高プロ反対!被害者の声を聞け 与党諸君!

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1402 2018年5月17日〈全国

1. (情報)高プロに対する家族会の声の記事、共同声明
あわせて、共同声明を添付します。過労死を考える家族の会 寺西笑子〉
高プロに対する家族会の声の記事

寺西です。
昨日16日、合同記者会見の模様が報道されましたので
安倍総理へ面談依頼を添付し、
以下へ記事をご紹介します。

「高プロ」導入反対 緊急共同声明はこちら

*本日の委員会で福島議員が面談について質疑します。

「高プロ制」に過労死遺族が猛反対「死んでも自己責任扱い」「当事者の声を聞いて」
5/16(水) 20:49
Yahoo!ニュース
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180516-00007891-bengocom-soci

<働き方改革>高プロ導入、法案から削除を…遺族ら緊急声明
毎日新聞
5/16(水) 20:54|Yahoo!ニュース
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180516-00000099-mai-soci

過労死遺族、安倍首相に面談要請
時事通信
5/16(水) 20:34|Yahoo!ニュース
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180516-00000120-jij-pol

労働法制改悪阻止 非正規全国キャラバン 兵庫行動 

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1399 2018年5月15日

 (報告)兵庫・労働法制改悪阻止!全国キャラバン/ひょうごユニオン

※ひょうごユニオン 塚原さんからの報告です。
5月11日、兵庫で全国キャラバンの行動を取り組みました。当日の行動について、神戸新聞で紹介されましたので、記事を添付します。

現地新聞報道記事はこちら

日本労働弁護団が「高プロ」導入に反対する緊急声明を出しました。

CUNNメール通信 ◎ N0.1400 2018年5月15日

労働時間規制を破壊し働かせ放題の「高プロ」導入に反対する緊急声明

2018年5月14日
日本労働弁護団幹事長
棗 一郎

政府与党は5月2日、野党6党の強い反対を押し切って、衆議院での働き方改革関
連一括法案の審議入りを強行した。しかも、今週か来週には一括法案を強行採決しよ
うとしている。極めて憂慮すべき事態であり、政府与党の一方的な国会運営を看過す
ることはできない。

この法案には、野党が“スーパー裁量労働制”と批判する「高度プロフェッショナ
ル制度」(高プロ)の導入が含まれており、これには日本の全ての労働組合と労働者
が反対しており、労働政策審議会での建議の際にも労働側委員は全員「高プロ」法案
に反対している。また、過労死を考える家族の会などの市民団体や日本弁護士連合会
などの法律家団体も「高プロ」法案に反対している。最近の共同通信社の調査でも、
主要企業百社のうち、「高プロ」導入への賛成は28%だけである。このように、労
使や市民、法律家団体のほとんどが反対している「高プロ」が入っている働き方改革
一括法案を強行採決すべきではなく、法案から削除するべきである。

「高プロ」の本質は、「専門業務型のホワイトカラー・エグゼンプション」であ
り、労働基準法の労働時間規制を全く受けない労働者を作り出すというものであっ
て、完全な規制の撤廃であり労働時間規制の破壊である。24時間営業のコンビニエ
ンスストアのように、労働者に対し昼も夜もなく24時間、休みなしで働けという業
務命令が合法となる制度である。しかも、「高プロ」が裁量労働制より悪いのは、対
象労働者には労働時間に関する何の権限も裁量もなく、使用者の業務命令には無条件
で従わなければならないという点である。また、法案には、成果に応じた賃金が支払
われる保証などどこにもない。際限のない長時間労働を強いられる危険性が極めて高
く、長時間労働を助長する制度であり、“過労死促進法”“定額(賃金)で働かせ放
題”の法案である。「高プロ」が導入されれば、日本で働く全ての労働者にとって、
取り返しのつかない危険を及ぼす虞があり、断じて容認することはできない。

私たちは政府与党に対し、「高プロ」を含む働き方改革一括法案を強行採決するこ
となく、「高プロ」制度を撤回することを強く求める。

以上

高プロ制度ここが問題!使用者ばかりが得する制度!

CUNNメール通信NO.1397(情報)

〈インタビュー/高プロ制ここが問題〉使用者ばかりが得する制度/中村優介労働弁護団事務局次長

高プロ制について、政府は「柔軟な働き方ができる」とか「成果で評価する制度」
などと説明していますが、それは間違った宣伝です。一言で言うと、「いくらでも、
好きなだけ労働者を働かせても使用者は割増賃金を払わなくてもいい制度」です。

●長時間労働させ放題

労働基準法37条は「時間外、深夜に労働させた場合には2割5分以上、法定休日な
ら3割5分以上の割増賃金を支払わなければならない」と定めています。
最高裁は割増賃金の基本について、時間外労働を抑制し労働基準法の基本原則を守
らせるため、という趣旨の判決を出しています。時間外労働への賃金補償というだけ
ではありません。安易な長時間労働を防ぐため企業が負わなくてはいけないコスト、
という位置づけなのです。
このような労働者保護のルールを破壊し、コストを掛けずに働かせようというのが
高プロ制の狙いです。「労働者の健康と権利を守る労基法の網を外し、企業が伸び伸
びと長時間労働を命じることを可能にする制度」と言っても過言ではないでしょう。

●過労死防ぐ歯止めはない

当然、残業が月80時間の過労死ラインを越えて働かせても違法になりません。政府
は健康確保措置を定めているから大丈夫と言っていますが、たとえば「勤務間イン
ターバル制」について、義務付けでなく、選択肢の一つにとどめるなど実効性のある
ものではありません。
法案では健康被害などの歯止めついて(1)勤務間インターバル制度と深夜労働の
回数制限制度の導入(2)労働時間を1カ月または3カ月の期間で一定間内とする
(3)1年に1回以上継続した2週間の休日を与える(4)時間外労働が80時間を超
えたら健康診断を実施する──の中から、好きなものを一つ選べばいいとしていま
す。極めて甘い規制内容です。 裏を返せば「健康診断さえ受けさせれば体を壊すよ
うな長時間労働を割増賃金なしで命令できる」ということになります。過労死や過労
自死が防げるような内容ではありません。

●成果出るまで残業

政府が言うように「成果で評価する制度」だとすれば、労働者が自由に働けるよう
な印象を受けます。しかし実際には、割増賃金の支払い義務や労働時間把握などの労
務管理の徹底から、使用者を自由にする制度と言ったほうが正しい。
法案では、成果で評価する具体案も書いてありません。何が成果であるかは使用者
側が決めるので、労働者はノルマを達成したと評価されるまで仕事を与えられ続ける
のです。

●年収要件はすぐ下がる

政府は、高プロ制の対象者は「年収1075万円以上の一部専門職」と説明してい
ます。
しかし対象業務について、法案に具体的な規定はなく厚労省が省令で決めること
なっています。つまり、法案を一度通してしまえばどの業務を高プロ制の対象にする
かを後から決められるということ。経営側の要望で営業職なども高プロ制の対象業務
に追加されるという事態も考えられます。省令は厚労省の判断で出せます。国会の承
認も要りませんから、事実上の白紙委任です。
年収要件の1075万円も、国会の承認さえあればすぐに変えることができます。
「年収要件を変えるには法改正が必要」と政府は説明していますが、多数与党で強行
採決を繰り返してきた今の国会を見ていれば、歯止めにならないことは明らかです。
政府がその気になれば簡単に年収要件を引き下げることが出来ます。
かつて経団連は高プロ制の年収要件を400万円まで下げたいと言いました。とり
あえず高プロ制を導入してから、与党が多数のうちに年収要件を下げようするのは、
目に見えています。
「高収入の専門職だけが対象」という政府の説明はほとんど根拠がありません。

●他人事ではない

「年収要件は簡単に年収400万円まで下がります。対象業務はいつでも広げられ
ます。今までもらえていた割増賃金はなくなります」。これが法案から読み取れる事
実です。
「自分には関係ない」と思っている人も多いでしょうが、こう説明されて高プロ制
に賛成できる労働者がどれだけいるでしょうか。
高プロ制は企業側に一方的に得をさせ、労働者側は何も得るものがない制度です。
望ましくない制度であることをきちんと説明していかなくてはなりません。

 

井関労働契約法20条裁判 松山地裁 会社に各種手当の支払いを命ずる!

CUNNメール通信NO.1396(報告)井関労働契約法20条裁判

井関労働契約法20条裁判は4月24日、松山地裁にて判決があり、各種手当(精
勤手当、住宅手当、家族手当、物価手当)のすべてを支払わないのは正社員と有期契
約社員との不合理な差別で、労働契約法20条違反であるとし、裁判長は会社側に支
払いを命じました。
一方、夏冬の賞与については合理性があるとし、棄却しました。
会社側は事実誤認があるとし即日控訴。
原告側は賞与について支払わないのは著しく不合理であるとし、5月2日、高松高
裁に控訴しました。

高裁での審理の日程は未定です。

労働相談してみませんか!

札幌地区ユニオン・札幌パートユニオンは労働相談専門の窓口です。

北海道労働局は昨年6月19日、2016(平成28)年度に労働者から寄せられた労働基準監督機関への申告1700件の内容を公表しました。申告とは労働者が事業場の労基法違反事実を通告して救済を求めるものです。申告により労働基準監督機関は違反事実の有無を確認し、違反が認められた場合は事業主に是正を指導します。
1700件の上位2つは賃金未払い(1350件)と解雇(210件)であり業種は建設業・商業・接客娯楽業・保険衛生業(福祉・医療)が上位です。相談事例では勤務シフトに穴をあけた罰金として賃金を相殺する(接客)、残業時間の上限を設定し上限をこえた分は未払い(商業)、解雇予告手当未払いの即日解雇(病院)、最低賃金以下の給料を支払い続けている(レンタカー業)等の凶暴な内容が多くみられます。
私たちの身の回りでは賃金が支払われない、事業主の気分次第で解雇を通告されるという労基法違反が頻発しています。監督行政がこれを取り締まろうにも、一向に収束する気配はありません。むしろ、政府が労働行政に関わる人員を削減すること、監督行政の業務を民間に委託しようとすることで、益々取り締まりの効果は失われています。このような状態の中で、今の国政議論を考察すれば、職場環境の不安定度は今後エスカレートすると考えられます。
この状況に歯止めを掛けるのが労働組合の役割で使命です。労働組合は、組合員の身近に起きている困りごとに耳を傾け、目を凝らして事実を把握しなくてはなりません。私たちは、昨年一年間、多くの声を挙げて身の回りの不条理・非合理性改善を訴えてきました。そして、誤った労働政策が生み出す労働者被害は何としても取り除く必要があり、労働者が安心して働ける制度を確立させる取り組みが急務であると強く主張してきました。
札幌地区ユニオン・札幌パートユニオンは地場労働者により構成される労働組合です。労働者の生活改善・権利向上に向けた労働相談活動を専門に展開しています。どうぞ気軽に電話してください。

札幌地区ユニオン  ☎011-210-4195

札幌パートユニオン ☎011-210-1200

ワークルール検定 2018春! 職場改善の第一歩!

「ワークルール」とは、働くときに必要な法律や決まりのことです。現在、日本では、労働相談件数の増加や、いわゆる「ブラック企業」問題などに象徴されるように、企業・使用者側、労働者側双方のワークルールに関する知識の欠如に起因する労働問題が顕在化しています。しかしながら、学校
教育の過程ではワークルールについての教育はほとんどされておらず、実際の職場でもそれについて話し合う契機がほとんど無いのが現状です。働き方が大きく変化し、労働契約法、パート労働法、派遣法などの立法・法改正が行われるなかで、自分を守るためにワークルールを知るニーズが拡大し
ています。ワークルール検定制度は2013年に、このような問題意識から創設されたものです。だれもが安心して働ける職場をつくるためのだ一歩となる検定制度です。2018年春の検定要領は下記のとおりです。

          記
【2018春 ワーク ルール検定 初級・中級】
試験日   2018年6月10日(日)
時 間   初級 10時から12時(講習60分 検定45分)
      中級 14時から15時20分
場 所   かでる2・7(札幌市 その他都市はチラシ参照)
検定料   初級2,900円 中級4,900円
詳 細   チラシの内容を参照してください

2018春ワークルール検定のチラシはこちら

CUNN有期雇用PT通信172号/何か変!?「非正規向けに退職金 きらぼし銀、オリックスと 連携」

コミュニティ・ユニオン全国ネット有期雇用プロジェクトチーム通信
(CUNN有期雇用PT通信)172号 20180510

5/1(メーデー!)日経新聞で、「非正規向けに退職金 きらぼし銀、オリックスと
連携」という意味不明の見出し。
東京都民銀行、八千代銀行、新銀行東京が合併してできたばかりのきらぼし銀行で
は、非正規労働者が退職金をもらえるのかと思ったらそうではない。
オリックスと業務提携して、非正規従業員向けの確定給付企業年金制度の紹介を始め るとのこと。
毎月一定額を積み立てて運用し、退職時に受け取れる仕組み。
非正規の従業員が多く、人手不足に悩む飲食やサービス業などに導入を働きかけると いう。

まさにマッチポンプ、なんでもかんでも商売にするということだ。
退職金もいいけれど、その分賃金上げるとか、きちんと健康保険に入れるのが先じゃ
ないのかと思うのだけれど。

労働法制改悪反対集会です。

現在国会では働き現在国会では働き方改革関連法案が審議されています。働き方改革関連法案には高度プロフェッショナル制度の導入や裁量労働制及び残業時間の罰則付き上限規制が含まれています。長時間労働による被害が続々と報告される現状を更に悪化させる内容です。5月7日に開催された「労働法制改悪阻止に向けた全国キャラバン札幌集会」でも起こり得る労働者被害について 日本労働弁護団中村弁護士から詳細な説明を受けたところです。
日本労働弁護団北海道ブロックはこの働き方改革関連法案の廃案に向け下記の集会を開催します。札幌地区ユニオンは先の第20回定期総会で労働法制改悪断固阻止・働き方改革関連法案の廃案を全会一致で決議しました。本集会に参加の上、働き方改革関連法案廃案への決意を固めよう!

 1、集会名  日本労働弁護団北海道ブロック日比谷野音集会2018 in 札幌
 2、日 時  2018年 5月22日(火)18時30分~20時
 3、場 所  北海道自治労会館3F中ホール(札幌市北区北6条西7丁目)
 4、参加費  無 料
 5、内 容  第一部 日比谷野音からの中継 18時30分~19時30分
                     情勢報告、国会議員・労働組合などから発言
                     全国各地中継(札幌・名古屋・大阪・福岡)
                     集会アピール
              第二部 北海道での取り組み報告 19時30分~20時
 6、主 催   日本労働弁護団北海道ブロック
 7、問い合わせ 日本労働弁護団北海道ブロック事務局長 弁護士 上田 絵理
                                       道央法律事務所 011-251-0032
               札幌地区ユニオン書記長 山本功 011-210-4195/011-210-1200

集会チラシはこちらをクリックしてください

政府のウソで過労死はごめんだ。上西充子教授来る!

連合北海道が上西充子法政大学教授を招き働き方改革法案に関する学習会を開催します。
学習会 政府がねらう「働き方改革」とは
    ―労働時間規制の緩和と雇用関係によらない働き方―
日 時:2018年 6月 4日(月)18時15分~19時30分
場 所:ホテルポールスター札幌 2階 「セレナード」
内 容:主催者あいさつ
    講演/講師 上西充子 法政大学キャリアデザイン学部教授
    質疑・討論