労働政策研究・研修機構(JILPT)配信のメールマガジン労働情報/第1671号で、厚労省発表の労働者支援メニューの期間延長内容2件が紹介されました。以下の通りです。規制解除と同時に感染者増とは情けない限り。経済団体主導の規制緩和・解除は労働者や生活しゃにとって不利益なものばかりです。労働法制もしかり、タクシーに関する規制緩和もしかりです。少しは我慢して、助け合って生きていく方法を考えたらどうかと思います。
1.新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の申請期限を延長/ 厚労省 新型コロナウイルス感染症関連 厚生労働省は26日、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について、 中小企業のシフト制労働者等の2020年4月から12月までの休業に関する申請期限を 2021年3月末から5月末へ延長すると公表した。2021年1月から4月までの休業 に関する申請期限は7月末まで(変更なし)。大企業のシフト制労働者等の申請 期限は休業期間にかかわらず7月末まで(変更なし)。 厚労省HP 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の申請期限を延長します
2.小学校休業等対応助成金、労働者の直接申請による運用開始/ 厚労省 新型コロナウイルス感染症関連 厚生労働省は、小学校休業等対応助成金について、労働局からの本助成金の 活用の働きかけに事業主が応じない場合に、労働者の直接申請により給付する 運用を26日から開始した。申請期限は本年6月30日まで。 また、3月31日までとしていた同助成金に係る特別相談窓口の設置期間を 6月30日まで延長する。 厚労省HP「小学校休業等対応助成金」特別相談窓口の設置期間の延長のお知らせ 厚労省 小学校休業等対応助成金特別相談窓口のご案内
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