11月は「過労死等防止啓発月間」 厚労省

厚生労働省は11月を「過労死等防止啓発月間」と定めています。過労死等防止対策推進法に基づくものです。11月中に、全国48会場で「過労死等防止対策推進シンポジウム」を実施し、加えて「過重労働解消キャンペーン」として、過労死等につながる過重労働などへの対応として、長時間労働の是正や賃金不払残業などの解消に向けた重点的な監督指導、全国一斉の無料電話相談などを行います。その詳細を以下のホームページで明らかにしています。9月18日(金)に労働政策研究・研修機構(JILPT)がメールマガジン労働情報・第1621号で配信しています。

厚生労働省のホームページに公開中「11月は「過労死等防止啓発月間」です」の内容。

副業・兼業解禁、ワーケーション推進及び時間にとらわれない働き方の推進等、さも労働者が自主的に働き方を選択できるかのような報道が目立ちます。雇用契約下で働く者には必ず指揮命令が付きまとい、報酬に見合った働き方をしているかどうかという査定がかかります。長時間になっても事業主に負担とならないような仕組みができつつあるのかなと感じます。

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「ワーケーション」はやっぱり変だ⁉

北海道では有名観光地を持つ市町村がワーケーションによって地域再生を実現しようと懸命です。国立・国定公園や世界遺産で有名な自治体も計画づくりに余念がないようです。長期休暇に仕事をしながら滞在してもらい、サテライト事業所誘致と従業員定住化の実現が共通目標のようです。人口移動促進で地域再生はそうだろうなと思うところもあります。しかし、「ワーケーション」という考え方がしっくりきません。休暇中に働くということを推奨することが果たして正しいことかと問い返します。やはり違うのではないかと思います。会社所属の労働者が「仕事遂行」という義務を貼り付けられながら果たしてゆっくり休暇を過ごせるかどうか、余程仕事に対する裁量を持つ労働者でなければ無理なのではないか、そして、そのような裁量を持つ人は労働者として括れるのか、疑問が広がります。特に、何らかの疾病・罹患に遭遇した場合、業務中の災害(労災)適用判断はどうなるのか、とても疑問です。環境省や農水省が交付金事業を募集して自治体の取り組みを応援しています。急いでいる感がアリアリです。関係省庁の出先が手を挙げた自治体に出先機関を設置して、じっくりとその地に適した事業を育成することの方が大事なのではないかと強く思います。あくまでも営利追求の私企業はしたたかです。今の風潮に、一昔前の、なんとか創生資金の活用に舞い上がり萎んでしまった自治体が重なります。

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組合員の皆さん❢不当労学習会に参加しよう!!

新政権が発足しました。労働者に対する締め付けは厳しくなります。コロナ禍を理由とした人員整理・早期退職が堂々と行われています。この先、雇用契約の解消を簡単にしようとする動きが加速しそうです。こんなときだからこそ、労働者が自分の手で主張を造り上げ、権利侵害を跳ね返す運動が必要です。札幌地区ユニオンは9月26日(土)今期第2回目の組織研修会を開催します。北海道大学名誉教授の道幸哲也先生をお招きしての講演をもとに不当労働行為の学習会を開催します。労働組合法には組合員であることを理由とする不利益な処遇は不当労働行為なのでいけませんと定めています。しかし、これを人にわかるように説明していくのがとても困難なのが実情です。労働法・不当労働行為の大家である道幸先生に無理を通してお願いした学習会です。組合員の皆さん奮ってご参加ください。9月18日締め切りです。まずはご連絡下さい。

昨年の第2回組織研修会、解雇の金銭解決議論の現状を議論しました。組合員の議論が大切。

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最低賃金で人材確保は困難⁉

就職情報サイトが求人情報から時間給を考察しています。北海道内では7月でアルバイト時間給が2%上昇し975円になっているとのことです。また三大都市圏では8月のアルバイト・パート募集時の平均時間給が、これも2%アップの1084円とのことでした。最低賃金で良い人材を集めようとしても無理ということでしようか。最低賃金が賃下げに利用されないように願います。9月5日と17日の日本経済新聞朝刊では求人情報と時間給に関する記事が掲載されています。

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大企業390社昨年より減 の夏賞与82万8,171円

厚生労働省は9月11日に2020年の民間主要企業夏季一時金(賞与)の妥結状況を公表しました。平均妥結額は82万8,171円で、対昨年比で1万7,282円(2.04%)の減額です。集計対象企業は、資本金10億円以上で従業員1,000人以上の労働組合のある企業のうち、妥結額を把握できた390社。所謂「大企業」です。
9月11日厚生労働省公表 2020民間主要企業夏季一時金妥結状況はこちらです。 

連合本部が7月6日に公表した2020春闘の最終集計では夏季一時金は2.22カ月で金額は655,452円でした。上の「大企業390社」は連合加盟なのでしょうか。社名を知りたいものです。

連合本部2020春季生活闘争第7回(最終)回答集計結果

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監督署・職安の人員増に協力しませんか!?

全労働省労働組合は、労働局、労働基準監督署及び職業安定所等の労働行政機関で働く職員で構成する労働組合です。日々、労働基準監督署の苦情相談対応やハローワークの職業相談窓口対応等で汗を流しています。長い間行政職員の定数削減対象とされつつも、働き方改革関連法等の労働法制改正に対応し、地域の労働行政サービスの向上に努めています。ただ、それでも人手が足りません。毎年のように国に対して職員定数の増員をお願いしています。労働局内の労使交渉でも努力しています。しかし中々、実現されません。民意の後押しがないからだと私たちは思っています。札幌地区ユニオンでは請願書名を集めて協力しようと呼びかけています。皆さんもどうでしょうか。

全労働省労働組合の「現下の雇用失業情勢をふまえた労働行政体制の整備をめざす請願署名」です。

この請願署名用紙の2枚目に住所・氏名を記載して札幌地区ユニオンまで送付して下さい。全労働省労働組合へ届けます。〒060-0004 札幌市中央区北4条西12丁目ほくろうビル4階 札幌地区ユニオン  期日9月30日

全労働省北海道支部の当局との交渉内容(議事録)

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札幌市保育労働者に朗報 コロナ禍の従事者に慰労金

札幌市はコロナ禍の中、道・国の緊急事態宣言中に業務に就いた保育従事者に対して慰労金を支給するとしました。退職者も含め約1万8千人に対して5万円とし、保育所、児童クラブ等児童福祉施設の職員を対象としています。13日の読売新聞朝刊に関連記事が掲載されています。久々の朗報です。

2020年9月13日読売新聞朝刊に掲載された記事です。

2020年9月13日、読売新聞朝刊に掲載された記事のPDF版です

受付期間や申請方法は各施設に配布した申請書で周知しています。札幌市のホームぺージにも掲載しています。

札幌市ホームページ「児童福祉施設等従事者慰労金について」はこちらから

札幌市のホームページには「慰労金は、申請者ご本人の口座に直接振り込みます。」と記載されています。処遇改善加算金に関する労働相談には事業主による恣意的配分の内容が数件あります。直接本人に振り込まれるのであればその点は安心でしょう。ただ、事業主を通じて申請というのが何か起きそうな気もしますが。

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道内11地域で説明会 パワハラ防止対策と同一労働同一賃金ガイドライン 北海道労働局

9月4日、北海道労働局は9月15日の苫小牧市を皮切りに全道11の地域で26回にわたり「改正労働施策総合推進法(パワーハラスメント防止対策義務化)」及び「パートタイム・有期雇用労働法(同一労働同一賃金ガイドライン)」等に関する説明会を実施することを公表しました。パワーハラスメント防止対策義務化は2020年6月1日(中小企業は2022年4月1日)から、同一労働同一賃金への対応は2020年4月1日(中小企業は2021年4月1日)から義務化となります。昨年末にドタバタに近い形でまとめられた内容で、労組関係者からは年頭より効果的導入には不安が多いと危惧していました。今年2月に本格化したコロナ禍により、内容そのものを職場内で議論する時間もなく、大企業も含め殆どの職場で着手できていません。このような状況を鑑みての対処とは思いますが、対象は事業主のみです。労働者は企業から説明を受けるか、自ら労働局等に日参し教を請うしかないのでしょうか。労働者の方が事業主より圧倒的に多いのです。周知の工夫が必要と思います。

「改正労働施策総合推進法(パワーハラスメント防止対策義務化)」及び「パートタイム・有期雇用労働法(同一労働同一賃金ガイドライン)」等に関する説明会に関する発表内容

2020年6月1日からパワーハラスメント防止措置義務化のパンフレット

2020年4月1日施行のパートタイム・有期雇用労働法に関するパンフレット

12月は札幌市内で6回開催されます。10時から16時の長丁場の説明会です。年末に6時間の外出を確保するのは大変ですが、対象外の労働者から見ればうらやましい限りです。当事者に機会を!

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北海道地域最低賃金10月3日発効

厚生労働省はホームページ上で地域別最低賃金の全国一覧を公表しています。都道府県ごとに決定される2020年度地域別最低賃金額は、10月1日から順次改定され、北海道は10月3日より改定されます。

都道府県の2020(令和2)年度地域別最低賃金額及び発効年月日一覧はこちらです。以下のとおりです。

北海道はCランクです。その理由はわかりませんが、現在ではBランクの中位にあります。基準は何なのでしょうか。

ランク             都 道 府 県
Aランク 埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪
Bランク 茨城、栃木、富山、山梨、長野、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、広島
Cランク 北海道、宮城、群馬、新潟、石川、福井、岐阜、奈良、和歌山、岡山、山口、徳島、香川、福岡
Dランク 青森、岩手、秋田、山形、福島、鳥取、島根、愛媛、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

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「組合員であるが故の不利益」 どう主張する!? 組合員限定の学習会

札幌地区ユニオンは9月26日(土)今期第2回目の組織研修会を開催します。北海道大学名誉教授の道幸哲也先生をお招きしての講演をもとに不当労働行為の学習会を開催します。労働組合法には組合員であることを理由とする不利益な処遇は不当労働行為なのでいけませんと定めています。しかし、これを人にわかるように説明していくのがとても困難なのが実情です。労働法・不当労働行為の大家である道幸先生に無理を通してお願いした学習会です。組合員の皆さん奮ってご参加ください。既に、参加申し込み書を送付しています。9月18日の締め切りに間に合うようにご報告下さい。

昨年12月14日に開催した道幸先生をお招きしての学習会。就業規則がテーマでした。質問続出。

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