る調査をインターネットで実施。このうち勤務日数や労働時間が減少した約900人
の回答を分析した。
 休業を命じられたことがあるのは全体で64・3%の603人。非正規は68・
3%、正社員は60・8%だった。
 休業手当が一部でも支払われた割合は合計で、正社員が85・2%だったのに対
し、非正規は66・6%。一方、全く支払われていない割合は、正社員は14・8%
にとどまったが、非正規は30%を超えた。
 労働問題に詳しい梅田和尊(うめだ・かずたか)弁護士は「経営者が非正規をまと
もな労働者扱いしていない現実が表れているのではないか。(正社員との不合理な待
遇差の解消を目指す)同一労働同一賃金の観点からも、非正規に支払われない状況は
明らかにおかしい」と指摘した。
 企業が従業員を休ませた場合、賃金の6割以上を休業手当として支払う義務があ
る。しかし、新型コロナによる経営悪化の影響で支払わない企業が続出したため、政
府は中小企業の従業員を対象に、個人申請で賃金の8割を補償する休業支援金制度を
創設した。
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北海道取り分け札幌圏では新型コロナの感染被害が拡大しています。毎日過去最高を更新している状態です。労働相談にも、本採用を目前に控えた非正規労働者から、「熱っぽい」との発言を理由に即日解雇されたとの相談が寄せられています。全くの権利濫用が新型コロナを口実に強行されています。GoToの宣伝の前に、職場の安定を図る様、事業主・労働者に冷静対応を呼び掛けて欲しいものです。

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金銭解雇と正社員化プログラム稼働 何か変だ!

7月頃から、地方自治体・労働局が一体となって就職氷河期に不本意非正規として働き現在も不安定雇用にある世代を対象とした正社員化プログラムが動き出します。その一方で、解雇の方法を議論するとは理解に苦しむ。折角正社員化プログラムで雇用が安定したと思ったら、金銭で解雇される、無間地獄か?

◎  CUNNメール通信  ◎ N0.1838 2020年11月18日
1.(情報)金銭解決の議論を再開/有識者の検討会  201119連合通信・隔日版

 解雇の金銭解決制度の法技術的な検討を行う、厚生労働省の有識者検討会が
11月16日、新型コロナ感染拡大によるブランクを経てほぼ1年ぶりに再開された。
この日は複数の制度像と13の論点が示されたが、委員から疑問が出され、次回、
論点を再整理して検討することとなった。
  論点整理では、解雇時に金銭解決の「解消金」を請求する制度と、裁判で解雇無効
が確定した後に請求する制度の2案を提示。
  解消金やバックペイ(解雇時から解雇無効時までの未払い賃金)をどのように位置
付けるかについて四つの制度像を示し、計13の論点が提示された。
 委員からは、制度の対象に「雇い止め」を含んでいることへの疑問や、解消金水準
の決定要素に企業規模の大小が含まれていることへの異論が出された。
  次回、論点を再整理し、検討を行う。
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衆議院選挙のどさくさで意見をまとめるつもりなのかもしれません。注視していないと労政審に上程される頃には「仕方がありません」くらいに固められてしまうかもしれません。頑張って廃案にしましょう!

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