札幌地区ユニオンでは30日土曜日、2021春闘の学習会を開催します。既に組合員の皆さんには周知参加要請済みです。コロナ禍の中、集まりにくい状況でもあり、参加人数は芳しくありません。同一労働同一賃金の内容を前段に勉強します。22日の朝日新聞朝刊に井関農機のグループ会社に働く契約社員の待遇格差是正請求についての最高裁判断について記事が掲載されていました。また、今日のCUNNメール通信NO.1871でも関連情報が配信されています。以下の通りです。
◎ CUNNメール通信 ◎ N0.1871 2021年1月25日 1.(情報)手当不支給は「違法」確定 井関グループ契約社員 2021年01月21日共同通信配信 井関農機(松山市)グループ2社の契約社員計5人が、正社員との待遇格差是正を 求めた2件の訴訟で、最高裁第3小法廷(宇賀克也(うが・かつや)裁判長)は、5 人と会社側双方の上告を退ける決定をした。19日付。賞与を除く各種手当の不支給 は違法だと認め、総額約300万円の支払いを命じた二審高松高裁判決が確定した。 一、二審はいずれも、普段の業務内容に違いはなく、住宅手当や、年齢に応じて支 給する物価手当を、契約社員というだけで払わないのは労働契約法が禁じる不合理な 格差に当たるとしていた。 一方、正社員への賞与支給は「有為な人材を獲得し定着を図る目的で、合理性があ る」と指摘。年2回、契約社員に5万~10万円の「寸志」を払っていることも踏ま え、格差が違法とは認めなかった。 判決によると、5人は30~50代の男性で、それぞれ、同じ敷地内にある「井関 松山ファクトリー」と「井関松山製造所」で2007~08年から有期労働契約を繰 り返し、労働契約法の規定に基づき18~19年に無期雇用に転換した。 18年4月の一審松山地裁判決は一部の支払いを認め、19年7月の二審判決も支 持した。 ※ ※ ※ ※ ※ えひめユニオンの闘いです。 …………………………………………………………………………………………………………………………………… コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク (発行責任者:岡本) 136-0071江東区亀戸7-8-9松甚ビル2F下町ユニオン内 TEL:03-3638-3369 FAX:03-5626-2423 https://cunn.online E-mail:shtmch@ybb.ne.jp ……………………………………………………………………………………………………………………………………
ここでも賞与には有為人材確保論が採用されています。会社にとって有為な人材・定着して欲しい人材は何なのかということなんでしょうが、正社員という肩書の人全てが定着して欲しい人材なのかというとそうでもないと思う。正社員確保論・有為人材確保論はどうしても評価者の依怙贔屓にお墨付きを与えるものとしか思えないです。30日に勉強しましよう。