世の中からこのように見られていることを意識しなくてはならない!

今朝10月12日の日本経済新聞社説のタイトルは「日本の労働組合は変わらねばならない」でした。連合は結成当初政治への影響力も大きく2度の政権交代を支えてきたが野党分裂と共に政治への影響力は落ちた、結果野党の存在感も薄れている、経済・社会構造の変化と共に組織率も低下しているところ、未だに企業活動にブレーキをかける労働規制に取組んでいる、これからは労使協議を深めて実効ある政策提言に尽力すべきだ、ということでしようか(間違っていたらすいません)。私たちは、連合に加盟する地域の小さな労働組合の集合体です。非正規労働者・高齢者・障がい者等様々な立場の組合員で構成されています。今の政策に我が生活への明るい兆しを持っている組合員は皆無です。私たちの認識は、地域・弱者の声を聞かない政治はあり得ないということです。まとめて労働組合も変わるべきと括られても、大変迷惑な話しで、変化はあっても順番が違うだろうと感じます。私たちの知り得る限り、現在の労働組合、特に小さいながらも知恵と勇気を寄せ合い活動する労働組合は間違いなく正義を主張しています。連合加盟に頓着せず共助・互助の精神で集まり声を出すこともあります。私たちは、現スタイルを堅持して地域活動を展開していきます。また、連合に加盟する労働組合として経済団体・世論からこの様な評価を受けているということを肝に銘じて、本来の趣旨に違わぬよう活動していきます

 

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相談現場から-48「有給休暇はヤル! でも代番は探してこいヨ !!」労働基準法違反です

コンビニエンスストアの人手不足は中々収束しません。まじめに長期間働くアルバイトは学生とはいえ貴重な戦力です。学生アルバイトは学業が本分ですし、就職先への準備も兼ねた研修等に時間を費やすケースもあります。そんな学生アルバイトが活用するのが有給休暇です。しかし、労務管理に疎い店側はとんでもないことを言って困らせます。そんな相談が寄せられました。

【相談内容です】

1.コンビニ店勤務のアルバイト。勤続4年6カ月。週3日勤務。1日6時間。
  主に週末や祭日などの夜間帯の勤務。
2.就職も決まり、準備もあるので11月末日退職を申し出た。
  同時に有給休暇17日分(これは店長も存在を認めている)の消化を申し出た。
  11月末退職・週3日の勤務なので10月第3週から休みに入らなくてはならない。
3.店長は、有給取得は了解するとしたが、代番を自分で用意することが条件とした。
4.本人が、これを用意できずに有給取得とした場合どうなるのかとしたところ、
  ただの欠勤とするとした。
5.これは法律上許されるのか。

【以下のようにアドバイスしました】

1.労基法違反です。有給休暇の取得妨害に該当します。
2.代番は用意できないとし、有給取得を宣言しましょう。
3.給与支給日に有給取得日の賃金が支払われていなければ、賃金未払の労基法違反。
4.労基に賃金未払の申立てをしましょう。
5.当方へ相談されても良いです。労働組合の交渉で未払い賃金を確保しましょう。

このような相談事例を聞くたびに思う事があります。起業・開業の申請にあたり労務管理の基礎知識に関する共通一次試験を実施、基準点以下であれば認めないというのはどうでしょう。

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治安維持法が来るぞ! 官製弾圧を阻止しよう!

10月3日-4日に開催された第31回CUNN全国交流集会inひょうご姫路では全日本建設運輸連帯労組関西地区生コン支部に対する大規模な官製弾圧に抗議し同労組支援が満場一致で可決されました。同労組に対する弾圧の内容は添付の資料をご覧ください。明らかに労働組合活動に対する不当弾圧です。労働者市民に対する官製弾圧は最近北海道でも発生しています。選挙応援演説に対する「反対声」を危険対応として警察官が群集内から連れ出すという暴挙が発生しています。北海道議会では北海道警察に対して説明を求めましたが、答弁は拒否されたままです。このような官製弾圧が日常的に起こるのであれば治安維持法復活を危惧します。怖いとということ、反対ということを皆でアピールしましょう。コミュニティ・ユニオン全国ネットワークは以下の取り組みを全国に発信しています。

┏━━━━━━━━━━━┓
◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1601 2019年10月10日
┗━━━━━━━━━━━┛
1.(要請)「声をあげよう! 弾圧許すな!11・16 全国集会」への賛同をお願いし
ます
  姫路全国交流集会で採択した特別決議をあらためて添付します。
  くわえて、資料として関生弁護団作成の弾圧一覧も添付します。

〈関西ネット共同代表/北大阪合同委員長 木村真〉
「声をあげよう! 弾圧許すな!11・16 全国集会」の賛同(団体・個人)を募ってい
ます。チラシを添付します。
賛同していただける場合、賛同のとりまとめは木村がやりますので、
アドレス(k-makoto@wave.plala.or.jp)宛に「賛同します」とのメールを送ってく
ださい。よろしくお願いいたします。
……………………………………………………………………………………………………………………………………
コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク  事務局
       (発行責任者:岡本)
136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内
TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423
     E-mail:shtmch@ybb.ne.jp 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

関西生コン支部に対する弾圧事件一覧はこちら

第31回CUNN全国交流集会inひょうご姫路 特別決議はこちら

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10/3-4 凛たる労働者の素敵な集会!「第31回コミュニティ・ユニオン全国交流集会inひょうご姫路」ひらく 

10月5日・6日の日程で開催された「第31回コミュニティ・ユニオン全国交流集会inひょうご姫路」は536名の参加者が全国から集い来年の集会地「横須賀」へバトンを引き継ぎました。韓国非正規職労働団体ネットワークからも14名が参加し、分科会討論を盛り上げました。札幌地区ユニオンからは北海道ウィメンズ・ユニオンと札幌パートユニオンが参加しました。札幌パートユニオンは10月19日(土)に札幌市内で報告集会を開催し、集会参加組合員が綿密な体験を発表します。同集会で採択された集会宣言、特別決議は以下をご覧ください。

10月6日に採択された「集会宣言」及び「特別決議「全日建連帯関西生コン支部への大弾圧を許さない!」」はこちらです

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最賃電話相談2日間で21件! 介護・福祉の高齢従事者悲鳴!!

連合北海道が10月3日と4日に実施した「最賃集中電話相談ホットライン」に21件の相談が寄せられました。石狩・渡島に相談が集中しています。21件の中15件は悪意の例で介護福祉事業所に勤務する高年齢従業員からは悲鳴ともいえる相談が寄せられました。札幌地区ユニオンからは山本書記長・新野特執(札幌パートユニオン会長)が参加しテレビクルーを釘付けにしました。

10月3日・4日の最賃集中電話相談ホットラインの集計結果(速報)はこちらです。

北海道労働局が今年1月~3月の間に監督指導した際、道内744事業所のうち、65事業場で最低賃金違反が明らかになりました。8.7%の違反率です。26円引き上がった今では違反率は更に高くなっているでしょう。札幌地区ユニオンに寄せられた相談にも、雇用契約期間中は最賃は改定しなくても良いのだと店長に諭された、との相談がありました。最賃861円10月3日からです。

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札幌国際観光労働組合第45回定期大会に参加しました! やっぱり職場討議は貴重です。

10月7日14時から札幌駅前のセンチュリーロイヤルホテル(屋上回転レストラン「ロンド」で有名)の労働組合「札幌国際観光労働組合」の第45回定期大会が同ホテル内で開催されました。会場内には調理服・タキシード等制服着用や公休参加の私服着用組合代議員約20名と執行部6名が参加しました。

大会運営委員長から議事運営方針を提案!制服姿の代議員が熱心に議論参加しました。

民事再生直後は大減少した組合員も現在では常時100名上を維持できるようになっています。総括では、昨年若年層の賃金改善に大きな成果があったものの、まだ世間との格差を埋めるところまではいかないとし、引き続き組合員の英知をもって粘り強い交渉が必要としました。また、運動方針では労働条件改善や職場の苦情処理解決システムの構築など6つの議案が議論され満場一致で可決されました。釧路・函館・利尻の営業活動も含め最大限のサービスを振るい、成果を賃金・労働条件へ反映させるとの議論は心地の良いものでした。職場の仲間と自分たちの仕事について議論するというのは大変貴重です。労働組合を作ってみませんか?

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さぞかし美味かろう!~税金庁舎内献上個室での一服~

北海道議会新庁舎(2020年1月完成)内に自民党会派が喫煙所設置を決定しました。喫煙室はJT北海道支社が寄贈するようです。北海道医師会の会長は「北海道の恥」と批判しています。世論の冷たい視線の中、多くの反対を乗り越え、会派が一致団結して吹かす一服は美味しいことと思います。北海道新聞は特集記事を掲載しています。

2019年10月5日の北海道新聞朝刊の特集記事です。

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79企業3億2,100万円 2018年度 賃金不払残業監督指導による是正結果 

10月1日北海道労働局は2018(平成30)年度に実施した賃金不払残業企業への監督指導の結果を発表しました。対象は労働基準監督署・支署が定期監督又は労働者の申告を基に監督した事業所で、割増賃金の不払いに係わる指導を実施した企業です。但し、公表した集計数字は100万円以上支払いの企業のみです。人手不足とは言いながらも、賃金を適正に支払わない事業者がこれほど多いことに驚きます。北海道労働局の発表内容は次のとおりです。

令和元年10月1日 北海道労働局 Press Release 監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成30年度)

今回の対象労働者は2603人ですが、100万円未満の企業を含めるとさらに被害は増えます。最終ページの「3 賃金不払残業の解消のための取り組み事例」の2番目は労働相談にも頻繁に寄せられる内容です。皆さん、自分の給与明細と就業規則を良くチェックして、おかしいと思ったらすぐに労働基準監督署や北海道労働局に相談してみましょう。私たちの電話をご利用されても相談は可能です。

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相談現場から‐47 懲罰委員会新設は就業規則変更の手続きで

この度の働き方改革では就業規則の重要性がクローズアップされました。2012年に労働契約法が制定される際にも就業規則の重要性は相当力説されました。しかし、その当時から就業規則の厳格な運用は労使間では困難であること、労使が協議して変更することは不可能であることが指摘されていました。会社の思うままに作成・変更され、労働者は不利益を被ったとき初めて就業規則の存在や変更を知るといった状況が報告されていました。従業員代表は会社が指名するものと理解していた労使は無数でした。現在もその状況に変化はないようです。そんな相談が寄せられました。

【相談内容は以下のとおりです】

1.医療法人総合病院。本人は総務課所属・事務職員・正社員。
2.このたび、院内回覧で「懲罰委員会と規定」と題する書面が回覧された。
3.就業規則の懲戒規定に基づく「懲罰委員会」を設置し、その運営規定を定めたので、
  周知するとの内容。
4.必要に応じて、理事長が召集し諮問し答申を受けるというもの。
5.委員は使用者側ばかりで、従業員側の立場で発言する人は見合たらない。
6.懲罰委員会とはこういうものか。

【以下のようにアドバイスしました】

1.就業規則の懲戒規定の適用を審議する懲罰委員会の設置規定、運用規定であれば、
  就業規則の一部であり、就業規則の変更手続きとしての対応が必要。
2.従業員代表や労組などへの意見聴取や、従業員への周知が必要。
3.今回の回覧を周知として捉えるにしても、前段の従業員代表・労組への意見聴取が
  欠如している。
4.結果としては無効の要素はあるが、労基届け出が受理されれば効力は生ずる。
  無効を主張するには訴訟等の手続きが必要。
5.また、懲罰委員会にしても、本人指摘のとおり従業員側委員の選出や懲戒対象となった
  従業員の弁明の機会確保も設置するのが合理的運用。
6.内容について訂正・改善の余地はある。労組対応が良いです。
7.具体的相談のために来館してはどうでしょうか。

就業規則は従業員が安心して働くための「規則」です。是非、強い関心をもちましょう。従業員代表は就業規則に従業員の意見を反映させる役割を担います。みなさん、就業規則がどこにあるか、何が記載されているか、法律に適した内容となっているか、是非チェックしてみてください。ご不明な点は以下の電話番号へご相談下さい。

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