相談現場から-10 高齢者の雇用選別を就業規則改定で!                           労契法第10条悪用への対処は労組結成で!!

労働契約法第8条は労働条件の変更には労働者の合意が必要としています。また、同第9条では就業規則により労働条件を変更する場合であっても一方的に不利益変更としてはならないと定めています。ただ、同第10条では次の要件を満たせば、就業規則による労働条件不利益変更を認めるとしています。その要件は①使用者が「変更後の就業規則を労働者に周知させ」たこと②「就業規則の変更」が「合理的なものである」ことです。この内容を活用(悪用)して高齢者の雇用選別を実施されたとの労働相談が寄せられています。

【相談内容】
1.札幌市内の警備会社勤務。パート雇用。6カ月雇用の反復更新。
2.平成12(2000)年から勤務。
2.入社時のパート従業員の就業規則では定年は60歳となっていた。
3.2013年11月に就業規則を改定し、60歳を超えているパート従業員のうち
  申し出があれば都度契約を更新するとされた。
4.この度、本年11月1日付で雇用契約を改定するとの通知が来た。
5.内容は定年年齢を65歳とし、改定日時点で65歳を超過しているパート従業員は、
  直後の契約満了時を以って退職とするとのこと。
6.本人は、4月~9月、10月から3月の雇用契約パターン。
7.11月1日で新就業規則が発足すると、来年3月末日が退職となる。
8.2013年11月改定の内容と比較して相当な不利益変更となる。これは阻止可能か?

【以下のとおりアドバイスしました。】
1.個人レベルの内容として捉えれば明らかな不利益変更。
2.労働契約法8条により本人の同意を得られなければ変更は不可能。
3.これを労働契約法第10条の観点から手続きを進めると、個人にとって不利益でも
  変更の必要性が合理的であれば、可能とされる。
4.従業員へ変更の必要性を説明し従業員代表から合意を得て、の周知がなされれば、
  変更は可能となる。
5.従業員代表の素養と責任感の持ち方が重要。
6.しかし、個人対応では限界。反対は思うほど容易ではない。
7.労働組合による法的組織対応が必要。
8.一度来館して、詳細の進め方を相談しましよう。

就業規則改定の際、会社・事業主は速さと力を駆使して一気に寄せてきます。法律を盾にすることは口では言えても、個人のレベルで対抗できるものではありません。是非、労働組合の取り組みとして考えてみませんか。一度相談電話をご利用ください。

札幌パートユニオン 011-210-1200

札幌地区ユニオン  011-210-4195

 

10月は「年次有給休暇取得促進期間」だと!

6月に可決成立した「働き方改革法案」の一つに「年次有給休暇の計画付与」があります。労働基準法の改正です。2019年4月から実施され、使用者は、年10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者(雇用形態を問いません)に対し、毎年5日間について、時季を指定して年次有給休暇を与える
ことが義務となります。厚労省はこの制度周知を徹底するために10月を「年次有給休暇取得促進期間」に設定しました。広報資料としてチラシも作成しています。賃金配分を高めて雇用人数を増やすこと、格差を是正することを優先して欲しいものです。人手不足を原因とした労働相談・経営相談もあるなか、トラブルの種をまいているようにしか映りません。チラシは以下のホームページを参照してください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000179301_00006.html

 

労働相談現場から-9                              10月1日から最賃改定 相談来てます!

10月1日から北海道地域最低賃金が835円に改定されました。従前の810円から25円引き上がりました。厚労省も全国の労働局を通じて周知チラシを配布しています。10月1日以降、突如賃金が時給表示から日給表示に変更され、得した気分になったものの、ヨクヨク考えるとおかしいのかな?という相談が寄せられています。その一例をご紹介します。

【相談内容】

1.札幌市中央区内で営業するレストランバー勤務。アルバイトウエイター。
2.勤務時間は19時から25時まで。 時間給1000円で勤務していた。
3.10月1日から日給6000円として雇用契約書を作り直した。
4.アルバイトウエイターはオープン・クローズ業務にはタッチしていないので残業はない。
5.受け取る金額に変更はなく何故雇用契約書を作り直したのか店長(社員)に質問した。
6.店長(社員)は最賃の関係と返答した。
6.どういうことかわからない。こちらでわかれば教えて欲しい。

【次のようにアドバイスしました】

1.10月1日以前の時間給1000円の時点では、深夜割増手当の未払いです。
2.22時から27時まで間は25%の深夜割増手当を支給することになります。
3.19時から22時まで1000円の時給であれば 22時から25時までは1250円が
  時間給与となります。1時間につき250円の未払いです。
4.会社は、それを踏まえ日給表示に切り替えるよう店長に指示したと推測できます。
5.10月1日以降は、835円が最賃なので、これに併せて日給6000円の内訳を検討する
  と、時間給890円以下となります。
6.そうすると、賃下げになるので、労働条件不利益変更となります。
7.10月1日以降は、時間給1000円、22時以降1250円との内容を雇用契約書
  で確認すべきです。
8.また、10月1日以前の不足分は未払いとして請求すべきです。

皆さんから労働相談をお待ちしています。

札幌パートユニオン011-210-1200

札幌地区ユニオン 011-210-4195

北海道労働局が配布している2018年10月1日最低賃金改定のチラシはこちらです。

 

9月1日~2日 派遣トラブルホットライン                   雇い止め相談が42% 

2015年の「労働者派遣法改正」で個人単位の派遣上限が一律3年(有期雇用の場合)に設定されました。派遣労働者の「雇用安定措置」として導入されたものですが、当初よりNPO法人派遣労働ネットワーク等は改善すべきと指摘していました。同法改正から丁度3年が経過します。9月1日と2日の両日、NPO法人派遣労働ネットワークは電話相談「派遣トラブルホットライン」を開設しました。145人から相談が寄せられ、雇い止めに関する相談が61人(42%)に達しています。法律が期待した「雇用安定機能」の不十分さが露呈しました。同ネットワークは「派遣労働者の権利主張が可能となるような派遣法の抜本改正が必要」と指摘しています。「派遣トラブルホットライン」の内容は以下のCUNNメール通信NO.1476をご覧ください。

CUNNメール通信  N0.1476の内容はこちらです。

北海道ではこれほどの数には達していませんが派遣労働者の方々からの相談が増えています。今、お悩みの方、ひとりで悩まず是非、相談電話にトライして下さい。

幌パートユニオン  011-210-1200

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労働相談現場から-8                          無期雇用転換の拒否

勤続年数の長いパートタイマー、契約社員の方々から無期雇用転換の拒否に関する相談が増えてきました。無期雇用転換の申し入れに対して極端に労働条件を切り下げるという内容が大半です。この度ご紹介する事例は労働条件切り下げ+自社就業規則違反を内容としています。

【相談内容】
1.札幌市内の警備会社勤務。警備員。雇用形態はパートタイマー。
  2000(平成12)年9月12日より勤務。
  週40時間以内、雇保・社保加入。交通費実費。時間給は最低賃金額。
2.入社時より半年雇用契約を繰り返している。2013(平成25)年4月1日以降も
  6カ月間の雇用契約を間断なく反復更新し今日に至る。本年4月1日に本年9月30日
   までの雇用契約を締結した。
3.本人は本年4月5日に直接会社に対して無期雇用契約への転換を申込だ。
4.会社は現在勤務する職場は10月1日以降、他業者の受注となるため、他の部署への
  移動を提示するとし、これが嫌なら退職しかないとした。
5.そして10月1日以降はビジネスホテルの客室清掃・1日2時間・最低賃金・交通費実
  費・社保雇保無が雇用条件とされ、雇用契約期間は半年とされた。
6.会社のパートタイマー就業規則では、「無期転換社員の労働条件」として、
  無期雇用転換をした従業員の労働条件は、雇用期間を除き、従前と同一とする、
  と定められている。
7.会社の対応はおかしいのではないか。アドバイスを!

【次のようにアドバイスしました】                  
1.労働契約法第18条は2013(平成25)年4月1日以降に開始した有期雇用契約が
  通算5年を経過したときは、当該労働者の申込により無期雇用契約に転換することを定
  めている。
2.また、この当該労働者の申込は申込時の有期雇用契約が終了する前に履行されることが
  要件であり、無期雇用契約への転換は申込時の有期雇用契約が終了した翌日から成立
  するとされている。
3.本人は2018年3月31日を以って通算5年の雇用契約を満了し、その後間断なく
  2018年4月1日から同年9月30日までの雇用契約を会社との間に確認し、そして
  同契約の履行期間中に会社へ無期雇用契約への転換を書面で申込だので、
  本年10月1日からは無期雇用契約への転換となる。
4.賃金労働条件は会社就業規則により、現行から下回ってはならないので、
  現給補償となる。
5.ただ、勤務地確定には時間を要する。
  現実的には会社と協議して勤務地含む労働条件を定めることになる。
5.労組対応を勧める。

60歳以上の労働者に対して、以上の様な対応が多く発生しています。一人で悩まず、是非労働相談電話を活用してください。

札幌パートユニオン 011-210-1200

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副業解禁を「待ってました」と喜ぶ人は誰?                             事業主は見て見ぬふり・本当は困る!                             働く人は生活苦の自前セーフティネット!!

厚労省は7月7日に第1回副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方に関する検討会を開催しました。昨年3月28日の働き方改革実現会議で「労働者の健康管理に留意しつつ、原則副業・兼業を認める方向で、その促進を図る。そして、その観点から、雇用保険制度・社会保険制度の公平な在り方、労働時間管理・健康管理の在り方、労災保険給付の在り方、について検討を進める。」と決議したことを受け議論に入ったものです。この間に3度の閣議決定を経ています。今回も含め、議論の前提は、副業・兼業を望む労働者が増えているが認める企業は少ないこと、労働者のキャリアアップを主体的に進める必要があること、となっています。しかし、労働者は、自分の才能開花のために技術・見識向上を強く望み副業・兼業を望んでいるのでしょうか。7月7日の会議で提出された資料を見る限りそのような事実はありません。労働者で副業に就く人の7割強は年間所得が299万円以下で副業に就く理由を「十分な収入」を得るためとしています。会社側は85.3%が副業・兼業を認めないとしており、「本業がおろそかになる」「長時間労働につながる」「労務・労働時間管理上の不安がある」ことをその理由としています。私たちは、二つから三つのパートを掛け持ちして働くパートさんから労働相談を受けます。その際、掛け持ちをする理由は、殆ど、一つの職場がダメになっても暫くは食いつなぐことが可能にするため、とのことです。自前のセーフティネットなのです。9月19日北海道新聞の朝刊に「企業75%超副業を認めず」とした記事が掲載されました。副業・兼業をめぐる情勢は何も変わっていません。労働者は好んで副業・兼業に就いているのではありません、一つの会社で得る賃金では生活できないのです。会社は、十分な賃金が払えず副業・兼業には黙認するものの、本当は辞めてほしいのです。一体、副業・兼業を真に望んでいるのは誰なのでしょうか?政府筋、厚労省及び経済団体も実態調査に多様性と工夫をもたせてはどうでしょうか。少なくともあと3年はこんな議論が出てくると思うとうんざりです。

9月19日北海道新聞朝刊の記事はこちらです。

労働相談現場から-7                                         退職妨害若者アルバイトが餌食⁉                               親を呼べ・代わりを探せ・損害賠償請求等々

9月19日の日本経済新聞朝刊に「退職妨害」に関する記事が特集されていました。全国の労働局への相談が急増し、解雇相談を上回る情況と報じています。私たちの相談窓口には一昨年あたりからこの現象が見られ今では相談の定番となっています。当初は学生アルバイトや退職後転職準備に励む若者がターゲットとなっています。今でも、若年層の比率は高いですが、人手不足の著しい業態では、中高年からも被害相談が寄せられています。寄せれらる相談内容を精査すれば、人手不足の原因は労働条件の低さにあります。低賃金・長時間労働・人間関係のモラル低下がみられる職場は人の入れ替わりが激しく、常に人手が不足しています。このような職場に応募し入職した労働者は「網」に絡まる「餌食」同様に、徹底的に貪られます。相談事例では「退職理由を親に聞くから親を呼べ、親が代わりに働くように言ってこい」、「退職は許可するが、代わりを見つけるまでは退職できないぞ」「退職することで生じた損害は倍賞請求する」等とすごまれたとの内容もありました。身体・精神等の被害が大きくなる前に相談場所に駆け込むことです。「労働相談」を検索してすぐに電話することです。当方も以下の電話番号で労働相談を受けています。一度相談してみてください。

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労働政策審議会議論 誰のために議論している?                                 札幌パートユニオン第34期定例学習会第2回 9/15

9月15日札幌パートユニオンは札幌地区ユニオン会議室で組合員約20名が参加し、第2回定例学習会を開催しました、テーマは、6月末に与党等の賛成多数で可決・成立した「働き方改革関連法案の注意すべきこれから」と題するもので、山本事務局長が講師を務めました。働き方改革関連法案では労働者の命に係わる重要な内容がとりあげられました。山本事務局長はその中から、「残業の上限規制」、「高プロ」及び「同一労働同一賃金」を「常注視」すべきものとして指摘しました。そして運動と政策活動の両面でこの法律を機能させない取り組みを実行しなければならないとしました。また、働き方改革法案の議論には含まれなかったものの、今、労政審の中で議論され、法案提出に向け準備されている「要注意課題」として、「解雇の金銭解決」、「副業」、「フリーランスへの法整備」及び「裁量労働制」を取り上げました。これらは、いずれも「労働者のニーズを尊重し、多様な生活様式に対応するため」導入が必要と、政府は説明しています。しかし、労働者のニーズに「裁判で勝ったが、やはり金銭で解決の方が良い」、「低賃金を厭わず、時間無制限で徹底的に働きたい」、「健康に自ら責任を持ち、2社でも3社でも掛け持ちして働きたい」及び「収入の不安定や社会保障の低さがあっても、雇用契約に縛られないで働きたい」というニーズはありません。議論の前提条件が荒唐無稽であり、全て、事業者のニーズが優先されて議題が提示されています。労政審は誰のために議論を続けているのか非常に憤りを感ずると山本事務局長はのべ、今後、多くの組合員がこの議論を常に注視し、ネットワークの中で情報交換を深め運動を継続していくことが必要としました。参加した組合員は最後まで熱心に議論を交わし、気が付く外は夕陽がとっぷりと沈みかけていました。

新野会長挨拶、ブラックアウトの怖さと原因を指摘。今、労働組合の活動が世の中を救える唯一の活動、と熱弁30分強。

相談現場から-6 地震・台風時の休業補償                       労働相談電話を活用してください

この度の台風21号及び北海道胆振東部地震は大変な被害をもたらしました。被災された方々には心よりお見舞い申し上げます。また、救援活動・ボランティアにご尽力されている方々に対して心より敬意を表します。私たちの相談電話には、この度の事態に遭遇した方々から休業に対する相談が多く寄せられています。関係者の方の取り組みの参考になることを期待し、内容を可能な範囲で一部ご紹介させていただきました。

【相談内容

1.札幌市内のエステサロン勤務のアイリスト。正社員。勤務場所は札幌市内繁華街の商業ビル。JRの駅の側。7月1日から勤務。
2.この度の台風21号で8月の2日間本人勤務店が入居する商業ビルが閉鎖された。他の店舗で営業するところはある。
3.店長からは台風21号被害のため休業すると報告があった。
4.この2日間の賃金は補償されるのか。有給休暇はまだ発生していない。
5.賃金・労務の関係は全て、東京本社が一括管理している。
6.店長がシフト・業務の管理をするが賃金・労務は全く話ができない状態。
7.賃金計算は東京本部が一括で管理し、東京本部から賃金が振り込まれる。

【以下のようにアドバイスしました】

1.労働基準法第26条には「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています。
2.ただし天変地異、災害等の不可抗力による場合はこれに該当しないとしています。
3.しかし、ここでいう不可抗力とは、①その原因が事業の外部より発生したものであること、②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であることの2つの要件を満たすものでなければならないと解されています。
4.今回の台風による休業は、まず経営側が判断したこと、本人が通勤不能とはしていないこと、他の店舗では営業するところもあったこと、入居する商業ビルとのその時の関係が十分説明されていない、ことから、使用者(店)の責に帰すべききものと解釈できる。
5.よって、本人は労働基準法第26条に定める休業補償の支払いを求めることできる。

厚労省ではこの度の台風21号及び北海道胆振東部地震における「休業」への対応についてQ&A方式の考え方を示しています。その中では、前提条件は「今回の被災により、事業の休止などを余儀なくされた場合において、労働者を休業させるときには、労使がよく話し合って労働者の不利益を回避するように努力することが大切である」とし、「休業を余儀なくされた場合の支援策も活用し、労働者の保護を図るようお願いいたします。」と結んでいます。札幌地区ユニオン・札幌パートユニオンも相談対応に際しては、そのスタンスを維持し日々取り組んでいます。何れにしても、どちらか一方が救われれば良いというものではありません。知恵と勇気を互助精神で繋ぎ合わせ取組んでいます。厚労省からのQ&A方式の考え方は以下のとおりです。

台風21号関連の被害に伴う休業補償に関するQ&A

北海道胆振東部地震の被害に伴う休業補償に関するQ&A

札幌パートユニオン 011-210-1200

札幌地区ユニオン  011-210-4195

人集めのためで終わってはならない!                 均等待遇をもう少し真面目に考えよう!!

日本経済新聞の9月11日朝刊に非正規労働者の処遇改善記事が掲載されています。内容は働き手確保・人集めです。増え続ける非正規労働者に対して選別と囲い込みだけを目的に処遇を検討するという姿勢を事業主は改めるときに来ているのではないかと思います。私たちの組合員も全国の非正規労働者の方も、今生き抜くために働くという凄みと潔さを、上手く搦めとられているのが現実です。非正規労働者の処遇を改善すれば、結果、地域が豊かになっていくという主張をした事業主を見たことはありません。今、1日だけを注視すれば処遇改善と雇用確保が結びついてハッピーかもしれません。しかし、それだけで終わったのでは今起きている不幸の種はなくなりません。CUNN有期雇用PT通信も興味深い内容を配信しています。適正配分と不公正格差是正を実現して誰もが生きていける社会を造り上げよう!

CUNN有期雇用PT通信 184号はこちらです。