8月19日労働政策研究・研修機構(JILPT)は メールマガジン労働情報第1799号を配信し、8月9日に厚労省が公表した新型コロナウィルス感染症対策の緊急小口資金等の特例貸付、住居確保給付金の特例措置などの申請期間の延長の内容を紹介しました。以下のとおりです。
●緊急小口資金等の特例貸付、住居確保給付金の特例措置などの申請期間の延長/ 厚労省 新型コロナウイルス感染症関連 厚生労働省は9日、新型コロナウイルス感染症の影響で臨時の生活資金が 必要となった世帯を対象とする緊急小口資金と総合支援資金(初回貸付)の 特例貸付、離職・廃業や休業等により住居を失うおそれがある人に対する 住居確保給付金の特例措置(再支給及び職業訓練受講給付金との併給)、 特例貸付を終了したか不承認となった世帯等に対する新型コロナウイルス 感染症生活困窮者自立支援金の申請期限を2022年8月末までとしていたが、 9月末まで延長すると公表した。 厚生労働省「緊急小口資金等の特例貸付、住居確保給付金及び 新型コロナウ イルス感染症生活困窮者自立支援金の申請期間の延長について 」 厚生労働省 生活支援特設ホームページ(緊急小口資金と総合支援資金)
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