R5年 北海道地区労使関係セミナーのご案内

9月8日、連合北海道は加盟各組合に対して令和5年北海道地区労使関係セミナーの開催を案内し参加を呼びかけました。この案内は中央労働委員会及び北海道労働委員会を通じて配信されたもので、労働紛争と紛争解決をサポートし、今後の労使紛争の防止や労働相談の助力とすることを目的としたものです。内容及び実施要領は以下の通りです。札幌地区ユニオン組合員の皆さんに関係の深い、職場のハラスメント対策がテーマです。

R5年度北海道地区 労使関係セミナーの案内-01
R5年度北海道地区 労使関係セミナーの案内-02

R5年度北海道地区 労使関係セミナーの案内-01及び02の印刷はこちらからどうぞ。受講票・受講申込書もこちらです。

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心理的負荷による精神障害の認定基準 改正

9月6日、労働政策研究・研修機構(JILPT)はメールマガジン労働情報第1897号を配信し 、9月1日に厚生労働省が都道府県労働局長宛に通知した「心理的負荷による精神障害の認定基準」の改正内容を紹介しました。詳細は以下の通りです。

●心理的負荷による精神障害の認定基準を改正/厚労省

 厚生労働省は「心理的負荷による精神障害の認定基準」を改正し、1日付で都道府
県労働局長宛に通知した。この改正は、近年の社会情勢の変化等に鑑み、同省の専門
検討会が23年7月に取りまとめた報告書を受けたもの。
 主なポイントは、業務による心理的負荷の具体的出来事に「顧客や取引先、施設利
用者等から著しい迷惑行為を受けた」(いわゆるカスタマーハラスメント)、「感染
症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」を類型として追加し、心理的負荷
の強度の具体例にパワーハラスメント6類型すべてを明記したことなど。

  9月1日厚労省公表「心理的負荷による精神障害の労災認定基準を改正しました」


  心理的負荷による精神障害の労災認定基準の改正概要

最近の労働相談に、業務関連のコロナ感染を理由に療養休職に入り、病理的回復は確認できるものの、どうも出勤する気にはならない、暫くの間の療養継続を決意した。その結果、未だに部屋から外に出れない。原因不明の、強いて言えばコロナ後遺症的引きこもり状態にある、どこに相談すればよいか?、という内容が寄せられます。新聞でも取り上げたケースもありました。コロナ労災の延長として措置されるケースは見かけません。要対応と感じました。連合北海道を通じ政府への政策要求として入項してもらいました。引き続きケースを集めます。

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賃金不払い 4億 5,864 万円の支払指導

9月4日、北海道労働局は、道内17労働基準監督署・支署が令和4年1月から令和4年12月までに実施した、賃金不払事業場に対する監督指導の結果を是正事例とともに公表しました。報告では今回より、集計方法を変更し、企業集計から事業場集計とすること、1企業100万円以上の割増賃金不払い案件集計を賃金不払事案全体を集計することとした、としています。詳細は 賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果(令和4年) をご覧ください。

対象労働者数 6,756人に対して、 4億5,864万円の不払いと報告されています。支払われていない金額4,212万円を含めると5億 76万円の賃金不払いが発生しています。請求時効を約束通り5年に正さないと労働者は報われません。

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9/1官報公示 10月1日から北海道最賃960円

9月1日、北海道労働局は友藤智朗局長名で、北海道最低賃金を40円引上げ、時間額960円に改正することを決定し官報で公示しました。 これにより北海道地域の最低賃金は本年10月1日より960円となります。 厚生労働省、北海道労働局では、最低賃金や賃金の引上げを行い、生産性向上に取り組む中小企業・小規模事業者に支援を行うため「業務改善助成金」制度を設け
ており、本年8月31日から「業務改善助成金」制度は拡充されます。詳細は以下をご参照ください。

9月1日 北海道労働局による北海道地域最低賃金改定に関する報道発表

かえがえすも残念なのはやはり岸田首相の発言「2030年代半ばまでに全国加重平均が1500円となることをめざす」です。10年ひと昔と言われ、尚且つ世相の変化が加速する時代において、今要求する回答が15年先に実現することを目指すと言われるのは、やらない宣言に等しい。こんなところと連立を組む野党が出てこないことを願います。

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最賃 2030年代半ばまでに全国加重平均1500円

8月31日、岸田首相は「新しい資本主義実現会議」で最低賃金について言及し「2030年代半ばまでに全国加重平均が1500円となることをめざす」としました。ヤフーニュースが紹介する朝日新聞デジタル版が詳細を報じています。2023年度の北海道地域最低賃金は40円引上げの960円です。このペース(約4%)の引上げを維持すると北海道が1500円に達するのは14年後の2037年です。14年後の状況が今と同じとはなりません・・・。10年ひと昔といいます。

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下町ユニオン 単一労働組合に 

8月30日CUNNはメール通信N0.2365を配信し、「東京東部地域ユニオン協議会(通称下町ユニオン)」が単一組織「下町ユニオン」としてスタートすることを紹介しました。これまで江戸川ユニオン、すみだユニオン、ふれあい江東ユニオン等が参加する協議会組織として活動してきました。今後の更なるご活躍をお願いします。頼もしい限りです。

◎ CUNNメール通信 ◎ N0.2365 2023年8月30日

1. (報告)3ユニオンが組織統一し、単一労働組合となりました/下町ユニオン

〈下町ユニオン運営委員長 山本裕子〉
 私たち下町ユニオンは去る7月30日、第26回定期大会を開催し、これまでの「東京
東部地域ユニオン協議会(通称下町ユニオン)」を単一組織へと改編し、単一労働組合
「下町ユニオン」として新たにスタートすることとなりました。
 大会にご来賓としてかけつけていただいたみなさま、激励・連帯のメッセージをお送り
いただきましたみなさまにはあらためて御礼申し上げます。
 単一労組としての新生「下町ユニオン」として、組織と運動の発展に力を合わせていく
所存です。江戸川地区労センター、江東労組連、墨田労組連については、各地域のユニオ
ンが下町ユニオンの地域支部として継続し、引き続き担っていきます。
 今後とも変わらぬご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。

※ご連絡
 組織名称は「下町ユニオン」となりました。
 住所、電話、ファックス、email、ホームページアドレスは変更ありません。
 郵便物は、江戸川ユニオン、すみだユニオン、ふれあい江東ユニオン宛は停止し、
 下町ユニオン宛てに送っていただきますようお願いいたします。 
 なお、ユニオン全国ネット事務局としては、変更はありません。
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク  (発行責任者:岡本)
〒136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内
      TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423
https://cunn.online  E-mail:shtmch@ybb.ne.jp 

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8・31 沖縄・琉球弧を戦場にするな!札幌集会  参加要請(再)  

8月31日、札幌平和運動フォーラムは琉球弧の最前線基地化の危機的な現状を伝えるドキュメンタリー 上映と講演会を下記のとおり開催します。札幌地区ユニオンの組合員の皆さんは、積極的な参加をお願いいたします。なお、周知用チラシが配信されましたのでご覧ください。

 2023年 7月27日
                                            札幌平和運動フォーラム発第52号
労働組合委員長
各  級  議  員      各 位
関係団体代表者
                                             札幌平和運動フォーラム
                          代表幹事 武藤 敏史
                          代表幹事 瀧本 久也


     「沖縄・琉球弧を戦場にするな!札幌集会」について

 日頃からのご奮闘に心からの敬意を表します。
 さて、台湾有事をめぐる動きが日に日に緊迫度を増しています。安保3文書の閣議決定
に加え、琉球弧の島々では次々と陸上自衛隊のミサイル基地がつくられています。これら
は、アメリカの対中国戦略の最前線を日本が担うことを意味しており、米海兵隊が高機動
ロケット砲システムで中国艦船を攻撃し、自衛隊は地対艦・地対空ミサイル攻撃を行うこ
とで、海兵隊を支援するとともに、敵が上陸すれば地上戦を戦うことが懸念されます。
 こうした情勢のなか、琉球弧の最前線基地化の危機的な現状を伝えるドキュメンタリー
上映と講演会を下記のとおり開催しますので、積極的な参加をお願いいたします。
 なお、全道キャラバンとして札幌以外での会場でも開催されますので、近隣地域で参加
可能な場合は参加をお願いします。
                  記

1 日時・会場

 (1) 集会名 沖縄・琉球弧を戦場にするな!札幌集会
 (2) 日 時 2023年 8月31日(木)18:00~20:00
 (3) 会 場 北海道自治労会館 4階 ホール(札幌市北区北6 条西7 丁目)
 (4) 主 催 札幌平和運動フォーラム

2 内容
 (1)ドキュメンタリー映画
     「宮古島・石垣島・与那国島における最前線基地化の現状」
 (2)講演「沖縄・琉球弧の軍事基地化の現状とたたかい」
    講師 森の映画社 藤本幸久さん・影山あさこさん
 (3)質疑応答

                                   以 上
8月31日 沖縄・琉球弧を戦場にするな!札幌集会 チラシ(印刷可)

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札幌地区ユニオン 第25期第2回組織研修会  「労働協約の地域的拡張適用」にチャレンジ

札幌地区ユニオンは今期(第25期)2回目の組織研修会を9月30日(土)に下記の要領で開催します。今年の地域最低賃金は全都道府県で答申がまとまりました。全国平均で43円引上がり平均時間給は1004円となります。北海道は40円引上げ・960円の時間給が10月1日に北海道労働局長から発効される予定です。報道では史上最高の引上げと称賛しています。ただ、今回の最低賃金議論に対象労働者の生活自体は議論されたのでしょうか。働くこと、生きることを奪われそうな恐怖を感じるときがあります。決められた最低賃金の額に合理性はあるのか疑問と言ったら言い過ぎでしょうか。労働条件の重要な部分である賃金決定について、自分たちが直接参加できる仕組みはないのかどうか検証してみましょう。何かある筈です。今回は表題の「労働協約の地域的拡張適用」を選択しました。高いハードルです。恐れず議論してみましょう。

  札幌地区ユニオン 第25期 第2回組織研修会   
考えよう!労組法第18条第1項     労働協約の地域的拡張適用
   「地域同業の労働条件改善にチャレンジ」

日 時:2023年9月30日(土)15時~
場 所:連合北海道会議室(ほくろうビル5階)
内 容:⓵問題問題提起 「労働協約 地域的拡張適用の実践について」
      提案 札幌地区ユニオン 書記長 山本 功 70分
    ➁懇親意見交換(軽飲食)
      ※札幌地区ユニオン会議室(4階)に移動   30分
      ※若干の酒類の寄付がありましたので配膳します。
       お召しになる方の車両運転は厳禁です。
    ➂18時  散開
参 加:事前申込制とします。
    札幌地区ユニオンから送付する参加申込書に必要事項記入の上
    9月27日(水)までにお申し込み下さい。
報告先:札幌地区ユニオン書記長 山本 功まで 
     TEL011-210-1200   FAX011-206-4400
                                   以 上

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低成長期 労働争議件数激減 連合系は半減

8月25日、労働政策研究・研修機構(JILPT)はメールマガジン労働情報第1894号を配信し 、8月23日に厚生労働省が公表した2022(令和4)年の労働争議統計調査の結果を紹介しました。詳細は以下の通りです。

●労働争議270件、過去2番目の低さ/厚労省調査

 厚生労働省は23日、2022年「労働争議統計調査」の結果を公表した。
 ストライキやロックアウトなど争議行為を伴う争議は65件(前年55件)、
争議行為を伴わない争議は205件(同242件)で、両者を合わせた「総争議」
270件は、過去2番目に低い。主な要求事項(複数回答)は「賃金」が139件
(51.5%)で最多。次いで「組合保障及び労働協約」103件、「経営・雇用・
人事」98件など。産業別では「医療,福祉」22件、「情報通信業」13件、「製
造業」11件の順に多い。

   8月23日厚労省公表「令和4年労働争議統計調査の概況」

   報道発表資料「令和4年「労働争議統計調査」の結果を公表します

   8月23日厚労省公表「令和4年労働争議統計調査の概況」

労働争議の件数は独自の争議権行使によるものと労働委員会への申立・申請等による第三者が関与するものを合算したものです。対前年比では連合加盟組合は半減し、全労連、全労協及びその他団体加盟組合は微増となっています。争議項目を見ると、コロナ感染症対策下での人員確保・賃金維持確保の議題に交渉が集中したのではないかと思われます。低成長とコロナ禍による閉塞感の中での労使交渉は大変難しいかじ取りが要求されました。労使間の争議行為は減少しても、労働委員会の積極活用が進んでも良さそうな気がします。

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公立学校教員の長時間労働、残業代支給されない「給特法」の見直しを   日本労働弁護団

8月25日、労働政策研究・研修機構(JILPT)はメールマガジン労働情報第1894号を配信し 、日本労働弁護団が公開した「給特法」の見直しの意見書を紹介しました。詳細は以下の通りです。

●公立学校教員の長時間労働、残業代支給されない「給特法」の見直しを/
                                日本労働弁護団

 日本労働弁護団は18日、「公立学校教員の労働時間法制の在り方に関する意見書」を
発表した。教員の長時間労働は数多くの過労死等を引き起こすとともに、教員志願者数の
減少・教員不足等を招き、教育の質の低下を引き起こす社会問題となっているとして、
いわゆる「給特法」の問題点を指摘、見直しを求めた。「給特法」とは、教育職員に対
して給料月額の4%相当額を支給する一方、時間外勤務手当や休日勤務手当を支給しない
ことを定めたもの。

日本労働弁護団「公立学校教員の労働時間法制の在り方に関する意見書」

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